○市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程
昭和39年3月25日
市民病院規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定により、市立舞鶴市民病院企業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62市民病院規程5・平14市民病院規程3・平27市民病院規程18・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)
(給与の支払)
第2条 条例第2条に定める職員の給与は、法律で定めるもの又は次に掲げるものを控除する場合を除き、全て現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 舞鶴市職員共済組合の組合費及び貸付金の返済金
(2) 京都府市町村職員共済組合の積立金及び貸付金の返済金
(3) 職員団体の組合費
(4) 労働金庫の貸付金の返済金
(5) 部課長会の会費
(6) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料及び預貯金
(7) 親睦会の会費
(8) 市立舞鶴市民病院公舎管理規程(昭和59年市民病院規程第1号)第7条に規定する公舎の使用料及び同規程第8条に規定する負担すべき費用
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めたもの
(平9市民病院規程3・平31市民病院規程1・一部改正)
(給料表等)
第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(1)(別表第1の2)
(3) 医療職給料表(2)(別表第1の3)
(4) 医療職給料表(3)(別表第1の4)
(5) 技能労務職給料表(別表第1の5)
3 管理者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表に定める給料を職員に支給しなければならない。
(平28市民病院規程1・全改、平31市民病院規程1・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、市立舞鶴市民病院職員就業規則(昭和44年市民病院規程第2号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(令4市民病院規程9・全改)
(初任給、昇給、昇格等)
第4条 管理者は、組織に関する法令の趣旨に従い、かつ、第3条第2項の規定に基づく分類の基準となるべき職務の内容に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従い、決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、管理者が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号数を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 前各項の規定の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。
(昭60市民病院規程7・昭61市民病院規程2・昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平11市民病院規程3・平14市民病院規程3・平15市民病院規程2・平20市民病院規程1・令4市民病院規程9・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
(平31市民病院規程1・令2市民病院規程6・一部改正)
(給料の日割り支給)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規則第4条第1項及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(昭60市民病院規程7・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・令4市民病院規程9・一部改正)
(給料の調整額)
第6条の2 管理者は、第3条第1項各号に掲げる給料表の額が、同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(令6市民病院規程3・追加)
(給与の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により給与を減額する場合において、その月分の給与を減額することができないときは、その月の翌月分の給与から差し引くことができる。
(平7市民病院規程3・平29市民病院規程2・令4市民病院規程9・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。
(平28市民病院規程1・一部改正)
第9条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭58市民病院規程1・昭63市民病院規程3・平4市民病院規程4・平28市民病院規程6・一部改正)
(平28市民病院規程6・全改)
(平5市民病院規程3・追加、平6市民病院規程3・平7市民病院規程7・平8市民病院規程3・平9市民病院規程3・平10市民病院規程6・一部改正)
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、管理者が別に定める扶養親族認定申請書により直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平5市民病院規程3・平14市民病院規程3・平28市民病院規程6・一部改正)
第12条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭63市民病院規程3・平5市民病院規程3・平9市民病院規程3・平19市民病院規程12・平28市民病院規程1・平28市民病院規程6・一部改正)
第13条 2人以上の者が同一親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者は、その扶養親族と同居する者を第1順位とし、別居する者を第2順位とする。
2 同順位の者が数人ある場合は、民法(明治29年法律第89号)第878条の規定により定め、そのことを証明する書類を管理者に提出しなければならない。
(昭60市民病院規程7・一部改正)
第14条 虚偽の申請又は申請の遅延等によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その手当は返還を命じ、なお事後の手当は支給しない。
(昭60市民病院規程7・一部改正)
第16条 削除
(平18市民病院規程2)
(2) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、住居手当に関する規則(昭和50年規則第4号)の規定を準用する。
(昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程7・昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平2市民病院規程6・平4市民病院規程4・平5市民病院規程3・平7市民病院規程7・平10市民病院規程2・平10市民病院規程6・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平14市民病院規程3・平22市民病院規程4・平25市民病院規程2・平28市民病院規程6・令元市民病院規程5・令4市民病院規程10・一部改正)
(通勤手当)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮してその額の範囲内において管理者が定める額)(その額が55,000円を超えるときは55,000円)
3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。
4 通期手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、通勤手当に関する規則(昭和33年規則第15号)の規定を準用する。
(昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程7・昭62市民病院規程5・平元市民病院規程14・平3市民病院規程7・平8市民病院規程3・平9市民病院規程1・平14市民病院規程2・平14市民病院規程3・平15市民病院規程2・平19市民病院規程2・平26市民病院規程8・令4市民病院規程9・令4市民病院規程10・一部改正)
(単身赴任手当)
第17条の2 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する庁舎に勤務することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額)とする。
3 管理者が定める者から引き続きこの規程の給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第3号)の規定を準用する。
(平元市民病院規程14・追加、平5市民病院規程3・平10市民病院規程6・平14市民病院規程3・平28市民病院規程1・平31市民病院規程1・令4市民病院規程10・一部改正)
(特殊勤務手当)
第18条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額は、次に定めるところによる。
(1) 医師の業務に従事する者
ア 病院長 月額 350,000円
イ 副院長 月額 200,000円
ウ 診療局長及び診療所長 月額 170,000円
エ 部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の部長に限る。以下同じ。) 月額 150,000円
オ 副部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の副部長に限る。以下同じ。) 月額 120,000円
キ 研究研修費 月額 300,000円以内
(2) 薬剤師の業務に従事する者 月額 5,000円以内
(3) 看護師の業務に従事する者であって、副院長であるもの 月額 50,000円以内
(4) 放射線業務に従事する者 月額 6,000円
(5) 臨床細菌検査に従事する者 月額 2,500円
(6) 汚物処理業務に従事する者 月額 1,000円
(7) 医業未収金等の徴収業務に従事する者 月額 2,000円
(8) 患者死後の処理に従事した者 1件につき 200円
2 定年前再任用短時間勤務職員に対する月額の特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき支給されるべき額に就業規則第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(昭59市民病院規程3・昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程6・昭61市民病院規程2・平元市民病院規程6・平3市民病院規程7・平7市民病院規程7・平14市民病院規程3・平16市民病院規程4・平17市民病院規程11・平20市民病院規程1・平29市民病院規程2・平29市民病院規程6・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)
(特殊勤務手当の支給方法)
第18条の2 特殊勤務手当は、勤務又は業務に従事した日又は月の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 月額の特殊勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間(以下「支給期間」という。)とする。
3 月額の特殊勤務手当を支給する場合において、次の各号に掲げる職員については、日割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。
(1) 支給期間の初日後に、新たに月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事することとなった職員
(2) 月額の特殊勤務手当の支給を受けていた職員で支給期間の末日前に死亡し、退職し、又は異動によりその月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事しないこととなったもの
(3) 支給期間の中途において、月額の特殊勤務手当の支給を受ける一の勤務又は業務から月額の特殊勤務手当の支給を受ける他の勤務又は業務に異動した職員
(4) 支給期間内に月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事した日数が15日に満たない職員。ただし、年次休暇及び公務上の傷病により勤務又は業務に従事しなかった日はその勤務又は業務に従事した日とみなす。
4 月額の特殊勤務手当の支給を受ける職員で支給期間内に欠勤(第7条の規定の適用を受ける欠勤に限る。以下同じ。)した日があるものについては、その欠勤した日数に応じ、日割り計算により減額した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。
(平14市民病院規程3・令4市民病院規程9・一部改正)
(管理職手当)
第19条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に定めるものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。
2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲内において別に定める。
(昭60市民病院規程7・一部改正)
(初任給調整手当)
第19条の2 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受け、かつ、管理者が指定する職員に対し、月額306,000円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後15年を経過した日から1年経過するごとにその額を減じて支給することができる。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
6 前各項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平21市民病院規程3・全改、平25市民病院規程12・平28市民病院規程6・一部改正)
(時間外勤務手当)
第20条 時間外勤務手当の支給額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、就業規則第5条第1項の規定により、あらかじめ就業規則第4条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規則第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭60市民病院規程7・平5市民病院規程3・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・平22市民病院規程1・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)
(昭60市民病院規程7・平5市民病院規程3・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・一部改正)
2 勤務の交代に伴い、就業が午後10時から翌日午前5時までになる場合にあっては、前項に定める額に750円の範囲内で別に定める額を加算する。
(昭60市民病院規程7・昭61市民病院規程2・昭63市民病院規程2・平2市民病院規程7・平3市民病院規程2・平14市民病院規程2・平27市民病院規程18・平31市民病院規程1・一部改正)
(時間外勤務手当等の特例)
第23条 公務による市外出張中の者には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、これを支給しない。ただし、前3条に規定する手当の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。
2 特殊の勤務に従事する職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて管理者が別に定めることができる。
(昭63市民病院規程3・一部改正)
(宿日直手当)
第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。ただし、日直勤務をした職員が他日これにかわる休暇を与えられたときは、手当を支給しない。
(1) 宿直勤務 1回につき医師にあっては50,000円以内、医師以外の職員にあっては4,500円
(2) 日直勤務 1回につき医師にあっては50,000円以内、医師以外の職員にあっては4,500円
(昭58市民病院規程6・平3市民病院規程2・平3市民病院規程7・平7市民病院規程7・平16市民病院規程2・平27市民病院規程23・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(平7市民病院規程3・平10市民病院規程2・平10市民病院規程6・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平18市民病院規程2・平22市民病院規程4・一部改正)
2 時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。
(平5市民病院規程3・一部改正)
(時間外勤務手当等の帳簿)
第27条 管理者は、時間外勤務命令簿(別記様式)に必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
(時間外勤務手当及び宿日直手当等の支給方法)
第28条 宿日直手当及び時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料支給の日に支給する。
(管理職特別勤務手当)
第28条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が指定するもの(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。
4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平3市民病院規程7・追加、平7市民病院規程3・平28市民病院規程1・平31市民病院規程1・令3市民病院規程6・一部改正)
(期末手当)
第29条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月においてこれを支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第7項の規定の適用を受ける職員及び第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)第3条に規定する職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額とする。
6 前各項に規定する期末手当に関し必要な事項については、期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を準用する。
(昭59市民病院規程4・平元市民病院規程14・平2市民病院規程6・平3市民病院規程7・平5市民病院規程3・平6市民病院規程3・平9市民病院規程3・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平13市民病院規程2・平14市民病院規程3・平14市民病院規程5・平15市民病院規程2・平18市民病院規程2・平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平26市民病院規程5・平30市民病院規程2・令元市民病院規程4・令2市民病院規程12・令4市民病院規程1・令4市民病院規程9・令5市民病院規程7・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9市民病院規程3・追加、令元市民病院規程4・令4市民病院規程9・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第29条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を記載した書面を舞鶴市の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平9市民病院規程3・追加、平28市民病院規程1・一部改正)
(勤勉手当)
第30条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月において支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第9条に規定する職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条から第14条までに規定する基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額とする。
6 前各項に規定する勤勉手当に関し必要な事項については、期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を準用する。
(昭59市民病院規程4・昭62市民病院規程5・平元市民病院規程14・平2市民病院規程6・平9市民病院規程3・平12市民病院規程4・平14市民病院規程3・平14市民病院規程5・平17市民病院規程13・平18市民病院規程2・平19市民病院規程12・平20市民病院規程1・平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平26市民病院規程5・平26市民病院規程8・平28市民病院規程1・平28市民病院規程6・平29市民病院規程9・平30市民病院規程2・令元市民病院規程4・令元市民病院規程5・令4市民病院規程9・令4市民病院規程10・令5市民病院規程7・一部改正)
第31条及び第32条 削除
(平29市民病院規程2)
(給与の非常時払い)
第33条 職員が給与の非常時払いを請求したときは、日割り計算によって請求した日までの給与を支給する。
(休職者の給与)
第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が舞鶴市職員の分限に関する条例(昭和28年条例第40号)第2条第1項各号のいずれかに該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同項第4号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害と認められるときは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 地方公務員法第28条第2項及び舞鶴市職員の分限に関する条例第2条第1項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(昭60市民病院規程7・昭63市民病院規程3・平2市民病院規程6・平9市民病院規程3・平14市民病院規程3・平17市民病院規程13・平18市民病院規程2・平31市民病院規程1・令元市民病院規程4・一部改正)
(その他の事項)
第35条 この規程に定めるもののほか、給与について必要な事項は、一般職の職員の給与に関する諸規定に準じ、その都度管理者が定める。
(平27市民病院規程18・旧第36条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)
2 この規程の施行日(以下「切替日」という。)の前日において舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第2の一般職に属する行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「旧給料表適用職員」という。)のこの規程に基づく切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務の等級の職務に対応する別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4に掲げる職務に対応する職務の等級とする。
(令4市民病院規程9・全改)
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 舞鶴市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第3条ただし書に規定する職員
(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4市民病院規程9・全改)
10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4市民病院規程9・全改)
(令4市民病院規程9・全改)
(令4市民病院規程9・全改)
(令4市民病院規程9・全改)
(令4市民病院規程9・全改)
(特定新型インフルエンザ等に係る特殊勤務手当の特例)
15 第18条の規定にかかわらず、職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。
(令5市民病院規程6・全改)
16 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて管理者が定める額とする。
(令5市民病院規程6・全改)
附則(昭和39年10月21日市民病院規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)の規定に基づいて昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与支給規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年3月10日市民病院規程第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める給料表の職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 旧給料表適用職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が行政職給料表2等級に属し11号給以上の号給を受けていた職員にあっては、他の職員との権衡を失わない範囲内において管理者が定めるものとする。
4 旧給料表適用職員の切替日の前日に受けていたその者の属する職務の等級の幅の中の号給の当分給を受けていた者の切替日における号給は、旧号給の号数と同じ号数の号給とし、当分給は管理者が定める。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日)において昇給規定(市立舞鶴市民病院職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規程に定める期間とする。
(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程に定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
12 この附則に定めるもの(次項を除く。)のほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)
13 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 | ||
旧給料表 | 旧等級 | 新給料表 | 新等級 |
行政職給料表 | 1等級 | 行政職給料表 | 4等級 |
2等級 | 5等級 | ||
3等級 | 6等級 | ||
4等級 | 7等級 | ||
5等級 | 8等級 | ||
医療職給料表 (1) | 1等級 | 医療職給料表 (1) | 2等級 |
2等級 | 3等級 | ||
3等級 | 4等級 |
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
行政職給料表 | 1号給以上 | 1号給以上 | 1号給以上 | 4号給以上 | 9号給以上 | 13号給以上 | 18号給以上 |
備考 この表に掲げる等級、号給等は「舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)」による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による等級、号給等を示す。
附則(昭和40年3月16日市民病院規程第19号)
この規程は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月4日市民病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第11項から附則第13項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和39年9月1日、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程及び附則第15項の規定による市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の規定は昭和40年9月1日、第3条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和40年12月29日から適用する。
(職務の等級の切替え)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2行政職給料表の4等級から8等級までの等級にある職員の切替日における職務の等級は、旧等級の等数から、2を減じた等数の等級とする。
(号給の切替え)
4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数と同じ号数の号給とする。
(旧号給等を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程及び舞鶴市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級並びにその者が受けていた号給又は給料月額は同規定に定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
8 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日から市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(昭和40年市立舞鶴市民病院規程第18号)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による通勤手当の内払とみなす。
9 第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
10 附則第15項の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、同項の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
11 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第11条第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
12 第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条及び第30条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規程第29条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同規程第30条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
13 第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第30条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(委任規定)
14 この附則に定めるもののほか、この規程(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)
15 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
行政職給料表 |
|
|
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 11~17 |
備考
(1) この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年3月7日市民病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和41年9月1日から、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和42年1月1日から適用する。
(給料表の切替え及び等級の切替え措置)
3 昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員(以下「旧給料表適用職員」という。)の切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務の等級の職務に対応する第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第1から別表第1の4までに掲げる職務に対応する職務の等級とする。
4 旧給料表適用職員の切替日において受ける給料の号給は切替日の前日において受けていた号給の第2条による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2から別表第2の4まで及び別表第3から別表第3の4までに掲げるそれぞれその者の属する職務の等級に対応する号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定をいう。)の適用については旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて昭和41年9月1日から切替日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条及び第2条の規定による改正後の同規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任規定)
7 この附則に定めるもののほか、この規程(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)
8 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年3月5日市民病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(同規程第29条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の給与規程」という。)の規定並びに附則第6項及び第8項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める給料表の職務の等級とする。
(号給、最高号給等の切替え等)
4 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級の号給又は給料月額が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。
5 前2項の規定による切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(改正後の給与規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与規程の規定による調整手当の内払とみなす。
(昭46市民病院規程1・旧第7項繰上)
(委任規定)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭46市民病院規程1・旧第8項繰上)
附則別表第1
職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 | ||
旧給料表 | 旧等級 | 新等級 | 新給料表 |
医療職給料表 (3) | 1等級 | 2等級 | 医療職給料表 (3) |
2等級 | 3等級 | ||
3等級 | 4等級 |
附則別表第2
行政職給料表の適用を受ける号給、最高号給等職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | |||||||
区分 | 号給又は給料月額 | |||||||
切替前の号給等 | 14号給 | 15号給 16号給 | 17号給 18号給 | 円 61,400 ~ 円 63,300 | 円 63,400 ~ 円 65,300 | 円 65,400 ~ 円 67,300 | 円 67,400 ~ 円 69,300 | 円 69,400 ~ 円 71,300 |
切替後の号給等 | 13号給 | 14号給 | 15号給 | 16号給 | 17号給 | 円 71,500 | 円 73,500 | 円 75,500 |
備考
1 この表中「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。
2 この表中「/61,400円/~/63,300円/」等とあるのは「61,400円から63,300円までの給料月額」等を示す。
附則(昭和43年6月17日市民病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年3月3日市民病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第18条、第29条第1項及び第2項、第30条第7項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第2から別表第2の4までの規定並びに第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院給与支給規程附則第6項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の給与規程第31条の規定は同年8月31日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表の切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する同表に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受けていた期間に通算する。
(寒冷地手当の額に関する経過措置)
5 改正後の給与規程第31条の規定の適用を受ける職員で、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合にあっては支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額、支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあっては、管理者が定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
(昭47市民病院規程7・一部改正)
6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の給与規程第31条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条同項の寒冷地手当の額とする。
(給与の内払)
7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 3等級 | |
区分 | 切替日の前日 | 切替日 |
給料月額 | 71,500円 | 76,200円 |
73,500 | 78,200 | |
75,500 | 80,200 |
附則(昭和44年8月9日市民病院規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2の2の規定は、昭和44年7月1日から適用する。
3 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和44年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年2月9日市民病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(同規程第11条及び第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表の切替表に定める号給又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)第11条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第10条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの日の届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第29条及び第30条の規定の適用については、同規程第29条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程(昭和45年規程第1号)第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第30条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表
行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
(行政職給料表)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は 給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
16号給 | 16号給 | 18号給 | 18号給 | 17号給 | 17号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 101,362 | 17号給 | 円 92,124 | 19号給 | 円 77,250 | 円 83,150 | 円 67,046 | 円 72,646 | 円 49,984 | 18号給 | |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
| 19号給 | |
103,386 | 111,786 | 94,042 | 101,642 | 79,286 | 85,186 | 68,058 | 73,758 | 50,996 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 | |
105,410 | 113,910 | 95,960 | 103,660 | 81,322 | 87,222 | 69,070 | 74,870 | 52,008 | 56,408 | |
107,434 | 116,034 | 97,878 | 105,678 | 83,358 | 89,258 | 70,082 | 75,982 | 53,020 | 57,420 |
(医療職給料表(3))
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 17号給 | 17号給 | 20号給 | 20号給 | 17号給 | 17号給 | |
円 92,124 | 19号給 | 円 77,250 | 円 83,150 | 円 67,046 | 円 72,646 | 円 49,984 | 18号給 | |
| 円 |
|
|
|
|
| 19号給 | |
94,042 | 101,642 | 79,286 | 85,186 | 68,058 | 73,758 | 50,996 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 円 | |
95,960 | 103,660 | 81,322 | 87,222 | 69,070 | 74,870 | 52,008 | 56,408 | |
97,878 | 105,678 | 83,358 | 89,258 | 70,082 | 75,982 | 53,020 | 57,420 |
附則(昭和45年3月2日市民病院規程第3号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月5日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和46年2月17日市民病院規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表に定める号給又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号給が職務の等級が最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間
(給料の内払)
5 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
(行政職給料表)
職務等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
17号給 | 17号給 | 19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | |
円 112,710 | 18号給 | 円 102,470 | 20号給 | 円 83,850 | 円 91,400 | 円 73,210 | 21号給 | 円 56,880 | 20号給 | |
| 円 |
| 円 |
|
|
| 円 |
| 21号給 | |
114,850 | 125,800 | 104,500 | 114,200 | 85,910 | 93,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 円 | |
116,990 | 128,000 | 106,530 | 116,200 | 87,970 | 95,400 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | |
119,130 | 130,200 | 108,560 | 118,200 | 90,030 | 97,400 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 |
(医療職給料表(3))
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
19号給 | 19号給 | 17号給 | 17号給 | 20号給 | 20号給 | 19号給 | 19号給 | |
円 102,470 | 20号給 | 円 83,850 | 円 91,400 | 円 73,210 | 21号給 | 円 56,880 | 20号給 | |
| 円 |
|
|
| 円 |
| 21号給 | |
104,500 | 114,200 | 85,910 | 93,400 | 74,330 | 81,500 | 57,900 | ||
|
|
|
|
|
|
| 円 | |
106,530 | 116,200 | 87,970 | 95,400 | 75,450 | 82,700 | 58,920 | 64,400 | |
108,560 | 118,200 | 90,030 | 97,400 | 76,570 | 83,900 | 59,940 | 65,400 |
附則(昭和46年6月8日市民病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年12月27日市民病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「職員給与支給規程」という。)第10条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 職員給与支給規程の規定(同規程第10条第2項の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員給与支給規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表第2の切替表に定める号給又は、給料月額とする。
(改正後の職員給与支給規程第4条の適用の経過措置)
7 改正後の職員給与支給規程第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(昭和46年市立舞鶴市民病院規程第1号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
(給与の内払)
8 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 35,600 | ||
9 | 10 | 6 | 36,800 | ||
10 | 11 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表 (二) | 5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 35,600 | ||
5 | 6 | 6 | 36,800 | ||
6 | 7 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表 (三) | 5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 35,600 | ||
9 | 10 | 6 | 36,800 | ||
10 | 11 | 9 | 38,100 |
附則別表第2
行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
給料表 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||
行政職給料表 | 号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |||||||
|
|
|
| 17号給 | 17号給 |
|
|
|
| |||||||||
18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 円 91,400 | 円 100,700 | 21号給 | 21号給 |
|
| |||||||||
円 | 円 | 円 | 円 |
|
| 円 | 円 | 21号給 | 21号給 | |||||||||
125,800 | 137,400 | 114,200 | 125,100 | 93,400 | 102,700 | 81,500 | 89,300 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 円 | 円 | |||||||||
128,000 | 139,600 | 116,200 | 127,100 | 95,400 | 104,700 | 82,700 | 90,500 | 64,400 | 71,100 | |||||||||
130,200 | 141,800 | 118,200 | 129,100 | 97,400 | 106,700 | 83,900 | 91,700 | 65,400 | 72,100 | |||||||||
給料表 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||
医療職給料表(二) | 号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |||||||
20号給 | 20号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 22号給 | 20号給 | 20号給 | 13号給 | 13号給 | |||||||||
円 119,200 | 円 130,300 | 円 95,500 | 円 105,400 | 円 78,800 | 円 86,600 | 円 62,400 | 円 69,100 | 円 41,600 | 円 46,800 | |||||||||
121,200 | 132,300 | 96,900 | 106,800 | 79,900 | 87,700 | 63,400 | 70,100 | 42,500 | 47,700 | |||||||||
123,200 | 134,300 | 98,300 | 108,200 | 81,000 | 88,800 | 64,400 | 71,100 | 43,400 | 48,600 | |||||||||
125,200 | 136,300 | 99,700 | 109,600 | 82,100 | 89,900 | 65,400 | 72,100 | 44,300 | 49,500 | |||||||||
127,200 | 138,300 | 101,100 | 111,000 | 83,200 | 91,000 | 66,400 | 73,100 | 45,200 | 50,400 | |||||||||
給料表 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||||||
医療職給料表(三) | 号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | |||||||||
|
| 17号給 | 17号給 |
|
|
|
| |||||||||||
20号給 | 20号給 | 円 91,400 | 円 100,700 | 21号給 | 21号給 |
|
| |||||||||||
円 | 円 |
|
| 円 | 円 | 21号給 | 21号給 | |||||||||||
114,200 | 125,100 | 93,400 | 102,700 | 81,500 | 89,300 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| 円 | 円 | |||||||||||
116,200 | 127,100 | 95,400 | 104,700 | 82,700 | 90,500 | 64,400 | 71,100 | |||||||||||
118,200 | 129,100 | 97,400 | 106,700 | 83,900 | 91,700 | 65,400 | 72,100 |
附則(昭和47年6月26日市民病院規程第2号)
この規程は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年7月22日市民病院規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(夜勤手当の額に関する経過措置)
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)の適用を受ける職員で改正後の給与支給規程第22条の規定により算出した夜勤手当の額が、改正前の給与支給規程第22条の規定により、昭和47年4月1日現在で受けていた職務の等級の号給に基づき算出した夜間勤務手当の額(以下「据置基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与支給規程第22条の規定にかかわらず当分の間、据置基本額をもって当該職員にかかる同条の夜勤手当の額とする。
(給与の内払)
3 改正前の給与支給規程の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間勤務手当は改正後の給与支給規程の規定による夜勤手当の内払とみなす。
附則(昭和47年12月25日市民病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程附則第5項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1又は附則別表第2の切替表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(改正後の給与規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次項に定めるものを除き、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 附則別表第2の適用を受ける職員の前項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者の受ける号給が17号給である職員であって、その号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が12月以上である職員 当該経過期間のうち、12月をこえる期間
(2) 切替日の前日においてその者の受ける給料月額(以下「旧給料月額」という。)が100,700円又は102,700円である職員であって、その給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が1月以上6月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間
(3) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が6月以上18月未満である職員 当該経過期間のうち、6月をこえる期間
(4) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が18月以上である職員 当該経過期間のうち、18月をこえる期間
(5) 旧給料月額が104,700円である職員であって、その経過期間が1月以上12月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1
行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
(行政職給料表)
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 4等級 | 5等級 | ||||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
18号給 | 18号給 | 20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | |
円 137,400 | 円 149,000 | 円 125,100 | 円 135,900 | 円 89,300 | 円 97,200 | 円 71,100 | 円 77,700 | |
139,600 | 151,200 | 127,100 | 137,900 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | |
141,800 | 153,400 | 129,100 | 139,900 | 91,700 | 99,600 |
|
|
(医療職給料表(3))
職務の等級 | 1等級 | 3等級 | 4等級 | |||
号給又は給料月額 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 | 切替日の前日 | 切替日 |
20号給 | 20号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | 21号給 | |
円 125,100 | 円 135,900 | 円 89,300 | 円 97,200 | 円 71,100 | 円 77,700 | |
127,100 | 137,900 | 90,500 | 98,400 | 72,100 | 78,700 | |
129,100 | 139,900 | 91,700 | 99,600 |
|
|
附則別表第2
行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち3等級(行政職給料表)、2等級(医療職給料表(3))の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表
切替日の前日 | 切替日 | |
号給又は給料月額 | 当該号給又は給料月額の経過期間 | 号給又は給料月額 |
17号給 | 12未満月 | 17号給 |
12以上 | 18号給 | |
円 100,700 | 6未満 | |
6以上 | 19号給 | |
18未満 | ||
18以上 | 20号給 | |
102,700 | 6未満 | |
6以上 | 21号給 | |
18未満 | ||
18以上 | 22号給 | |
104,700 | 12未満 | |
12以上 | 円 120,100 | |
106,700 | 12未満 | |
12以上 | 122,100 | |
108,700 | 12未満 | |
12以上 | 124,100 |
附則(昭和48年10月1日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条及び第24条第2項の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
6 削除
(昭48市民病院規程5)
(内払)
7 改正前の給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
行政職給料表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 円 167,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 169,900 | |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 151,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 153,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 129,600 |
20 | 20 | 6 | 9 | 131,300 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 134,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 84,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 85,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 87,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 88,300 | |
6等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 61,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 62,500 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 64,100 |
医療職給料表(2)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 円 161,400 |
20 | 20 | 6 | 9 | 164,300 | |
21 | 20 |
|
|
|
医療職給料表(3)
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
ア | イ | ||||
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 円 151,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 153,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 129,600 |
20 | 20 | 6 | 9 | 131,300 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 134,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 84,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 85,100 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 87,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 88,300 | |
5等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 61,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 62,500 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 64,100 |
備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和48年12月21日市民病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)(第16条の2の改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第1条(附則第7項の次に1項を加える改正規定を除く。)及び第2条に規定する各規程のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
(内払)
3 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第16条の2の規定又は第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程附則第6項の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの規程の施行の日(昭和49年4月1日である施行の日を除く。)の前日までの間に、職員に支払われた住居手当は改正後の給与支給規程の規定による住居手当の内払とみなす。
附則(昭和49年4月1日市民病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月30日市民病院規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月23日市民病院規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与支給規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
3 改正前の給与支給規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月26日市民病院規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定(第11条及び第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与支給規程第24条第2項及び第29条第2項の規定は同年9月1日から、改正後の給与支給規程第18条第1項第9号の規定は同年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与支給規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与支給規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与支給規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与支給規程第9条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で、改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与支給規程第10条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が、この規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和50年12月25日市民病院規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)第4条第6項、第8項、第9項、第10項及び第11項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の給与支給規程の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(昇給の特例に関する経過措置)
4 改正後の給与支給規程第4条第6項、第8項及び第9項の規定に該当する職員のうち、昭和51年4月30日までに退職するものに係るこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日から、この規程の施行の日(ただし書による施行の日を除く。以下この項において同じ。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和51年2月1日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月26日市民病院規程第2号)
この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年12月27日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日(第18条第1項の規定は、同年12月1日)から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与支給規程第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(勤勉手当については、改正後の給与支給規程第30条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和52年12月26日市民病院規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和53年12月25日市民病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第4号及び第5号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日(第18条第1項第4号及び第5号の改正規定を除く。)から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(期末手当支給の特例)
4 昭和53年12月に改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与支給規程第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額を昭和54年3月に支給されることとなるその者の期末手当の額から除算するものとする。ただし、これらの者のうち、昭和54年3月の期末手当の額から除算することのできない者にあっては、この限りでない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年9月1日市民病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月6日市民病院規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の給与支給規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月27日市民病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和54年4月1日から、この規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年4月1日市民病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月25日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(附則第8項の改正規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第31条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
4 改正後の規程第31条の規定の適用を受ける職員で改正後の規程第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の規程第31条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、管理者が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第31条第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の規程第31条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
(平9市民病院規程1・一部改正)
5 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正後の規程による給料及び扶養手当の月額を改正前の規程による給料及び扶養手当の月額とみなして改正前の規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第31条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
6 改正後の規程第31条第4項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの規程の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年4月1日市民病院規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日市民病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)は昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例)
5 切替日から昭和57年3月31日までの間に限り、改正後の規程第29条第2項及び第30条第2項の規定により職員に支払われることとなる期末手当及び勤勉手当の額の算出については、改正後の規程第10条第1項及び別表第2又は別表第2の2、別表第2の3、別表第2の4の規定にかかわらず、改正前の規程第10条第1項及び別表第2又は別表第2の2、別表第2の3、別表第2の4に規定する額をその計算の基礎とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月10日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月10日市民病院規程第2号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日市民病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年11月1日市民病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月1日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和59年1月1日以前から引き続き市立舞鶴市民病院に勤務する医師で、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第1号の規定により支給されることとなる特殊勤務手当の額が、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)第18条第1号の規定により算出した場合における特殊勤務手当の額に達しないこととなるものについては、改正後の給与規程第18条第1号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の給与規程第18条第1号の規定に基づき算出した額をもって当該医師に係る特殊勤務手当の額とする。
(特殊勤務手当の内払)
3 前項の適用を受ける医師以外の医師に対し、改正前の給与規程第18条第1号の規定に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給された特殊勤務手当は、改正後の給与規程第18条第1号の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和59年6月22日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日市民病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月26日市民病院規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2号及び附則第8項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第18条第2号及び附則第8項の規定を除く。)は昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(昭和60年4月1日市民病院規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日市民病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月23日市民病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
(期間の通算)
4 前項により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、別に管理者が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)
9 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和43年市立舞鶴市民病院規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(第2項関係)
行政職給料表、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
9級 | ||
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
6級 | ||
医療職給料表(3) | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 | ||
特1等級 | 8級 |
附則別表第2(第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 9 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 11 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 | 11 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 | 12 |
21 |
| 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 |
|
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 17 |
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 18 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 20 |
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 21 |
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 |
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 |
| 旧号給 | 新号給 | |||||
5等級 | 4等級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | |
8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | |
9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | |
10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | |
11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 | |||
12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | |
13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | |||
| 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 9 | |
| 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 10 | |
| 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | |
| 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 11 | |
| 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 12 | |
| 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | |
| 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 13 | |
| 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 13 | |
| 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 |
|
| |
| 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 17 |
|
| |
| 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 18 |
|
| |
| 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 18 |
|
|
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 |
21 |
| 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 17 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 18 |
|
24 |
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| 24 | 23 | 19 |
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25 |
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| 24 | 20 |
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26 |
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| 25 | 21 |
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附則(昭和61年4月1日市民病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の規定は昭和61年6月1日から適用する。
(職務の級及び号給の切り替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び職務の号給(以下「旧号給」という。)の切替日における職務の級及び職務の号給は、別に管理者が定める。
(期間の通算)
3 前項により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項から第8項までの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、別に管理者が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(在職年数による特別昇給)
5 第4条第8項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き在職する職員で、昭和61年4月1日の在職者で、切替日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員については、昭和68年3月31日までの間に限り、職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号上位の号給に昇給させることができる。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)
7 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和43年市立舞鶴市民病院規程第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年12月26日市民病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、附則第11項の次に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の一部改正)
6 市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(昭和52年市民病院規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和62年12月24日市民病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和63年8月31日市民病院規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月23日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の改定(第9条第1項の規定を除く。)は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成元年4月1日市民病院規程第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日市民病院規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第17条の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成2年12月26日市民病院規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第34条に係る改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。
(最高号給の切替え等)
4 改正後の規程の規定を適用する場合において、切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成2年12月27日市民病院規程第7号)
この規程は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年2月28日市民病院規程第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日市民病院規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月26日市民病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定、第24条第2項の改正規定、第28条の2を追加する改正規定及び附則第12項の改正規定は、平成4年1月1日から、第18条第7号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規程(第10条第2項の改正規定、第24条第2項の改正規定、第28条の2を追加する改正規定及び附則第12項の改正規定並びに第18条第7号の改正規定を除く。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成4年12月24日市民病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当することとなった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第9条第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第12条の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成4年市民病院規程第4号。以下「改正規程」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第4項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正規程附則第4項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正規程附則第4項」とする。
6 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第12条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成4年市民病院規程第4号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の規程第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から別に管理者が定める日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成5年12月27日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第21条及び第26条の改正規定は、平成6年4月1日より施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(期末手当の額の特例)
5 平成5年12月10日において、改正前の規程第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
7 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成6年12月26日市民病院規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 この規程の適用の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(期末手当の額の特例)
4 改正前の規程第29条の規定に基づいて平成6年12月において同条第5項により準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則で定める日に支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
6 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成7年3月30日市民病院規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日市民病院規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第16条の2第1項第1号の改正規定及び同項第3号の改正規定(次号に該当する部分を除く。)並びに同項第4号の改正規定 平成8年1月1日
(2) 第16条の2第1項第3号の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)、第18条第1号の改正規定及び第24条第2項の改正規定 平成8年4月1日
2 この規程(前項各号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 この規程の適用の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等)
5 施行日から平成8年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成8年12月25日市民病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の特定の号給の切替え)
2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給であるもの(附則第5項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(次項及び附則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第6項の規程の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者等の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の規程の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の規程別表第2の2の医療職給料表(1)の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
旧号給 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 334,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 308,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 |
4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 |
5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 385,200 |
6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 369,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
26 |
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
附則(平成9年3月31日市民病院規程第1号)
(施行期日)
1 この規程中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(寒冷地手当の額に関する経過)
2 平成8年度の第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第31条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第31条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の手当額」という。)が、みなし手当額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の規程第10条及び第10条の2の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の規程第31条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、管理者が別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合においては、みなし手当額から改正後の手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第31条第2項の規定にかかわらず、みなし手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
附則(平成9年12月25日市民病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの改正規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 改正後の規程の規定を適用する場合において、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等)
5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
6 改正後の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定を適用する場合においては、改正前の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、改正後の規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成10年3月31日市民病院規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日市民病院規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項第4号及び第5号並びに第25条第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等)
5 施行日から平成11年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成11年3月29日市民病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
(昇給の基準に関する経過措置)
2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受けている職員のうち、基準日において56歳(特例職員にあっては58歳)を超えているものの昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受けている職員のうち、基準日において53歳を超え、56歳を超えていないもの(特例職員にあっては、55歳を超え、58歳を超えていないもの)については、58歳(特例職員にあっては、60歳)に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する場合は、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。
附則(平成11年12月24日市民病院規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程中、第1条の規定は公布の日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等)
5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。
(期末手当の額の特例)
6 改正前の規程第29条の規定に基づいて平成11年12月において支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
8 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成12年3月29日市民病院規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日市民病院規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項第4号及び第5号並びに第25条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第29条の規定に基づいて平成12年12月において期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定により期末手当が支給され、及び第7項の規定により勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び第7項の差額を控除した額とする。
5 第3項の規定により期末手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から第3項の差額を控除した額とする。
6 前2項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。
(勤勉手当の額の特例)
7 改正前の規程第30条の規定に基づいて平成12年12月において規則で定める日に支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第30条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成13年12月27日市民病院規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第29条の規定に基づいて平成13年12月において期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年舞鶴市規則第2号。以下「規則」という。)で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。
4 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成14年3月1日市民病院規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
4 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(その他)
5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成14年4月1日市民病院規程第3号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日市民病院規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「3月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される3月の期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額(同号の合計額が第1号の合計額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、3月の期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(3月の期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当、調整手当、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成15年11月25日市民病院規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定により算定した場合の給料等(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額により算定した給料等とする。)の額の合計額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成16年3月30日市民病院規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日市民病院規程第4号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日市民病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月24日市民病院規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年12月1日(期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成17年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定により算定した場合の給料等(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額により算定した給料等とする。)の額の合計額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成18年3月1日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日市民病院規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日市民病院規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日市民病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日市民病院規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、新規程第30条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年4月1日市民病院規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与規程」という。)別表第2、別表第2の2、別表第2の3及び別表第2の4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与規程別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成21年規程第5号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) 100分の99.84
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成22年規程第4号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.77
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
(3) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成23年市民病院規程第4号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.51
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで |
(平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平23市民病院規程4・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第29条第5項(給与規程第30条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第29条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成20年規程第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
2級 | 3級 | |
3級 | 4級 | |
4級 | 5級 | |
5級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 13 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 16 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 17 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 18 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 19 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 20 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 21 | 13 | 13 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 22 | 14 | 14 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 23 | 15 | 15 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 5 | 23 | 15 | 15 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 24 | 16 | 16 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 25 | 17 | 17 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 26 | 18 | 18 | 6 | 18 | 6 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 27 | 19 | 19 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
8 | 3月未満 | 9 | 27 | 19 | 19 | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 9 | 28 | 20 | 20 | 8 | 20 | 8 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 10 | 29 | 21 | 21 | 9 | 21 | 9 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 10 | 30 | 22 | 22 | 10 | 22 | 10 | 4 | 1 | |
12月以上 | 11 | 31 | 23 | 23 | 11 | 23 | 11 | 5 | 1 | |
9 | 3月未満 | 11 | 31 | 23 | 23 | 11 | 23 | 11 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 11 | 32 | 24 | 24 | 12 | 24 | 12 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 12 | 33 | 25 | 25 | 13 | 25 | 13 | 7 | 2 | |
9月以上12月未満 | 12 | 34 | 26 | 26 | 14 | 26 | 14 | 8 | 3 | |
12月以上 | 13 | 35 | 27 | 27 | 15 | 27 | 15 | 9 | 4 | |
10 | 3月未満 | 13 | 35 | 27 | 27 | 15 | 27 | 15 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 13 | 36 | 28 | 28 | 16 | 28 | 16 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 14 | 37 | 29 | 29 | 17 | 29 | 17 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 14 | 38 | 30 | 30 | 18 | 30 | 18 | 12 | 8 | |
12月以上 | 15 | 39 | 31 | 31 | 19 | 31 | 19 | 13 | 9 | |
11 | 3月未満 | 15 | 39 | 31 | 31 | 19 | 31 | 19 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 15 | 40 | 32 | 32 | 20 | 32 | 20 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 16 | 41 | 33 | 33 | 21 | 33 | 21 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 42 | 34 | 34 | 22 | 34 | 22 | 16 | 12 | |
12月以上 | 16 | 43 | 35 | 35 | 23 | 35 | 23 | 17 | 13 | |
12 | 3月未満 | 16 | 43 | 35 | 35 | 23 | 35 | 23 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 16 | 44 | 36 | 36 | 24 | 36 | 24 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 17 | 45 | 37 | 37 | 25 | 37 | 25 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 17 | 46 | 38 | 38 | 26 | 38 | 26 | 20 | 16 | |
12月以上 | 17 | 47 | 39 | 39 | 27 | 39 | 27 | 21 | 17 | |
13 | 3月未満 | 17 | 47 | 39 | 39 | 27 | 39 | 27 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 17 | 48 | 40 | 40 | 28 | 40 | 28 | 21 | 18 | |
6月以上9月未満 | 18 | 49 | 41 | 41 | 29 | 41 | 29 | 22 | 19 | |
9月以上12月未満 | 18 | 50 | 42 | 42 | 30 | 42 | 30 | 22 | 20 | |
12月以上 | 18 | 51 | 43 | 43 | 31 | 43 | 31 | 23 | 21 | |
14 | 3月未満 | 18 | 51 | 43 | 43 | 31 | 43 | 31 | 23 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 52 | 44 | 44 | 32 | 44 | 32 | 23 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 53 | 45 | 45 | 33 | 45 | 33 | 24 | 23 | |
9月以上12月未満 | 19 | 54 | 46 | 46 | 34 | 46 | 34 | 24 | 24 | |
12月以上 | 19 | 55 | 47 | 47 | 35 | 47 | 35 | 25 | 25 | |
15 | 3月未満 | 19 | 55 | 47 | 47 | 35 | 47 | 35 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 19 | 56 | 48 | 48 | 36 | 48 | 36 | 25 | 25 | |
6月以上9月未満 | 20 | 57 | 49 | 49 | 37 | 49 | 37 | 26 | 26 | |
9月以上12月未満 | 20 | 58 | 50 | 50 | 38 | 50 | 38 | 26 | 26 | |
12月以上 | 20 | 59 | 51 | 51 | 39 | 51 | 39 | 27 | 27 | |
16 | 3月未満 | 20 | 59 | 51 | 51 | 39 | 51 | 39 | 27 | 27 |
3月以上6月未満 | 20 | 60 | 52 | 52 | 40 | 52 | 40 | 27 | 27 | |
6月以上9月未満 | 21 | 61 | 53 | 53 | 41 | 53 | 41 | 28 | 28 | |
9月以上12月未満 | 21 | 62 | 54 | 54 | 42 | 54 | 42 | 28 | 28 | |
12月以上 | 21 | 63 | 55 | 55 | 43 | 55 | 43 | 29 | 29 | |
17 | 3月未満 | 21 | 63 | 55 | 55 | 43 | 55 | 43 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 21 | 64 | 56 | 56 | 44 | 56 | 43 | 29 | 29 | |
6月以上9月未満 | 22 | 65 | 57 | 57 | 45 | 57 | 44 | 29 | 30 | |
9月以上12月未満 | 22 | 66 | 58 | 58 | 46 | 58 | 44 | 30 | 30 | |
12月以上 | 22 | 67 | 59 | 59 | 47 | 59 | 45 | 30 | 31 | |
18 | 3月未満 | 22 | 67 | 59 | 59 | 47 | 59 | 45 | 30 | 31 |
3月以上6月未満 | 22 | 68 | 60 | 60 | 48 | 60 | 45 | 30 | 31 | |
6月以上9月未満 | 23 | 69 | 61 | 61 | 49 | 61 | 46 | 31 | 32 | |
9月以上12月未満 | 23 | 70 | 62 | 62 | 50 | 62 | 46 | 31 | 32 | |
12月以上 | 23 | 71 | 63 | 63 | 51 | 63 | 47 | 31 | 33 | |
19 | 3月未満 | 23 | 71 | 63 | 63 | 51 | 63 | 47 | 31 |
|
3月以上6月未満 | 23 | 72 | 64 | 64 | 52 | 64 | 47 | 32 |
| |
6月以上9月未満 | 24 | 73 | 65 | 65 | 53 | 65 | 48 | 32 |
| |
9月以上12月未満 | 24 | 74 | 66 | 66 | 54 | 66 | 48 | 32 |
| |
12月以上 | 24 | 75 | 67 | 67 | 55 | 67 | 49 | 33 |
| |
20 | 3月未満 | 24 | 75 | 67 | 67 | 55 | 67 | 49 | 33 |
|
3月以上6月未満 | 24 | 76 | 68 | 68 | 56 | 68 | 49 | 33 |
| |
6月以上9月未満 | 25 | 77 | 69 | 69 | 57 | 69 | 50 | 34 |
| |
9月以上12月未満 | 25 | 78 | 70 | 70 | 58 | 70 | 50 | 34 |
| |
12月以上 | 25 | 79 | 71 | 71 | 59 | 71 | 51 | 35 |
| |
21 | 3月未満 |
| 79 | 71 | 71 | 59 | 71 | 51 | 35 |
|
3月以上6月未満 |
| 80 | 72 | 72 | 60 | 72 | 51 | 35 |
| |
6月以上9月未満 |
| 81 | 73 | 73 | 61 | 73 | 52 | 36 |
| |
9月以上12月未満 |
| 82 | 74 | 74 | 62 | 74 | 52 | 36 |
| |
12月以上 |
| 83 | 75 | 75 | 63 | 75 | 53 | 37 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 75 | 75 | 63 | 75 | 53 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 76 | 76 | 64 | 76 | 54 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 77 | 77 | 65 | 77 | 55 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 78 | 78 | 66 | 78 | 56 |
|
| |
12月以上 |
|
| 79 | 79 | 67 | 79 | 57 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 79 | 79 | 67 | 79 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 80 | 80 | 68 | 80 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 81 | 81 | 69 | 81 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|