○舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金交付要綱

令和2年7月31日

告示第177号

(趣旨)

第1条 市長は、児童福祉の向上及び幼児教育の推進を図るため、認定こども園等の施設を整備する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、別表の第1欄に掲げる対象施設の区分に応じ、同表の第2欄に定めるとおりとする。

(令3告示269・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる対象施設の区分に応じ、同表の第3欄に定めるとおりとする。

(令3告示269・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に必要な工事費又は工事請負費、工事事務費(工事の施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。)、実施設計に要する費用その他市長が必要と認める経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する経費

(3) 職員の宿舎に要する経費

(4) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける場合における当該助成金等の対象となる経費

(5) その他市長が適当でないと認める経費

(令3告示269・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号の規定により算出した額のいずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 別表の第1欄に掲げる対象施設の区分に応じ、同表の第4欄に定める補助基準額

(2) 補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額

(令3告示269・令4告示101・一部改正)

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 収支予算書

(4) 見積書又は工事費等内訳書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第6条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 実績調書

(2) 収支決算書

(3) 工事請負契約書の写し

(4) 工事完了後の写真

(5) 領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用又は運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認めた場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(経理書類の保管等)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第269号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年3月1日告示第101号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条関係)

(令3告示269・全改)

対象施設

補助対象者

補助対象事業

補助基準額

認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日付け初等中等教育局長裁定。以下「認定こども園実施要領」という。)別紙1の2(2)に規定する整備対象施設のうち市内に所在するもの

対象施設を設置する社会福祉法人又は学校法人

認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日付け文部科学大臣裁定)別記4に規定する施設整備を行う事業

認定こども園実施要領別表1に規定する算定基準により算出した額に2を乗じて得た額

保育所等整備交付金交付要綱(平成30年5月8日付け厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「保育所等交付要綱」という。)4に規定する保育所等のうち市内に所在するもの

対象施設を設置する社会福祉法人、学校法人、日本赤十字社、公益社団法人又は公益財団法人

保育所等交付要綱5に規定する施設整備を行う事業

保育所等交付要綱別表1―1、別表1―2、別表1―7及び別表1―8に規定する算定基準により算出した額に2(保育所等交付要綱8(1)アに規定する事業にあっては、2分の3)を乗じて得た額

(令4告示101・一部改正)

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(令4告示101・一部改正)

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(令4告示101・一部改正)

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(令4告示101・一部改正)

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(令4告示101・一部改正)

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(令4告示101・一部改正)

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舞鶴市認定こども園等施設整備事業費補助金交付要綱

令和2年7月31日 告示第177号

(令和4年4月1日施行)