○舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金交付要綱

令和5年7月21日

告示第277号

(趣旨)

第1条 市長は、市民が安心して暮らせる地域環境の整備及び自治会等の健全な運営を支援するため、自治会等が行う施設等の整備に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において「自治会等」とは、舞鶴市内の町又は字の区域等の地縁に基づいて形成された団体で市長に届け出ているもの又はその連合体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、自治会等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の補助対象事業の欄に掲げる事業とし、その内容は、それぞれ同表の内容の欄に定めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の補助対象経費の欄に定めるものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に、別表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の補助率の欄に定める割合を乗じて得た額(その額に1,000円(集会所整備事業にあっては、10,000円)未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、同表に掲げる補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表の限度額の欄に定める額を限度とする。

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第7条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度に行う補助対象事業から適用する。

別表(第4条―第6条関係)

補助対象事業

内容

補助対象経費

補助率

限度額

集会所整備事業

住民の話合い等の場として使用する地域集会所(以下「集会所」という。)の整備を行う事業で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 集会所の新築を行う事業

(2) 既設の集会所の増改築又は修繕を行う事業(当該事業に要する経費が20万円以上のものに限る。)

(3) 集会所として既設建物の購入を行う事業

(4) 2以上の自治会等が既設の集会所を共同利用することにより不要となる集会所の除却を行う事業

集会所の新築、増改築、修繕若しくは除却に要する工事費又は既設建物の購入に要する費用

3分の1(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害によって既設の集会所が全壊したことに伴い補助対象事業を行う場合にあっては、3分の2)

(1) 集会所の新築を行う事業又は集会所として既設建物の購入を行う事業 700万円

(2) 既設の集会所の増改築又は修繕を行う事業 500万円

(3) 2以上の自治会等が既設の集会所を共同利用することにより不要となる集会所の除却を行う事業 100万円

放送施設整備事業

自治会等の地域内の住民の情報伝達のために使用する放送施設の整備を行う事業(当該事業に要する経費が5万円以上のものに限る。)で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 放送施設の設置を行う事業

(2) 既存の放送施設の増設、修繕又は撤去を行う事業

放送施設の設置、増設、修繕又は撤去に要する費用

3分の1

50万円

交通安全灯整備事業

夜間通行の安全の確保等を目的として設置する交通安全灯(自治会等の地域内の道路を照らすものに限る。以下同じ。)の整備を行う事業

交通安全灯の設置、更新又は撤去に要する費用。ただし、1の年度において、1の自治会等につき、5灯に係る費用を限度とし、5灯のうち自立式(柱を建て交通安全灯を設置する方式をいう。以下同じ。)による交通安全灯の設置、更新又は撤去については、1灯に係る費用を限度とする。

3分の1

(1) 添架式(既存の電柱等に交通安全灯を設置する方式をいう。)による場合

ア 設置又は更新 1灯につき15,000円

イ 撤去 1灯につき5,000円

(2) 自立式による場合

ア 設置又は更新 1灯につき60,000円

イ 撤去 1灯につき35,000円

防犯カメラ整備事業

犯罪の抑止等を目的として設置する防犯カメラ(自治会等の地域内の道路、公園その他の公共の場所を撮影するものに限る。以下同じ。)の整備を行う事業(当該事業に要する経費が1万円以上のものに限る。)

防犯カメラの設置に要する費用。ただし、1の年度において、1の自治会等につき2台に係る費用を限度とする。

3分の1

1台につき5万円

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舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金交付要綱

令和5年7月21日 告示第277号

(令和5年7月21日施行)