○市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日

市民病院規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、管理者が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、フルタイム会計年度任用職員にあっては月曜日から金曜日までの5日間において1日につき7時間45分の勤務時間を、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間ごとの期間について1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、別表に定めるとおりとする。

第5条 管理者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につきこれを定め、当該期間内に、フルタイム会計年度任用職員にあっては8日の週休日を、パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日を設けなければならない。

(週休日の振替等)

第6条 管理者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第4条第2項若しくは前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(フルタイム会計年度任用職員にあっては通常の勤務日の半日に相当する勤務時間を、パートタイム会計年度任用職員にあっては別に定めるこれに相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 管理者は、職務の特殊性又は公務の運営上の事情により前項により難いときは、休憩時間につき特段の定めをすることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 管理者は、法令の定めるところにより、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他別に定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある別に定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育するために深夜における勤務の制限を請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある別に定める会計年度任用職員が、当該子を養育するために時間外における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある別に定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために時間外における勤務の制限を請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する別に定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある別に定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)のある別に定める会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある別に定める会計年度任用職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある別に定める会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある別に定める会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある別に定める会計年度任用職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第10条 フルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員は、祝日法による休日及び年末年始の休日(次項及び次条において「休日」という。)には、勤務時間を割り振られないものとする。

3 管理者は、職務の特殊性又は公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、休日につき特段の定めをすることができる。

(休日の代休日)

第11条 管理者は、フルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に休日である第4条第2項第5条又は第6条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定されたフルタイム会計年度任用職員及び月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第13条 年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条(第6項から第8項までを除く。)に定める基準により与える休暇とする。

2 年次有給休暇の請求権は、当該休暇が与えられた日から起算して2年間行わないときは、時効によって消滅する。

(特別休暇)

第14条 特別休暇のうち有給のものは、選挙権の行使、結婚その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として別に定める場合における休暇とする。この場合において、当該特別休暇の期間は、別に定める。

2 特別休暇のうち無給のものは、子の看護その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として別に定める場合における休暇とする。この場合において、当該特別休暇の期間は、別に定める。

3 特別休暇のうち無給のものについては、フルタイム会計年度任用職員にあっては市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年市民病院規程第2号)第9条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同規程第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を、月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては同規程第21条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同規程第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(令3市民病院規程7・一部改正)

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、別に定める会計年度任用職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、会計年度任用職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、フルタイム会計年度任用職員にあっては市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第9条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同規程第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を、月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては同規程第21条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同規程第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(介護時間)

第16条 介護時間は、別に定める会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(パートタイム会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、フルタイム会計年度任用職員にあっては市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第9条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同規程第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を、月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては同規程第21条の規定にかかわらずその勤務しない1時間につき同規程第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 特別休暇(別に指定するものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日市民病院規程第7号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

勤務時間及び休憩時間割表

職員の区分

勤務の態様

始業時間

終業時間

休憩時間

交替勤務の職員以外の職員

普通勤務

8時30分

17時15分

12時から13時まで

交替勤務の職員

日勤勤務

8時30分

17時15分

11時から14時までの間に交替で60分間

日勤早出勤務

7時30分

16時15分

11時から14時までの間に交替で60分間

日勤遅出勤務

10時15分

19時

11時から14時までの間に交替で60分間

二交替夜勤勤務

16時30分

翌日の9時15分

22時から翌日の5時までの間に交替で75分間

準夜勤務

16時30分

翌日の1時15分

19時から22時までの間に交替で60分間

深夜勤務

0時30分

9時15分

3時から6時までの間に交替で60分間

市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年4月1日 市民病院規程第1号

(令和4年1月1日施行)