○舞鶴市まちなかエリア活性化補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 市長は、まちなかエリアの活性化を推進するため、まちなかエリアにおける出店に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市まちなかエリア活性化補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) まちなかエリア 舞鶴市立地適正化計画(平成30年4月策定)に定める居住誘導区域及びその周辺の地域で市長が別に定めるものをいう。
(2) 出店 まちなかエリアに存する建物を借り受け、若しくは購入し、又はまちなかエリアに建物を建築し、店舗を開店することをいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗又は当該店舗内のテナント型店舗の営業を行おうとするもの
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行おうとするもの
ウ 営業日における1日の営業時間に午前11時から午後5時までの時間帯を設けずに営業を行おうとするもの
エ 現にまちなかエリアで事業を営むものが移転(事業の拡大又は業態の転換のためのものを除く。)を目的として行うもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者でないもの
(2) 市税を滞納していないもの(法人でない団体にあっては、その構成員が市税を滞納していないもの)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、出店をする事業で、当該事業の継続性が見込まれ、かつ、まちなかエリアの活性化への寄与が認められるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。
(1) 店舗の購入及び改装工事又は建築工事に要する経費
(2) 給排水衛生設備、空調設備及び電気・照明設備の購入又は工事に要する経費
(3) 広告宣伝費(出店後3か月以内に行う場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、30万円を限度とする。
(令6告示210・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(4) 規約、会則等及び構成員名簿(法人でない団体の場合に限る。)
(5) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする業種の場合に限る。)
(6) 見積書その他の支出の根拠が分かる書類
(7) 店舗の位置図
(8) 市税の納税証明書
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令6告示210・一部改正)
第8条 削除
(令6告示210)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、第7条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、第7条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令6告示210・一部改正)
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 事業の実施が確認できる写真
(4) 領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第16条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年6月3日告示第210号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令6告示210・一部改正)
様式第4号 削除
(令6告示210)