○市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和2年4月1日
市民病院規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第7条―第19条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第30条の2)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第31条・第32条)
第5章 雑則(第33条・第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(給与の支払)
第3条 この規程に基づく給与は、法律で定めるもの又は会計年度任用職員が給与からの控除を申し出たもので管理者が適当と認めたものを控除する場合を除き、通貨で、直接会計年度任用職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(会計年度任用職員の給与)
第4条 この規程において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(令6市民病院規程4・一部改正)
(給料等の支給)
第5条 会計年度任用職員の給料及び報酬(以下「給料等」という。)は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、別に定める日に支給する。
第6条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から給料等を支給し、給料等の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料等を支給する。
2 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで給料等を支給する。
3 前2項の規定により給料等(月額のものに限る。)を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料等の額はその給与期間の現日数から市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料表等)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に定める会計年度任用職員給料表によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを会計年度任用職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 管理者は、全てのフルタイム会計年度任用職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、会計年度任用職員給料表に定める給料をフルタイム会計年度任用職員に支給しなければならない。
(号給)
第8条 新たに会計年度任用職員給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い、管理者が決定する。
(給与の減額)
第9条 フルタイム会計年度任用職員が当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(通勤手当)
第10条 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(昭和39年市民病院規程第7号。以下「給与規程」という。)第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第11条 給与規程第18条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
正規の勤務時間を | 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を | |
第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額 | 市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「会計年度任用職員給与規程」という。)第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額 | |
就業規則第5条第1項の規定により、あらかじめ就業規則第4条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間 | 市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間 | |
全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間を除く。) | 全時間 | |
第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額 | 会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額 | |
第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額 | 会計年度任用職員給与規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額 |
(令4市民病院規程9・一部改正)
条例第8条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。 | 市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年市民病院規程第1号)第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。 | |
第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額 | 市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額 |
(宿日直手当)
第15条 給与規程第24条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与規程第24条第1項の勤務は、第12条において準用する給与規程第20条第1項、第3項及び第4項に規定する時間外勤務手当、第13条において準用する給与規程第21条に規定する休日勤務手当並びに前条において準用する給与規程第22条に規定する夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給を受ける勤務には、含まれないものとする。
(令4市民病院規程9・一部改正)
(時間外勤務手当等の特例)
第16条 公務による出張中のフルタイム会計年度任用職員には、時間外勤務手当等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務手当等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。
2 特殊の勤務に従事するフルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて管理者が別に定めることができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
2 第11条において準用する給与規程第18条第1項の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額を加えた額とする。
(令4市民病院規程10・一部改正)
2 第9条の規定による給与の減額及び時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令2市民病院規程12・一部改正)
(勤勉手当)
第19条の2 給与規程第30条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令6市民病院規程4・追加)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に12を乗じ、その額を会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が会計年度任用職員勤務時間規程第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第7条及び第8条の規定を適用して得た額とする。
(令4市民病院規程9・一部改正)
(報酬の減額)
第21条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第28条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。
(特殊勤務に係る報酬)
第22条 給与規程第18条第1項に規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同項の規定の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第23条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この章において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該時間額。以下この条及び第25条において同じ。)に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の100から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規程第6条の規定により、あらかじめ会計年度任用職員勤務時間規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
(令4市民病院規程9・一部改正)
(休日勤務に係る報酬)
第24条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務日が休日等(会計年度任用職員勤務時間規程第10条第2項に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の報酬を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。
(令4市民病院規程10・一部改正)
(夜間勤務に係る報酬)
第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務に係る報酬として支給する。ただし、看護師、准看護師及び看護助手に対する夜間勤務に係る報酬については、給与規程第22条第1項ただし書及び第2項の規定の例による額を加算して支給する。
(宿日直に係る報酬)
第26条 給与規程第24条第1項に規定する勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第2項の規定の例により計算して得た額を宿日直に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の特例)
第27条 公務による出張中のパートタイム会計年度任用職員には、時間外勤務に係る報酬等を支給しない。ただし、管理者があらかじめ時間外勤務に係る報酬等の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。
(1) 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから別に定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員 報酬の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
2 第21条の規定による報酬の減額及び時間外勤務に係る報酬等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは、30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
(期末手当)
第30条 給与規程第29条から第29条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与規程第29条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令2市民病院規程12・一部改正)
(勤勉手当)
第30条の2 給与規程第30条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として別に定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与規程第30条第3項中「職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して別に定める額を除く。)の1月当たりの平均額)」と読み替えるものとする。
(令6市民病院規程4・追加)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与規程第17条第1項各号に掲げる要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
(出張に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用弁償を支給する。
2 前項の規定により支給する出張に係る費用弁償については、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の適用を受ける職員の旅費の例によるものとし、その旅費等級は、別に定める。
第5章 雑則
(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第33条 この規程の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定める。
(その他)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当の特例)
2 令和2年6月に支給する期末手当については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第8号)による廃止前の市立舞鶴市民病院一般職の非常勤職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第21号)又は市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程を廃止する規程(令和2年市民病院規程第9号)による廃止前の市立舞鶴市民病院臨時的任用職員の身分取扱いに関する規程(平成27年市民病院規程第20号)に基づき任用され、施行日に会計年度任用職員として任用されたものは、施行日の前日まで会計年度任用職員として任用されていたものとみなし、第19条第3項及び第30条第3項の規定を適用する。
3 前項の規定により期末手当を支給されることとなる日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額の算定については、第30条第1項において読み替えて準用する給与規程第29条第4項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。
附則(令和2年11月30日市民病院規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日市民病院規程第9号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日市民病院規程第10号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日市民病院規程第7号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(退職した会計年度任用職員の取扱い)
3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第4条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和6年3月28日市民病院規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日市民病院規程第8号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第5条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項(市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第19条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条第2項(同規程第19条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(退職した会計年度任用職員の取扱い)
3 令和6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第5条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表第1(第7条関係)
(令6市民病院規程8・全改)
会計年度任用職員給料表
職務の級 号給 | 行政職及び技能労務職 | 医療職(1) | 医療職(2) | 医療職(3) | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 183,500 | 230,000 | 291,400 | 188,600 | 227,400 | 207,700 | 240,600 |
2 | 167,700 | 184,600 | 231,500 | 293,700 | 190,700 | 228,700 | 209,600 | 242,800 |
3 | 168,800 | 185,800 | 233,000 | 296,000 | 192,800 | 230,000 | 211,400 | 245,000 |
4 | 169,900 | 186,900 | 234,500 | 298,200 | 194,900 | 231,300 | 213,100 | 247,200 |
5 | 171,200 | 188,000 | 236,000 | 300,300 | 196,900 | 232,500 | 214,800 | 249,400 |
6 | 172,400 | 189,700 | 237,500 | 303,800 | 198,900 | 233,600 | 216,700 | 250,400 |
7 | 173,600 | 191,300 | 239,000 | 307,300 | 200,900 | 234,600 | 218,500 | 251,300 |
8 | 174,800 | 192,900 | 240,500 | 310,700 | 202,700 | 235,600 | 220,200 | 252,200 |
9 | 175,800 | 194,500 | 242,000 | 314,100 | 204,500 | 236,700 | 221,900 | 253,100 |
10 | 177,000 | 196,200 | 243,400 | 317,600 | 206,400 | 237,900 | 223,900 | 254,300 |
11 | 178,300 | 197,800 | 244,800 | 321,000 | 208,300 | 239,200 | 225,800 | 255,400 |
12 | 179,500 | 199,400 | 246,200 | 324,400 | 210,400 | 240,500 | 227,700 | 256,300 |
13 | 180,600 | 201,000 | 247,400 | 327,800 | 212,100 | 241,800 | 229,600 | 257,100 |
14 | 181,800 | 202,700 | 248,600 | 331,300 | 214,100 | 243,100 | 231,600 | 257,800 |
15 | 183,100 | 204,400 | 249,800 | 334,700 | 216,300 | 244,400 | 233,600 | 258,500 |
16 | 184,400 | 206,100 | 251,000 | 338,100 | 218,400 | 245,600 | 235,600 | 259,400 |
17 | 185,700 | 207,400 | 252,100 | 341,500 | 220,500 | 246,800 | 237,600 | 260,500 |
18 | 187,400 | 209,000 | 253,200 | 344,600 | 221,600 | 248,000 | 239,600 | 261,600 |
19 | 189,100 | 210,600 | 254,300 | 347,700 | 222,700 | 249,200 | 241,700 | 262,700 |
20 | 190,800 | 212,100 | 255,400 | 350,800 | 223,800 | 250,400 | 243,700 | 263,800 |
21 | 192,500 | 213,600 | 256,400 | 354,000 | 224,900 | 251,500 | 245,600 | 264,900 |
22 | 194,200 | 215,200 | 257,400 | 357,100 | 225,800 | 252,400 | 246,800 | 266,000 |
23 | 195,800 | 216,800 | 258,400 | 360,200 | 226,700 | 253,200 | 248,000 | 267,100 |
24 | 197,400 | 218,400 | 259,400 | 363,200 | 227,600 | 254,000 | 249,100 | 268,200 |
25 | 199,000 | 220,000 | 260,400 | 366,200 | 228,500 | 254,800 | 250,200 | 269,200 |
26 | 200,500 | 221,700 | 261,300 | 368,500 | 229,400 | 255,600 | 251,100 | 270,300 |
27 | 202,000 | 223,000 | 262,200 | 370,800 | 230,300 | 256,400 | 252,000 | 271,400 |
28 | 203,500 | 224,300 | 263,100 | 373,000 | 231,200 | 257,200 | 252,900 | 272,400 |
29 | 205,000 | 225,600 | 263,900 | 374,900 | 232,100 | 258,000 | 253,700 | 273,400 |
30 | 206,500 | 226,700 | 264,700 | 376,600 | 233,000 | 258,800 | 254,500 | 274,100 |
31 | 208,000 | 227,800 | 265,500 | 378,300 | 233,900 | 259,600 | 255,200 | 274,800 |
32 | 209,500 | 228,900 | 266,300 | 380,100 | 234,800 | 260,400 | 255,900 | 275,500 |
33 | 211,000 | 230,000 | 267,000 | 381,900 | 235,600 | 261,200 | 256,700 | 276,200 |
34 | 212,400 | 231,100 | 267,800 | 383,700 | 236,400 | 262,000 | 257,500 | 276,800 |
35 | 213,800 | 232,200 | 268,600 | 385,300 | 237,200 | 262,700 | 258,300 | 277,300 |
36 | 215,200 | 233,300 | 269,300 | 386,700 | 238,000 | 263,500 | 259,000 | 277,800 |
37 | 216,600 | 234,400 | 270,000 | 388,100 | 238,800 | 264,400 | 259,700 | 278,300 |
38 | 217,700 | 235,400 | 270,800 | 389,600 | 239,600 | 265,200 | 260,600 | 278,900 |
39 | 218,800 | 236,400 | 271,600 | 391,100 | 240,400 | 266,000 | 261,500 | 279,400 |
40 | 219,900 | 237,300 | 272,300 | 392,600 | 241,200 | 266,800 | 262,300 | 279,900 |
41 | 220,900 | 238,200 | 273,000 | 394,100 | 241,800 | 267,600 | 263,100 | 280,300 |
42 | 221,800 | 239,100 | 273,800 | 394,800 | 242,400 | 268,400 | 264,000 | 280,800 |
43 | 222,700 | 239,900 | 274,600 | 395,400 | 243,000 | 269,200 | 264,800 | 281,300 |
44 | 223,600 | 240,700 | 275,300 | 396,100 | 243,500 | 270,000 | 265,600 | 281,800 |
45 | 224,500 | 241,400 | 276,000 | 397,000 | 244,000 | 270,700 | 266,400 | 282,300 |
46 | 225,300 | 242,000 | 276,700 | 397,600 | 244,600 | 271,500 | 267,100 | 282,800 |
47 | 226,100 | 242,600 | 277,400 | 398,200 | 245,100 | 272,300 | 267,800 | 283,300 |
48 | 226,900 | 243,200 | 278,100 | 398,800 | 245,500 | 273,100 | 268,400 | 283,800 |
49 | 227,700 | 243,800 | 278,800 | 399,400 | 245,900 | 273,800 | 269,000 | 284,300 |
50 | 228,400 | 244,400 | 279,500 | 399,900 | 246,400 | 274,600 | 269,500 | 284,800 |
51 | 229,100 | 245,000 | 280,200 | 400,400 | 246,900 | 275,300 | 270,000 | 285,300 |
52 | 229,800 | 245,500 | 280,900 | 400,900 | 247,400 | 276,000 | 270,400 | 285,800 |
53 | 230,500 | 246,000 | 281,500 | 401,400 | 247,700 | 276,700 | 270,800 | 286,300 |
54 | 231,100 | 246,400 | 282,200 | 401,800 | 248,000 | 277,400 | 271,300 | 286,800 |
55 | 231,700 | 246,700 | 282,800 | 402,200 | 248,300 | 278,100 | 271,800 | 287,300 |
56 | 232,300 | 247,000 | 283,500 | 402,600 | 248,600 | 278,800 | 272,200 | 287,800 |
57 | 233,000 | 247,300 | 284,100 | 403,000 | 248,900 | 279,500 | 272,600 | 288,300 |
58 | 233,500 | 247,600 | 284,800 | 403,400 | 249,200 | 280,200 | 273,000 | 289,100 |
59 | 234,000 | 247,900 | 285,400 | 403,800 | 249,500 | 280,900 | 273,400 | 289,900 |
60 | 234,500 | 248,200 | 286,100 | 404,200 | 249,800 | 281,500 | 273,800 | 290,600 |
61 | 235,000 | 248,500 | 286,700 | 404,600 | 250,100 | 282,100 | 274,200 | 291,300 |
62 | 235,400 | 248,800 | 287,400 | 405,000 | 250,400 | 282,800 | 274,600 | 292,200 |
63 | 235,800 | 249,100 | 288,000 | 405,400 | 250,700 | 283,500 | 275,000 | 293,100 |
64 | 236,200 | 249,400 | 288,500 | 405,800 | 251,000 | 284,100 | 275,400 | 293,900 |
65 | 236,600 | 249,700 | 289,000 | 406,100 | 251,300 | 284,700 | 275,800 | 294,700 |
66 | 236,900 | 250,000 | 289,600 | 251,600 | 285,400 | 276,200 | 295,600 | |
67 | 237,200 | 250,300 | 290,100 | 251,900 | 286,100 | 276,600 | 296,400 | |
68 | 237,500 | 250,600 | 290,700 | 252,200 | 286,700 | 277,000 | 297,200 | |
69 | 237,800 | 250,900 | 291,200 | 252,500 | 287,300 | 277,400 | 298,000 | |
70 | 238,100 | 251,200 | 291,700 | 252,800 | 288,000 | 277,900 | 298,900 | |
71 | 238,400 | 251,500 | 292,300 | 253,100 | 288,700 | 278,400 | 299,800 | |
72 | 238,700 | 251,800 | 292,900 | 253,300 | 289,300 | 278,800 | 300,700 | |
73 | 238,900 | 252,100 | 293,400 | 253,500 | 289,900 | 279,200 | 301,600 | |
74 | 239,200 | 252,400 | 293,900 | 253,800 | 290,400 | 279,800 | 302,500 | |
75 | 239,500 | 252,700 | 294,300 | 254,100 | 290,800 | 280,400 | 303,400 | |
76 | 239,700 | 253,000 | 294,600 | 254,300 | 291,200 | 280,900 | 304,300 | |
77 | 239,900 | 253,300 | 294,800 | 254,500 | 291,600 | 281,400 | 305,100 | |
78 | 240,200 | 253,600 | 295,100 | 254,800 | 291,900 | 282,000 | 306,100 | |
79 | 240,500 | 253,900 | 295,300 | 255,100 | 292,200 | 282,600 | 307,100 | |
80 | 240,700 | 254,200 | 295,600 | 255,300 | 292,500 | 283,100 | 308,000 | |
81 | 240,900 | 254,500 | 295,800 | 255,500 | 292,800 | 283,600 | 308,500 | |
82 | 241,200 | 254,800 | 296,000 | 255,800 | 293,100 | 284,100 | 309,400 | |
83 | 241,500 | 255,100 | 296,300 | 256,100 | 293,400 | 284,600 | 310,300 | |
84 | 241,700 | 255,400 | 296,500 | 256,300 | 293,700 | 285,100 | 311,100 | |
85 | 241,900 | 255,700 | 296,800 | 256,500 | 293,900 | 285,600 | 311,900 | |
86 | 242,200 | 256,000 | 297,100 | 294,100 | 286,100 | 312,900 | ||
87 | 242,500 | 256,300 | 297,400 | 294,300 | 286,600 | 313,900 | ||
88 | 242,700 | 256,600 | 297,700 | 294,500 | 287,100 | 314,900 | ||
89 | 242,900 | 256,900 | 298,000 | 294,900 | 287,600 | 315,800 | ||
90 | 243,200 | 257,200 | 298,300 | 295,100 | 288,100 | 316,900 | ||
91 | 243,500 | 257,500 | 298,600 | 295,300 | 288,600 | 317,900 | ||
92 | 243,700 | 257,800 | 299,000 | 295,500 | 289,100 | 318,900 | ||
93 | 243,900 | 258,100 | 299,200 | 295,900 | 289,600 | 319,700 | ||
94 | 244,200 | 299,400 | 296,100 | 290,200 | 320,400 | |||
95 | 244,500 | 299,700 | 296,300 | 290,800 | 321,100 | |||
96 | 244,700 | 300,100 | 296,600 | 291,400 | 321,700 | |||
97 | 244,900 | 300,300 | 296,900 | 292,000 | 322,200 | |||
98 | 245,200 | 300,600 | 297,100 | 292,500 | 322,500 | |||
99 | 245,400 | 301,000 | 297,300 | 293,000 | 323,100 | |||
100 | 245,700 | 301,400 | 297,600 | 293,500 | 323,700 | |||
101 | 245,900 | 301,600 | 297,900 | 294,000 | 324,100 | |||
102 | 246,100 | 301,900 | 298,100 | 294,500 | 324,700 | |||
103 | 246,400 | 302,200 | 298,300 | 295,000 | 325,300 | |||
104 | 246,700 | 302,500 | 298,600 | 295,400 | 325,800 | |||
105 | 246,900 | 302,700 | 298,900 | 295,800 | 326,200 | |||
106 | 247,200 | 303,000 | 296,300 | 326,700 | ||||
107 | 247,500 | 303,300 | 296,800 | 327,200 | ||||
108 | 247,700 | 303,600 | 297,100 | 327,700 | ||||
109 | 297,300 | 328,100 | ||||||
110 | 297,600 | 328,500 | ||||||
111 | 297,800 | 328,800 | ||||||
112 | 298,100 | 329,100 | ||||||
113 | 298,400 | 329,400 | ||||||
114 | 298,600 | 329,800 | ||||||
115 | 298,900 | 330,100 | ||||||
116 | 299,100 | 330,400 | ||||||
117 | 299,400 | 330,600 | ||||||
118 | 299,700 | 330,900 | ||||||
119 | 300,000 | 331,200 | ||||||
120 | 300,300 | 331,400 | ||||||
121 | 300,600 | 331,600 | ||||||
122 | 301,000 | 331,900 | ||||||
123 | 301,300 | 332,200 | ||||||
124 | 301,600 | 332,500 | ||||||
125 | 301,800 | 332,700 | ||||||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||||
154 | 310,200 | |||||||
155 | 310,400 | |||||||
156 | 310,700 | |||||||
157 | 311,000 | |||||||
158 | 311,300 | |||||||
159 | 311,600 | |||||||
160 | 311,900 | |||||||
161 | 312,300 | |||||||
162 | 312,600 | |||||||
163 | 312,900 | |||||||
164 | 313,200 | |||||||
165 | 313,600 | |||||||
166 | 313,900 | |||||||
167 | 314,200 | |||||||
168 | 314,500 | |||||||
169 | 314,900 |
別表第2(第7条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 基準となる職務 |
行政職及び技能労務職 | 1級 | 一定の知識又は経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務 | |
3級 | 高度の知識及び経験を必要とする補助的又は定型的な業務を行う職務 | |
医療職(1) | 1級 | 臨床研修医の職務 |
医療職(2) | 1級 | 相当の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務 |
2級 | 薬剤師の職務 高度の知識及び経験を必要とする診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士又は管理栄養士の職務 | |
医療職(3) | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師又は助産師の職務 |