○舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 市長は、事業者が行う多様な働き方を促進する取組を支援するとともに、本市の雇用の拡大及び経済の活性化を図るため、サテライトオフィスを設置する事業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 事業活動を行う個人及び法人をいう。

(2) サテライトオフィス 勤務する者が所属する事務所とは異なる場所で遠隔勤務するための事務所であって、当該所属する事務所の業務を行うことができるよう通信機能等を整えたものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に主たる事務所を設置していない事業者が、市内に新たにサテライトオフィスを設置する事業であって、サテライトオフィスを1年以上運営することが見込まれるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。

(1) 事務所の購入及び改装工事、建築工事又は貸借に要する経費(事務所の賃借に要する経費にあっては、サテライトオフィスを設置した日から起算して12月分を限度とし、かつ、敷金及び礼金を除く。)

(2) 給排水衛生設備、空調設備及び電気・照明設備の購入又は工事に要する経費

(3) 備品の購入に要する経費

(4) その他市長が必要と認める経費

(令5告示1・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額(補助対象事業について国又は地方公共団体から助成を受けるとき又は受けたときにあっては、補助対象経費の総額から当該助成額相当額を減じた額)に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1の事業者につき、100万円を限度とする。

(令5告示1・一部改正)

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(4) 見積書その他の支出の根拠が分かる書類

(5) サテライトオフィスの位置図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)によるものとし、第6条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金休止(廃止)(様式第7号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 事業の実施が確認できる写真

(4) 領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年1月4日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

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舞鶴市サテライトオフィス設置支援事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第87号

(令和5年1月4日施行)