○舞鶴市子育て交流施設条例施行規則

令和3年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市子育て交流施設条例(平成26年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 舞鶴市子育て交流施設(以下「子育て交流施設」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に変更することができる。

2 子育て交流施設の休館日は、毎週木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(入館料の減免)

第3条 条例第5条第2項の規定により入館料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市内に居住する配偶者又は3親等以内の親族と共に入館する場合 10分の10

(2) 市内に帰省している者が入館する場合 10分の10

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が入館する場合 10分の5

(4) 前号に規定する者が入館するために介助を行う者(1名に限る。)が入館する場合 10分の10

(5) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

舞鶴市子育て交流施設条例施行規則

令和3年3月30日 規則第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和3年3月30日 規則第9号