○舞鶴市地域課題解決型ビジネスモデル支援事業費補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 市長は、本市の地域課題を解決することにより、経済の活性化を図るため、地域課題の解決に寄与すると認められる事業を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市地域課題解決型ビジネスモデル支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるもの(市税を滞納しているもの(第2号に掲げるものにあっては、その構成員が市税を滞納している場合を含む。)を除く。)とする。
(1) 舞鶴市内に事業所を有する法人又は個人
(2) 主として前号に掲げる者で組織される団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業で、本市の地域課題の解決に寄与すると認められるものとする。
(1) 新たなビジネスモデルの構築に関する事業
(2) 新商品等の研究・開発に関する事業
(3) 商品等の販路拡大等に関する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(親睦等を目的とした飲食又は遊興に要する経費及び土地又は建物の取得に要する経費を除く。)として市長が認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、300万円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 過去3年分の決算書又は確定申告書の写し
(4) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(5) 規約、会則等及び構成員名簿(第2条第2号に掲げるものに限る。)
(6) 市税の納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会への諮問)
第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会条例(令和3年条例第19号)第1条に規定する舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会に補助対象者の選定に関する事項について諮問するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、第6条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、第6条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(実施状況の報告)
第16条 補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度から起算して3年間、毎年度の事業の実施状況を実施状況報告書(様式第13号)により、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。