○舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金交付要綱
令和5年4月3日
告示第193号
(趣旨)
第1条 市長は、花を通じて人と触れ合うことのできるまちづくりを推進するため、公道に接する場所で公の眺望を形成できる場所の花壇又は公共の用に供する施設の花壇に花苗等の植栽をする事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市花とふれあいのまちづくり事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する団体で市長が認めたものとする。
(1) 団体の規約等を有していること。
(2) 団体の構成員が5名以上であること。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の公道に接する場所で公の眺望を形成できる場所の花壇又は公園、集会所その他の公共の用に供する施設の花壇であって市長が認めるものに花苗等の植栽をする事業とする。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 政治活動又は宗教活動に関する事業
(3) 国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業
(4) その他市長が不適当と認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。
(1) 消耗品費
(2) 保険料
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額又は補助対象事業を行う花壇の面積1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額のいずれか低い額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、20万円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 花壇の位置図
(4) 見積書その他の支出の根拠が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 事業の実施が確認できる写真
(4) 領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。