○舞鶴市における個人情報の保護に関する法律の施行に関する規則
令和5年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び舞鶴市における個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第2条 各課が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該課の長は、あらかじめ、総務部総務課長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる課の名称
(3) 個人情報ファイルの利用目的
(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「記録範囲」という。)
(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「記録情報」という。)の収集方法
(6) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 記録情報を当該市の機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する課の名称及び所在地
(9) 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨
(10) その他市長が定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
(2) 舞鶴市の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(舞鶴市が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
3 各課の長は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該課がその保有をやめたときは、遅滞なく、総務部総務課長に対しその旨を通知しなければならない。
(開示請求書)
第3条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)
(5) 個人情報を保有していない旨の決定 保有個人情報不存在決定通知書(様式第6号)
(開示決定等期限延長通知書)
第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第8号)によるものとする。
(開示請求に係る事案移送通知書)
第7条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に係る事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者意見照会書等)
第8条 法第86条第1項又は第2項の規定による通知は、保有個人情報に係る第三者意見照会書(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報に係る第三者意見書(様式第11号)とする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第12号)によるものとする。
(開示の実施方法等申出書)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。
(写しに要する費用の納付の方法)
第10条 条例第5条第2項に規定する写しに要する費用のうち、写しの作成に要する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現金により納付する方法
(2) 定額小為替証書により納付する方法
(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
2 条例第5条第2項に規定する写しに要する費用のうち、写しの送付に要する費用の納付の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手により納付する方法
(2) 前項各号に掲げる方法
(訂正請求書)
第11条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。
(1) 保有個人情報の全部を訂正する旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)
(2) 保有個人情報の一部を訂正する旨の決定 保有個人情報部分訂正決定通知書(様式第16号)
(3) 保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第17号)
(訂正決定等期限延長通知書)
第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第14条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(訂正請求に係る事案移送通知書)
第15条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正請求に係る事案移送通知書(様式第20号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第16条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報に係る訂正通知書(様式第21号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第17条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)とする。
(1) 保有個人情報の全部を利用停止する旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)
(2) 保有個人情報の一部を利用停止する旨の決定 保有個人情報部分利用停止決定通知書(様式第24号)
(3) 保有個人情報の全部を利用停止しない旨の決定 保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第25号)
(利用停止決定等期限延長通知書)
第19条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第26号)によるものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第20条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第27号)によるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第21条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、舞鶴市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第28号)によるものとする。
(施行の状況の公表)
第22条 条例第9条の規定による公表は、舞鶴市広報紙への掲載、掲示場への掲示その他の方法により行うものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(舞鶴市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 舞鶴市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第13号)は、廃止する。
附則(令和6年12月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則34・一部改正)
(令6規則34・一部改正)
(令6規則34・一部改正)