○舞鶴市新婚世帯支援事業補助金交付要綱
令和5年8月30日
告示第294号
(趣旨)
第1条 市長は、結婚に伴う経済的負担を軽減することにより、本市における少子化の抑制及び定住の促進を図るため、新婚世帯が実施する住宅購入等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市新婚世帯支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する年度の前年度の1月1日から補助金の交付を申請する年度の末日までの間に婚姻届を提出した世帯で、婚姻届を提出した時点において、夫婦の一方又は双方が39歳以下の者であるものをいう。
(2) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、転入をした日の前日において引き続き5年以上京都府外に住所を有していたものをいう。
(令6告示173・一部改正)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、新婚世帯に属する夫婦のいずれかの者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦の一方又は双方が市内に住所を有していること。
(2) 夫婦の前年の所得(補助金の交付の申請を4月又は5月に行う場合にあっては、前々年の所得)を合算した額が500万円未満であること。
(3) 夫婦の双方が、市税及び府税の滞納がない者であること。
(4) 夫婦の双方が、この要綱の規定による補助金又は国、地方公共団体等が実施する他の制度による同種の助成金等の交付を受けていない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新婚世帯が居住するため、市内の住宅の購入、リフォーム(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等をいう。以下同じ。)若しくは賃借又は市内の住宅への引越を行う事業とする。
2 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 補助金の交付を申請する時点における夫婦の一方又は双方の住民票に記載されている住所に存する住宅であること。
(2) 婚姻日より前に購入をした住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として購入をした住宅であること。
(3) 婚姻日より前にリフォームをした住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機としてリフォームをした住宅であること。
(4) 住宅のリフォームにあっては、婚姻届を提出した時点において、夫婦の双方が39歳以下の者である新婚世帯が行うものであること。
(1) 住宅の購入を行う事業 購入費
(2) 住宅のリフォームを行う事業 工事費
(3) 住宅の賃借を行う事業 賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、当該住宅手当等の額を超える部分に限る。)
(4) 住宅への引越を行う事業 引越業者又は運送業者へ支払う費用
(1) 婚姻届を提出した時点において、夫婦の双方が29歳以下の者である新婚世帯 60万円
(2) 婚姻届を提出した時点において、夫婦の双方が39歳以下の者である新婚世帯(前号に掲げる新婚世帯を除く。)及び婚姻届を提出した時点において、夫婦のいずれか一方が39歳以下の者であって、かつ、夫婦の一方又は双方が移住者である新婚世帯 30万円
(3) 前2号に掲げる新婚世帯以外の新婚世帯 18万円
(1) 夫婦の住民票の写し
(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書
(3) 夫婦の所得を確認できる書類
(4) 見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) 契約書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産の処分の制限等)
第15条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市新婚世帯支援事業補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度に行う補助対象事業から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第173号)
この要綱は、告示の日から施行する。