○舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金交付要綱

令和5年4月3日

告示第193号

(趣旨)

第1条 市長は、花を通じて人と触れ合うことのできるまちづくりを推進するため、公道に接する場所で公の眺望を形成できる場所の花壇又は公共の用に供する施設の花壇に花苗等の植栽をする事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する団体で市長が認めたものとする。

(1) 団体の規約等を有していること。

(2) 団体の構成員が5名以上であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の公道に接する場所で公の眺望を形成できる場所の花壇又は公園、集会所その他の公共の用に供する施設の花壇であって市長が認めるものに花苗等の植栽をする事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 政治活動又は宗教活動に関する事業

(3) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業

(4) その他市長が不適当と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。

(1) 消耗品費

(2) 保険料

(3) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額又は補助対象事業を行う花壇の面積1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、当該補助対象事業を実施する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 花壇の位置図

(4) 見積書その他の支出の根拠が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)によるものとし、第6条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金休止(廃止)(様式第7号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金実績報告書(様式第8号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 事業の実施が確認できる写真

(4) 領収書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金交付要綱

令和5年4月3日 告示第193号

(令和5年4月3日施行)