○市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程

昭和39年3月25日

市民病院規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定により、市立舞鶴市民病院企業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62市民病院規程5・平14市民病院規程3・平27市民病院規程18・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)

(給与の支払)

第2条 条例第2条に定める職員の給与は、法律で定めるもの又は次に掲げるものを控除する場合を除き、全て現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 舞鶴市職員共済組合の組合費及び貸付金の返済金

(2) 京都府市町村職員共済組合の積立金及び貸付金の返済金

(3) 職員団体の組合費

(4) 労働金庫の貸付金の返済金

(5) 部課長会の会費

(6) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料及び預貯金

(7) 親睦会の会費

(8) 市立舞鶴市民病院公舎管理規程(昭和59年市民病院規程第1号)第7条に規定する公舎の使用料及び同規程第8条に規定する負担すべき費用

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めたもの

(平9市民病院規程3・平31市民病院規程1・一部改正)

(給料表等)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第1の2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第1の3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第1の4)

(5) 技能労務職給料表(別表第1の5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2別表第2の2別表第2の3別表第2の4及び別表第2の5に定めるとおりとする。

3 管理者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表に定める給料を職員に支給しなければならない。

(平28市民病院規程1・全改、平31市民病院規程1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、市立舞鶴市民病院職員就業規則(昭和44年市民病院規程第2号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4市民病院規程9・全改)

(初任給、昇給、昇格等)

第4条 管理者は、組織に関する法令の趣旨に従い、かつ、第3条第2項の規定に基づく分類の基準となるべき職務の内容に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従い、決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、管理者が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 次の各号に掲げる職員に関する第5項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、管理者が定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(別表第2の2の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号数を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 前各項の規定の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭60市民病院規程7・昭61市民病院規程2・昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平11市民病院規程3・平14市民病院規程3・平15市民病院規程2・平20市民病院規程1・令4市民病院規程9・令7市民病院規程3・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 前項のほか、管理者において特に必要があると認める場合には、毎月2回以上に分割し、又は同項の給与期間内において支給日を変更して支給することができる。

(平31市民病院規程1・令2市民病院規程6・一部改正)

(給料の日割り支給)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規則第4条第1項及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭60市民病院規程7・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・令4市民病院規程9・一部改正)

(給料の調整額)

第6条の2 管理者は、第3条第1項各号に掲げる給料表の額が、同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(令6市民病院規程3・追加)

(給与の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与を減額する場合において、その月分の給与を減額することができないときは、その月の翌月分の給与から差し引くことができる。

(平7市民病院規程3・平29市民病院規程2・令4市民病院規程9・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

(平28市民病院規程1・一部改正)

第9条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭58市民病院規程1・昭63市民病院規程3・平4市民病院規程4・平28市民病院規程6・令7市民病院規程3・一部改正)

第10条 扶養手当の月額は、前条第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前条第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職8級職員等にあっては、3,500円)とする。

(平28市民病院規程6・全改、令7市民病院規程3・一部改正)

第10条の2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前条の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同条の規定による額に加算した額とする。

(平5市民病院規程3・追加、平6市民病院規程3・平7市民病院規程7・平8市民病院規程3・平9市民病院規程3・平10市民病院規程6・令7市民病院規程3・一部改正)

第11条 第8条から前条までに規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他の扶養手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令7市民病院規程3・全改)

第12条から第15条まで 削除

(令7市民病院規程3)

(地域手当)

第16条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額とする。

(令7市民病院規程3・全改)

(住居手当)

第16条の2 職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号及び第3号において同じ。)を借り受け、月額27,000円以下の家賃を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。次号において同じ。) 家賃の月額から16,000円を控除した額(その控除した額が2,000円に満たないときは2,000円とする。)

(2) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(3) 第17条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの 前2号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、住居手当に関する規則(昭和50年規則第4号)の規定を準用する。

(昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程7・昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平2市民病院規程6・平4市民病院規程4・平5市民病院規程3・平7市民病院規程7・平10市民病院規程2・平10市民病院規程6・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平14市民病院規程3・平22市民病院規程4・平25市民病院規程2・平28市民病院規程6・令元市民病院規程5・令4市民病院規程10・令7市民病院規程3・一部改正)

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮してその額の範囲内において管理者が定める額)(その額が55,000円を超えるときは55,000円)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して、管理者が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。

4 通期手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、通勤手当に関する規則(昭和33年規則第15号)の規定を準用する。

(昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程7・昭62市民病院規程5・平元市民病院規程14・平3市民病院規程7・平8市民病院規程3・平9市民病院規程1・平14市民病院規程2・平14市民病院規程3・平15市民病院規程2・平19市民病院規程2・平26市民病院規程8・令4市民病院規程9・令4市民病院規程10・一部改正)

(単身赴任手当)

第17条の2 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する庁舎に勤務することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員になったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第3号)の規定を準用する。

(平元市民病院規程14・追加、平5市民病院規程3・平10市民病院規程6・平14市民病院規程3・平28市民病院規程1・平31市民病院規程1・令4市民病院規程10・令7市民病院規程3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額は、次に定めるところによる。ただし、災害応急作業等に係る特殊勤務手当(以下「災害応急作業等手当」という。)については、次項から第4項までに定めるところによる。

(1) 医師の業務に従事する者

 病院長 月額 350,000円

 副院長 月額 200,000円

 診療局長及び診療所長 月額 170,000円

 部長(内科診療部及び医療技術部の部長に限る。以下同じ。) 月額 150,000円

 副部長(内科診療部及び医療技術部の副部長に限る。以下同じ。) 月額 120,000円

 からまで以外の医師 月額 50,000円

 研究研修費 月額 300,000円以内

(2) 薬剤師の業務に従事する者 月額 5,000円以内

(3) 看護師の業務に従事する者であって、副院長であるもの 月額 50,000円以内

(4) 放射線業務に従事する者 月額 6,000円

(5) 臨床細菌検査に従事する者 月額 2,500円

(6) 汚物処理業務に従事する者 月額 1,000円

(7) 医業未収金等の徴収業務に従事する者 月額 2,000円

(8) 患者死後の処理に従事した者 1件につき 200円

(9) 休日又は夜間の訪問看護の実施に備えて待機を命ぜられた者

 舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める市の休日(以下「市の休日」という。) 日額 4,000円

 市の休日以外の日(8時30分から17時15分までの時間を除く。) 日額 2,500円

2 災害応急作業等手当は、次に掲げる者に支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場(次号において「災害現場」という。)において巡回監視の業務に従事した者

(2) 災害現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事した者

(3) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において災害警備又は遭難救助の業務に従事した者

(4) 前3号に規定する業務に相当すると管理者が認める業務に従事した者

3 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として管理者が定める災害に係る業務に従事した場合にあっては、1,080円)とする。

(1) 前項第1号の者 710円

(2) 前項第2号の者 1,080円

(3) 前項第3号の者 840円

(4) 前項第4号の者 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて管理者が定める額

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第2項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第2項各号に規定する業務が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第2項第3号に規定する業務又は同項第4号に規定する業務のうち同項第3号に規定する業務に相当する業務が著しく危険であると管理者が認める場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第2項各号に規定する業務が管理者が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する月額の特殊勤務手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき支給されるべき額に就業規則第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭59市民病院規程3・昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程6・昭61市民病院規程2・平元市民病院規程6・平3市民病院規程7・平7市民病院規程7・平14市民病院規程3・平16市民病院規程4・平17市民病院規程11・平20市民病院規程1・平29市民病院規程2・平29市民病院規程6・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・令7市民病院規程8・令7市民病院規程10・一部改正)

(特殊勤務手当の支給方法)

第18条の2 特殊勤務手当は、勤務又は業務に従事した日又は月の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 月額の特殊勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間(以下「支給期間」という。)とする。

3 月額の特殊勤務手当を支給する場合において、次の各号に掲げる職員については、日割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(1) 支給期間の初日後に、新たに月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事することとなった職員

(2) 月額の特殊勤務手当の支給を受けていた職員で支給期間の末日前に死亡し、退職し、又は異動によりその月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事しないこととなったもの

(3) 支給期間の中途において、月額の特殊勤務手当の支給を受ける一の勤務又は業務から月額の特殊勤務手当の支給を受ける他の勤務又は業務に異動した職員

(4) 支給期間内に月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事した日数が15日に満たない職員。ただし、年次休暇及び公務上の傷病により勤務又は業務に従事しなかった日はその勤務又は業務に従事した日とみなす。

4 月額の特殊勤務手当の支給を受ける職員で支給期間内に欠勤(第7条の規定の適用を受ける欠勤に限る。以下同じ。)した日があるものについては、その欠勤した日数に応じ、日割り計算により減額した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

5 前2項の日割り計算については、第6条第4項の規定を準用する。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第3項第4号の規定の適用については、同号中「15日」とあるのは「常勤の職員のその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数との権衡を考慮して管理者が定める日数」とする。

7 前条第1号に規定する特殊勤務手当の支給については、前各項の規定にかかわらず、給料支給の例による。

(平14市民病院規程3・令4市民病院規程9・一部改正)

(管理職手当)

第19条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に定めるものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲内において別に定める。

(昭60市民病院規程7・一部改正)

(初任給調整手当)

第19条の2 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受け、かつ、管理者が指定する職員に対し、月額306,000円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後15年を経過した日から1年経過するごとにその額を減じて支給することができる。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

4 第2項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第2の6に定める額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる者(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の者を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職又は専従許可(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可をいう。以下同じ。)にされた場合における当該職員に対する別表第2の6の適用については、当該休職の期間(第34条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は専従許可の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 前各項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21市民病院規程3・全改、平25市民病院規程12・平28市民病院規程6・一部改正)

(時間外勤務手当)

第20条 時間外勤務手当の支給額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、就業規則第5条第1項の規定により、あらかじめ就業規則第4条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における該当時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(昭60市民病院規程7・平5市民病院規程3・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・平22市民病院規程1・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)

(休日勤務手当)

第21条 休日勤務手当の支給額は、休日等(条例第8条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員の当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭60市民病院規程7・平5市民病院規程3・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第22条 夜間勤務手当の支給額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額とする。ただし、看護師、准看護師及び看護助手については、準夜勤務(就業規則別表第1に定める準夜勤務)にあっては勤務1回につき3,500円を、深夜勤務(同表に定める深夜勤務)にあっては勤務1回につき4,000円を、二交替夜勤勤務(同表に定める二交替夜勤勤務)にあっては勤務1回につき7,800円を、それぞれ加算した額とする。

2 勤務の交代に伴い、就業が午後10時から翌日午前5時までになる場合にあっては、前項に定める額に750円の範囲内で別に定める額を加算する。

(昭60市民病院規程7・昭61市民病院規程2・昭63市民病院規程2・平2市民病院規程7・平3市民病院規程2・平14市民病院規程2・平27市民病院規程18・平31市民病院規程1・一部改正)

(時間外勤務手当等の特例)

第23条 公務による市外出張中の者には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、これを支給しない。ただし、前3条に規定する手当の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

2 特殊の勤務に従事する職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて管理者が別に定めることができる。

(昭63市民病院規程3・一部改正)

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。ただし、日直勤務をした職員が他日これにかわる休暇を与えられたときは、手当を支給しない。

2 前項の宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定めるところによる。

(1) 宿直勤務 1回につき医師にあっては50,000円以内、医師以外の職員にあっては4,500円

(2) 日直勤務 1回につき医師にあっては50,000円以内、医師以外の職員にあっては4,500円

3 第1項の勤務は、第20条(時間外勤務手当)第21条(休日勤務手当)及び第22条(夜間勤務手当)の勤務には含まれないものとする。

(昭58市民病院規程6・平3市民病院規程2・平3市民病院規程7・平7市民病院規程7・平16市民病院規程2・平27市民病院規程23・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第18条の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額を加えた額とする。

(平7市民病院規程3・平10市民病院規程2・平10市民病院規程6・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平18市民病院規程2・平22市民病院規程4・令7市民病院規程3・一部改正)

(端数計算)

第26条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(平5市民病院規程3・一部改正)

(時間外勤務手当等の帳簿)

第27条 管理者は、時間外勤務命令簿(別記様式)に必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当及び宿日直手当等の支給方法)

第28条 宿日直手当及び時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料支給の日に支給する。

(管理職特別勤務手当)

第28条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が指定するもの(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して別に定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平3市民病院規程7・追加、平7市民病院規程3・平28市民病院規程1・平31市民病院規程1・令3市民病院規程6・令7市民病院規程3・一部改正)

(期末手当)

第29条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月においてこれを支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第7項の規定の適用を受ける職員及び第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)第3条に規定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額の合計額とする。

5 第3条に規定する給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が別表第3の職員の欄に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の当該区分に対応する加算割合の欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前各項に規定する期末手当に関し必要な事項については、期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を準用する。

(昭59市民病院規程4・平元市民病院規程14・平2市民病院規程6・平3市民病院規程7・平5市民病院規程3・平6市民病院規程3・平9市民病院規程3・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平13市民病院規程2・平14市民病院規程3・平14市民病院規程5・平15市民病院規程2・平18市民病院規程2・平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平26市民病院規程5・平30市民病院規程2・令元市民病院規程4・令2市民病院規程12・令4市民病院規程1・令4市民病院規程9・令5市民病院規程7・令6市民病院規程8・令7市民病院規程3・令7市民病院規程13・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9市民病院規程3・追加、令元市民病院規程4・令4市民病院規程9・令7市民病院規程9・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第29条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を記載した書面を舞鶴市の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平9市民病院規程3・追加、平28市民病院規程1・令7市民病院規程9・一部改正)

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月において支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第9条に規定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条から第14条までに規定する基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に、100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額の合計額とする。

4 第29条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定する勤勉手当に関し必要な事項については、期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を準用する。

(昭59市民病院規程4・昭62市民病院規程5・平元市民病院規程14・平2市民病院規程6・平9市民病院規程3・平12市民病院規程4・平14市民病院規程3・平14市民病院規程5・平17市民病院規程13・平18市民病院規程2・平19市民病院規程12・平20市民病院規程1・平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平26市民病院規程5・平26市民病院規程8・平28市民病院規程1・平28市民病院規程6・平29市民病院規程9・平30市民病院規程2・令元市民病院規程4・令元市民病院規程5・令4市民病院規程9・令4市民病院規程10・令5市民病院規程7・令6市民病院規程8・令7市民病院規程3・令7市民病院規程13・一部改正)

第31条及び第32条 削除

(平29市民病院規程2)

(給与の非常時払い)

第33条 職員が給与の非常時払いを請求したときは、日割り計算によって請求した日までの給与を支給する。

(休職者の給与)

第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が舞鶴市職員の分限に関する条例(昭和28年条例第40号)第2条第1項各号のいずれかに該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同項第4号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害と認められるときは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 地方公務員法第28条第2項及び舞鶴市職員の分限に関する条例第2条第1項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第29条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条に規定する日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第29条第6項において準用する同規則第3条に規定する職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「第34条第7項」と読み替えるものとする。

(昭60市民病院規程7・昭63市民病院規程3・平2市民病院規程6・平9市民病院規程3・平14市民病院規程3・平17市民病院規程13・平18市民病院規程2・平31市民病院規程1・令元市民病院規程4・令7市民病院規程3・一部改正)

(その他の事項)

第35条 この規程に定めるもののほか、給与について必要な事項は、一般職の職員の給与に関する諸規定に準じ、その都度管理者が定める。

(平27市民病院規程18・旧第36条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規程の施行日(以下「切替日」という。)の前日において舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第2の一般職に属する行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「旧給料表適用職員」という。)のこの規程に基づく切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務の等級の職務に対応する別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第1の4に掲げる職務に対応する職務の等級とする。

3 旧給料表適用職員の切替日において受ける給料の号給は、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、その旧給料月額に対応する別表第2別表第2の2別表第2の3及び別表第2の4の給料表(以下「新給料表」という。)に掲げるその者の属する職務の等級の幅の中にある場合においては、その給料月額に対応する号給とする。

4 旧給料表適用職員の旧給料月額が新給料表に掲げるその者の属する職務の等級の幅の中にない場合においては、第3条第4項の規定にかかわらず、旧給料月額をもってその職員の切替日において受ける給料月額とする。ただし、旧給料月額が新給料表に掲げるその者の属する職務の等級における幅の最低給料月額に達しない場合においては、第4条第4項の規定にかかわらず、その最低給料月額に対応する号給に昇給させることができる。

5 切替日の前日までに職員に適用された昇給期間と第4条第4項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要がある場合は、同条第5項の規定に準じて昇給させることができる。

6 附則第3項又は附則第4項の規定により決定された職員の給料月額について他の職員との権衡上特に必要があると認められるものがあるときは、管理者が別に定めるところにより、当分の間その権衡上特に必要な調整を行うことができる。

7 旧給料表適用職員の暫定手当の切替え措置については、第3項から前項までの規定を準用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4市民病院規程9・全改)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4市民病院規程9・全改)

10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4市民病院規程9・全改)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4市民病院規程9・全改)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市民病院規程9・全改)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市民病院規程9・全改)

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4市民病院規程9・全改)

(特定新型インフルエンザ等に係る特殊勤務手当の特例)

15 第18条の規定にかかわらず、職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。

(令5市民病院規程6・全改)

16 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて管理者が定める額とする。

(令5市民病院規程6・全改)

(昭和39年10月21日市民病院規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)の規定に基づいて昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与支給規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年3月10日市民病院規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める給料表の職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 旧給料表適用職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が行政職給料表2等級に属し11号給以上の号給を受けていた職員にあっては、他の職員との権衡を失わない範囲内において管理者が定めるものとする。

4 旧給料表適用職員の切替日の前日に受けていたその者の属する職務の等級の幅の中の号給の当分給を受けていた者の切替日における号給は、旧号給の号数と同じ号数の号給とし、当分給は管理者が定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日)において昇給規定(市立舞鶴市民病院職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規程に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

12 この附則に定めるもの(次項を除く。)のほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

13 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

旧給料表

旧等級

新給料表

新等級

行政職給料表

1等級

行政職給料表

4等級

2等級

5等級

3等級

6等級

4等級

7等級

5等級

8等級

医療職給料表 (1)

1等級

医療職給料表 (1)

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

1号給以上

1号給以上

1号給以上

4号給以上

9号給以上

13号給以上

18号給以上

備考 この表に掲げる等級、号給等は「舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)」による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による等級、号給等を示す。

(昭和40年3月16日市民病院規程第19号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月4日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第11項から附則第13項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和39年9月1日、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程及び附則第15項の規定による市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の規定は昭和40年9月1日、第3条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和40年12月29日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2行政職給料表の4等級から8等級までの等級にある職員の切替日における職務の等級は、旧等級の等数から、2を減じた等数の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数と同じ号数の号給とする。

(旧号給等を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程及び舞鶴市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級並びにその者が受けていた号給又は給料月額は同規定に定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

8 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日から市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(昭和40年市立舞鶴市民病院規程第18号)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

9 第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

10 附則第15項の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、同項の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

11 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第11条第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

12 第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条及び第30条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規程第29条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同規程第30条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

13 第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第30条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(委任規定)

14 この附則に定めるもののほか、この規程(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

15 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

 

 

 

1~3

2~8

6~12

11~17

備考

(1) この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月7日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和41年9月1日から、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和42年1月1日から適用する。

(給料表の切替え及び等級の切替え措置)

3 昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員(以下「旧給料表適用職員」という。)の切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務の等級の職務に対応する第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第1から別表第1の4までに掲げる職務に対応する職務の等級とする。

4 旧給料表適用職員の切替日において受ける給料の号給は切替日の前日において受けていた号給の第2条による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2から別表第2の4まで及び別表第3から別表第3の4までに掲げるそれぞれその者の属する職務の等級に対応する号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定をいう。)の適用については旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて昭和41年9月1日から切替日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条及び第2条の規定による改正後の同規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 この附則に定めるもののほか、この規程(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

8 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年3月5日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(同規程第29条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の給与規程」という。)の規定並びに附則第6項及び第8項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める給料表の職務の等級とする。

(号給、最高号給等の切替え等)

4 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級の号給又は給料月額が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。

5 前2項の規定による切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(改正後の給与規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(給料の内払)

6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与規程の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭46市民病院規程1・旧第7項繰上)

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭46市民病院規程1・旧第8項繰上)

附則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

旧給料表

旧等級

新等級

新給料表

医療職給料表 (3)

1等級

2等級

医療職給料表 (3)

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける号給、最高号給等職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

号給又は給料月額

切替前の号給等

14号給

15号給

16号給

17号給

18号給

61,400

63,300

63,400

65,300

65,400

67,300

67,400

69,300

69,400

71,300

切替後の号給等

13号給

14号給

15号給

16号給

17号給

71,500

73,500

75,500

備考

1 この表中「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。

2 この表中「/61,400円/~/63,300円/」等とあるのは「61,400円から63,300円までの給料月額」等を示す。

(昭和43年6月17日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年3月3日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第18条、第29条第1項及び第2項、第30条第7項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第2から別表第2の4までの規定並びに第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院給与支給規程附則第6項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の給与規程第31条の規定は同年8月31日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表の切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する同表に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受けていた期間に通算する。

(寒冷地手当の額に関する経過措置)

5 改正後の給与規程第31条の規定の適用を受ける職員で、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合にあっては支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額、支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあっては、管理者が定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

(昭47市民病院規程7・一部改正)

6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の給与規程第31条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条同項の寒冷地手当の額とする。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

切替日の前日

切替日

給料月額

71,500円

76,200円

73,500

78,200

75,500

80,200

(昭和44年8月9日市民病院規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2の2の規定は、昭和44年7月1日から適用する。

3 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和44年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年2月9日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(同規程第11条及び第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表の切替表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)第11条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第10条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの日の届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第29条及び第30条の規定の適用については、同規程第29条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程(昭和45年規程第1号)第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第30条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

(行政職給料表)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は

給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

16号給

16号給

18号給

18号給

17号給

17号給

20号給

20号給

17号給

17号給

101,362

17号給

92,124

19号給

77,250

83,150

67,046

72,646

49,984

18号給

 

 

 

 

 

 

 

19号給

103,386

111,786

94,042

101,642

79,286

85,186

68,058

73,758

50,996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,410

113,910

95,960

103,660

81,322

87,222

69,070

74,870

52,008

56,408

107,434

116,034

97,878

105,678

83,358

89,258

70,082

75,982

53,020

57,420

(医療職給料表(3))

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

17号給

17号給

20号給

20号給

17号給

17号給

92,124

19号給

77,250

83,150

67,046

72,646

49,984

18号給

 

 

 

 

 

 

19号給

94,042

101,642

79,286

85,186

68,058

73,758

50,996

 

 

 

 

 

 

 

 

95,960

103,660

81,322

87,222

69,070

74,870

52,008

56,408

97,878

105,678

83,358

89,258

70,082

75,982

53,020

57,420

(昭和45年3月2日市民病院規程第3号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月5日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年2月17日市民病院規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級が最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(給料の内払)

5 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

(行政職給料表)

職務等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

17号給

17号給

19号給

19号給

17号給

17号給

20号給

20号給

19号給

19号給

112,710

18号給

102,470

20号給

83,850

91,400

73,210

21号給

56,880

20号給

 

 

 

 

 

 

21号給

114,850

125,800

104,500

114,200

85,910

93,400

74,330

81,500

57,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,990

128,000

106,530

116,200

87,970

95,400

75,450

82,700

58,920

64,400

119,130

130,200

108,560

118,200

90,030

97,400

76,570

83,900

59,940

65,400

(医療職給料表(3))

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

17号給

17号給

20号給

20号給

19号給

19号給

102,470

20号給

83,850

91,400

73,210

21号給

56,880

20号給

 

 

 

 

 

21号給

104,500

114,200

85,910

93,400

74,330

81,500

57,900

 

 

 

 

 

 

 

106,530

116,200

87,970

95,400

75,450

82,700

58,920

64,400

108,560

118,200

90,030

97,400

76,570

83,900

59,940

65,400

(昭和46年6月8日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「職員給与支給規程」という。)第10条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 職員給与支給規程の規定(同規程第10条第2項の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員給与支給規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表第2の切替表に定める号給又は、給料月額とする。

(改正後の職員給与支給規程第4条の適用の経過措置)

7 改正後の職員給与支給規程第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(昭和46年市立舞鶴市民病院規程第1号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

8 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

35,600

9

10

6

36,800

10

11

9

38,100

医療職給料表 (二)

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

医療職給料表 (三)

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

35,600

9

10

6

36,800

10

11

9

38,100

附則別表第2

行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

 

 

17号給

17号給

 

 

 

 

18号給

18号給

20号給

20号給

91,400

100,700

21号給

21号給

 

 

 

 

21号給

21号給

125,800

137,400

114,200

125,100

93,400

102,700

81,500

89,300

 

 

 

 

 

 

 

 

128,000

139,600

116,200

127,100

95,400

104,700

82,700

90,500

64,400

71,100

130,200

141,800

118,200

129,100

97,400

106,700

83,900

91,700

65,400

72,100

給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

119,200

130,300

95,500

105,400

78,800

86,600

62,400

69,100

41,600

46,800

121,200

132,300

96,900

106,800

79,900

87,700

63,400

70,100

42,500

47,700

123,200

134,300

98,300

108,200

81,000

88,800

64,400

71,100

43,400

48,600

125,200

136,300

99,700

109,600

82,100

89,900

65,400

72,100

44,300

49,500

127,200

138,300

101,100

111,000

83,200

91,000

66,400

73,100

45,200

50,400

給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

17号給

17号給

 

 

 

 

20号給

20号給

91,400

100,700

21号給

21号給

 

 

 

 

21号給

21号給

114,200

125,100

93,400

102,700

81,500

89,300

 

 

 

 

 

 

116,200

127,100

95,400

104,700

82,700

90,500

64,400

71,100

118,200

129,100

97,400

106,700

83,900

91,700

65,400

72,100

(昭和47年6月26日市民病院規程第2号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年7月22日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(夜勤手当の額に関する経過措置)

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)の適用を受ける職員で改正後の給与支給規程第22条の規定により算出した夜勤手当の額が、改正前の給与支給規程第22条の規定により、昭和47年4月1日現在で受けていた職務の等級の号給に基づき算出した夜間勤務手当の額(以下「据置基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与支給規程第22条の規定にかかわらず当分の間、据置基本額をもって当該職員にかかる同条の夜勤手当の額とする。

(給与の内払)

3 改正前の給与支給規程の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間勤務手当は改正後の給与支給規程の規定による夜勤手当の内払とみなす。

(昭和47年12月25日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程附則第5項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1又は附則別表第2の切替表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(改正後の給与規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次項に定めるものを除き、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則別表第2の適用を受ける職員の前項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者の受ける号給が17号給である職員であって、その号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が12月以上である職員 当該経過期間のうち、12月をこえる期間

(2) 切替日の前日においてその者の受ける給料月額(以下「旧給料月額」という。)が100,700円又は102,700円である職員であって、その給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が1月以上6月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間

(3) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が6月以上18月未満である職員 当該経過期間のうち、6月をこえる期間

(4) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が18月以上である職員 当該経過期間のうち、18月をこえる期間

(5) 旧給料月額が104,700円である職員であって、その経過期間が1月以上12月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

(行政職給料表)

職務の等級

1等級

2等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

137,400

149,000

125,100

135,900

89,300

97,200

71,100

77,700

139,600

151,200

127,100

137,900

90,500

98,400

72,100

78,700

141,800

153,400

129,100

139,900

91,700

99,600

 

 

(医療職給料表(3))

職務の等級

1等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

125,100

135,900

89,300

97,200

71,100

77,700

127,100

137,900

90,500

98,400

72,100

78,700

129,100

139,900

91,700

99,600

 

 

附則別表第2

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち3等級(行政職給料表)、2等級(医療職給料表(3))の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

当該号給又は給料月額の経過期間

号給又は給料月額

17号給

12未満月

17号給

12以上

18号給

100,700

6未満

6以上

19号給

18未満

18以上

20号給

102,700

6未満

6以上

21号給

18未満

18以上

22号給

104,700

12未満

12以上

120,100

106,700

12未満

12以上

122,100

108,700

12未満

12以上

124,100

(昭和48年10月1日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条及び第24条第2項の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

6 削除

(昭48市民病院規程5)

(内払)

7 改正前の給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

167,700

18

18

6

9

169,900

2等級

18

18

3

6

151,200

19

19

6

9

153,100

20

19

 

 

 

3等級

19

19

3

6

129,600

20

20

6

9

131,300

21

20

 

 

 

22

21

3

6

134,800

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

6等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

64,100

医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

19

19

3

6

161,400

20

20

6

9

164,300

21

20

 

 

 

医療職給料表(3)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

151,200

19

19

6

9

153,100

20

19

 

 

 

2等級

19

19

3

6

129,600

20

20

6

9

131,300

21

20

 

 

 

22

21

3

6

134,800

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

5等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

64,100

備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和48年12月21日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)(第16条の2の改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条(附則第7項の次に1項を加える改正規定を除く。)及び第2条に規定する各規程のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第16条の2の規定又は第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程附則第6項の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの規程の施行の日(昭和49年4月1日である施行の日を除く。)の前日までの間に、職員に支払われた住居手当は改正後の給与支給規程の規定による住居手当の内払とみなす。

(昭和49年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月30日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月23日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与支給規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の給与支給規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日市民病院規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定(第11条及び第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与支給規程第24条第2項及び第29条第2項の規定は同年9月1日から、改正後の給与支給規程第18条第1項第9号の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与支給規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与支給規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与支給規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与支給規程第9条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で、改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与支給規程第10条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が、この規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年12月25日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)第4条第6項、第8項、第9項、第10項及び第11項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の給与支給規程の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給の特例に関する経過措置)

4 改正後の給与支給規程第4条第6項、第8項及び第9項の規定に該当する職員のうち、昭和51年4月30日までに退職するものに係るこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日から、この規程の施行の日(ただし書による施行の日を除く。以下この項において同じ。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和51年2月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月26日市民病院規程第2号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月27日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日(第18条第1項の規定は、同年12月1日)から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与支給規程第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(勤勉手当については、改正後の給与支給規程第30条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年12月26日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和53年12月25日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第4号及び第5号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日(第18条第1項第4号及び第5号の改正規定を除く。)から適用する。

(最高号給の切替等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(期末手当支給の特例)

4 昭和53年12月に改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与支給規程第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額を昭和54年3月に支給されることとなるその者の期末手当の額から除算するものとする。ただし、これらの者のうち、昭和54年3月の期末手当の額から除算することのできない者にあっては、この限りでない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月6日市民病院規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の給与支給規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月27日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日から、この規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(附則第8項の改正規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第31条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 改正後の規程第31条の規定の適用を受ける職員で改正後の規程第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の規程第31条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、管理者が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第31条第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の規程第31条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

(平9市民病院規程1・一部改正)

5 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正後の規程による給料及び扶養手当の月額を改正前の規程による給料及び扶養手当の月額とみなして改正前の規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第31条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。

6 改正後の規程第31条第4項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの規程の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年4月1日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)は昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

5 切替日から昭和57年3月31日までの間に限り、改正後の規程第29条第2項及び第30条第2項の規定により職員に支払われることとなる期末手当及び勤勉手当の額の算出については、改正後の規程第10条第1項及び別表第2又は別表第2の2、別表第2の3、別表第2の4の規定にかかわらず、改正前の規程第10条第1項及び別表第2又は別表第2の2、別表第2の3、別表第2の4に規定する額をその計算の基礎とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月10日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月10日市民病院規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月1日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和59年1月1日以前から引き続き市立舞鶴市民病院に勤務する医師で、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第1号の規定により支給されることとなる特殊勤務手当の額が、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)第18条第1号の規定により算出した場合における特殊勤務手当の額に達しないこととなるものについては、改正後の給与規程第18条第1号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の給与規程第18条第1号の規定に基づき算出した額をもって当該医師に係る特殊勤務手当の額とする。

(特殊勤務手当の内払)

3 前項の適用を受ける医師以外の医師に対し、改正前の給与規程第18条第1号の規定に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給された特殊勤務手当は、改正後の給与規程第18条第1号の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年6月22日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2号及び附則第8項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第18条第2号及び附則第8項の規定を除く。)は昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(期間の通算)

4 前項により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、別に管理者が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

9 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和43年市立舞鶴市民病院規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(第2項関係)

行政職給料表、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

6級

医療職給料表(3)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

附則別表第2(第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

4

4

4

4

3

1

3

1

3

1

5

5

5

5

4

2

4

2

4

1

6

6

6

6

5

3

5

3

5

2

7

7

7

7

6

4

6

4

6

3

8

8

8

8

7

5

7

5

7

4

9

9

9

9

8

6

8

6

8

5

10

10

10

10

9

7

9

7

9

6

11

11

11

11

10

8

10

8

10

6

12

12

12

12

11

9

11

9

11

7

13

13

13

13

12

10

12

10

12

8

14

14

14

14

13

11

13

11

13

9

15

15

15

15

14

12

14

12

14

10

16

16

16

16

15

13

15

13

15

10

17

17

17

17

16

14

16

14

16

11

18

18

18

18

17

14

17

15

17

11

19

19

19

19

18

15

18

15

18

12

20

20

20

20

19

15

19

16

19

12

21

 

21

21

20

16

20

17

 

 

22

 

 

22

21

17

21

17

 

 

23

 

 

23

22

18

22

18

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

 

24

20

 

 

 

 

26

 

 

 

25

21

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

 

旧号給

新号給

5等級

4等級

2級

3級

4級

5級

6級

2

 

1

1

1

1

1

1

1

3

 

2

2

2

2

1

2

1

4

1

3

3

3

3

1

3

1

5

2

4

4

4

4

1

4

1

6

3

5

5

5

5

2

5

1

7

4

6

6

6

6

3

6

2

8

5

7

7

7

7

4

7

3

9

6

8

8

8

8

5

8

4

10

7

9

9

9

9

6

9

5

11

10

10

10

7

10

6

12

8

10

11

11

11

8

11

7

13

12

12

12

9

12

8

 

9

11

13

13

13

10

13

9

 

10

12

14

14

14

11

14

10

 

11

13

15

15

15

12

15

10

 

12

14

16

16

16

13

16

11

 

13

15

17

17

17

14

17

12

 

14

16

18

18

18

15

18

12

 

15

17

19

19

19

15

19

13

 

16

18

20

20

20

16

20

13

 

17

19

21

21

21

17

 

 

 

18

20

22

22

22

17

 

 

 

19

21

23

23

23

18

 

 

 

20

22

24

24

24

18

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

4

4

4

4

3

1

3

1

3

5

5

5

5

4

2

4

2

4

6

6

6

6

5

3

5

3

5

7

7

7

7

6

4

6

4

6

8

8

8

8

7

5

7

5

7

9

9

9

9

8

6

8

6

8

10

10

10

10

9

7

9

7

9

11

11

11

11

10

8

10

8

10

12

12

12

12

11

9

11

9

11

13

13

13

13

12

10

12

10

12

14

14

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(昭和61年4月1日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の規定は昭和61年6月1日から適用する。

(職務の級及び号給の切り替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び職務の号給(以下「旧号給」という。)の切替日における職務の級及び職務の号給は、別に管理者が定める。

(期間の通算)

3 前項により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項から第8項までの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、別に管理者が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(在職年数による特別昇給)

5 第4条第8項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き在職する職員で、昭和61年4月1日の在職者で、切替日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員については、昭和68年3月31日までの間に限り、職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号上位の号給に昇給させることができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

7 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和43年市立舞鶴市民病院規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年12月26日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、附則第11項の次に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の一部改正)

6 市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(昭和52年市民病院規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年12月24日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和63年8月31日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の改定(第9条第1項の規定を除く。)は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成元年4月1日市民病院規程第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日市民病院規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第17条の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年12月26日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第34条に係る改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

(最高号給の切替え等)

4 改正後の規程の規定を適用する場合において、切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年12月27日市民病院規程第7号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年2月28日市民病院規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定、第24条第2項の改正規定、第28条の2を追加する改正規定及び附則第12項の改正規定は、平成4年1月1日から、第18条第7号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程(第10条第2項の改正規定、第24条第2項の改正規定、第28条の2を追加する改正規定及び附則第12項の改正規定並びに第18条第7号の改正規定を除く。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成4年12月24日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当することとなった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第9条第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第12条の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成4年市民病院規程第4号。以下「改正規程」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第4項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正規程附則第4項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正規程附則第4項」とする。

6 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第12条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成4年市民病院規程第4号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から別に管理者が定める日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成5年12月27日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第21条及び第26条の改正規定は、平成6年4月1日より施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年12月10日において、改正前の規程第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

7 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成6年12月26日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の適用の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(期末手当の額の特例)

4 改正前の規程第29条の規定に基づいて平成6年12月において同条第5項により準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則で定める日に支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

6 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成7年3月30日市民病院規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の2第1項第1号の改正規定及び同項第3号の改正規定(次号に該当する部分を除く。)並びに同項第4号の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第16条の2第1項第3号の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)、第18条第1号の改正規定及び第24条第2項の改正規定 平成8年4月1日

2 この規程(前項各号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 この規程の適用の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成8年12月25日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の特定の号給の切替え)

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給であるもの(附則第5項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(次項及び附則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第6項の規程の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の規程の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の規程別表第2の2の医療職給料表(1)の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年3月31日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(寒冷地手当の額に関する経過)

2 平成8年度の第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第31条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第31条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の手当額」という。)が、みなし手当額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の規程第10条及び第10条の2の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の規程第31条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、管理者が別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合においては、みなし手当額から改正後の手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第31条第2項の規定にかかわらず、みなし手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

(平成9年12月25日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの改正規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

6 改正後の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定を適用する場合においては、改正前の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、改正後の規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成10年3月31日市民病院規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日市民病院規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項第4号及び第5号並びに第25条第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年3月29日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給の基準に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受けている職員のうち、基準日において56歳(特例職員にあっては58歳)を超えているものの昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受けている職員のうち、基準日において53歳を超え、56歳を超えていないもの(特例職員にあっては、55歳を超え、58歳を超えていないもの)については、58歳(特例職員にあっては、60歳)に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する場合は、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。

(平成11年12月24日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程中、第1条の規定は公布の日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(期末手当の額の特例)

6 改正前の規程第29条の規定に基づいて平成11年12月において支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

8 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年3月29日市民病院規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項第4号及び第5号並びに第25条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第29条の規定に基づいて平成12年12月において期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給され、及び第7項の規定により勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び第7項の差額を控除した額とする。

5 第3項の規定により期末手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から第3項の差額を控除した額とする。

6 前2項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(勤勉手当の額の特例)

7 改正前の規程第30条の規定に基づいて平成12年12月において規則で定める日に支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第30条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成13年12月27日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第29条の規定に基づいて平成13年12月において期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年舞鶴市規則第2号。以下「規則」という。)で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

4 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年3月1日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他)

5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年4月1日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「3月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される3月の期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額(同号の合計額が第1号の合計額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、3月の期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(3月の期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当、調整手当、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成15年11月25日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定により算定した場合の給料等(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額により算定した給料等とする。)の額の合計額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成16年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日市民病院規程第4号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日市民病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月24日市民病院規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年12月1日(期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成17年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定により算定した場合の給料等(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額により算定した給料等とする。)の額の合計額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年3月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日市民病院規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、新規程第30条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与規程」という。)別表第2、別表第2の2、別表第2の3及び別表第2の4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成21年規程第5号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) 100分の99.84

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成22年規程第4号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.77

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(3) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成23年市民病院規程第4号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.51

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平23市民病院規程4・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第29条第5項(給与規程第30条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第29条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成20年規程第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

7

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

8

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

9

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

10

2

2

1

2

1

1

1

12月以上

1

11

3

3

1

3

1

1

1

4

3月未満

1

11

3

3

1

3

1

1

1

3月以上6月未満

1

12

4

4

1

4

1

1

1

6月以上9月未満

1

13

5

5

1

5

1

1

1

9月以上12月未満

1

14

6

6

1

6

1

1

1

12月以上

1

15

7

7

1

7

1

1

1

5

3月未満

1

15

7

7

1

7

1

1

1

3月以上6月未満

1

16

8

8

1

8

1

1

1

6月以上9月未満

1

17

9

9

1

9

1

1

1

9月以上12月未満

1

18

10

10

1

10

1

1

1

12月以上

1

19

11

11

1

11

1

1

1

6

3月未満

1

19

11

11

1

11

1

1

1

3月以上6月未満

2

20

12

12

1

12

1

1

1

6月以上9月未満

3

21

13

13

1

13

1

1

1

9月以上12月未満

4

22

14

14

2

14

2

1

1

12月以上

5

23

15

15

3

15

3

1

1

7

3月未満

5

23

15

15

3

15

3

1

1

3月以上6月未満

6

24

16

16

4

16

4

1

1

6月以上9月未満

7

25

17

17

5

17

5

1

1

9月以上12月未満

8

26

18

18

6

18

6

1

1

12月以上

9

27

19

19

7

19

7

1

1

8

3月未満

9

27

19

19

7

19

7

1

1

3月以上6月未満

9

28

20

20

8

20

8

2

1

6月以上9月未満

10

29

21

21

9

21

9

3

1

9月以上12月未満

10

30

22

22

10

22

10

4

1

12月以上

11

31

23

23

11

23

11

5

1

9

3月未満

11

31

23

23

11

23

11

5

1

3月以上6月未満

11

32

24

24

12

24

12

6

1

6月以上9月未満

12

33

25

25

13

25

13

7

2

9月以上12月未満

12

34

26

26

14

26

14

8

3

12月以上

13

35

27

27

15

27

15

9

4

10

3月未満

13

35

27

27

15

27

15

9

5

3月以上6月未満

13

36

28

28

16

28

16

10

6

6月以上9月未満

14

37

29

29

17

29

17

11

7

9月以上12月未満

14

38

30

30

18

30

18

12

8

12月以上

15

39

31

31

19

31

19

13

9

11

3月未満

15

39

31

31

19

31

19

13

9

3月以上6月未満

15

40

32

32

20

32

20

14

10

6月以上9月未満

16

41

33

33

21

33

21

15

11

9月以上12月未満

16

42

34

34

22

34

22

16

12

12月以上

16

43

35

35

23

35

23

17

13

12

3月未満

16

43

35

35

23

35

23

17

13

3月以上6月未満

16

44

36

36

24

36

24

18

14

6月以上9月未満

17

45

37

37

25

37

25

19

15

9月以上12月未満

17

46

38

38

26

38

26

20

16

12月以上

17

47

39

39

27

39

27

21

17

13

3月未満

17

47

39

39

27

39

27

21

17

3月以上6月未満

17

48

40

40

28

40

28

21

18

6月以上9月未満

18

49

41

41

29

41

29

22

19

9月以上12月未満

18

50

42

42

30

42

30

22

20

12月以上

18

51

43

43

31

43

31

23

21

14

3月未満

18

51

43

43

31

43

31

23

21

3月以上6月未満

18

52

44

44

32

44

32

23

22

6月以上9月未満

19

53

45

45

33

45

33

24

23

9月以上12月未満

19

54

46

46

34

46

34

24

24

12月以上

19

55

47

47

35

47

35

25

25

15

3月未満

19

55

47

47

35

47

35

25

25

3月以上6月未満

19

56

48

48

36

48

36

25

25

6月以上9月未満

20

57

49

49

37

49

37

26

26

9月以上12月未満

20

58

50

50

38

50

38

26

26

12月以上

20

59

51

51

39

51

39

27

27

16

3月未満

20

59

51

51

39

51

39

27

27

3月以上6月未満

20

60

52

52

40

52

40

27

27

6月以上9月未満

21

61

53

53

41

53

41

28

28

9月以上12月未満

21

62

54

54

42

54

42

28

28

12月以上

21

63

55

55

43

55

43

29

29

17

3月未満

21

63

55

55

43

55

43

29

29

3月以上6月未満

21

64

56

56

44

56

43

29

29

6月以上9月未満

22

65

57

57

45

57

44

29

30

9月以上12月未満

22

66

58

58

46

58

44

30

30

12月以上

22

67

59

59

47

59

45

30

31

18

3月未満

22

67

59

59

47

59

45

30

31

3月以上6月未満

22

68

60

60

48

60

45

30

31

6月以上9月未満

23

69

61

61

49

61

46

31

32

9月以上12月未満

23

70

62

62

50

62

46

31

32

12月以上

23

71

63

63

51

63

47

31

33

19

3月未満

23

71

63

63

51

63

47

31

 

3月以上6月未満

23

72

64

64

52

64

47

32

 

6月以上9月未満

24

73

65

65

53

65

48

32

 

9月以上12月未満

24

74

66

66

54

66

48

32

 

12月以上

24

75

67

67

55

67

49

33

 

20

3月未満

24

75

67

67

55

67

49

33

 

3月以上6月未満

24

76

68

68

56

68

49

33

 

6月以上9月未満

25

77

69

69

57

69

50

34

 

9月以上12月未満

25

78

70

70

58

70

50

34

 

12月以上

25

79

71

71

59

71

51

35

 

21

3月未満

 

79

71

71

59

71

51

35

 

3月以上6月未満

 

80

72

72

60

72

51

35

 

6月以上9月未満

 

81

73

73

61

73

52

36

 

9月以上12月未満

 

82

74

74

62

74

52

36

 

12月以上

 

83

75

75

63

75

53

37

 

22

3月未満

 

 

75

75

63

75

53

 

 

3月以上6月未満

 

 

76

76

64

76

54

 

 

6月以上9月未満

 

 

77

77

65

77

55

 

 

9月以上12月未満

 

 

78

78

66

78

56

 

 

12月以上

 

 

79

79

67

79

57

 

 

23

3月未満

 

 

79

79

67

79

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

80

80

68

80

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

81

81

69

81

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

82

82

70

82

 

 

 

12月以上

 

 

83

83

71

83

 

 

 

24

3月未満

 

 

83

83

71

83

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

84

84

72

84

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

85

85

73

85

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

86

86

74

86

 

 

 

12月以上

 

 

87

87

75

87

 

 

 

25

3月未満

 

 

87

87

75

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

88

88

76

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

89

89

77

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

90

90

78

 

 

 

 

12月以上

 

 

91

91

79

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

91

91

79

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

92

92

80

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

93

81

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

94

94

82

 

 

 

 

12月以上

 

 

95

95

83

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

95

95

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

96

96

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

97

97

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

98

98

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

99

99

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

99

99

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

100

100

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

101

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

102

102

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

103

103

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

103

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

104

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

111

 

 

 

 

 

 

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

64

56

48

12月以上

69

65

57

49

19

3月未満

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

68

60

52

12月以上

73

69

61

53

20

3月未満

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

72

64

56

12月以上

77

73

65

57

21

3月未満

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

76

68

60

12月以上

81

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

65

3月以上6月未満

 

82

74

66

6月以上9月未満

 

83

75

67

9月以上12月未満

 

84

76

68

12月以上

 

85

77

69

24

3月未満

 

85

77

69

3月以上6月未満

 

86

78

70

6月以上9月未満

 

87

79

71

9月以上12月未満

 

88

80

72

12月以上

 

89

81

73

25

3月未満

 

89

81

73

3月以上6月未満

 

90

82

74

6月以上9月未満

 

91

83

75

9月以上12月未満

 

92

84

76

12月以上

 

93

85

77

26

3月未満

 

93

85

77

3月以上6月未満

 

94

86

78

6月以上9月未満

 

95

87

79

9月以上12月未満

 

96

88

80

12月以上

 

97

89

81

27

3月未満

 

97

89

81

3月以上6月未満

 

98

90

82

6月以上9月未満

 

99

91

83

9月以上12月未満

 

100

92

84

12月以上

 

101

93

85

28

3月未満

 

101

93

85

3月以上6月未満

 

102

94

86

6月以上9月未満

 

103

95

87

9月以上12月未満

 

104

96

88

12月以上

 

105

97

89

3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

13

11

1

1

3月以上6月未満

 

 

14

12

1

1

6月以上9月未満

 

 

15

13

1

1

9月以上12月未満

 

 

16

14

1

1

12月以上

 

 

17

15

1

1

2

3月未満

11

1

17

15

1

1

3月以上6月未満

12

1

18

16

1

1

6月以上9月未満

13

1

19

17

1

1

9月以上12月未満

14

1

20

18

1

1

12月以上

15

1

21

19

2

2

3

3月未満

15

1

21

19

2

2

3月以上6月未満

16

1

22

20

3

3

6月以上9月未満

17

1

23

21

4

4

9月以上12月未満

18

2

24

22

5

5

12月以上

19

3

25

23

6

6

4

3月未満

19

3

25

23

6

6

3月以上6月未満

20

4

26

24

7

7

6月以上9月未満

21

5

27

25

8

8

9月以上12月未満

22

6

28

26

9

9

12月以上

23

7

29

27

10

10

5

3月未満

23

7

29

27

10

10

3月以上6月未満

24

8

30

28

11

11

6月以上9月未満

25

8

31

29

12

12

9月以上12月未満

26

9

32

30

13

13

12月以上

27

10

33

31

14

14

6

3月未満

27

10

33

31

14

14

3月以上6月未満

28

11

34

32

15

15

6月以上9月未満

29

11

35

33

16

16

9月以上12月未満

30

12

36

34

17

17

12月以上

31

13

37

35

18

18

7

3月未満

31

13

37

35

18

18

3月以上6月未満

32

14

38

36

19

19

6月以上9月未満

33

14

39

37

20

20

9月以上12月未満

34

15

40

38

21

21

12月以上

35

16

41

39

22

22

8

3月未満

35

16

41

39

22

22

3月以上6月未満

36

17

42

40

23

23

6月以上9月未満

37

17

43

41

24

24

9月以上12月未満

38

18

44

42

25

25

12月以上

39

19

45

43

26

26

9

3月未満

39

19

45

43

26

26

3月以上6月未満

40

20

46

44

27

27

6月以上9月未満

41

21

47

45

28

28

9月以上12月未満

42

22

48

46

29

29

12月以上

43

23

49

47

30

30

10

3月未満

43

23

49

47

30

30

3月以上6月未満

44

24

50

48

31

31

6月以上9月未満

45

25

51

49

32

32

9月以上12月未満

46

26

52

50

33

33

12月以上

47

27

53

51

34

34

11

3月未満

47

27

53

51

34

34

3月以上6月未満

48

28

54

52

35

35

6月以上9月未満

49

28

55

53

36

36

9月以上12月未満

50

29

56

54

37

37

12月以上

51

30

57

55

38

38

12

3月未満

51

30

57

55

38

38

3月以上6月未満

52

31

58

56

39

39

6月以上9月未満

53

31

59

57

40

40

9月以上12月未満

54

32

60

58

41

41

12月以上

55

33

61

59

42

42

13

3月未満

55

33

61

59

42

42

3月以上6月未満

56

34

62

60

43

43

6月以上9月未満

57

34

63

61

44

44

9月以上12月未満

58

35

64

62

45

45

12月以上

59

36

65

63

46

46

14

3月未満

59

36

65

63

46

46

3月以上6月未満

60

37

66

64

47

47

6月以上9月未満

61

37

67

65

48

48

9月以上12月未満

62

38

68

66

49

49

12月以上

63

39

69

67

50

50

15

3月未満

63

39

69

67

50

50

3月以上6月未満

64

40

70

68

51

51

6月以上9月未満

65

41

71

69

52

52

9月以上12月未満

66

42

72

70

53

53

12月以上

67

43

73

71

54

54

16

3月未満

67

43

73

71

54

54

3月以上6月未満

68

44

74

72

55

55

6月以上9月未満

69

45

75

73

56

56

9月以上12月未満

70

46

76

74

57

57

12月以上

71

47

77

75

58

58

17

3月未満

71

47

77

75

58

58

3月以上6月未満

72

48

78

76

59

59

6月以上9月未満

73

48

79

77

60

60

9月以上12月未満

74

49

80

78

61

61

12月以上

75

50

81

79

62

62

18

3月未満

75

50

81

79

62

62

3月以上6月未満

76

51

82

80

63

63

6月以上9月未満

77

51

83

81

64

64

9月以上12月未満

78

52

84

82

65

65

12月以上

79

53

85

83

66

66

19

3月未満

79

53

85

83

66

66

3月以上6月未満

80

54

86

84

67

67

6月以上9月未満

81

54

87

85

68

68

9月以上12月未満

82

55

88

86

69

69

12月以上

83

56

89

87

70

70

20

3月未満

83

56

89

87

70

70

3月以上6月未満

84

57

90

88

71

71

6月以上9月未満

85

57

91

89

72

72

9月以上12月未満

86

58

92

90

73

73

12月以上

87

59

93

91

74

74

21

3月未満

87

59

93

91

74

74

3月以上6月未満

88

60

94

92

75

75

6月以上9月未満

89

61

95

93

76

76

9月以上12月未満

90

62

96

94

77

77

12月以上

91

63

97

95

78

78

22

3月未満

91

63

97

95

78

78

3月以上6月未満

92

64

98

96

79

79

6月以上9月未満

93

65

99

97

80

80

9月以上12月未満

94

66

100

98

81

81

12月以上

95

67

101

99

82

82

23

3月未満

95

67

101

99

82

82

3月以上6月未満

96

68

102

100

83

83

6月以上9月未満

97

68

103

101

84

84

9月以上12月未満

98

69

104

102

85

85

12月以上

99

70

105

103

86

86

24

3月未満

 

70

105

103

 

86

3月以上6月未満

 

71

106

104

 

87

6月以上9月未満

 

71

107

105

 

88

9月以上12月未満

 

72

108

106

 

89

12月以上

 

73

109

107

 

90

25

3月未満

 

73

109

107

 

90

3月以上6月未満

 

74

110

108

 

91

6月以上9月未満

 

74

111

109

 

92

9月以上12月未満

 

75

112

110

 

93

12月以上

 

76

113

111

 

94

26

3月未満

 

76

113

111

 

 

3月以上6月未満

 

77

114

112

 

 

6月以上9月未満

 

77

115

113

 

 

9月以上12月未満

 

78

116

114

 

 

12月以上

 

79

117

115

 

 

27

3月未満

 

79

117

115

 

 

3月以上6月未満

 

80

118

116

 

 

6月以上9月未満

 

81

119

117

 

 

9月以上12月未満

 

82

120

118

 

 

12月以上

 

83

121

119

 

 

28

3月未満

 

83

121

119

 

 

3月以上6月未満

 

84

122

120

 

 

6月以上9月未満

 

85

123

121

 

 

9月以上12月未満

 

86

124

122

 

 

12月以上

 

87

125

123

 

 

29

3月未満

 

87

125

123

 

 

3月以上6月未満

 

88

126

124

 

 

6月以上9月未満

 

89

127

125

 

 

9月以上12月未満

 

90

128

126

 

 

12月以上

 

91

129

127

 

 

30

3月未満

 

91

129

127

 

 

3月以上6月未満

 

92

130

128

 

 

6月以上9月未満

 

93

131

129

 

 

9月以上12月未満

 

94

132

130

 

 

12月以上

 

95

133

131

 

 

31

3月未満

 

95

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

96

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

97

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

98

 

 

 

 

12月以上

 

99

 

 

 

 

32

3月未満

 

99

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

100

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

101

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

102

 

 

 

 

12月以上

 

103

 

 

 

 

33

3月未満

 

103

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

104

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

106

 

 

 

 

12月以上

 

107

 

 

 

 

34

3月未満

 

107

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

108

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

109

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

110

 

 

 

 

12月以上

 

111

 

 

 

 

35

3月未満

 

111

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

112

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

114

 

 

 

 

12月以上

 

115

 

 

 

 

36

3月未満

 

115

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

116

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

117

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

118

 

 

 

 

12月以上

 

119

 

 

 

 

37

3月未満

 

119

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

120

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

122

 

 

 

 

12月以上

 

123

 

 

 

 

38

3月未満

 

123

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

124

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

126

 

 

 

 

12月以上

 

127

 

 

 

 

39

3月未満

 

127

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

128

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

129

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

130

 

 

 

 

12月以上

 

131

 

 

 

 

40

3月未満

 

131

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

132

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

133

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

134

 

 

 

 

12月以上

 

135

 

 

 

 

4 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

5

3

3

1

3月以上6月未満

 

 

6

4

4

1

6月以上9月未満

 

 

7

5

5

1

9月以上12月未満

 

 

8

6

6

1

12月以上

 

 

9

7

7

1

2

3月未満

1

1

9

7

7

1

3月以上6月未満

1

1

10

8

8

1

6月以上9月未満

1

1

11

9

9

1

9月以上12月未満

1

1

12

10

10

1

12月以上

1

1

13

11

11

1

3

3月未満

1

1

13

11

11

1

3月以上6月未満

1

2

14

12

12

1

6月以上9月未満

1

3

15

13

13

2

9月以上12月未満

1

4

16

14

14

3

12月以上

2

5

17

15

15

4

4

3月未満

2

5

17

15

15

4

3月以上6月未満

3

6

18

16

16

5

6月以上9月未満

4

7

19

17

17

6

9月以上12月未満

5

8

20

18

18

7

12月以上

6

9

21

19

19

8

5

3月未満

6

9

21

19

19

8

3月以上6月未満

7

10

22

20

20

9

6月以上9月未満

8

11

23

21

21

10

9月以上12月未満

9

12

24

22

22

11

12月以上

10

13

25

23

23

12

6

3月未満

10

13

25

23

23

12

3月以上6月未満

11

14

26

24

24

13

6月以上9月未満

12

14

27

25

25

14

9月以上12月未満

13

15

28

26

26

15

12月以上

14

16

29

27

27

16

7

3月未満

14

16

29

27

27

16

3月以上6月未満

15

17

30

28

28

17

6月以上9月未満

15

17

31

29

29

18

9月以上12月未満

16

18

32

30

30

19

12月以上

17

19

33

31

31

20

8

3月未満

17

19

33

31

31

20

3月以上6月未満

18

20

34

32

32

21

6月以上9月未満

18

20

35

33

33

22

9月以上12月未満

19

21

36

34

34

23

12月以上

20

22

37

35

35

24

9

3月未満

20

22

37

35

35

24

3月以上6月未満

21

23

38

36

36

25

6月以上9月未満

21

23

39

37

37

26

9月以上12月未満

22

24

40

38

38

27

12月以上

23

25

41

39

39

28

10

3月未満

23

25

41

39

39

28

3月以上6月未満

24

26

42

40

40

29

6月以上9月未満

24

27

43

41

41

30

9月以上12月未満

25

28

44

42

42

31

12月以上

26

29

45

43

43

32

11

3月未満

26

29

45

43

43

32

3月以上6月未満

27

30

46

44

44

33

6月以上9月未満

28

31

47

45

45

34

9月以上12月未満

29

32

48

46

46

35

12月以上

30

33

49

47

47

36

12

3月未満

30

33

49

47

47

36

3月以上6月未満

31

34

50

48

48

37

6月以上9月未満

32

35

51

49

49

38

9月以上12月未満

33

36

52

50

50

39

12月以上

34

37

53

51

51

40

13

3月未満

34

37

53

51

51

40

3月以上6月未満

35

38

54

52

52

41

6月以上9月未満

35

39

55

53

53

42

9月以上12月未満

36

40

56

54

54

43

12月以上

37

41

57

55

55

44

14

3月未満

37

41

57

55

55

44

3月以上6月未満

38

42

58

56

56

45

6月以上9月未満

38

43

59

57

57

46

9月以上12月未満

39

44

60

58

58

47

12月以上

40

45

61

59

59

48

15

3月未満

40

45

61

59

59

48

3月以上6月未満

41

46

62

60

60

49

6月以上9月未満

41

47

63

61

61

50

9月以上12月未満

42

48

64

62

62

51

12月以上

43

49

65

63

63

52

16

3月未満

43

49

65

63

63

52

3月以上6月未満

44

50

66

64

64

53

6月以上9月未満

44

51

67

65

65

54

9月以上12月未満

45

52

68

66

66

55

12月以上

46

53

69

67

67

56

17

3月未満

46

53

69

67

67

56

3月以上6月未満

47

54

70

68

68

57

6月以上9月未満

48

55

71

69

69

58

9月以上12月未満

49

56

72

70

70

59

12月以上

50

57

73

71

71

60

18

3月未満

50

57

73

71

71

60

3月以上6月未満

51

58

74

72

72

61

6月以上9月未満

52

59

75

73

73

62

9月以上12月未満

53

60

76

74

74

63

12月以上

54

61

77

75

75

64

19

3月未満

54

61

77

75

75

64

3月以上6月未満

55

62

78

76

76

65

6月以上9月未満

55

63

79

77

77

66

9月以上12月未満

56

64

80

78

78

67

12月以上

57

65

81

79

79

68

20

3月未満

57

65

81

79

79

68

3月以上6月未満

58

66

82

80

80

69

6月以上9月未満

58

67

83

81

81

70

9月以上12月未満

59

68

84

82

82

71

12月以上

60

69

85

83

83

72

21

3月未満

60

69

85

83

83

72

3月以上6月未満

61

70

86

84

84

73

6月以上9月未満

61

71

87

85

85

74

9月以上12月未満

62

72

88

86

86

75

12月以上

63

73

89

87

87

76

22

3月未満

63

73

89

87

87

76

3月以上6月未満

64

74

90

88

88

77

6月以上9月未満

64

75

91

89

89

78

9月以上12月未満

65

76

92

90

90

79

12月以上

66

77

93

91

91

80

23

3月未満

66

77

93

91

91

 

3月以上6月未満

67

78

94

92

92

 

6月以上9月未満

68

79

95

93

93

 

9月以上12月未満

69

80

96

94

94

 

12月以上

70

81

97

95

95

 

24

3月未満

70

81

97

95

95

 

3月以上6月未満

71

82

98

96

96

 

6月以上9月未満

72

83

99

97

97

 

9月以上12月未満

73

84

100

98

98

 

12月以上

74

85

101

99

99

 

25

3月未満

74

85

101

99

 

 

3月以上6月未満

75

86

102

100

 

 

6月以上9月未満

75

87

103

101

 

 

9月以上12月未満

76

88

104

102

 

 

12月以上

77

89

105

103

 

 

26

3月未満

77

89

105

103

 

 

3月以上6月未満

78

90

106

104

 

 

6月以上9月未満

78

91

107

105

 

 

9月以上12月未満

79

92

108

106

 

 

12月以上

80

93

109

107

 

 

27

3月未満

80

93

109

107

 

 

3月以上6月未満

81

94

110

108

 

 

6月以上9月未満

81

95

111

109

 

 

9月以上12月未満

82

96

112

110

 

 

12月以上

83

97

113

111

 

 

28

3月未満

83

97

113

111

 

 

3月以上6月未満

84

98

114

112

 

 

6月以上9月未満

84

99

115

113

 

 

9月以上12月未満

85

100

116

114

 

 

12月以上

86

101

117

115

 

 

29

3月未満

86

101

117

115

 

 

3月以上6月未満

87

102

118

116

 

 

6月以上9月未満

88

103

119

117

 

 

9月以上12月未満

89

104

120

118

 

 

12月以上

90

105

121

119

 

 

30

3月未満

90

105

121

119

 

 

3月以上6月未満

91

106

122

120

 

 

6月以上9月未満

92

107

123

121

 

 

9月以上12月未満

93

108

124

122

 

 

12月以上

94

109

125

123

 

 

31

3月未満

94

109

125

 

 

 

3月以上6月未満

95

110

126

 

 

 

6月以上9月未満

96

111

127

 

 

 

9月以上12月未満

97

112

128

 

 

 

12月以上

98

113

129

 

 

 

32

3月未満

98

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

99

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

100

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

101

116

 

 

 

 

12月以上

102

117

 

 

 

 

33

3月未満

102

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

103

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

104

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

105

120

 

 

 

 

12月以上

106

121

 

 

 

 

34

3月未満

106

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

107

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

108

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

109

124

 

 

 

 

12月以上

110

125

 

 

 

 

35

3月未満

110

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

111

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

112

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

113

128

 

 

 

 

12月以上

114

129

 

 

 

 

36

3月未満

114

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

115

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

116

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

117

132

 

 

 

 

12月以上

118

133

 

 

 

 

37

3月未満

118

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

119

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

120

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

136

 

 

 

 

12月以上

122

137

 

 

 

 

38

3月未満

122

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

123

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

124

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

140

 

 

 

 

12月以上

126

141

 

 

 

 

39

3月未満

126

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

127

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

128

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

129

144

 

 

 

 

12月以上

130

145

 

 

 

 

40

3月未満

130

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

131

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

132

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

133

148

 

 

 

 

12月以上

134

149

 

 

 

 

41

3月未満

134

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

135

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

136

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

137

152

 

 

 

 

12月以上

138

153

 

 

 

 

42

3月未満

138

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

139

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

140

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

141

156

 

 

 

 

12月以上

142

157

 

 

 

 

43

3月未満

142

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

143

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

144

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

145

160

 

 

 

 

12月以上

146

161

 

 

 

 

44

3月未満

146

161

 

 

 

 

3月以上6月未満

147

162

 

 

 

 

6月以上9月未満

148

163

 

 

 

 

9月以上12月未満

149

164

 

 

 

 

12月以上

150

165

 

 

 

 

45

3月未満

150

165

 

 

 

 

3月以上6月未満

151

166

 

 

 

 

6月以上9月未満

152

167

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

168

 

 

 

 

12月以上

154

169

 

 

 

 

46

3月未満

154

169

 

 

 

 

3月以上6月未満

155

170

 

 

 

 

6月以上9月未満

156

171

 

 

 

 

9月以上12月未満

157

172

 

 

 

 

12月以上

158

173

 

 

 

 

47

3月未満

158

173

 

 

 

 

3月以上6月未満

159

174

 

 

 

 

6月以上9月未満

160

175

 

 

 

 

9月以上12月未満

161

176

 

 

 

 

12月以上

162

177

 

 

 

 

48

3月未満

162

177

 

 

 

 

3月以上6月未満

163

178

 

 

 

 

6月以上9月未満

164

179

 

 

 

 

9月以上12月未満

165

180

 

 

 

 

12月以上

166

181

 

 

 

 

49

3月未満

166

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

167

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

168

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

169

 

 

 

 

 

12月以上

170

 

 

 

 

 

50

3月未満

170

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

171

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

172

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

173

 

 

 

 

 

12月以上

174

 

 

 

 

 

(平成20年9月16日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日市民病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規程は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規程は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成23年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成25年3月29日市民病院規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月29日市民病院規程第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日市民病院規程第14号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、新規程第30条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、舞鶴市病院事業管理者が別に定める。

(平成27年4月1日市民病院規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日市民病院規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下次項までにおいて「改正後の給与支給規程」という。)の規定(第3条、第8条及び第12条の規定は除く。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与支給規程第30条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第第1、別表第1の2、別表第1の3、別表第1の4及び別表第1の5に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与(市立舞鶴市民病院給与支給規程等の一部を改正する規程(平成28年市民病院規程第1号。以下「平成28年改正給与支給規程」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与(平成28年改正給与支給規程附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第2条改正後給与支給規程」という。)第12条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与支給規程第10条、第11条及び第12条第2項の規定の適用については、第2条改正後給与支給規程第10条中「前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については13,000円、同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)のうち2人までについてはそれぞれ10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、その他の扶養親族たる子については1人につき11,000円、同条第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)」と、第2条改正後給与支給規程第11条各号列記以外の部分中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員になった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第9条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第9条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第2条改正後給与支給規程第12条第2項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与支給規程第12条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与支給規程第10条及び第12条第2項の規定の適用については、第2条改正後給与支給規程第10条中「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては3,500円)」とあるのは「6,500円」と、第2条改正後給与支給規程第12条第2項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

6 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年3月31日市民病院規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日市民病院規程第6号)

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年12月26日市民病院規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与(市立舞鶴市民病院給与支給規程等の一部を改正する規程(平成28年市民病院規程第1号。以下「平成28年改正給与支給規程」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与(平成28年改正給与支給規程附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月7日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この規程による改正後の第29条第1項及び第4項、第29条の2第2号(第30条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第2項第1号並びに第34条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第16条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第2条改正後給与支給規程」という。)第16条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与支給規程第16条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与支給規程第16条の2第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年4月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日市民病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月7日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程第4条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「給与規程」という。)第29条第4項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第1号に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日市民病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「新給与規程」という。)附則第8項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第27号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職(舞鶴市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第12条に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第7項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第26項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を市立舞鶴市民病院職員就業規則(昭和44年市民病院規程第2号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、市立舞鶴市民病院職員就業規則第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第29条第3項の規定を適用する。

8 新給与規程第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第27号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 新給与規程第4条第3項から第10項まで、第8条から第15条まで、第16条の2及び第19条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月28日市民病院規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与規程第30条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月31日市民病院規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条(市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程別表の改正規定を除く。)の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第4条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年3月28日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第5条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項(市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第19条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条第2項(同規程第19条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和6年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第5条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月28日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第1の5までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の給与規程(以下「改正後給与規程」という。)第8条から第11条までの規定の適用については、第8条中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、次条第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職8級職員等に対しては、支給しない」と、第9条中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、第10条中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前条第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

5 改正後給与規程第17条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58


67

63

63

59


68

64

64

60


69

65

65

61


70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82



87

83

83



88

84

84



89

85

85



90

86

86



91

87

87



92

88

88



93

89

89



94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




4 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

2

1

1

7

3

3

1

1

8

4

4

1

1

9

5

5

1

1

10

6

6

2

1

11

7

7

3

1

12

8

8

4

1

13

9

9

5

1

14

10

10

6

2

15

11

11

7

3

16

12

12

8

4

17

13

13

9

5

18

14

14

10

6

19

15

15

11

7

20

16

16

12

8

21

17

17

13

9

22

18

18

14

10

23

19

19

15

11

24

20

20

16

12

25

21

21

17

13

26

22

22

18

14

27

23

23

19

15

28

24

24

20

16

29

25

25

21

17

30

26

26

22

18

31

27

27

23

19

32

28

28

24

20

33

29

29

25

21

34

30

30

26

22

35

31

31

27

23

36

32

32

28

24

37

33

33

29

25

38

34

34

30

26

39

35

35

31

27

40

36

36

32

28

41

37

37

33

29

42

38

38

34

30

43

39

39

35

31

44

40

40

36

32

45

41

41

37

33

46

42

42

38

34

47

43

43

39

35

48

44

44

40

36

49

45

45

41

37

50

46

46

42

38

51

47

47

43

39

52

48

48

44

40

53

49

49

45

41

54

50

50

46

42

55

51

51

47

43

56

52

52

48

44

57

53

53

49

45

58

54

54

50

46

59

55

55

51

47

60

56

56

52

48

61

57

57

53

49

62

58

58

54

50

63

59

59

55

51

64

60

60

56

52

65

61

61

57

53

66

62

62

58

54

67

63

63

59

55

68

64

64

60

56

69

65

65

61

57

70

66

66

62


71

67

67

63


72

68

68

64


73

69

69

65


74

70

70

66


75

71

71

67


76

72

72

68


77

73

73

69


78

74

74

70


79

75

75

71


80

76

76

72


81

77

77

73


82

78

78

74


83

79

79

75


84

80

80

76


85

81

81

77


86

82

82

78


87

83

83

79


88

84

84

80


89

85

85

81


90

86

86

82


91

87

87

83


92

88

88

84


93

89

89

85


94

90

90



95

91

91



96

92

92



97

93

93



98

94

94



99

95

95



100

96

96



101

97

97



102

98

98



103

99

99



104

100

100



105

101

101



106

102

102



107

103

103



108

104

104



109

105

105



110

106

106



111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




5 技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

2

7

1

3

3

8

1

4

4

9

1

5

5

10

1

6

6

11

1

7

7

12

1

8

8

13

1

9

9

14

1

10

10

15

1

11

11

16

1

12

12

17

1

13

13

18

2

14

14

19

3

15

15

20

4

16

16

21

5

17

17

22

6

18

18

23

7

19

19

24

8

20

20

25

9

21

21

26

10

22

22

27

11

23

23

28

12

24

24

29

13

25

25

30

14

26

26

31

15

27

27

32

16

28

28

33

17

29

29

34

18

30

30

35

19

31

31

36

20

32

32

37

21

33

33

38

22

34

34

39

23

35

35

40

24

36

36

41

25

37

37

42

26

38

38

43

27

39

39

44

28

40

40

45

29

41

41

46

30

42

42

47

31

43

43

48

32

44

44

49

33

45

45

50

34

46

46

51

35

47

47

52

36

48

48

53

37

49

49

54

38

50

50

55

39

51

51

56

40

52

52

57

41

53

53

58

42

54

54

59

43

55

55

60

44

56

56

61

45

57

57

62

46

58

58

63

47

59

59

64

48

60

60

65

49

61

61

66

50

62

62

67

51

63

63

68

52

64

64

69

53

65

65

70

54

66

66

71

55

67

67

72

56

68

68

73

57

69

69

74

58

70

70

75

59

71

71

76

60

72

72

77

61

73

73

78

62

74

74

79

63

75

75

80

64

76

76

81

65

77

77

82

66

78

78

83

67

79

79

84

68

80

80

85

69

81

81

85

70

82

82

86

71

83

83

87

72

84

84

88

73

85

85

89

74

85

85

90

75

86

86

91

76

87

87

92

77

88

88

93

78

89

89

94

79

90

90

95

80

91

91

96

81

92

92

97

82

93

93

98

83

94

94

99

84

95

95

100

85

96

96

101

85

97

97

102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98

110


115

99

111


116

100

112


117

101

113


118

102

114


119

103

115


120

104

116


121

105

117


122


118


123


119


124


120


125


121


126


122


127


123


128


124


129


125


130


126


131


127


132


128


133


129


(令和7年4月1日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和7年5月30日市民病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、この規程による改正後の第29条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年8月29日市民病院規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年9月1日から施行する。

(市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の一部改正)

2 市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和2年市民病院規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年12月25日市民病院規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)、第3条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程(以下「改正後の任期付職員規程」という。)及び第5条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項(市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程第19条第1項及び第30条第1項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第30条第2項(同規程第19条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する場合を含む。)並びに改正後の任期付職員規程第4条の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和7年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程、第3条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程又は第5条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程、改正後の任期付職員規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令7市民病院規程13・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

409,200

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する職員で、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第1の2(第3条関係)

(令7市民病院規程13・全改)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

2

307,900

418,300

472,300

572,300

3

310,200

420,900

474,200

577,400

4

312,400

423,300

476,100

582,100

5

314,500

425,600

477,500

586,400

6

318,000

427,800

479,200

590,700

7

321,500

429,800

481,000

594,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

9

328,300

434,000

484,600

599,500

10

331,800

435,500

486,300

601,800

11

335,200

437,000

488,100


12

338,600

438,500

489,900


13

342,000

439,900

491,700


14

345,500

441,300

493,400


15

348,900

442,800

495,200


16

352,300

444,200

497,000


17

355,700

445,500

498,800


18

358,800

447,000

500,700


19

362,000

448,400

502,600


20

365,200

449,800

504,500


21

368,500

451,100

506,400


22

371,600

452,600

508,100


23

374,700

454,000

509,900


24

377,700

455,400

511,700


25

380,800

456,800

513,300


26

383,100

458,200

515,100


27

385,400

459,500

516,900


28

387,600

460,900

518,400


29

389,500

462,300

519,800


30

391,200

463,600

521,500


31

392,900

465,000

523,300


32

394,700

466,400

525,000


33

396,400

467,700

526,500


34

398,200

469,100

527,800


35

399,800

470,400

529,100


36

401,100

471,800

530,400


37

402,500

473,200

531,400


38

403,900

474,900

532,700


39

405,300

476,500

534,000


40

406,700

478,000

535,300


41

408,200

479,600

536,300


42

408,900

480,800

537,100


43

409,500

481,900

537,900


44

410,100

483,000

538,700


45

410,900

484,000

539,600


46

411,500

484,900

540,400


47

412,100

485,800

541,200


48

412,600

486,600

541,900


49

413,100

487,300

542,700


50

413,500

488,000

543,500


51

414,000

488,700

544,200


52

414,400

489,300

545,100


53

414,800

489,900

546,000


54

415,100

490,600

546,800


55

415,400

491,200

547,700


56

415,800

491,800

548,600


57

416,100

492,100

549,400


58

416,500

492,700

550,200


59

416,800

493,300

551,000


60

417,200

494,000

551,700


61

417,600

494,400

552,500


62

417,900

495,000

553,400


63

418,200

495,700

554,300


64

418,500

496,400

555,200


65

418,800

496,800

556,000


66


497,400

556,900


67


498,000

557,800


68


498,500

558,700


69


499,000

559,500


70


499,500

560,400


71


500,000

561,300


72


500,500

562,200


73


500,900

563,000


74


501,400



75


501,800



76


502,200



77


502,700



78


503,300



79


503,800



80


504,200



81


504,700



82


505,300



83


505,900



84


506,400



85


506,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

312,900

356,500

412,800

488,500

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する医師に適用する。

別表第1の3(第3条関係)

(令7市民病院規程13・全改)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800

39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100

40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400

41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700

42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000

43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300

44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600

45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800

46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100

47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400

48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700

49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900

50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100

51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400

52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700

53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900

54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800


55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500


56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100


57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500


58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000


59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600


60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200


61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600


62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100


63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600


64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100


65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700


66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200


67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800


68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400


69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900


70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400


71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800


72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200


73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500


74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000


75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400


76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800


77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200


78

265,000

301,000

338,100

359,700



79

265,300

301,200

338,500

359,900



80

265,500

301,500

339,000

360,200



81

265,700

301,800

339,500

360,700



82

266,000

302,000

339,800

361,000



83

266,300

302,300

340,000

361,300



84

266,500

302,600

340,300

361,600



85

266,700

302,800

340,700

362,000



86


303,000

341,100

362,300



87


303,200

341,400

362,600



88


303,400

341,700

362,900



89


303,800

342,000

363,300



90


304,000

342,200

363,600



91


304,200

342,600

363,800



92


304,400

342,900

364,100



93


304,800

343,100

364,400



94


305,000

343,400

364,800



95


305,200

343,700

365,200



96


305,500

343,900

365,600



97


305,800

344,100

366,100



98


306,000

344,400

366,500



99


306,200

344,700

366,900



100


306,500

344,900

367,300



101


306,800

345,100

367,800



102


307,000

345,300




103


307,200

345,700




104


307,500

345,900




105


307,800

346,100




106



346,400




107



346,800




108



347,200




109



347,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、療法士、栄養士及び管理栄養士に適用する。

別表第1の4(第3条関係)

(令7市民病院規程13・全改)

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。

別表第1の5(第3条関係)

(令7市民病院規程13・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

2

199,900

241,200

261,300

292,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

4

203,300

242,700

263,100

293,500

5

205,000

243,400

264,100

294,100

6

206,700

244,100

265,000

294,700

7

208,300

244,900

266,000

295,300

8

209,900

245,600

266,900

295,800

9

211,500

246,400

267,800

296,300

10

213,000

247,100

268,600

296,900

11

214,500

247,800

269,300

297,500

12

215,900

248,400

269,700

297,900

13

217,300

249,100

270,300

298,300

14

218,800

249,500

270,700

298,800

15

220,300

250,000

271,100

299,200

16

221,800

250,400

271,500

299,500

17

223,200

250,900

271,900

299,900

18

224,600

251,300

272,400

300,300

19

226,000

251,800

272,900

300,700

20

227,400

252,200

273,500

301,000

21

228,800

252,500

274,200

301,300

22

229,800

252,800

274,800

301,700

23

230,900

253,100

275,400

302,100

24

232,000

253,400

276,200

302,400

25

233,000

253,900

277,000

302,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

27

234,700

254,800

278,200

303,400

28

235,500

255,300

278,900

303,800

29

236,400

255,800

279,700

304,100

30

237,200

256,300

280,400

304,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

32

238,800

257,100

281,700

305,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

34

240,100

257,900

283,100

306,400

35

240,600

258,400

283,800

306,900

36

241,100

258,800

284,400

307,400

37

241,700

259,200

285,000

307,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

39

242,700

260,100

286,300

309,100

40

243,200

260,500

286,800

309,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

42

244,000

261,300

287,700

310,800

43

244,300

261,800

288,100

311,400

44

244,700

262,100

288,500

311,900

45

245,100

262,400

289,000

312,400

46

245,500

262,800

289,500

312,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

48

246,300

263,500

290,300

314,100

49

246,600

263,900

290,700

314,700

50

246,900

264,300

291,100

315,400

51

247,200

264,600

291,500

316,100

52

247,500

264,900

292,000

316,800

53

247,700

265,300

292,300

317,400

54

248,000

265,600

292,700

318,100

55

248,300

265,900

293,200

318,700

56

248,600

266,300

293,700

319,300

57

248,800

266,600

294,100

319,900

58

249,100

266,900

294,700

320,600

59

249,400

267,200

295,200

321,300

60

249,600

267,500

295,800

321,900

61

249,800

267,800

296,400

322,400

62

250,100

268,100

296,900

322,900

63

250,400

268,400

297,500

323,500

64

250,600

268,700

298,000

324,100

65

250,800

268,900

298,500

324,700

66

251,100

269,200

299,000

325,100

67

251,400

269,500

299,500

325,500

68

251,600

269,700

300,000

326,000

69

251,800

269,900

300,400

326,300

70

252,100

270,200

300,800

326,800

71

252,400

270,500

301,200

327,300

72

252,600

270,700

301,600

327,700

73

252,800

270,900

302,000

327,900

74

253,100

271,200

302,300

328,200

75

253,400

271,500

302,700

328,400

76

253,600

271,700

303,100

328,700

77

253,800

271,900

303,500

329,000

78

254,100

272,200

303,900

329,300

79

254,400

272,500

304,300

329,600

80

254,600

272,700

304,700

329,800

81

254,800

272,900

305,000

330,000

82

255,100

273,200

305,500

330,300

83

255,300

273,500

305,900

330,600

84

255,600

273,700

306,400

330,800

85

255,800

273,900

306,700

331,000

86

256,000

274,100

307,200

331,200

87

256,300

274,400

307,700

331,500

88

256,600

274,700

308,000

331,800

89

256,800

274,900

308,400

332,000

90

257,100

275,100

308,900

332,300

91

257,400

275,400

309,400

332,600

92

257,600

275,600

309,900

332,800

93

257,800

275,900

310,200

333,000

94

258,100

276,200

310,600

333,300

95

258,400

276,500

311,000

333,600

96

258,600

276,700

311,500

333,800

97

258,800

276,900

311,900

334,000

98

259,100

277,200

312,300


99

259,400

277,400

312,600


100

259,600

277,700

312,900


101

259,800

277,900

313,200


102

260,100

278,100

313,600


103

260,400

278,400

313,900


104

260,600

278,700

314,300


105

260,800

278,900

314,600


106


279,100

315,000


107


279,400

315,400


108


279,600

315,600


109


279,900

315,800


110


280,200

316,100


111


280,500

316,400


112


280,700

316,600


113


280,900

316,800


114


281,200

317,100


115


281,400

317,400


116


281,600

317,600


117


281,900

317,800


118


282,200

318,100


119


282,500

318,400


120


282,700

318,600


121


282,900

318,800


122


283,100

319,100


123


283,400

319,400


124


283,700

319,600


125


283,900

319,800


126


284,100

320,100


127


284,400

320,400


128


284,700

320,600


129


284,900

320,800


130


285,100



131


285,400



132


285,700



133


285,900



134


286,100



135


286,400



136


286,700



137


286,900



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する看護助手に適用する。

別表第2(第3条関係)

(平19市民病院規程6・全改、平20市民病院規程1・平27市民病院規程18・一部改正、平28市民病院規程1・旧別表第1繰下、平28市民病院規程5・平29市民病院規程2・一部改正)

行政職の職務による級基準

職務の級

職務基準

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務

3級

主査の職務

4級

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務

5級

課長補佐、係長若しくは主任の職務又はこれに相当する職務

6級

課長又は主幹の職務

7級

管理部次長の職務

8級

管理部長又は理事の職務

別表第2の2(第3条関係)

(令2市民病院規程6・全改)

医療職(医師)の職務による級基準(1)

職務の級

職務基準

1級

医療業務を行う職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

診療局長、診療所長、部長又は副部長の職務

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

病院長又は副院長の職務

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

別表第2の3(第3条関係)

(平20市民病院規程1・全改、平27市民病院規程18・一部改正、平28市民病院規程1・旧別表第1の3繰下、平29市民病院規程2・令7市民病院規程3・一部改正)

医療職(医療技術員)の職務による級基準(2)

職務の級

職務基準

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士、管理栄養士又は療法士の職務

2級

薬剤師の職務

高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士、管理栄養士又は療法士の職務

3級

主任の職務

困難な業務を行う薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士、管理栄養士又は療法士の職務

4級

科長補佐の職務

困難な業務を行う主任の職務

5級

科長の職務

6級

管理部長、理事又は管理部次長の職務

別表第2の4(第3条関係)

(昭61市民病院規程2・全改、平3市民病院規程2・平14市民病院規程2・平20市民病院規程1・一部改正、平28市民病院規程1・旧別表第1の4繰下、平29市民病院規程2・令2市民病院規程6・令5市民病院規程5・令7市民病院規程8・一部改正)

医療職(看護師)の職務による級基準(3)

職務の級

職務基準

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

看護副師長又は主任の職務

困難な業務を行う看護師の職務

4級

統括師長又は看護師長の職務

困難な業務を行う主任の職務

5級

看護副部長の職務

6級

副院長、看護部長又は理事の職務

別表第2の5(第3条関係)

(平25市民病院規程12・追加、平28市民病院規程1・旧別表第1の5繰下)

技能労務職の職務による級基準

職務の級

職務基準

1級

看護助手の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする看護助手の職務

3級

主任の職務

4級

困難な業務を行う主任の職務

別表第2の6(第19条の2関係)

(平21市民病院規程3・追加、平25市民病院規程12・旧別表第2の5繰下)

期間の区分

支給額

 

1年未満

306,000

1年以上2年未満

306,000

2年以上3年未満

306,000

3年以上4年未満

306,000

4年以上5年未満

306,000

5年以上6年未満

306,000

6年以上7年未満

306,000

7年以上8年未満

306,000

8年以上9年未満

306,000

9年以上10年未満

306,000

10年以上11年未満

306,000

11年以上12年未満

306,000

12年以上13年未満

306,000

13年以上14年未満

306,000

14年以上15年未満

306,000

15年以上16年未満

306,000

16年以上17年未満

302,700

17年以上18年未満

299,400

18年以上19年未満

296,100

19年以上20年未満

292,800

20年以上21年未満

289,500

21年以上22年未満

275,800

22年以上23年未満

261,800

23年以上24年未満

248,400

24年以上25年未満

234,600

25年以上26年未満

221,000

26年以上27年未満

203,400

27年以上28年未満

186,400

28年以上29年未満

169,200

29年以上30年未満

151,600

30年以上31年未満

133,700

31年以上32年未満

115,500

32年以上33年未満

97,700

33年以上34年未満

71,700

34年以上35年未満

47,500

別表第3(第29条関係)

(令2市民病院規程6・全改、令5市民病院規程5・令7市民病院規程3・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級の職員

100分の13

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

職務の級4級の職員

100分の7

職務の級3級の職員

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員で診療局長又は診療所長の職務にあるもの

職務の級3級の職員で部長又は副部長の職務にあるもの

100分の13

職務の級3級の職員で診療局長、診療所長、部長及び副部長以外の職務にあるもの

100分の10

職務の級2級の職員

100分の7

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員で管理部長又は理事の職務にあるもの

100分の15

職務の級6級の職員で管理部次長の職務にあるもの

100分の13

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

職務の級3級の職員で主任の職務にあるもの

職務の級3級の職員で主任以外の職務にあるもの

100分の7

職務の級2級の職員で35号給以上の号給を受けるもの

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

職務の級3級の職員で看護副師長又は主任の職務にあるもの

職務の級3級の職員で17号給以上の号給を受けるもので看護副師長又は主任以外の職務にあるもの

100分の7

職務の級2級の職員で41号給以上の号給を受けるもの

職務の級1級の職員で50号給以上の号給を受けるもの

技能労務職給料表

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

職務の級2級の職員

100分の7

職務の級1級の職員で53号給以上の号給を受けるもの

(平28市民病院規程6・全改、令4市民病院規程5・一部改正)

画像

市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程

昭和39年3月25日 市民病院規程第7号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
昭和39年3月25日 市民病院規程第7号
昭和39年10月21日 市民病院規程第17号
昭和40年3月10日 市民病院規程第18号
昭和40年3月16日 市民病院規程第19号
昭和41年3月4日 市民病院規程第2号
昭和42年3月7日 市民病院規程第1号
昭和43年3月5日 市民病院規程第1号
昭和43年6月17日 市民病院規程第3号
昭和44年3月3日 市民病院規程第1号
昭和44年8月9日 市民病院規程第3号
昭和45年2月9日 市民病院規程第1号
昭和45年3月2日 市民病院規程第3号
昭和45年8月5日 市民病院規程第4号
昭和46年2月17日 市民病院規程第1号
昭和46年6月8日 市民病院規程第3号
昭和46年12月27日 市民病院規程第4号
昭和47年6月26日 市民病院規程第2号
昭和47年7月22日 市民病院規程第4号
昭和47年12月25日 市民病院規程第7号
昭和48年10月1日 市民病院規程第3号
昭和48年12月21日 市民病院規程第5号
昭和49年4月1日 市民病院規程第3号
昭和49年4月30日 市民病院規程第5号
昭和49年6月23日 市民病院規程第6号
昭和49年12月26日 市民病院規程第9号
昭和50年12月25日 市民病院規程第1号
昭和51年2月1日 市民病院規程第1号
昭和51年6月26日 市民病院規程第2号
昭和51年12月27日 市民病院規程第3号
昭和52年12月26日 市民病院規程第6号
昭和53年12月25日 市民病院規程第2号
昭和54年9月1日 市民病院規程第2号
昭和54年12月6日 市民病院規程第3号
昭和54年12月27日 市民病院規程第4号
昭和55年4月1日 市民病院規程第2号
昭和55年12月25日 市民病院規程第3号
昭和56年4月1日 市民病院規程第1号
昭和56年12月21日 市民病院規程第2号
昭和57年4月1日 市民病院規程第1号
昭和58年1月10日 市民病院規程第1号
昭和58年1月10日 市民病院規程第2号
昭和58年4月1日 市民病院規程第4号
昭和58年6月1日 市民病院規程第6号
昭和58年11月1日 市民病院規程第7号
昭和59年5月1日 市民病院規程第3号
昭和59年6月22日 市民病院規程第4号
昭和59年10月1日 市民病院規程第7号
昭和59年12月26日 市民病院規程第8号
昭和60年4月1日 市民病院規程第4号
昭和60年10月1日 市民病院規程第6号
昭和60年12月23日 市民病院規程第7号
昭和61年4月1日 市民病院規程第2号
昭和61年12月26日 市民病院規程第5号
昭和62年12月24日 市民病院規程第5号
昭和63年8月31日 市民病院規程第2号
昭和63年12月23日 市民病院規程第3号
平成元年4月1日 市民病院規程第6号
平成元年12月22日 市民病院規程第14号
平成2年12月26日 市民病院規程第6号
平成2年12月27日 市民病院規程第7号
平成3年2月28日 市民病院規程第2号
平成3年4月1日 市民病院規程第3号
平成3年12月26日 市民病院規程第7号
平成4年12月24日 市民病院規程第4号
平成5年12月27日 市民病院規程第3号
平成6年12月26日 市民病院規程第3号
平成7年3月30日 市民病院規程第3号
平成7年12月26日 市民病院規程第7号
平成8年12月25日 市民病院規程第3号
平成9年3月31日 市民病院規程第1号
平成9年12月25日 市民病院規程第3号
平成10年3月31日 市民病院規程第2号
平成10年12月28日 市民病院規程第6号
平成11年3月29日 市民病院規程第3号
平成11年12月24日 市民病院規程第4号
平成12年3月29日 市民病院規程第2号
平成12年12月28日 市民病院規程第4号
平成13年12月27日 市民病院規程第2号
平成14年3月1日 市民病院規程第2号
平成14年4月1日 市民病院規程第3号
平成14年12月27日 市民病院規程第5号
平成15年11月25日 市民病院規程第2号
平成16年3月30日 市民病院規程第2号
平成16年6月28日 市民病院規程第4号
平成17年4月1日 市民病院規程第11号
平成17年11月24日 市民病院規程第13号
平成18年3月1日 市民病院規程第1号
平成18年3月30日 市民病院規程第2号
平成19年3月30日 市民病院規程第2号
平成19年4月1日 市民病院規程第6号
平成19年12月27日 市民病院規程第12号
平成20年4月1日 市民病院規程第1号
平成20年9月16日 市民病院規程第4号
平成21年4月1日 市民病院規程第3号
平成21年5月29日 市民病院規程第4号
平成21年11月30日 市民病院規程第5号
平成22年4月1日 市民病院規程第1号
平成22年12月1日 市民病院規程第4号
平成23年4月1日 市民病院規程第2号
平成23年12月27日 市民病院規程第4号
平成25年3月29日 市民病院規程第2号
平成25年5月29日 市民病院規程第12号
平成25年6月28日 市民病院規程第14号
平成26年4月1日 市民病院規程第5号
平成26年12月26日 市民病院規程第8号
平成27年4月1日 市民病院規程第18号
平成27年12月1日 市民病院規程第23号
平成28年3月29日 市民病院規程第1号
平成28年12月27日 市民病院規程第5号
平成28年12月27日 市民病院規程第6号
平成29年3月31日 市民病院規程第2号
平成29年4月28日 市民病院規程第6号
平成29年12月26日 市民病院規程第9号
平成30年3月29日 市民病院規程第1号
平成30年12月28日 市民病院規程第2号
平成31年3月29日 市民病院規程第1号
令和元年12月7日 市民病院規程第4号
令和元年12月27日 市民病院規程第5号
令和2年4月1日 市民病院規程第6号
令和2年11月30日 市民病院規程第12号
令和2年12月28日 市民病院規程第13号
令和3年4月1日 市民病院規程第2号
令和3年10月7日 市民病院規程第6号
令和4年3月29日 市民病院規程第1号
令和4年4月1日 市民病院規程第5号
令和4年12月28日 市民病院規程第9号
令和4年12月28日 市民病院規程第10号
令和5年3月31日 市民病院規程第5号
令和5年7月4日 市民病院規程第6号
令和5年12月27日 市民病院規程第7号
令和6年3月28日 市民病院規程第3号
令和6年12月26日 市民病院規程第8号
令和7年3月28日 市民病院規程第3号
令和7年4月1日 市民病院規程第8号
令和7年5月30日 市民病院規程第9号
令和7年8月29日 市民病院規程第10号
令和7年12月25日 市民病院規程第13号