○市立舞鶴市民病院企業職員の勤務に係る電子決裁規程

令和2年11月1日

市民病院規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院企業職員(以下「職員」という。)の勤務に係る決裁を電子決裁システムにより行う手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子決裁 病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又は市立舞鶴市民病院事務決裁規程(平成17年市民病院規程第4号)第2条第3号の専決者若しくは同条第5号の代決者(以下「権限者」という。)が、その権限に属する事務について、電子決裁システムを用いて決裁することをいう。

(2) 電子決裁システム 職員の勤務に係る決裁を行う電子計算組織(与えられた処理手順に従い事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいう。)をいう。

(電子決裁の範囲)

第3条 電子決裁の対象となる手続は、次に掲げるものとする。

(2) 就業規則第5条の3及び会計年度任用職員勤務時間規程第8条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令

(3) 就業規則第5条の4第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定

(4) 就業規則第8条の7本文の規定による病気休暇の承認

(6) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認

(7) 欠勤の承認

(対象職員の範囲)

第4条 電子決裁の対象となる職員は、一般職の職員とする。

(電子決裁の方法)

第5条 市立舞鶴市民病院文書取扱規程(昭和39年市民病院規程第4号。以下「文書取扱規程」という。)第11条の規定にかかわらず、電子決裁は、権限者が電子決裁システムに登録された様式に必要な事項を入力する方法により行うものとする。

(電子決裁履歴の保管)

第6条 次の各号に掲げる電子決裁に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)は、厳正に保管するものとし、その保存期間は、文書取扱規程による文書の保存期間の例によるものとする。

(1) 電子決裁の種類及び内容

(2) 電子決裁を行った年月日

(3) 電子決裁を行った者の職氏名

(4) 電子決裁の対象となった者の所属及び職氏名

2 前項の規定により難い場合は、電磁的記録を紙に出力し、これを文書取扱規程に基づき保管するものとする。

(管理責任者)

第7条 前条の規定による電子決裁に係る電磁的記録(電磁的記録を出力した紙を含む。)の保管を適正に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、管理部総務課長をもって充てる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

市立舞鶴市民病院企業職員の勤務に係る電子決裁規程

令和2年11月1日 市民病院規程第11号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 組織・処務
沿革情報
令和2年11月1日 市民病院規程第11号