○舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金交付要綱
令和5年7月21日
告示第277号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が安心して暮らせる地域環境の整備及び自治会等の健全な運営を支援するため、自治会等が行う施設等の整備に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市自治会施設等整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「自治会等」とは、舞鶴市内の町又は字の区域等の地縁に基づいて形成された団体で市長に届け出ているもの又はその連合体をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、自治会等とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度に行う補助対象事業から適用する。
別表(第4条―第6条関係)
補助対象事業 | 内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
集会所整備事業 | 住民の話合い等の場として使用する地域集会所(以下「集会所」という。)の整備を行う事業で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 集会所の新築を行う事業 (2) 既設の集会所の増改築又は修繕を行う事業(当該事業に要する経費が20万円以上のものに限る。) (3) 集会所として既設建物の購入を行う事業 (4) 2以上の自治会等が既設の集会所を共同利用することにより不要となる集会所の除却を行う事業 | 集会所の新築、増改築、修繕若しくは除却に要する工事費又は既設建物の購入に要する費用 | 3分の1(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害によって既設の集会所が全壊したことに伴い補助対象事業を行う場合にあっては、3分の2) | (1) 集会所の新築を行う事業又は集会所として既設建物の購入を行う事業 700万円 (2) 既設の集会所の増改築又は修繕を行う事業 500万円 (3) 2以上の自治会等が既設の集会所を共同利用することにより不要となる集会所の除却を行う事業 100万円 |
放送施設整備事業 | 自治会等の地域内の住民の情報伝達のために使用する放送施設の整備を行う事業(当該事業に要する経費が5万円以上のものに限る。)で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 放送施設の設置を行う事業 (2) 既存の放送施設の増設、修繕又は撤去を行う事業 | 放送施設の設置、増設、修繕又は撤去に要する費用 | 3分の1 | 50万円 |
交通安全灯整備事業 | 夜間通行の安全の確保等を目的として設置する交通安全灯(自治会等の地域内の道路を照らすものに限る。以下同じ。)の整備を行う事業 | 交通安全灯の設置、更新又は撤去に要する費用。ただし、1の年度において、1の自治会等につき、5灯に係る費用を限度とし、5灯のうち自立式(柱を建て交通安全灯を設置する方式をいう。以下同じ。)による交通安全灯の設置、更新又は撤去については、1灯に係る費用を限度とする。 | 3分の1 | (1) 添架式(既存の電柱等に交通安全灯を設置する方式をいう。)による場合 ア 設置又は更新 1灯につき15,000円 イ 撤去 1灯につき5,000円 (2) 自立式による場合 ア 設置又は更新 1灯につき60,000円 イ 撤去 1灯につき35,000円 |
防犯カメラ整備事業 | 犯罪の抑止等を目的として設置する防犯カメラ(自治会等の地域内の道路、公園その他の公共の場所を撮影するものに限る。以下同じ。)の整備を行う事業(当該事業に要する経費が1万円以上のものに限る。) | 防犯カメラの設置に要する費用。ただし、1の年度において、1の自治会等につき2台に係る費用を限度とする。 | 3分の1 | 1台につき5万円 |