○舞鶴市長の給料及び退職手当の特例に関する条例

令和5年7月4日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長の給料及び退職手当の特例について定めるものとする。

(給料の特例)

第2条 この条例の施行の日に在職する市長の同日から令和9年2月17日までの間における給料月額は、舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(昭和40年条例第24号)第3条第1号の規定にかかわらず、同号に定める給料月額からその額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。

(退職手当の特例)

第3条 この条例の施行の日に在職する市長の同日を含む任期に係る退職手当は、舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例(昭和54年条例第18号)第2条の規定にかかわらず、支給しない。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(この条例の施行の日から令和5年12月31日までの間における給料の特例)

2 この条例の施行の日から令和5年12月31日までの間における給料月額に関する第2条の規定の適用については、同条中「100分の30」とあるのは、「100分の62.1」とする。ただし、期末手当の額の算出については、この項の規定は、適用しない。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例)

3 この条例の施行の日に在職する市長の令和5年12月に支給する期末手当に関する舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の122.5」とする。

舞鶴市長の給料及び退職手当の特例に関する条例

令和5年7月4日 条例第15号

(令和5年8月1日施行)