○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第30条から第30条の4までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関する事項を定めるものとする。

(平9規則31・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第30条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により期末手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職中の職員

(2) 刑事休職中の職員

(3) 停職中の職員

(4) 専従休職者

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、舞鶴市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給公益的法人等派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第3号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(昭41規則7・昭44規則2・昭59規則29・平9規則31・平11規則27・平14規則24・平20規則14・平20規則46・平27規則21・令元規則30・一部改正)

第3条 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他別に定める者に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員(期末手当の支給を受ける職員となった者に限る。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員

 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他別に定める者に限る。)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について、職員としての在職期間の通算(以下「在職期間通算」という。)を認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)(在職期間通算を認めている公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となった者に限る。)

(昭41規則7・昭42規則4・平元規則28・平9規則31・平14規則24・平16規則5・平20規則46・平27規則21・令元規則18・令元規則30・令4規則53・一部改正)

第4条 条例第34条の2第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(昭41規則7・令元規則30・一部改正)

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該職員とする。

(昭41規則7・昭44規則2・一部改正)

(加算を受ける職員の区分及び加算割合)

第5条の2 条例第30条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(平2規則24・追加、平14規則24・平20規則14・平31規則6・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第30条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 条例第34条の2第1項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

(昭59規則29・平4規則6・平9規則31・平11規則27・平23規則39・令元規則30・令4規則45・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第3条第2号アからまで及び第3号アに掲げる職員

(2) 他の地方公共団体の職員又は退職派遣者(支給日前1箇月以内に職員となった者で、在職期間通算を認めていない地方公共団体の職員又は特定法人の役職員であったものを除く。)

(3) 前2号のほか、任命権者が市長に合議の上特に必要と認めた職員

2 前条第2項の規定は、前項の期間の算定について準用する。

(昭41規則7・昭44規則2・昭59規則29・平11規則27・平14規則24・平14規則39・令元規則30・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 条例第30条の2及び第30条の3(これらの規定を条例第30条の4第5項及び第34条の2第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9規則31・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の3 条例第30条の3第4項(条例第30条の4第5項及び第34条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(平9規則31・追加、平28規則19・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9規則31・追加)

(審査請求の教示)

第7条の5 条例第30条の3第7項(条例第30条の4第5項及び第34条の2第9項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(平9規則31・追加、平28規則19・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(平9規則31・追加)

(その他の事項)

第7条の7 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平9規則31・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第30条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、条例第30条第1項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第30条の4第5項において準用する条例第30条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、法律又は法律に基づく条例の規定により勤勉手当の支給を受けることができない次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(条例第34条の2第1項及び第3項の規定の適用を受けるものを除く。)

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣職員

(昭41規則7・昭59規則29・平元規則28・平9規則31・平11規則27・平14規則24・平14規則39・平20規則14・平20規則46・令元規則30・一部改正)

第9条 条例第30条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(昭41規則7・平元規則28・平9規則31・令元規則18・令元規則30・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 条例第30条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9規則31・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第2の勤勉手当期間率表に定めるところによる。

(昭44規則2・全改、平2規則24・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間(公益的法人等派遣職員であった期間にあっては、これらに相当する期間)を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)

 条例第34条の2第1項及び第3項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 市長の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち市長の定める期間

(4) 条例第8条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び条例第22条第1項に規定する休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月以内の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭42規則4・昭44規則2・昭59規則17・昭59規則29・平元規則28・平2規則24・平3規則12・平4規則6・平7規則4・平11規則27・平14規則24・平20規則14・平20規則46・平22規則5・平28規則19・平29規則42・令元規則30・令4規則45・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(昭41規則7・昭44規則2・平14規則39・令元規則30・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、人事評価に基づき、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の120以内

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60以内

2 前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表第3に定める割合を基本として、任命権者が定めるものとする。

(平元規則28・全改、平28規則19・令元規則30・令4規則53・一部改正)

(期間の計算)

第15条 第6条第7条第12条及び第13条の期間の計算については、国家公務員の例による。

(昭41規則7・昭44規則2・平14規則39・一部改正)

(支給日)

第16条 条例第30条第1項及び第30条の4第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ同表の支給日の欄に定める日(同欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。ただし、市長において特に必要があると認める場合には、基準日の属する月において支給日を変更することができる。

(昭41規則7・追加、昭42規則4・昭59規則14・昭59規則29・平2規則24・平9規則31・平28規則19・令元規則30・一部改正)

(端数計算)

第17条 条例第30条第2項の期末手当基礎額及び条例第30条の4第2項前段の勤勉手当基礎額の月額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平2規則24・追加、平9規則31・平14規則24・平18規則11・令4規則53・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 舞鶴市の退職し、又は死亡した職員で期末手当及び勤勉手当の支給を受けるものを定める規則(昭和38年規則第10号)

(2) 舞鶴市職員の勤勉手当支給基準を定める規則(昭和38年規則第12号)

(昭和41年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条及び第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規則第7条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第11条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表」とあるのは「期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第7号)附則別表」とする。

3 この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第11条及び第13条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同規則第11条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表」とあるのは「期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年規則第7号)附則別表」と、第13条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

第1欄

第2欄

11箇月 17日

5箇月 17日

100分の100

10箇月 16日以上

11箇月 17日未満

 

100分の95

9箇月 17日以上

10箇月 16日未満

4箇月 17日以上

5箇月 17日未満

100分の90

8箇月 16日以上

9箇月 17日未満

 

100分の85

7箇月 17日以上

8箇月 16日未満

3箇月 14日以上

4箇月 17日未満

100分の80

6箇月 17日以上

7箇月 17日未満

 

100分の75

5箇月 16日以上

6箇月 17日未満

2箇月 17日以上

3箇月 14日未満

100分の70

4箇月 17日以上

5箇月 16日未満

 

100分の65

3箇月 16日以上

4箇月 17日未満

1箇月 16日以上

2箇月 17日未満

100分の60

2箇月 17日以上

3箇月 16日未満

 

100分の55

1箇月 17日以上

2箇月 17日未満

17日以上

1箇月 16日未満

100分の50

14日以上

1箇月 17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和42年2月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1号及び第2号の改正規定、第12条第2項第2号及び第4号の改正規定、同条同項に1号を加える改正規定、第16条の改正規定、別表を別表第1とする改正規定及び別表第2を加える改正規定は昭和41年9月1日から、その他の改正規定は昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年2月18日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条第1項、第11条、第12条第2項、第13条第1項及び別表第1の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条の規定は昭和43年12月14日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条及び第2条に規定する各規則のこれらの規定による改正後の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和51年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第14条の規定は昭和51年4月1日から、改正後の別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和59年6月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号に係る改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月28日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第1号)による改正前の舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年条例第5号)附則第3項、附則第4項及び附則第5項の規定により施行日以後の期間について指定された勤務を要しない時間がある場合における当該勤務を要しない時間の取扱い等については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成7年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、施行日前から引き続く負傷又は疾病により勤務しなかった期間がある場合における、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第2項第4号の規定の適用に当たっては、当該期間のうち施行日前に係る部分における舞鶴市の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年条例第5号)第6条及び第7条の規定により定められた勤務を要しない日及び休日を、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第3条、第4条及び第5条並びに第9条及び第10条の規定により定められた週休日及び休日等とみなす。

(平成9年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第27号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第7条の改正規定中公益法人等への職員の派遣等に関する条例第11条第1号に規定する退職派遣者に係る改正の部分については、平成14年3月31日から施行する。

(平成14年12月27日規則第39号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条の規定の適用については、この規則の施行の日から平成21年3月31日までの間に限り、同条中「及び条例」とあるのは「、条例」と、「勤勉手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額並びに条例第30条第4項及び第5項並びに第30条の4第3項に規定する地域手当」とする。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月9日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第42号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(舞鶴市職員の育児休業等に関する手続等を定める規則の一部改正)

2 舞鶴市職員の育児休業等に関する手続等を定める規則(昭和51年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年9月30日規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「新期末手当規則」という。)の規定を適用する。

10 暫定再任用職員(改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末手当規則第14条及び別表第3の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

(平31規則6・全改)

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級の職員

100分の13

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

職務の級4級の職員

100分の7

職務の級3級の職員

別表第2(第11条関係)

(昭51規則24・全改、昭59規則29・一部改正、平2規則24・旧別表第1繰下)

勤勉手当期間率表

勤務期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第14条関係)

(平28規則19・追加、令4規則53・一部改正)

職員の区分

処分の内容

成績率

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

停職

100分の39

減給

100分の49.5

戒告

100分の60

定年前再任用短時間勤務職員

停職

100分の21.5

減給

100分の27

戒告

100分の32

別表第4(第16条関係)

(昭42規則4・追加、昭59規則14・昭59規則29・一部改正、平2規則24・旧別表第2繰下、平14規則39・一部改正、平28規則19・旧別表第3繰下)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和39年3月14日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和39年3月14日 規則第2号
昭和41年3月31日 規則第7号
昭和42年2月25日 規則第4号
昭和44年2月18日 規則第2号
昭和46年12月24日 規則第24号
昭和51年12月27日 規則第24号
昭和59年6月12日 規則第14号
昭和59年6月30日 規則第17号
昭和59年12月26日 規則第29号
平成元年12月25日 規則第28号
平成2年12月27日 規則第24号
平成3年3月30日 規則第2号
平成4年3月27日 規則第6号
平成7年3月28日 規則第4号
平成9年12月25日 規則第31号
平成11年12月27日 規則第27号
平成12年3月30日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第24号
平成14年12月27日 規則第39号
平成16年3月30日 規則第5号
平成18年3月30日 規則第11号
平成20年4月1日 規則第14号
平成20年10月9日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第8号
平成23年12月27日 規則第39号
平成26年3月28日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第19号
平成29年12月26日 規則第42号
平成31年3月28日 規則第6号
令和元年12月10日 規則第18号
令和元年12月27日 規則第30号
令和4年9月30日 規則第45号
令和4年12月28日 規則第53号