○市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程

昭和39年3月25日

市民病院規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和39年条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定により、市立舞鶴市民病院企業職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62市民病院規程5・平14市民病院規程3・平27市民病院規程18・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)

(給与の支払)

第2条 条例第2条に定める職員の給与は、法律で定めるもの又は次に掲げるものを控除する場合を除き、全て現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出があった場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 舞鶴市職員共済組合の組合費及び貸付金の返済金

(2) 京都府市町村職員共済組合の積立金及び貸付金の返済金

(3) 職員団体の組合費

(4) 労働金庫の貸付金の返済金

(5) 部課長会の会費

(6) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料及び預貯金

(7) 親睦会の会費

(8) 市立舞鶴市民病院公舎管理規程(昭和59年市民病院規程第1号)第7条に規定する公舎の使用料及び同規程第8条に規定する負担すべき費用

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が適当と認めたもの

(平9市民病院規程3・平31市民病院規程1・一部改正)

(給料表等)

第3条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(1)(別表第1の2)

(3) 医療職給料表(2)(別表第1の3)

(4) 医療職給料表(3)(別表第1の4)

(5) 技能労務職給料表(別表第1の5)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2別表第2の2別表第2の3別表第2の4及び別表第2の5に定めるとおりとする。

3 管理者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表に定める給料を職員に支給しなければならない。

(平28市民病院規程1・全改、平31市民病院規程1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、市立舞鶴市民病院職員就業規則(昭和44年市民病院規程第2号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令4市民病院規程9・全改)

(初任給、昇給、昇格等)

第4条 管理者は、組織に関する法令の趣旨に従い、かつ、第3条第2項の規定に基づく分類の基準となるべき職務の内容に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、管理者が定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、管理者が別に定める基準に従い、決定する。

4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合、又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、管理者が定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、管理者が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(別表第2の2の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員に関する第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、管理者が定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号数を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 前各項の規定の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭60市民病院規程7・昭61市民病院規程2・昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平11市民病院規程3・平14市民病院規程3・平15市民病院規程2・平20市民病院規程1・令4市民病院規程9・一部改正)

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 前項のほか、管理者において特に必要があると認める場合には、毎月2回以上に分割し、又は同項の給与期間内において支給日を変更して支給することができる。

(平31市民病院規程1・令2市民病院規程6・一部改正)

(給料の日割り支給)

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規則第4条第1項及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭60市民病院規程7・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・令4市民病院規程9・一部改正)

(給与の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定により給与を減額する場合において、その月分の給与を減額することができないときは、その月の翌月分の給与から差し引くことができる。

(平7市民病院規程3・平29市民病院規程2・令4市民病院規程9・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

(平28市民病院規程1・一部改正)

第9条 前条の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(昭58市民病院規程1・昭63市民病院規程3・平4市民病院規程4・平28市民病院規程6・一部改正)

第10条 扶養手当の月額は、前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては3,500円)同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

(平28市民病院規程6・全改)

第10条の2 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前条の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同条の規定による額に加算した額とする。

(平5市民病院規程3・追加、平6市民病院規程3・平7市民病院規程7・平8市民病院規程3・平9市民病院規程3・平10市民病院規程6・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、管理者が別に定める扶養親族認定申請書により直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第9条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平5市民病院規程3・平14市民病院規程3・平28市民病院規程6・一部改正)

第12条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭63市民病院規程3・平5市民病院規程3・平9市民病院規程3・平19市民病院規程12・平28市民病院規程1・平28市民病院規程6・一部改正)

第13条 2人以上の者が同一親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者は、その扶養親族と同居する者を第1順位とし、別居する者を第2順位とする。

2 同順位の者が数人ある場合は、民法(明治29年法律第89号)第878条の規定により定め、そのことを証明する書類を管理者に提出しなければならない。

(昭60市民病院規程7・一部改正)

第14条 虚偽の申請又は申請の遅延等によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、その手当は返還を命じ、なお事後の手当は支給しない。

第15条 第8条から前条までに定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(昭60市民病院規程7・一部改正)

第16条 削除

(平18市民病院規程2)

(住居手当)

第16条の2 職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する月額の住居手当を支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号及び第3号において同じ。)を借り受け、月額27,000円以下の家賃を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。次号において同じ。) 家賃の月額から16,000円を控除した額(その控除した額が2,000円に満たないときは2,000円とする。)

(2) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(3) 第17条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの 前2号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、住居手当に関する規則(昭和50年規則第4号)の規定を準用する。

(昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程7・昭62市民病院規程5・昭63市民病院規程3・平2市民病院規程6・平4市民病院規程4・平5市民病院規程3・平7市民病院規程7・平10市民病院規程2・平10市民病院規程6・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平14市民病院規程3・平22市民病院規程4・平25市民病院規程2・平28市民病院規程6・令元市民病院規程5・令4市民病院規程10・一部改正)

(通勤手当)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、管理者が定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮してその額の範囲内において管理者が定める額)(その額が55,000円を超えるときは55,000円)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して、管理者が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。

4 通期手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、通勤手当に関する規則(昭和33年規則第15号)の規定を準用する。

(昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程7・昭62市民病院規程5・平元市民病院規程14・平3市民病院規程7・平8市民病院規程3・平9市民病院規程1・平14市民病院規程2・平14市民病院規程3・平15市民病院規程2・平19市民病院規程2・平26市民病院規程8・令4市民病院規程9・令4市民病院規程10・一部改正)

(単身赴任手当)

第17条の2 勤務する庁舎を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に勤務する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する庁舎に勤務することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(管理者が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が管理者が定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて管理者が定める額を加算した額)とする。

3 管理者が定める者から引き続きこの規程の給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する庁舎に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、単身赴任手当に関する規則(平成2年規則第3号)の規定を準用する。

(平元市民病院規程14・追加、平5市民病院規程3・平10市民病院規程6・平14市民病院規程3・平28市民病院規程1・平31市民病院規程1・令4市民病院規程10・一部改正)

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額は、次に定めるところによる。

(1) 医師の業務に従事する者

 病院長 月額 350,000円

 副院長 月額 200,000円

 診療局長及び診療所長 月額 170,000円

 部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の部長に限る。以下同じ。) 月額 150,000円

 副部長(内科診療部、リハビリテーション部及び医療技術部の副部長に限る。以下同じ。) 月額 120,000円

 からまで以外の医師 月額 50,000円

 研究研修費 月額 300,000円以内

(2) 薬剤師の業務に従事する者 月額 5,000円以内

(3) 看護師の業務に従事する者であって、副院長であるもの 月額 50,000円以内

(4) 放射線業務に従事する者 月額 6,000円

(5) 臨床細菌検査に従事する者 月額 2,500円

(6) 汚物処理業務に従事する者 月額 1,000円

(7) 医業未収金等の徴収業務に従事する者 月額 2,000円

(8) 患者死後の処理に従事した者 1件につき 200円

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する月額の特殊勤務手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき支給されるべき額に就業規則第3条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭59市民病院規程3・昭59市民病院規程8・昭60市民病院規程6・昭61市民病院規程2・平元市民病院規程6・平3市民病院規程7・平7市民病院規程7・平14市民病院規程3・平16市民病院規程4・平17市民病院規程11・平20市民病院規程1・平29市民病院規程2・平29市民病院規程6・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)

(特殊勤務手当の支給方法)

第18条の2 特殊勤務手当は、勤務又は業務に従事した日又は月の属する月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 月額の特殊勤務手当は、月の1日から末日までを計算期間(以下「支給期間」という。)とする。

3 月額の特殊勤務手当を支給する場合において、次の各号に掲げる職員については、日割計算により算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(1) 支給期間の初日後に、新たに月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事することとなった職員

(2) 月額の特殊勤務手当の支給を受けていた職員で支給期間の末日前に死亡し、退職し、又は異動によりその月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事しないこととなったもの

(3) 支給期間の中途において、月額の特殊勤務手当の支給を受ける一の勤務又は業務から月額の特殊勤務手当の支給を受ける他の勤務又は業務に異動した職員

(4) 支給期間内に月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務又は業務に従事した日数が15日に満たない職員。ただし、年次休暇及び公務上の傷病により勤務又は業務に従事しなかった日はその勤務又は業務に従事した日とみなす。

4 月額の特殊勤務手当の支給を受ける職員で支給期間内に欠勤(第7条の規定の適用を受ける欠勤に限る。以下同じ。)した日があるものについては、その欠勤した日数に応じ、日割り計算により減額した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を支給する。

5 前2項の日割り計算については、第6条第4項の規定を準用する。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第3項第4号の規定の適用については、同号中「15日」とあるのは「常勤の職員のその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数との権衡を考慮して管理者が定める日数」とする。

7 前条第1号に規定する特殊勤務手当の支給については、前各項の規定にかかわらず、給料支給の例による。

(平14市民病院規程3・令4市民病院規程9・一部改正)

(管理職手当)

第19条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に定めるものについて、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給することができる。

2 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えない範囲内において別に定める。

(昭60市民病院規程7・一部改正)

(初任給調整手当)

第19条の2 初任給調整手当は、医療職給料表(1)の適用を受け、かつ、管理者が指定する職員に対し、月額306,000円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後15年を経過した日から1年経過するごとにその額を減じて支給することができる。

2 前項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

4 第2項の職員に支給する初任給調整手当の月額は、採用の日以後の期間の区分に応じた別表第2の6に定める額とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる者(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の者を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職又は専従許可(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可をいう。以下同じ。)にされた場合における当該職員に対する別表第2の6の適用については、当該休職の期間(第34条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は専従許可の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 前各項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21市民病院規程3・全改、平25市民病院規程12・平28市民病院規程6・一部改正)

(時間外勤務手当)

第20条 時間外勤務手当の支給額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、就業規則第5条第1項の規定により、あらかじめ就業規則第4条第2項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、管理者が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(週休日における勤務のうち管理者が別に定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 就業規則第5条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における該当時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する別に定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(昭60市民病院規程7・平5市民病院規程3・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・平22市民病院規程1・令2市民病院規程6・令4市民病院規程9・一部改正)

(休日勤務手当)

第21条 休日勤務手当の支給額は、休日等(条例第8条第1項に規定する休日等をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員の当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭60市民病院規程7・平5市民病院規程3・平7市民病院規程3・平14市民病院規程3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第22条 夜間勤務手当の支給額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額とする。ただし、看護師、准看護師及び看護助手については、準夜勤務(就業規則別表第1に定める準夜勤務)にあっては勤務1回につき3,500円を、深夜勤務(同表に定める深夜勤務)にあっては勤務1回につき4,000円を、二交替夜勤勤務(同表に定める二交替夜勤勤務)にあっては勤務1回につき7,800円を、それぞれ加算した額とする。

2 勤務の交代に伴い、就業が午後10時から翌日午前5時までになる場合にあっては、前項に定める額に750円の範囲内で別に定める額を加算する。

(昭60市民病院規程7・昭61市民病院規程2・昭63市民病院規程2・平2市民病院規程7・平3市民病院規程2・平14市民病院規程2・平27市民病院規程18・平31市民病院規程1・一部改正)

(時間外勤務手当等の特例)

第23条 公務による市外出張中の者には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、これを支給しない。ただし、前3条に規定する手当の支給を受ける勤務に服すべきことを指示して出張を命じたときは、この限りでない。

2 特殊の勤務に従事する職員の時間外勤務手当等については、その勤務の状況に応じて管理者が別に定めることができる。

(昭63市民病院規程3・一部改正)

(宿日直手当)

第24条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。ただし、日直勤務をした職員が他日これにかわる休暇を与えられたときは、手当を支給しない。

2 前項の宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ定めるところによる。

(1) 宿直勤務 1回につき医師にあっては50,000円以内、医師以外の職員にあっては4,500円

(2) 日直勤務 1回につき医師にあっては50,000円以内、医師以外の職員にあっては4,500円

3 第1項の勤務は、第20条(時間外勤務手当)第21条(休日勤務手当)及び第22条(夜間勤務手当)の勤務には含まれないものとする。

(昭58市民病院規程6・平3市民病院規程2・平3市民病院規程7・平7市民病院規程7・平16市民病院規程2・平27市民病院規程23・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第18条の規定による月額の特殊勤務手当の支給を受ける勤務に従事した場合の勤務1時間当たりの給与額は、前項の勤務1時間当たりの給与額に、特殊勤務手当の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額を加えた額とする。

(平7市民病院規程3・平10市民病院規程2・平10市民病院規程6・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平18市民病院規程2・平22市民病院規程4・一部改正)

(端数計算)

第26条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 時間外勤務手当等の計算の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、その時間数に1時間に満たない端数があるときは30分以上はこれを1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。

(平5市民病院規程3・一部改正)

(時間外勤務手当等の帳簿)

第27条 管理者は、時間外勤務命令簿(別記様式)に必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(時間外勤務手当及び宿日直手当等の支給方法)

第28条 宿日直手当及び時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料支給の日に支給する。

(管理職特別勤務手当)

第28条の2 管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が指定するもの(以下「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職特別勤務手当を支給することができる。

3 管理職特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務をした場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平3市民病院規程7・追加、平7市民病院規程3・平28市民病院規程1・平31市民病院規程1・令3市民病院規程6・一部改正)

(期末手当)

第29条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第30条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、それぞれ基準日の属する月においてこれを支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第34条第7項の規定の適用を受ける職員及び第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)第3条に規定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額とする。

5 第3条に規定する給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が別表第3の職員の欄に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表の当該区分に対応する加算割合の欄に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前各項に規定する期末手当に関し必要な事項については、期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を準用する。

(昭59市民病院規程4・平元市民病院規程14・平2市民病院規程6・平3市民病院規程7・平5市民病院規程3・平6市民病院規程3・平9市民病院規程3・平11市民病院規程4・平12市民病院規程4・平13市民病院規程2・平14市民病院規程3・平14市民病院規程5・平15市民病院規程2・平18市民病院規程2・平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平26市民病院規程5・平30市民病院規程2・令元市民病院規程4・令2市民病院規程12・令4市民病院規程1・令4市民病院規程9・令5市民病院規程7・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第29条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9市民病院規程3・追加、令元市民病院規程4・令4市民病院規程9・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第29条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を記載した書面を舞鶴市の掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合には、あらかじめ市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平9市民病院規程3・追加、平28市民病院規程1・一部改正)

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月において支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第9条に規定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第10条から第14条までに規定する基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額とする。

4 第29条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第30条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「第30条第1項」と読み替えるものとする。

6 前各項に規定する勤勉手当に関し必要な事項については、期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を準用する。

(昭59市民病院規程4・昭62市民病院規程5・平元市民病院規程14・平2市民病院規程6・平9市民病院規程3・平12市民病院規程4・平14市民病院規程3・平14市民病院規程5・平17市民病院規程13・平18市民病院規程2・平19市民病院規程12・平20市民病院規程1・平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平26市民病院規程5・平26市民病院規程8・平28市民病院規程1・平28市民病院規程6・平29市民病院規程9・平30市民病院規程2・令元市民病院規程4・令元市民病院規程5・令4市民病院規程9・令4市民病院規程10・令5市民病院規程7・一部改正)

第31条及び第32条 削除

(平29市民病院規程2)

(給与の非常時払い)

第33条 職員が給与の非常時払いを請求したときは、日割り計算によって請求した日までの給与を支給する。

(休職者の給与)

第34条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が舞鶴市職員の分限に関する条例(昭和28年条例第40号)第2条第1項各号のいずれかに該当して休職にされたときは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、同項第4号の規定に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害と認められるときは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 地方公務員法第28条第2項及び舞鶴市職員の分限に関する条例第2条第1項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第29条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条第6項において準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則第16条に規定する日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第29条第6項において準用する同規則第3条に規定する職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第29条の2及び第29条の3の規定を準用する。この場合において、第29条の2中「前条第1項」とあるのは「第34条第7項」と読み替えるものとする。

(昭60市民病院規程7・昭63市民病院規程3・平2市民病院規程6・平9市民病院規程3・平14市民病院規程3・平17市民病院規程13・平18市民病院規程2・平31市民病院規程1・令元市民病院規程4・一部改正)

(その他の事項)

第35条 この規程に定めるもののほか、給与について必要な事項は、一般職の職員の給与に関する諸規定に準じ、その都度管理者が定める。

(平27市民病院規程18・旧第36条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

(給料表の切替え及び切替えに伴う措置)

2 この規程の施行日(以下「切替日」という。)の前日において舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第2の一般職に属する行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「旧給料表適用職員」という。)のこの規程に基づく切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務の等級の職務に対応する別表第1別表第1の2別表第1の3及び別表第1の4に掲げる職務に対応する職務の等級とする。

3 旧給料表適用職員の切替日において受ける給料の号給は、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が、その旧給料月額に対応する別表第2別表第2の2別表第2の3及び別表第2の4の給料表(以下「新給料表」という。)に掲げるその者の属する職務の等級の幅の中にある場合においては、その給料月額に対応する号給とする。

4 旧給料表適用職員の旧給料月額が新給料表に掲げるその者の属する職務の等級の幅の中にない場合においては、第3条第4項の規定にかかわらず、旧給料月額をもってその職員の切替日において受ける給料月額とする。ただし、旧給料月額が新給料表に掲げるその者の属する職務の等級における幅の最低給料月額に達しない場合においては、第4条第4項の規定にかかわらず、その最低給料月額に対応する号給に昇給させることができる。

5 切替日の前日までに職員に適用された昇給期間と第4条第4項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要がある場合は、同条第5項の規定に準じて昇給させることができる。

6 附則第3項又は附則第4項の規定により決定された職員の給料月額について他の職員との権衡上特に必要があると認められるものがあるときは、管理者が別に定めるところにより、当分の間その権衡上特に必要な調整を行うことができる。

7 旧給料表適用職員の暫定手当の切替え措置については、第3項から前項までの規定を準用する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4市民病院規程9・全改)

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(3) 地方公務員法第28条の5第1項又は第2項の規定により同法第28条の2第1項に規定する異動期間(同法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 地方公務員法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4市民病院規程9・全改)

10 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4市民病院規程9・全改)

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4市民病院規程9・全改)

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市民病院規程9・全改)

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が別に定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4市民病院規程9・全改)

14 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令4市民病院規程9・全改)

(特定新型インフルエンザ等に係る特殊勤務手当の特例)

15 第18条の規定にかかわらず、職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当を支給する。

(令5市民病院規程6・全改)

16 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて管理者が定める額とする。

(令5市民病院規程6・全改)

(昭和39年10月21日市民病院規程第17号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)の規定に基づいて昭和39年8月31日に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与支給規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年3月10日市民病院規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める給料表の職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 旧給料表適用職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給と同じ号数の号給とする。ただし、旧等級が行政職給料表2等級に属し11号給以上の号給を受けていた職員にあっては、他の職員との権衡を失わない範囲内において管理者が定めるものとする。

4 旧給料表適用職員の切替日の前日に受けていたその者の属する職務の等級の幅の中の号給の当分給を受けていた者の切替日における号給は、旧号給の号数と同じ号数の号給とし、当分給は管理者が定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては管理者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日)において昇給規定(市立舞鶴市民病院職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規程に定める期間とする。

(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規程に定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

12 この附則に定めるもの(次項を除く。)のほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

13 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

旧給料表

旧等級

新給料表

新等級

行政職給料表

1等級

行政職給料表

4等級

2等級

5等級

3等級

6等級

4等級

7等級

5等級

8等級

医療職給料表 (1)

1等級

医療職給料表 (1)

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

1号給以上

1号給以上

1号給以上

4号給以上

9号給以上

13号給以上

18号給以上

備考 この表に掲げる等級、号給等は「舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)」による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による等級、号給等を示す。

(昭和40年3月16日市民病院規程第19号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月4日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条並びに附則第11項から附則第13項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和39年9月1日、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程及び附則第15項の規定による市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の規定は昭和40年9月1日、第3条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和40年12月29日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2行政職給料表の4等級から8等級までの等級にある職員の切替日における職務の等級は、旧等級の等数から、2を減じた等数の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数と同じ号数の号給とする。

(旧号給等を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定をいう。以下同じ。)の適用については、旧号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程及び舞鶴市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級並びにその者が受けていた号給又は給料月額は同規定に定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

8 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和39年9月1日から市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(昭和40年市立舞鶴市民病院規程第18号)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による通勤手当の内払とみなす。

9 第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

10 附則第15項の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、同項の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

11 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第11条第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

12 第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条及び第30条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同規程第29条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同規程第30条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

13 第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第30条の規定の昭和42年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(委任規定)

14 この附則に定めるもののほか、この規程(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

15 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

行政職給料表

 

 

 

1~3

2~8

6~12

11~17

備考

(1) この表中「1~3」等とあるのは、「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、舞鶴市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第23号)による改正前の舞鶴市職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和42年3月7日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和41年9月1日から、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は昭和42年1月1日から適用する。

(給料表の切替え及び等級の切替え措置)

3 昭和42年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員(以下「旧給料表適用職員」という。)の切替日における職務の等級は、切替日の前日におけるその者の職務の等級の職務に対応する第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第1から別表第1の4までに掲げる職務に対応する職務の等級とする。

4 旧給料表適用職員の切替日において受ける給料の号給は切替日の前日において受けていた号給の第2条による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2から別表第2の4まで及び別表第3から別表第3の4までに掲げるそれぞれその者の属する職務の等級に対応する号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項の規定をいう。)の適用については旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて昭和41年9月1日から切替日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条及び第2条の規定による改正後の同規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

7 この附則に定めるもののほか、この規程(次項を除く。)の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

8 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和39年市立舞鶴市民病院規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年3月5日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(同規程第29条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の給与規程」という。)の規定並びに附則第6項及び第8項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において附則別表第1に掲げる給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する等級(以下「旧等級」という。)に対応する同表に定める給料表の職務の等級とする。

(号給、最高号給等の切替え等)

4 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定の適用を受ける職員のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における職務の等級の号給又は給料月額が附則別表第2に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する同表に定める号給又は給料月額とする。

5 前2項の規定による切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(改正後の給与規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(給料の内払)

6 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の給与規程の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭46市民病院規程1・旧第7項繰上)

(委任規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭46市民病院規程1・旧第8項繰上)

附則別表第1

職務の等級の切替表

切替日の前日における職務の等級

切替日における職務の等級

旧給料表

旧等級

新等級

新給料表

医療職給料表 (3)

1等級

2等級

医療職給料表 (3)

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表第2

行政職給料表の適用を受ける号給、最高号給等職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

号給又は給料月額

切替前の号給等

14号給

15号給

16号給

17号給

18号給

61,400

63,300

63,400

65,300

65,400

67,300

67,400

69,300

69,400

71,300

切替後の号給等

13号給

14号給

15号給

16号給

17号給

71,500

73,500

75,500

備考

1 この表中「切替前の号給等」とは切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは切替日における号給又は給料月額を示す。

2 この表中「/61,400円/~/63,300円/」等とあるのは「61,400円から63,300円までの給料月額」等を示す。

(昭和43年6月17日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和44年3月3日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第18条、第29条第1項及び第2項、第30条第7項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第2から別表第2の4までの規定並びに第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院給与支給規程附則第6項の規定は昭和43年7月1日から、改正後の給与規程第31条の規定は同年8月31日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、附則別表の切替表に掲げるその者の切替日の前日における給料月額に対応する同表に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受けていた期間に通算する。

(寒冷地手当の額に関する経過措置)

5 改正後の給与規程第31条の規定の適用を受ける職員で、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が支給日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合にあっては支給日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和43年8月31日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額、支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合にあっては、管理者が定める額)に1,100円を加算した額に、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

(昭47市民病院規程7・一部改正)

6 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の給与規程第31条第1項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条同項の寒冷地手当の額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額をこえ、かつ、改正前の給与規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額に達しないこととなるときは、改正後の給与規程第31条第1項及び前項の規定にかかわらず、当該寒冷地手当の額をもって同条同項の寒冷地手当の額とする。

(給与の内払)

7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

3等級

区分

切替日の前日

切替日

給料月額

71,500円

76,200円

73,500

78,200

75,500

80,200

(昭和44年8月9日市民病院規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第2の2の規定は、昭和44年7月1日から適用する。

3 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて、昭和44年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年2月9日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(同規程第11条及び第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表の切替表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち11月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち17月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)第11条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第10条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの日の届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与規程第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第29条及び第30条の規定の適用については、同規程第29条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程(昭和45年規程第1号)第1条の規定による改正前の給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同規程第30条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

9 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

(行政職給料表)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は

給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

16号給

16号給

18号給

18号給

17号給

17号給

20号給

20号給

17号給

17号給

101,362

17号給

92,124

19号給

77,250

83,150

67,046

72,646

49,984

18号給

 

 

 

 

 

 

 

19号給

103,386

111,786

94,042

101,642

79,286

85,186

68,058

73,758

50,996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,410

113,910

95,960

103,660

81,322

87,222

69,070

74,870

52,008

56,408

107,434

116,034

97,878

105,678

83,358

89,258

70,082

75,982

53,020

57,420

(医療職給料表(3))

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

17号給

17号給

20号給

20号給

17号給

17号給

92,124

19号給

77,250

83,150

67,046

72,646

49,984

18号給

 

 

 

 

 

 

19号給

94,042

101,642

79,286

85,186

68,058

73,758

50,996

 

 

 

 

 

 

 

 

95,960

103,660

81,322

87,222

69,070

74,870

52,008

56,408

97,878

105,678

83,358

89,258

70,082

75,982

53,020

57,420

(昭和45年3月2日市民病院規程第3号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月5日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

(昭和46年2月17日市民病院規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表に定める号給又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級が最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(給料の内払)

5 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

(行政職給料表)

職務等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

17号給

17号給

19号給

19号給

17号給

17号給

20号給

20号給

19号給

19号給

112,710

18号給

102,470

20号給

83,850

91,400

73,210

21号給

56,880

20号給

 

 

 

 

 

 

21号給

114,850

125,800

104,500

114,200

85,910

93,400

74,330

81,500

57,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,990

128,000

106,530

116,200

87,970

95,400

75,450

82,700

58,920

64,400

119,130

130,200

108,560

118,200

90,030

97,400

76,570

83,900

59,940

65,400

(医療職給料表(3))

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

17号給

17号給

20号給

20号給

19号給

19号給

102,470

20号給

83,850

91,400

73,210

21号給

56,880

20号給

 

 

 

 

 

21号給

104,500

114,200

85,910

93,400

74,330

81,500

57,900

 

 

 

 

 

 

 

106,530

116,200

87,970

95,400

75,450

82,700

58,920

64,400

108,560

118,200

90,030

97,400

76,570

83,900

59,940

65,400

(昭和46年6月8日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「職員給与支給規程」という。)第10条第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 職員給与支給規程の規定(同規程第10条第2項の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員給与支給規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第1の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する附則別表第2の切替表に定める号給又は、給料月額とする。

(改正後の職員給与支給規程第4条の適用の経過措置)

7 改正後の職員給与支給規程第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(昭和46年市立舞鶴市民病院規程第1号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払)

8 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

35,600

9

10

6

36,800

10

11

9

38,100

医療職給料表 (二)

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

35,600

5

6

6

36,800

6

7

9

38,100

医療職給料表 (三)

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

3

35,600

9

10

6

36,800

10

11

9

38,100

附則別表第2

行政職給料表及び医療職給料表の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

 

 

17号給

17号給

 

 

 

 

18号給

18号給

20号給

20号給

91,400

100,700

21号給

21号給

 

 

 

 

21号給

21号給

125,800

137,400

114,200

125,100

93,400

102,700

81,500

89,300

 

 

 

 

 

 

 

 

128,000

139,600

116,200

127,100

95,400

104,700

82,700

90,500

64,400

71,100

130,200

141,800

118,200

129,100

97,400

106,700

83,900

91,700

65,400

72,100

給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

医療職給料表(二)

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

22号給

22号給

22号給

22号給

20号給

20号給

13号給

13号給

119,200

130,300

95,500

105,400

78,800

86,600

62,400

69,100

41,600

46,800

121,200

132,300

96,900

106,800

79,900

87,700

63,400

70,100

42,500

47,700

123,200

134,300

98,300

108,200

81,000

88,800

64,400

71,100

43,400

48,600

125,200

136,300

99,700

109,600

82,100

89,900

65,400

72,100

44,300

49,500

127,200

138,300

101,100

111,000

83,200

91,000

66,400

73,100

45,200

50,400

給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表(三)

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

 

 

17号給

17号給

 

 

 

 

20号給

20号給

91,400

100,700

21号給

21号給

 

 

 

 

21号給

21号給

114,200

125,100

93,400

102,700

81,500

89,300

 

 

 

 

 

 

116,200

127,100

95,400

104,700

82,700

90,500

64,400

71,100

118,200

129,100

97,400

106,700

83,900

91,700

65,400

72,100

(昭和47年6月26日市民病院規程第2号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年7月22日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(夜勤手当の額に関する経過措置)

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与支給規程」という。)の適用を受ける職員で改正後の給与支給規程第22条の規定により算出した夜勤手当の額が、改正前の給与支給規程第22条の規定により、昭和47年4月1日現在で受けていた職務の等級の号給に基づき算出した夜間勤務手当の額(以下「据置基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の給与支給規程第22条の規定にかかわらず当分の間、据置基本額をもって当該職員にかかる同条の夜勤手当の額とする。

(給与の内払)

3 改正前の給与支給規程の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた夜間勤務手当は改正後の給与支給規程の規定による夜勤手当の内払とみなす。

(昭和47年12月25日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の一部を改正する規程附則第5項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1又は附則別表第2の切替表に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(改正後の給与規程第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。)の適用については、次項に定めるものを除き、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則別表第2の適用を受ける職員の前項の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者の受ける号給が17号給である職員であって、その号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が12月以上である職員 当該経過期間のうち、12月をこえる期間

(2) 切替日の前日においてその者の受ける給料月額(以下「旧給料月額」という。)が100,700円又は102,700円である職員であって、その給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が1月以上6月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間

(3) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が6月以上18月未満である職員 当該経過期間のうち、6月をこえる期間

(4) 旧給料月額が100,700円又は102,700円である職員であって、その経過期間が18月以上である職員 当該経過期間のうち、18月をこえる期間

(5) 旧給料月額が104,700円である職員であって、その経過期間が1月以上12月未満である職員 当該経過期間に6月を加えた期間

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

(行政職給料表)

職務の等級

1等級

2等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

18号給

18号給

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

137,400

149,000

125,100

135,900

89,300

97,200

71,100

77,700

139,600

151,200

127,100

137,900

90,500

98,400

72,100

78,700

141,800

153,400

129,100

139,900

91,700

99,600

 

 

(医療職給料表(3))

職務の等級

1等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

125,100

135,900

89,300

97,200

71,100

77,700

127,100

137,900

90,500

98,400

72,100

78,700

129,100

139,900

91,700

99,600

 

 

附則別表第2

行政職給料表及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち3等級(行政職給料表)、2等級(医療職給料表(3))の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替表

切替日の前日

切替日

号給又は給料月額

当該号給又は給料月額の経過期間

号給又は給料月額

17号給

12未満月

17号給

12以上

18号給

100,700

6未満

6以上

19号給

18未満

18以上

20号給

102,700

6未満

6以上

21号給

18未満

18以上

22号給

104,700

12未満

12以上

120,100

106,700

12未満

12以上

122,100

108,700

12未満

12以上

124,100

(昭和48年10月1日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第3条及び第24条第2項の規定を除く。)は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。ただし、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の昇給の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

6 削除

(昭48市民病院規程5)

(内払)

7 改正前の給与支給規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

17

17

3

6

167,700

18

18

6

9

169,900

2等級

18

18

3

6

151,200

19

19

6

9

153,100

20

19

 

 

 

3等級

19

19

3

6

129,600

20

20

6

9

131,300

21

20

 

 

 

22

21

3

6

134,800

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

6等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

64,100

医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

19

19

3

6

161,400

20

20

6

9

164,300

21

20

 

 

 

医療職給料表(3)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

151,200

19

19

6

9

153,100

20

19

 

 

 

2等級

19

19

3

6

129,600

20

20

6

9

131,300

21

20

 

 

 

22

21

3

6

134,800

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

17

17

3

6

84,100

18

18

6

9

85,100

19

18

 

 

 

20

19

3

6

87,300

21

20

6

9

88,300

5等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

20

19

3

6

64,100

備考 これらの表の期間欄の「ア」欄は旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に「イ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和48年12月21日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)(第16条の2の改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条(附則第7項の次に1項を加える改正規定を除く。)及び第2条に規定する各規程のこれらの規定による改正後の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(内払)

3 第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第16条の2の規定又は第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程附則第6項の規定に基づいて昭和48年10月1日からこの規程の施行の日(昭和49年4月1日である施行の日を除く。)の前日までの間に、職員に支払われた住居手当は改正後の給与支給規程の規定による住居手当の内払とみなす。

(昭和49年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月30日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月23日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与支給規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

3 改正前の給与支給規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月26日市民病院規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定(第11条及び第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与支給規程第24条第2項及び第29条第2項の規定は同年9月1日から、改正後の給与支給規程第18条第1項第9号の規定は同年12月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与支給規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与支給規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与支給規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の給与支給規程第9条第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で、改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この規程の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与支給規程第10条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同条中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与支給規程第11条の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が、この規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和50年12月25日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)第4条第6項、第8項、第9項、第10項及び第11項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の給与支給規程の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(昇給の特例に関する経過措置)

4 改正後の給与支給規程第4条第6項、第8項及び第9項の規定に該当する職員のうち、昭和51年4月30日までに退職するものに係るこれらの規定の適用については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日から、この規程の施行の日(ただし書による施行の日を除く。以下この項において同じ。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和51年2月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月26日市民病院規程第2号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年12月27日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日(第18条第1項の規定は、同年12月1日)から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(勤勉手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第30条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与支給規程第30条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(勤勉手当については、改正後の給与支給規程第30条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和52年12月26日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替日から、この規程の施行の日の前日までの間(以下「切替日」という。)において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程(住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和53年12月25日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項第4号及び第5号の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日(第18条第1項第4号及び第5号の改正規定を除く。)から適用する。

(最高号給の切替等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(期末手当支給の特例)

4 昭和53年12月に改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与支給規程第29条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その超える額を昭和54年3月に支給されることとなるその者の期末手当の額から除算するものとする。ただし、これらの者のうち、昭和54年3月の期末手当の額から除算することのできない者にあっては、この限りでない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月6日市民病院規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の給与支給規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日から、この規程の施行の日の前日までの間に支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月27日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与支給規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和54年4月1日から、この規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与支給規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与支給規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与支給規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の給与支給規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の給与支給規程の規定に基づいて昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(附則第8項の改正規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第31条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(寒冷地手当に関する経過措置)

4 改正後の規程第31条の規定の適用を受ける職員で改正後の規程第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日(基準日の翌日から改正後の規程第31条第1項後段の規則で定める日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合にあっては、管理者が定める額)に7,800円を加算した額を改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第31条第1項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の規程第31条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

(平9市民病院規程1・一部改正)

5 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第31条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正後の規程による給料及び扶養手当の月額を改正前の規程による給料及び扶養手当の月額とみなして改正前の規程第31条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第31条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。

6 改正後の規程第31条第4項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの規程の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和56年4月1日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)は昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は管理者が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和57年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

5 切替日から昭和57年3月31日までの間に限り、改正後の規程第29条第2項及び第30条第2項の規定により職員に支払われることとなる期末手当及び勤勉手当の額の算出については、改正後の規程第10条第1項及び別表第2又は別表第2の2、別表第2の3、別表第2の4の規定にかかわらず、改正前の規程第10条第1項及び別表第2又は別表第2の2、別表第2の3、別表第2の4に規定する額をその計算の基礎とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月10日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月10日市民病院規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月1日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和59年1月1日以前から引き続き市立舞鶴市民病院に勤務する医師で、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第1号の規定により支給されることとなる特殊勤務手当の額が、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の給与規程」という。)第18条第1号の規定により算出した場合における特殊勤務手当の額に達しないこととなるものについては、改正後の給与規程第18条第1号の規定にかかわらず、当分の間、改正前の給与規程第18条第1号の規定に基づき算出した額をもって当該医師に係る特殊勤務手当の額とする。

(特殊勤務手当の内払)

3 前項の適用を受ける医師以外の医師に対し、改正前の給与規程第18条第1号の規定に基づいて昭和59年4月1日以後の分として支給された特殊勤務手当は、改正後の給与規程第18条第1号の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年6月22日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2号及び附則第8項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第18条第2号及び附則第8項の規定を除く。)は昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

5 職員が改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和60年4月1日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(期間の通算)

4 前項により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、別に管理者が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

9 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和43年市立舞鶴市民病院規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(第2項関係)

行政職給料表、医療職給料表(1)、医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

6級

医療職給料表(3)

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級

8級

附則別表第2(第3項関係)

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

1

4

4

4

4

3

1

3

1

3

1

5

5

5

5

4

2

4

2

4

1

6

6

6

6

5

3

5

3

5

2

7

7

7

7

6

4

6

4

6

3

8

8

8

8

7

5

7

5

7

4

9

9

9

9

8

6

8

6

8

5

10

10

10

10

9

7

9

7

9

6

11

11

11

11

10

8

10

8

10

6

12

12

12

12

11

9

11

9

11

7

13

13

13

13

12

10

12

10

12

8

14

14

14

14

13

11

13

11

13

9

15

15

15

15

14

12

14

12

14

10

16

16

16

16

15

13

15

13

15

10

17

17

17

17

16

14

16

14

16

11

18

18

18

18

17

14

17

15

17

11

19

19

19

19

18

15

18

15

18

12

20

20

20

20

19

15

19

16

19

12

21

 

21

21

20

16

20

17

 

 

22

 

 

22

21

17

21

17

 

 

23

 

 

23

22

18

22

18

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

25

 

 

 

24

20

 

 

 

 

26

 

 

 

25

21

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

 

旧号給

新号給

5等級

4等級

2級

3級

4級

5級

6級

2

 

1

1

1

1

1

1

1

3

 

2

2

2

2

1

2

1

4

1

3

3

3

3

1

3

1

5

2

4

4

4

4

1

4

1

6

3

5

5

5

5

2

5

1

7

4

6

6

6

6

3

6

2

8

5

7

7

7

7

4

7

3

9

6

8

8

8

8

5

8

4

10

7

9

9

9

9

6

9

5

11

10

10

10

7

10

6

12

8

10

11

11

11

8

11

7

13

12

12

12

9

12

8

 

9

11

13

13

13

10

13

9

 

10

12

14

14

14

11

14

10

 

11

13

15

15

15

12

15

10

 

12

14

16

16

16

13

16

11

 

13

15

17

17

17

14

17

12

 

14

16

18

18

18

15

18

12

 

15

17

19

19

19

15

19

13

 

16

18

20

20

20

16

20

13

 

17

19

21

21

21

17

 

 

 

18

20

22

22

22

17

 

 

 

19

21

23

23

23

18

 

 

 

20

22

24

24

24

18

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

 

 

 

 

 

2

2

2

2

1

1

1

1

1

3

3

3

3

2

1

2

1

2

4

4

4

4

3

1

3

1

3

5

5

5

5

4

2

4

2

4

6

6

6

6

5

3

5

3

5

7

7

7

7

6

4

6

4

6

8

8

8

8

7

5

7

5

7

9

9

9

9

8

6

8

6

8

10

10

10

10

9

7

9

7

9

11

11

11

11

10

8

10

8

10

12

12

12

12

11

9

11

9

11

13

13

13

13

12

10

12

10

12

14

14

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(昭和61年4月1日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の規定は昭和61年6月1日から適用する。

(職務の級及び号給の切り替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び職務の号給(以下「旧号給」という。)の切替日における職務の級及び職務の号給は、別に管理者が定める。

(期間の通算)

3 前項により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第4条第6項から第8項までの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、別に管理者が定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(在職年数による特別昇給)

5 第4条第8項の規定にかかわらず、切替日の前日から引き続き在職する職員で、昭和61年4月1日の在職者で、切替日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員については、昭和68年3月31日までの間に限り、職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号上位の号給に昇給させることができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程の一部改正)

7 市立舞鶴市民病院企業職員旅費支給規程(昭和43年市立舞鶴市民病院規程第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年12月26日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、附則第11項の次に1項を加える改正規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程の一部改正)

6 市立舞鶴市民病院企業職員の育児休業に係る給与等に関する規程(昭和52年市民病院規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年12月24日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において改正前の規程第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第16条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和63年8月31日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の改定(第9条第1項の規定を除く。)は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成元年4月1日市民病院規程第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日市民病院規程第14号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第17条の2の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年12月26日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第34条に係る改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。

(最高号給の切替え等)

4 改正後の規程の規定を適用する場合において、切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年12月27日市民病院規程第7号)

この規程は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年2月28日市民病院規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定、第24条第2項の改正規定、第28条の2を追加する改正規定及び附則第12項の改正規定は、平成4年1月1日から、第18条第7号の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規程(第10条第2項の改正規定、第24条第2項の改正規定、第28条の2を追加する改正規定及び附則第12項の改正規定並びに第18条第7号の改正規定を除く。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正前の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成4年12月24日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当することとなった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の規程第9条第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

5 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第12条の規定の適用については、同条第1項中「同条の規定による届出に」とあるのは「同条又は市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成4年市民病院規程第4号。以下「改正規程」という。)附則第4項の規定による届出に」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第4項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第2項中「扶養親族で同条」とあるのは「扶養親族で同条又は改正規程附則第4項」と、「同条第2号」とあるのは「前条第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同条又は改正規程附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同条」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で前条又は改正規程附則第4項」とする。

6 職員に次のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第12条第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成4年市民病院規程第4号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規程第9条第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の規程第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際、改正前の規程第16条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第16条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から別に管理者が定める日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成5年12月27日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第21条及び第26条の改正規定は、平成6年4月1日より施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(期末手当の額の特例)

5 平成5年12月10日において、改正前の規程第29条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

7 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成6年12月26日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の適用の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(期末手当の額の特例)

4 改正前の規程第29条の規定に基づいて平成6年12月において同条第5項により準用する期末手当及び勤勉手当に関する規則で定める日に支給された職員の期末手当の額が改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

5 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

6 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成7年3月30日市民病院規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条の2第1項第1号の改正規定及び同項第3号の改正規定(次号に該当する部分を除く。)並びに同項第4号の改正規定 平成8年1月1日

(2) 第16条の2第1項第3号の改正規定(同号を同項第4号とする部分を除く。)、第18条第1号の改正規定及び第24条第2項の改正規定 平成8年4月1日

2 この規程(前項各号に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 この規程の適用の日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成8年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成8年12月25日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(医療職給料表(1)の適用を受ける職員の特定の号給の切替え)

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員で切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給であるもの(附則第5項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(次項及び附則第4項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第4条第6項の規程の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の規程の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の規程別表第2の2の医療職給料表(1)の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

18

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

26

 

 

 

24

 

 

24

 

 

(平成9年3月31日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程中第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(寒冷地手当の額に関する経過)

2 平成8年度の第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第31条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同項に規定する在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第31条第2項の規定によるものとした場合の寒冷地手当の額(以下「改正後の手当額」という。)が、みなし手当額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の規程第10条及び第10条の2の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の規程第31条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、管理者が別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合においては、みなし手当額から改正後の手当額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の規程第31条第2項の規定にかかわらず、みなし手当額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

10,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

20,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

40,000円

(平成9年12月25日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第29条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの改正規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 改正後の規程の規定を適用する場合において、切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

6 改正後の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定を適用する場合においては、改正前の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程第10条、第10条の2及び別表第2から別表第2の4までの規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、改正後の規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成10年3月31日市民病院規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日市民病院規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項第4号及び第5号並びに第25条第1項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年3月29日市民病院規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(昇給の基準に関する経過措置)

2 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受けている職員のうち、基準日において56歳(特例職員にあっては58歳)を超えているものの昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受けている職員のうち、基準日において53歳を超え、56歳を超えていないもの(特例職員にあっては、55歳を超え、58歳を超えていないもの)については、58歳(特例職員にあっては、60歳)に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する場合は、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。

(平成11年12月24日市民病院規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程中、第1条の規定は公布の日(以下「施行日」という。)から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(期末手当の額の特例)

6 改正前の規程第29条の規定に基づいて平成11年12月において支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

8 前項の規定の適用を受けない職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年3月29日市民病院規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項第4号及び第5号並びに第25条第1項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第29条の規定に基づいて平成12年12月において期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「規則」という。)で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給され、及び第7項の規定により勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び第7項の差額を控除した額とする。

5 第3項の規定により期末手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から第3項の差額を控除した額とする。

6 前2項の規定の適用を受けない職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(勤勉手当の額の特例)

7 改正前の規程第30条の規定に基づいて平成12年12月において規則で定める日に支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第30条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成13年12月27日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 この規程による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正前の規程」という。)第29条の規定に基づいて平成13年12月において期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年舞鶴市規則第2号。以下「規則」という。)で定める日に支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第29条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の規程第29条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

4 前項の規定の適用を受けない職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を勘案の上、管理者が別に定める。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年3月1日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)

4 この規程の施行前に改正前のそれぞれの規程の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他)

5 この附則に規定するもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成14年4月1日市民病院規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「3月の期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される3月の期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額(同号の合計額が第1号の合計額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、3月の期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(3月の期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当、調整手当、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定の適用による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成15年11月25日市民病院規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定により算定した場合の給料等(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額により算定した給料等とする。)の額の合計額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成16年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日市民病院規程第4号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日市民病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年11月24日市民病院規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「改正後の規程」という。)第29条第2項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額に相当する額を減じた額とする。この場合において、第1号の合計額から第2号の合計額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年12月1日(期末手当について改正後の規程第29条第1項後段又は第34条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成17年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、期末手当及び勤勉手当(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定により算定した場合の給料等(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定める給料月額により算定した給料等とする。)の額の合計額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年3月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日市民病院規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日市民病院規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、新規程第30条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「給与規程」という。)別表第2、別表第2の2、別表第2の3及び別表第2の4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額にそれぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額)とする。)に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成21年規程第5号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) 100分の99.84

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成22年規程第4号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.77

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(3) 市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成23年市民病院規程第4号)の施行の日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員 100分の99.51

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(平21市民病院規程5・平22市民病院規程4・平23市民病院規程4・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与規程第29条第5項(給与規程第30条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与規程第29条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部を改正する規程(平成20年規程第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

1

7

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

8

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

9

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

10

2

2

1

2

1

1

1

12月以上

1

11

3

3

1

3

1

1

1

4

3月未満

1

11

3

3

1

3

1

1

1

3月以上6月未満

1

12

4

4

1

4

1

1

1

6月以上9月未満

1

13

5

5

1

5

1

1

1

9月以上12月未満

1

14

6

6

1

6

1

1

1

12月以上

1

15

7

7

1

7

1

1

1

5

3月未満

1

15

7

7

1

7

1

1

1

3月以上6月未満

1

16

8

8

1

8

1

1

1

6月以上9月未満

1

17

9

9

1

9

1

1

1

9月以上12月未満

1

18

10

10

1

10

1

1

1

12月以上

1

19

11

11

1

11

1

1

1

6

3月未満

1

19

11

11

1

11

1

1

1

3月以上6月未満

2

20

12

12

1

12

1

1

1

6月以上9月未満

3

21

13

13

1

13

1

1

1

9月以上12月未満

4

22

14

14

2

14

2

1

1

12月以上

5

23

15

15

3

15

3

1

1

7

3月未満

5

23

15

15

3

15

3

1

1

3月以上6月未満

6

24

16

16

4

16

4

1

1

6月以上9月未満

7

25

17

17

5

17

5

1

1

9月以上12月未満

8

26

18

18

6

18

6

1

1

12月以上

9

27

19

19

7

19

7

1

1

8

3月未満

9

27

19

19

7

19

7

1

1

3月以上6月未満

9

28

20

20

8

20

8

2

1

6月以上9月未満

10

29

21

21

9

21

9

3

1

9月以上12月未満

10

30

22

22

10

22

10

4

1

12月以上

11

31

23

23

11

23

11

5

1

9

3月未満

11

31

23

23

11

23

11

5

1

3月以上6月未満

11

32

24

24

12

24

12

6

1

6月以上9月未満

12

33

25

25

13

25

13

7

2

9月以上12月未満

12

34

26

26

14

26

14

8

3

12月以上

13

35

27

27

15

27

15

9

4

10

3月未満

13

35

27

27

15

27

15

9

5

3月以上6月未満

13

36

28

28

16

28

16

10

6

6月以上9月未満

14

37

29

29

17

29

17

11

7

9月以上12月未満

14

38

30

30

18

30

18

12

8

12月以上

15

39

31

31

19

31

19

13

9

11

3月未満

15

39

31

31

19

31

19

13

9

3月以上6月未満

15

40

32

32

20

32

20

14

10

6月以上9月未満

16

41

33

33

21

33

21

15

11

9月以上12月未満

16

42

34

34

22

34

22

16

12

12月以上

16

43

35

35

23

35

23

17

13

12

3月未満

16

43

35

35

23

35

23

17

13

3月以上6月未満

16

44

36

36

24

36

24

18

14

6月以上9月未満

17

45

37

37

25

37

25

19

15

9月以上12月未満

17

46

38

38

26

38

26

20

16

12月以上

17

47

39

39

27

39

27

21

17

13

3月未満

17

47

39

39

27

39

27

21

17

3月以上6月未満

17

48

40

40

28

40

28

21

18

6月以上9月未満

18

49

41

41

29

41

29

22

19

9月以上12月未満

18

50

42

42

30

42

30

22

20

12月以上

18

51

43

43

31

43

31

23

21

14

3月未満

18

51

43

43

31

43

31

23

21

3月以上6月未満

18

52

44

44

32

44

32

23

22

6月以上9月未満

19

53

45

45

33

45

33

24

23

9月以上12月未満

19

54

46

46

34

46

34

24

24

12月以上

19

55

47

47

35

47

35

25

25

15

3月未満

19

55

47

47

35

47

35

25

25

3月以上6月未満

19

56

48

48

36

48

36

25

25

6月以上9月未満

20

57

49

49

37

49

37

26

26

9月以上12月未満

20

58

50

50

38

50

38

26

26

12月以上

20

59

51

51

39

51

39

27

27

16

3月未満

20

59

51

51

39

51

39

27

27

3月以上6月未満

20

60

52

52

40

52

40

27

27

6月以上9月未満

21

61

53

53

41

53

41

28

28

9月以上12月未満

21

62

54

54

42

54

42

28

28

12月以上

21

63

55

55

43

55

43

29

29

17

3月未満

21

63

55

55

43

55

43

29

29

3月以上6月未満

21

64

56

56

44

56

43

29

29

6月以上9月未満

22

65

57

57

45

57

44

29

30

9月以上12月未満

22

66

58

58

46

58

44

30

30

12月以上

22

67

59

59

47

59

45

30

31

18

3月未満

22

67

59

59

47

59

45

30

31

3月以上6月未満

22

68

60

60

48

60

45

30

31

6月以上9月未満

23

69

61

61

49

61

46

31

32

9月以上12月未満

23

70

62

62

50

62

46

31

32

12月以上

23

71

63

63

51

63

47

31

33

19

3月未満

23

71

63

63

51

63

47

31

 

3月以上6月未満

23

72

64

64

52

64

47

32

 

6月以上9月未満

24

73

65

65

53

65

48

32

 

9月以上12月未満

24

74

66

66

54

66

48

32

 

12月以上

24

75

67

67

55

67

49

33

 

20

3月未満

24

75

67

67

55

67

49

33

 

3月以上6月未満

24

76

68

68

56

68

49

33

 

6月以上9月未満

25

77

69

69

57

69

50

34

 

9月以上12月未満

25

78

70

70

58

70

50

34

 

12月以上

25

79

71

71

59

71

51

35

 

21

3月未満

 

79

71

71

59

71

51

35

 

3月以上6月未満

 

80

72

72

60

72

51

35

 

6月以上9月未満

 

81

73

73

61

73

52

36

 

9月以上12月未満

 

82

74

74

62

74

52

36

 

12月以上

 

83

75

75

63

75

53

37

 

22

3月未満

 

 

75

75

63

75

53

 

 

3月以上6月未満

 

 

76

76

64

76

54

 

 

6月以上9月未満

 

 

77

77

65

77

55

 

 

9月以上12月未満

 

 

78

78

66

78

56

 

 

12月以上

 

 

79

79

67

79

57

 

 

23

3月未満

 

 

79

79

67

79

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

80

80

68

80

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

81

81

69

81

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

82

82

70

82

 

 

 

12月以上

 

 

83

83

71

83

 

 

 

24

3月未満

 

 

83

83

71

83

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

84

84

72

84

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

85

85

73

85

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

86

86

74

86

 

 

 

12月以上

 

 

87

87

75

87

 

 

 

25

3月未満

 

 

87

87

75

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

88

88

76

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

89

89

77

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

90

90

78

 

 

 

 

12月以上

 

 

91

91

79

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

91

91

79

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

92

92

80

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

93

93

81

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

94

94

82

 

 

 

 

12月以上

 

 

95

95

83

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

95

95

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

96

96

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

97

97

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

98

98

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

99

99

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

99

99

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

100

100

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

101

101

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

102

102

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

103

103

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

103

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

104

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

105

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

108

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

109

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

110

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

111

 

 

 

 

 

 

2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

64

56

48

12月以上

69

65

57

49

19

3月未満

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

68

60

52

12月以上

73

69

61

53

20

3月未満

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

72

64

56

12月以上

77

73

65

57

21

3月未満

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

76

68

60

12月以上

81

77

69

61

22

3月未満

 

77

69

61

3月以上6月未満

 

78

70

62

6月以上9月未満

 

79

71

63

9月以上12月未満

 

80

72

64

12月以上

 

81

73

65

23

3月未満

 

81

73

65

3月以上6月未満

 

82

74

66

6月以上9月未満

 

83

75

67

9月以上12月未満

 

84

76

68

12月以上

 

85

77

69

24

3月未満

 

85

77

69

3月以上6月未満

 

86

78

70

6月以上9月未満

 

87

79

71

9月以上12月未満

 

88

80

72

12月以上

 

89

81

73

25

3月未満

 

89

81

73

3月以上6月未満

 

90

82

74

6月以上9月未満

 

91

83

75

9月以上12月未満

 

92

84

76

12月以上

 

93

85

77

26

3月未満

 

93

85

77

3月以上6月未満

 

94

86

78

6月以上9月未満

 

95

87

79

9月以上12月未満

 

96

88

80

12月以上

 

97

89

81

27

3月未満

 

97

89

81

3月以上6月未満

 

98

90

82

6月以上9月未満

 

99

91

83

9月以上12月未満

 

100

92

84

12月以上

 

101

93

85

28

3月未満

 

101

93

85

3月以上6月未満

 

102

94

86

6月以上9月未満

 

103

95

87

9月以上12月未満

 

104

96

88

12月以上

 

105

97

89

3 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

13

11

1

1

3月以上6月未満

 

 

14

12

1

1

6月以上9月未満

 

 

15

13

1

1

9月以上12月未満

 

 

16

14

1

1

12月以上

 

 

17

15

1

1

2

3月未満

11

1

17

15

1

1

3月以上6月未満

12

1

18

16

1

1

6月以上9月未満

13

1

19

17

1

1

9月以上12月未満

14

1

20

18

1

1

12月以上

15

1

21

19

2

2

3

3月未満

15

1

21

19

2

2

3月以上6月未満

16

1

22

20

3

3

6月以上9月未満

17

1

23

21

4

4

9月以上12月未満

18

2

24

22

5

5

12月以上

19

3

25

23

6

6

4

3月未満

19

3

25

23

6

6

3月以上6月未満

20

4

26

24

7

7

6月以上9月未満

21

5

27

25

8

8

9月以上12月未満

22

6

28

26

9

9

12月以上

23

7

29

27

10

10

5

3月未満

23

7

29

27

10

10

3月以上6月未満

24

8

30

28

11

11

6月以上9月未満

25

8

31

29

12

12

9月以上12月未満

26

9

32

30

13

13

12月以上

27

10

33

31

14

14

6

3月未満

27

10

33

31

14

14

3月以上6月未満

28

11

34

32

15

15

6月以上9月未満

29

11

35

33

16

16

9月以上12月未満

30

12

36

34

17

17

12月以上

31

13

37

35

18

18

7

3月未満

31

13

37

35

18

18

3月以上6月未満

32

14

38

36

19

19

6月以上9月未満

33

14

39

37

20

20

9月以上12月未満

34

15

40

38

21

21

12月以上

35

16

41

39

22

22

8

3月未満

35

16

41

39

22

22

3月以上6月未満

36

17

42

40

23

23

6月以上9月未満

37

17

43

41

24

24

9月以上12月未満

38

18

44

42

25

25

12月以上

39

19

45

43

26

26

9

3月未満

39

19

45

43

26

26

3月以上6月未満

40

20

46

44

27

27

6月以上9月未満

41

21

47

45

28

28

9月以上12月未満

42

22

48

46

29

29

12月以上

43

23

49

47

30

30

10

3月未満

43

23

49

47

30

30

3月以上6月未満

44

24

50

48

31

31

6月以上9月未満

45

25

51

49

32

32

9月以上12月未満

46

26

52

50

33

33

12月以上

47

27

53

51

34

34

11

3月未満

47

27

53

51

34

34

3月以上6月未満

48

28

54

52

35

35

6月以上9月未満

49

28

55

53

36

36

9月以上12月未満

50

29

56

54

37

37

12月以上

51

30

57

55

38

38

12

3月未満

51

30

57

55

38

38

3月以上6月未満

52

31

58

56

39

39

6月以上9月未満

53

31

59

57

40

40

9月以上12月未満

54

32

60

58

41

41

12月以上

55

33

61

59

42

42

13

3月未満

55

33

61

59

42

42

3月以上6月未満

56

34

62

60

43

43

6月以上9月未満

57

34

63

61

44

44

9月以上12月未満

58

35

64

62

45

45

12月以上

59

36

65

63

46

46

14

3月未満

59

36

65

63

46

46

3月以上6月未満

60

37

66

64

47

47

6月以上9月未満

61

37

67

65

48

48

9月以上12月未満

62

38

68

66

49

49

12月以上

63

39

69

67

50

50

15

3月未満

63

39

69

67

50

50

3月以上6月未満

64

40

70

68

51

51

6月以上9月未満

65

41

71

69

52

52

9月以上12月未満

66

42

72

70

53

53

12月以上

67

43

73

71

54

54

16

3月未満

67

43

73

71

54

54

3月以上6月未満

68

44

74

72

55

55

6月以上9月未満

69

45

75

73

56

56

9月以上12月未満

70

46

76

74

57

57

12月以上

71

47

77

75

58

58

17

3月未満

71

47

77

75

58

58

3月以上6月未満

72

48

78

76

59

59

6月以上9月未満

73

48

79

77

60

60

9月以上12月未満

74

49

80

78

61

61

12月以上

75

50

81

79

62

62

18

3月未満

75

50

81

79

62

62

3月以上6月未満

76

51

82

80

63

63

6月以上9月未満

77

51

83

81

64

64

9月以上12月未満

78

52

84

82

65

65

12月以上

79

53

85

83

66

66

19

3月未満

79

53

85

83

66

66

3月以上6月未満

80

54

86

84

67

67

6月以上9月未満

81

54

87

85

68

68

9月以上12月未満

82

55

88

86

69

69

12月以上

83

56

89

87

70

70

20

3月未満

83

56

89

87

70

70

3月以上6月未満

84

57

90

88

71

71

6月以上9月未満

85

57

91

89

72

72

9月以上12月未満

86

58

92

90

73

73

12月以上

87

59

93

91

74

74

21

3月未満

87

59

93

91

74

74

3月以上6月未満

88

60

94

92

75

75

6月以上9月未満

89

61

95

93

76

76

9月以上12月未満

90

62

96

94

77

77

12月以上

91

63

97

95

78

78

22

3月未満

91

63

97

95

78

78

3月以上6月未満

92

64

98

96

79

79

6月以上9月未満

93

65

99

97

80

80

9月以上12月未満

94

66

100

98

81

81

12月以上

95

67

101

99

82

82

23

3月未満

95

67

101

99

82

82

3月以上6月未満

96

68

102

100

83

83

6月以上9月未満

97

68

103

101

84

84

9月以上12月未満

98

69

104

102

85

85

12月以上

99

70

105

103

86

86

24

3月未満

 

70

105

103

 

86

3月以上6月未満

 

71

106

104

 

87

6月以上9月未満

 

71

107

105

 

88

9月以上12月未満

 

72

108

106

 

89

12月以上

 

73

109

107

 

90

25

3月未満

 

73

109

107

 

90

3月以上6月未満

 

74

110

108

 

91

6月以上9月未満

 

74

111

109

 

92

9月以上12月未満

 

75

112

110

 

93

12月以上

 

76

113

111

 

94

26

3月未満

 

76

113

111

 

 

3月以上6月未満

 

77

114

112

 

 

6月以上9月未満

 

77

115

113

 

 

9月以上12月未満

 

78

116

114

 

 

12月以上

 

79

117

115

 

 

27

3月未満

 

79

117

115

 

 

3月以上6月未満

 

80

118

116

 

 

6月以上9月未満

 

81

119

117

 

 

9月以上12月未満

 

82

120

118

 

 

12月以上

 

83

121

119

 

 

28

3月未満

 

83

121

119

 

 

3月以上6月未満

 

84

122

120

 

 

6月以上9月未満

 

85

123

121

 

 

9月以上12月未満

 

86

124

122

 

 

12月以上

 

87

125

123

 

 

29

3月未満

 

87

125

123

 

 

3月以上6月未満

 

88

126

124

 

 

6月以上9月未満

 

89

127

125

 

 

9月以上12月未満

 

90

128

126

 

 

12月以上

 

91

129

127

 

 

30

3月未満

 

91

129

127

 

 

3月以上6月未満

 

92

130

128

 

 

6月以上9月未満

 

93

131

129

 

 

9月以上12月未満

 

94

132

130

 

 

12月以上

 

95

133

131

 

 

31

3月未満

 

95

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

96

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

97

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

98

 

 

 

 

12月以上

 

99

 

 

 

 

32

3月未満

 

99

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

100

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

101

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

102

 

 

 

 

12月以上

 

103

 

 

 

 

33

3月未満

 

103

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

104

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

106

 

 

 

 

12月以上

 

107

 

 

 

 

34

3月未満

 

107

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

108

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

109

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

110

 

 

 

 

12月以上

 

111

 

 

 

 

35

3月未満

 

111

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

112

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

114

 

 

 

 

12月以上

 

115

 

 

 

 

36

3月未満

 

115

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

116

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

117

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

118

 

 

 

 

12月以上

 

119

 

 

 

 

37

3月未満

 

119

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

120

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

122

 

 

 

 

12月以上

 

123

 

 

 

 

38

3月未満

 

123

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

124

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

126

 

 

 

 

12月以上

 

127

 

 

 

 

39

3月未満

 

127

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

128

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

129

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

130

 

 

 

 

12月以上

 

131

 

 

 

 

40

3月未満

 

131

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

132

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

133

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

134

 

 

 

 

12月以上

 

135

 

 

 

 

4 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

5

3

3

1

3月以上6月未満

 

 

6

4

4

1

6月以上9月未満

 

 

7

5

5

1

9月以上12月未満

 

 

8

6

6

1

12月以上

 

 

9

7

7

1

2

3月未満

1

1

9

7

7

1

3月以上6月未満

1

1

10

8

8

1

6月以上9月未満

1

1

11

9

9

1

9月以上12月未満

1

1

12

10

10

1

12月以上

1

1

13

11

11

1

3

3月未満

1

1

13

11

11

1

3月以上6月未満

1

2

14

12

12

1

6月以上9月未満

1

3

15

13

13

2

9月以上12月未満

1

4

16

14

14

3

12月以上

2

5

17

15

15

4

4

3月未満

2

5

17

15

15

4

3月以上6月未満

3

6

18

16

16

5

6月以上9月未満

4

7

19

17

17

6

9月以上12月未満

5

8

20

18

18

7

12月以上

6

9

21

19

19

8

5

3月未満

6

9

21

19

19

8

3月以上6月未満

7

10

22

20

20

9

6月以上9月未満

8

11

23

21

21

10

9月以上12月未満

9

12

24

22

22

11

12月以上

10

13

25

23

23

12

6

3月未満

10

13

25

23

23

12

3月以上6月未満

11

14

26

24

24

13

6月以上9月未満

12

14

27

25

25

14

9月以上12月未満

13

15

28

26

26

15

12月以上

14

16

29

27

27

16

7

3月未満

14

16

29

27

27

16

3月以上6月未満

15

17

30

28

28

17

6月以上9月未満

15

17

31

29

29

18

9月以上12月未満

16

18

32

30

30

19

12月以上

17

19

33

31

31

20

8

3月未満

17

19

33

31

31

20

3月以上6月未満

18

20

34

32

32

21

6月以上9月未満

18

20

35

33

33

22

9月以上12月未満

19

21

36

34

34

23

12月以上

20

22

37

35

35

24

9

3月未満

20

22

37

35

35

24

3月以上6月未満

21

23

38

36

36

25

6月以上9月未満

21

23

39

37

37

26

9月以上12月未満

22

24

40

38

38

27

12月以上

23

25

41

39

39

28

10

3月未満

23

25

41

39

39

28

3月以上6月未満

24

26

42

40

40

29

6月以上9月未満

24

27

43

41

41

30

9月以上12月未満

25

28

44

42

42

31

12月以上

26

29

45

43

43

32

11

3月未満

26

29

45

43

43

32

3月以上6月未満

27

30

46

44

44

33

6月以上9月未満

28

31

47

45

45

34

9月以上12月未満

29

32

48

46

46

35

12月以上

30

33

49

47

47

36

12

3月未満

30

33

49

47

47

36

3月以上6月未満

31

34

50

48

48

37

6月以上9月未満

32

35

51

49

49

38

9月以上12月未満

33

36

52

50

50

39

12月以上

34

37

53

51

51

40

13

3月未満

34

37

53

51

51

40

3月以上6月未満

35

38

54

52

52

41

6月以上9月未満

35

39

55

53

53

42

9月以上12月未満

36

40

56

54

54

43

12月以上

37

41

57

55

55

44

14

3月未満

37

41

57

55

55

44

3月以上6月未満

38

42

58

56

56

45

6月以上9月未満

38

43

59

57

57

46

9月以上12月未満

39

44

60

58

58

47

12月以上

40

45

61

59

59

48

15

3月未満

40

45

61

59

59

48

3月以上6月未満

41

46

62

60

60

49

6月以上9月未満

41

47

63

61

61

50

9月以上12月未満

42

48

64

62

62

51

12月以上

43

49

65

63

63

52

16

3月未満

43

49

65

63

63

52

3月以上6月未満

44

50

66

64

64

53

6月以上9月未満

44

51

67

65

65

54

9月以上12月未満

45

52

68

66

66

55

12月以上

46

53

69

67

67

56

17

3月未満

46

53

69

67

67

56

3月以上6月未満

47

54

70

68

68

57

6月以上9月未満

48

55

71

69

69

58

9月以上12月未満

49

56

72

70

70

59

12月以上

50

57

73

71

71

60

18

3月未満

50

57

73

71

71

60

3月以上6月未満

51

58

74

72

72

61

6月以上9月未満

52

59

75

73

73

62

9月以上12月未満

53

60

76

74

74

63

12月以上

54

61

77

75

75

64

19

3月未満

54

61

77

75

75

64

3月以上6月未満

55

62

78

76

76

65

6月以上9月未満

55

63

79

77

77

66

9月以上12月未満

56

64

80

78

78

67

12月以上

57

65

81

79

79

68

20

3月未満

57

65

81

79

79

68

3月以上6月未満

58

66

82

80

80

69

6月以上9月未満

58

67

83

81

81

70

9月以上12月未満

59

68

84

82

82

71

12月以上

60

69

85

83

83

72

21

3月未満

60

69

85

83

83

72

3月以上6月未満

61

70

86

84

84

73

6月以上9月未満

61

71

87

85

85

74

9月以上12月未満

62

72

88

86

86

75

12月以上

63

73

89

87

87

76

22

3月未満

63

73

89

87

87

76

3月以上6月未満

64

74

90

88

88

77

6月以上9月未満

64

75

91

89

89

78

9月以上12月未満

65

76

92

90

90

79

12月以上

66

77

93

91

91

80

23

3月未満

66

77

93

91

91

 

3月以上6月未満

67

78

94

92

92

 

6月以上9月未満

68

79

95

93

93

 

9月以上12月未満

69

80

96

94

94

 

12月以上

70

81

97

95

95

 

24

3月未満

70

81

97

95

95

 

3月以上6月未満

71

82

98

96

96

 

6月以上9月未満

72

83

99

97

97

 

9月以上12月未満

73

84

100

98

98

 

12月以上

74

85

101

99

99

 

25

3月未満

74

85

101

99

 

 

3月以上6月未満

75

86

102

100

 

 

6月以上9月未満

75

87

103

101

 

 

9月以上12月未満

76

88

104

102

 

 

12月以上

77

89

105

103

 

 

26

3月未満

77

89

105

103

 

 

3月以上6月未満

78

90

106

104

 

 

6月以上9月未満

78

91

107

105

 

 

9月以上12月未満

79

92

108

106

 

 

12月以上

80

93

109

107

 

 

27

3月未満

80

93

109

107

 

 

3月以上6月未満

81

94

110

108

 

 

6月以上9月未満

81

95

111

109

 

 

9月以上12月未満

82

96

112

110

 

 

12月以上

83

97

113

111

 

 

28

3月未満

83

97

113

111

 

 

3月以上6月未満

84

98

114

112

 

 

6月以上9月未満

84

99

115

113

 

 

9月以上12月未満

85

100

116

114

 

 

12月以上

86

101

117

115

 

 

29

3月未満

86

101

117

115

 

 

3月以上6月未満

87

102

118

116

 

 

6月以上9月未満

88

103

119

117

 

 

9月以上12月未満

89

104

120

118

 

 

12月以上

90

105

121

119

 

 

30

3月未満

90

105

121

119

 

 

3月以上6月未満

91

106

122

120

 

 

6月以上9月未満

92

107

123

121

 

 

9月以上12月未満

93

108

124

122

 

 

12月以上

94

109

125

123

 

 

31

3月未満

94

109

125

 

 

 

3月以上6月未満

95

110

126

 

 

 

6月以上9月未満

96

111

127

 

 

 

9月以上12月未満

97

112

128

 

 

 

12月以上

98

113

129

 

 

 

32

3月未満

98

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

99

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

100

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

101

116

 

 

 

 

12月以上

102

117

 

 

 

 

33

3月未満

102

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

103

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

104

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

105

120

 

 

 

 

12月以上

106

121

 

 

 

 

34

3月未満

106

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

107

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

108

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

109

124

 

 

 

 

12月以上

110

125

 

 

 

 

35

3月未満

110

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

111

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

112

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

113

128

 

 

 

 

12月以上

114

129

 

 

 

 

36

3月未満

114

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

115

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

116

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

117

132

 

 

 

 

12月以上

118

133

 

 

 

 

37

3月未満

118

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

119

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

120

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

136

 

 

 

 

12月以上

122

137

 

 

 

 

38

3月未満

122

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

123

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

124

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

140

 

 

 

 

12月以上

126

141

 

 

 

 

39

3月未満

126

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

127

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

128

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

129

144

 

 

 

 

12月以上

130

145

 

 

 

 

40

3月未満

130

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

131

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

132

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

133

148

 

 

 

 

12月以上

134

149

 

 

 

 

41

3月未満

134

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

135

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

136

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

137

152

 

 

 

 

12月以上

138

153

 

 

 

 

42

3月未満

138

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

139

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

140

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

141

156

 

 

 

 

12月以上

142

157

 

 

 

 

43

3月未満

142

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

143

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

144

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

145

160

 

 

 

 

12月以上

146

161

 

 

 

 

44

3月未満

146

161

 

 

 

 

3月以上6月未満

147

162

 

 

 

 

6月以上9月未満

148

163

 

 

 

 

9月以上12月未満

149

164

 

 

 

 

12月以上

150

165

 

 

 

 

45

3月未満

150

165

 

 

 

 

3月以上6月未満

151

166

 

 

 

 

6月以上9月未満

152

167

 

 

 

 

9月以上12月未満

153

168

 

 

 

 

12月以上

154

169

 

 

 

 

46

3月未満

154

169

 

 

 

 

3月以上6月未満

155

170

 

 

 

 

6月以上9月未満

156

171

 

 

 

 

9月以上12月未満

157

172

 

 

 

 

12月以上

158

173

 

 

 

 

47

3月未満

158

173

 

 

 

 

3月以上6月未満

159

174

 

 

 

 

6月以上9月未満

160

175

 

 

 

 

9月以上12月未満

161

176

 

 

 

 

12月以上

162

177

 

 

 

 

48

3月未満

162

177

 

 

 

 

3月以上6月未満

163

178

 

 

 

 

6月以上9月未満

164

179

 

 

 

 

9月以上12月未満

165

180

 

 

 

 

12月以上

166

181

 

 

 

 

49

3月未満

166

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

167

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

168

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

169

 

 

 

 

 

12月以上

170

 

 

 

 

 

50

3月未満

170

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

171

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

172

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

173

 

 

 

 

 

12月以上

174

 

 

 

 

 

(平成20年9月16日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日市民病院規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日市民病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規程は、平成22年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成22年4月1日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規程は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成23年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(委任)

2 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成25年3月29日市民病院規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月29日市民病院規程第12号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日市民病院規程第14号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日市民病院規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、新規程第30条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 新規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、舞鶴市病院事業管理者が別に定める。

(平成27年4月1日市民病院規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日市民病院規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日市民病院規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下次項までにおいて「改正後の給与支給規程」という。)の規定(第3条、第8条及び第12条の規定は除く。)は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与支給規程第30条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程別表第第1、別表第1の2、別表第1の3、別表第1の4及び別表第1の5に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成28年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日市民病院規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与(市立舞鶴市民病院給与支給規程等の一部を改正する規程(平成28年市民病院規程第1号。以下「平成28年改正給与支給規程」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与(平成28年改正給与支給規程附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第2条改正後給与支給規程」という。)第12条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与支給規程第10条、第11条及び第12条第2項の規定の適用については、第2条改正後給与支給規程第10条中「前条第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては3,500円)、同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については13,000円、同条第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)のうち2人までについてはそれぞれ10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)、その他の扶養親族たる子については1人につき11,000円、同条第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については11,000円)」と、第2条改正後給与支給規程第11条各号列記以外の部分中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員になった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同条中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第9条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第9条第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第2条改正後給与支給規程第12条第2項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与支給規程第12条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与支給規程第10条及び第12条第2項の規定の適用については、第2条改正後給与支給規程第10条中「6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては3,500円)」とあるのは「6,500円」と、第2条改正後給与支給規程第12条第2項各号列記以外の部分中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(委任)

6 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年3月31日市民病院規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月28日市民病院規程第6号)

この規程は、平成29年5月1日から施行する。

(平成29年12月26日市民病院規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与(市立舞鶴市民病院給与支給規程等の一部を改正する規程(平成28年市民病院規程第1号。以下「平成28年改正給与支給規程」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与(平成28年改正給与支給規程附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日市民病院規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年3月29日市民病院規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月7日市民病院規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この規程による改正後の第29条第1項及び第4項、第29条の2第2号(第30条第5項及び第34条第8項において準用する場合を含む。)、第30条第1項及び第2項第1号並びに第34条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月27日市民病院規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与支給規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与支給規程第30条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与支給規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与支給規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において、同条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第16条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が別に定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第2条改正後給与支給規程」という。)第16条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条改正後給与支給規程第16条の2第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条改正後給与支給規程第16条の2第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年4月1日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日市民病院規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日市民病院規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日市民病院規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月7日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日市民病院規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第29条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程第4条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下この項において「給与規程」という。)第29条第4項から第6項まで又は第34条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与規程の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程第2条第1号に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和4年4月1日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日市民病院規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「新給与規程」という。)附則第8項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

3 暫定再任用職員(舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第27号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職(舞鶴市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第12条に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び附則第7項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第26項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を市立舞鶴市民病院職員就業規則(昭和44年市民病院規程第2号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、市立舞鶴市民病院職員就業規則第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程の規定を適用する。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第29条第3項の規定を適用する。

8 新給与規程第30条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び舞鶴市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第27号)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 新給与規程第4条第3項から第10項まで、第8条から第15条まで、第16条の2及び第19条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年12月28日市民病院規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(市立舞鶴市民病院一般職の任期付職員の給与の特例に関する規程別表1の項の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与規程第30条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年3月31日市民病院規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日市民病院規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程(以下「改正後の給与規程」という。)及び第4条の規定による改正後の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(以下「改正後の会計年度任用職員給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(退職した会計年度任用職員の取扱い)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に退職した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(任期が3月以内の者に限る。)については、前項の規定は、適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程又は第4条の規定による改正前の市立舞鶴市民病院会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程又は改正後の会計年度任用職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令5市民病院規程7・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する職員で、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第1の2(第3条関係)

(令5市民病院規程7・全改)

医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する医師に適用する。

別表第1の3(第3条関係)

(令5市民病院規程7・全改)

医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300



87


290,900

326,700

347,600



88


291,100

327,000

347,900



89


291,500

327,400

348,300



90


291,700

327,800

348,600



91


291,900

328,200

349,000



92


292,100

328,600

349,300



93


292,500

328,900

349,700



94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、療法士及び栄養士に適用する。

別表第1の4(第3条関係)

(令5市民病院規程7・全改)

医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。

別表第1の5(第3条関係)

(令5市民病院規程7・全改)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

備考 この表は、病院及び診療所に勤務する看護助手に適用する。

別表第2(第3条関係)

(平19市民病院規程6・全改、平20市民病院規程1・平27市民病院規程18・一部改正、平28市民病院規程1・旧別表第1繰下、平28市民病院規程5・平29市民病院規程2・一部改正)

行政職の職務による級基準

職務の級

職務基準

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主事の職務

3級

主査の職務

4級

高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する主査の職務

5級

課長補佐、係長若しくは主任の職務又はこれに相当する職務

6級

課長又は主幹の職務

7級

管理部次長の職務

8級

管理部長又は理事の職務

別表第2の2(第3条関係)

(令2市民病院規程6・全改)

医療職(医師)の職務による級基準(1)

職務の級

職務基準

1級

医療業務を行う職務

2級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

診療局長、診療所長、部長又は副部長の職務

高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

4級

病院長又は副院長の職務

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

別表第2の3(第3条関係)

(平20市民病院規程1・全改、平27市民病院規程18・一部改正、平28市民病院規程1・旧別表第1の3繰下、平29市民病院規程2・一部改正)

医療職(医療技術員)の職務による級基準(2)

職務の級

職務基準

1級

臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務

2級

薬剤師の職務

高度の技術又は経験を必要とする臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務

3級

主任の職務

困難な業務を行う薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、栄養士又は療法士の職務

4級

科長補佐の職務

困難な業務を行う主任の職務

5級

科長の職務

6級

管理部長、理事又は管理部次長の職務

別表第2の4(第3条関係)

(昭61市民病院規程2・全改、平3市民病院規程2・平14市民病院規程2・平20市民病院規程1・一部改正、平28市民病院規程1・旧別表第1の4繰下、平29市民病院規程2・令2市民病院規程6・令5市民病院規程5・一部改正)

医療職(看護師)の職務による級基準(3)

職務の級

職務基準

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務

3級

看護副師長又は主任の職務

困難な業務を行う看護師の職務

4級

統括師長又は看護師長の職務

困難な業務を行う主任の職務

5級

看護副部長の職務

6級

副院長又は看護部長の職務

別表第2の5(第3条関係)

(平25市民病院規程12・追加、平28市民病院規程1・旧別表第1の5繰下)

技能労務職の職務による級基準

職務の級

職務基準

1級

看護助手の職務

2級

高度の技術又は経験を必要とする看護助手の職務

3級

主任の職務

4級

困難な業務を行う主任の職務

別表第2の6(第19条の2関係)

(平21市民病院規程3・追加、平25市民病院規程12・旧別表第2の5繰下)

期間の区分

支給額

 

1年未満

306,000

1年以上2年未満

306,000

2年以上3年未満

306,000

3年以上4年未満

306,000

4年以上5年未満

306,000

5年以上6年未満

306,000

6年以上7年未満

306,000

7年以上8年未満

306,000

8年以上9年未満

306,000

9年以上10年未満

306,000

10年以上11年未満

306,000

11年以上12年未満

306,000

12年以上13年未満

306,000

13年以上14年未満

306,000

14年以上15年未満

306,000

15年以上16年未満

306,000

16年以上17年未満

302,700

17年以上18年未満

299,400

18年以上19年未満

296,100

19年以上20年未満

292,800

20年以上21年未満

289,500

21年以上22年未満

275,800

22年以上23年未満

261,800

23年以上24年未満

248,400

24年以上25年未満

234,600

25年以上26年未満

221,000

26年以上27年未満

203,400

27年以上28年未満

186,400

28年以上29年未満

169,200

29年以上30年未満

151,600

30年以上31年未満

133,700

31年以上32年未満

115,500

32年以上33年未満

97,700

33年以上34年未満

71,700

34年以上35年未満

47,500

別表第3(第29条関係)

(令2市民病院規程6・全改、令5市民病院規程5・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級の職員

100分の13

職務の級6級の職員

100分の10

職務の級5級の職員

職務の級4級の職員

100分の7

職務の級3級の職員

医療職給料表(1)

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員で診療局長又は診療所長の職務にあるもの

職務の級3級の職員で部長又は副部長の職務にあるもの

100分の13

職務の級3級の職員で診療局長、診療所長、部長及び副部長以外の職務にあるもの

100分の10

職務の級2級の職員

100分の7

医療職給料表(2)

職務の級6級の職員で管理部長又は理事の職務にあるもの

100分の15

職務の級6級の職員で管理部次長の職務にあるもの

100分の13

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

職務の級3級の職員で主任の職務にあるもの

職務の級3級の職員で主任以外の職務にあるもの

100分の7

職務の級2級の職員で35号給以上の号給を受けるもの

医療職給料表(3)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

職務の級3級の職員で看護副師長又は主任の職務にあるもの

職務の級3級の職員で21号給以上の号給を受けるもので看護副師長又は主任以外の職務にあるもの

100分の7

職務の級2級の職員で41号給以上の号給を受けるもの

職務の級1級の職員で50号給以上の号給を受けるもの

技能労務職給料表

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

職務の級2級の職員

100分の7

職務の級1級の職員で69号給以上の号給を受けるもの

(平28市民病院規程6・全改、令4市民病院規程5・一部改正)

画像

市立舞鶴市民病院企業職員給与支給規程

昭和39年3月25日 市民病院規程第7号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
昭和39年3月25日 市民病院規程第7号
昭和39年10月21日 市民病院規程第17号
昭和40年3月10日 市民病院規程第18号
昭和40年3月16日 市民病院規程第19号
昭和41年3月4日 市民病院規程第2号
昭和42年3月7日 市民病院規程第1号
昭和43年3月5日 市民病院規程第1号
昭和43年6月17日 市民病院規程第3号
昭和44年3月3日 市民病院規程第1号
昭和44年8月9日 市民病院規程第3号
昭和45年2月9日 市民病院規程第1号
昭和45年3月2日 市民病院規程第3号
昭和45年8月5日 市民病院規程第4号
昭和46年2月17日 市民病院規程第1号
昭和46年6月8日 市民病院規程第3号
昭和46年12月27日 市民病院規程第4号
昭和47年6月26日 市民病院規程第2号
昭和47年7月22日 市民病院規程第4号
昭和47年12月25日 市民病院規程第7号
昭和48年10月1日 市民病院規程第3号
昭和48年12月21日 市民病院規程第5号
昭和49年4月1日 市民病院規程第3号
昭和49年4月30日 市民病院規程第5号
昭和49年6月23日 市民病院規程第6号
昭和49年12月26日 市民病院規程第9号
昭和50年12月25日 市民病院規程第1号
昭和51年2月1日 市民病院規程第1号
昭和51年6月26日 市民病院規程第2号
昭和51年12月27日 市民病院規程第3号
昭和52年12月26日 市民病院規程第6号
昭和53年12月25日 市民病院規程第2号
昭和54年9月1日 市民病院規程第2号
昭和54年12月6日 市民病院規程第3号
昭和54年12月27日 市民病院規程第4号
昭和55年4月1日 市民病院規程第2号
昭和55年12月25日 市民病院規程第3号
昭和56年4月1日 市民病院規程第1号
昭和56年12月21日 市民病院規程第2号
昭和57年4月1日 市民病院規程第1号
昭和58年1月10日 市民病院規程第1号
昭和58年1月10日 市民病院規程第2号
昭和58年4月1日 市民病院規程第4号
昭和58年6月1日 市民病院規程第6号
昭和58年11月1日 市民病院規程第7号
昭和59年5月1日 市民病院規程第3号
昭和59年6月22日 市民病院規程第4号
昭和59年10月1日 市民病院規程第7号
昭和59年12月26日 市民病院規程第8号
昭和60年4月1日 市民病院規程第4号
昭和60年10月1日 市民病院規程第6号
昭和60年12月23日 市民病院規程第7号
昭和61年4月1日 市民病院規程第2号
昭和61年12月26日 市民病院規程第5号
昭和62年12月24日 市民病院規程第5号
昭和63年8月31日 市民病院規程第2号
昭和63年12月23日 市民病院規程第3号
平成元年4月1日 市民病院規程第6号
平成元年12月22日 市民病院規程第14号
平成2年12月26日 市民病院規程第6号
平成2年12月27日 市民病院規程第7号
平成3年2月28日 市民病院規程第2号
平成3年4月1日 市民病院規程第3号
平成3年12月26日 市民病院規程第7号
平成4年12月24日 市民病院規程第4号
平成5年12月27日 市民病院規程第3号
平成6年12月26日 市民病院規程第3号
平成7年3月30日 市民病院規程第3号
平成7年12月26日 市民病院規程第7号
平成8年12月25日 市民病院規程第3号
平成9年3月31日 市民病院規程第1号
平成9年12月25日 市民病院規程第3号
平成10年3月31日 市民病院規程第2号
平成10年12月28日 市民病院規程第6号
平成11年3月29日 市民病院規程第3号
平成11年12月24日 市民病院規程第4号
平成12年3月29日 市民病院規程第2号
平成12年12月28日 市民病院規程第4号
平成13年12月27日 市民病院規程第2号
平成14年3月1日 市民病院規程第2号
平成14年4月1日 市民病院規程第3号
平成14年12月27日 市民病院規程第5号
平成15年11月25日 市民病院規程第2号
平成16年3月30日 市民病院規程第2号
平成16年6月28日 市民病院規程第4号
平成17年4月1日 市民病院規程第11号
平成17年11月24日 市民病院規程第13号
平成18年3月1日 市民病院規程第1号
平成18年3月30日 市民病院規程第2号
平成19年3月30日 市民病院規程第2号
平成19年4月1日 市民病院規程第6号
平成19年12月27日 市民病院規程第12号
平成20年4月1日 市民病院規程第1号
平成20年9月16日 市民病院規程第4号
平成21年4月1日 市民病院規程第3号
平成21年5月29日 市民病院規程第4号
平成21年11月30日 市民病院規程第5号
平成22年4月1日 市民病院規程第1号
平成22年12月1日 市民病院規程第4号
平成23年4月1日 市民病院規程第2号
平成23年12月27日 市民病院規程第4号
平成25年3月29日 市民病院規程第2号
平成25年5月29日 市民病院規程第12号
平成25年6月28日 市民病院規程第14号
平成26年4月1日 市民病院規程第5号
平成26年12月26日 市民病院規程第8号
平成27年4月1日 市民病院規程第18号
平成27年12月1日 市民病院規程第23号
平成28年3月29日 市民病院規程第1号
平成28年12月27日 市民病院規程第5号
平成28年12月27日 市民病院規程第6号
平成29年3月31日 市民病院規程第2号
平成29年4月28日 市民病院規程第6号
平成29年12月26日 市民病院規程第9号
平成30年3月29日 市民病院規程第1号
平成30年12月28日 市民病院規程第2号
平成31年3月29日 市民病院規程第1号
令和元年12月7日 市民病院規程第4号
令和元年12月27日 市民病院規程第5号
令和2年4月1日 市民病院規程第6号
令和2年11月30日 市民病院規程第12号
令和2年12月28日 市民病院規程第13号
令和3年4月1日 市民病院規程第2号
令和3年10月7日 市民病院規程第6号
令和4年3月29日 市民病院規程第1号
令和4年4月1日 市民病院規程第5号
令和4年12月28日 市民病院規程第9号
令和4年12月28日 市民病院規程第10号
令和5年3月31日 市民病院規程第5号
令和5年7月4日 市民病院規程第6号
令和5年12月27日 市民病院規程第7号