○舞鶴市保育環境向上等事業費補助金交付要綱

令和4年10月3日

告示第314号

(趣旨)

第1条 市長は、保育環境の向上等を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する備品の購入、設備の更新等の事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市保育環境向上等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等が実施する備品の購入、設備の更新等の事業で市長が必要と認めるものとする。

2 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)は、1の保育所等につき1の年度当たり1,029,000円とする。

3 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して10年間、再度の補助金の交付を受けることができないものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市保育環境向上等事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市保育環境向上等事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(変更申請等)

第6条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市保育環境向上等事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第4条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市保育環境向上等事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第7条 第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市保育環境向上等事業費補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市保育環境向上等事業費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 実績調書

(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市保育環境向上等事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の処分の制限等)

第13条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市保育環境向上等事業費補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認めた場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(経理書類の保管等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度に行う補助対象事業から適用する。

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舞鶴市保育環境向上等事業費補助金交付要綱

令和4年10月3日 告示第314号

(令和4年10月3日施行)