○舞鶴市新婚世帯支援事業補助金交付要綱

令和5年8月30日

告示第294号

(趣旨)

第1条 市長は、結婚に伴う経済的負担を軽減することにより、本市における少子化の抑制及び定住の促進を図るため、新婚世帯が実施する住宅購入等に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市新婚世帯支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する年度の前年度の3月1日から補助金の交付を申請する年度の末日までの間に婚姻届を提出した世帯で、婚姻届を提出した時点において、夫婦の一方又は双方が39歳以下の者であるものをいう。

(2) 移住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の区域内に住所を定めるものに限る。以下「転入」という。)をした者であって、転入をした日の前日において引き続き5年以上京都府外に住所を有していたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、新婚世帯に属する夫婦のいずれかの者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦の一方又は双方が市内に住所を有していること。

(2) 夫婦の前年の所得(補助金の交付の申請を4月又は5月に行う場合にあっては、前々年の所得)を合算した額が500万円未満であること。

(3) 夫婦の双方が、市税及び府税の滞納がない者であること。

(4) 夫婦の双方が、この要綱の規定による補助金又は国、地方公共団体等が実施する他の制度による同種の助成金等の交付を受けていない者であること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新婚世帯が居住するため、市内の住宅の購入、リフォーム(住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等をいう。以下同じ。)若しくは賃借又は市内の住宅への引越を行う事業とする。

2 補助対象事業は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 補助金の交付を申請する時点における夫婦の一方又は双方の住民票に記載されている住所に存する住宅であること。

(2) 婚姻日より前に購入をした住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として購入をした住宅であること。

(3) 婚姻日より前にリフォームをした住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機としてリフォームをした住宅であること。

(4) 住宅のリフォームにあっては、婚姻届を提出した時点において、夫婦の双方が39歳以下の者である新婚世帯が行うものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 住宅の購入を行う事業 購入費

(2) 住宅のリフォームを行う事業 工事費

(3) 住宅の賃借を行う事業 賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(勤務先等から住宅手当等が支給されている場合は、当該住宅手当等の額を超える部分に限る。)

(4) 住宅への引越を行う事業 引越業者又は運送業者へ支払う費用

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 婚姻届を提出した時点において、夫婦の双方が29歳以下の者である新婚世帯 60万円

(2) 婚姻届を提出した時点において、夫婦の双方が39歳以下の者である新婚世帯(前号に掲げる新婚世帯を除く。)及び婚姻届を提出した時点において、夫婦のいずれか一方が39歳以下の者であって、かつ、夫婦の一方又は双方が移住者である新婚世帯 30万円

(3) 前2号に掲げる新婚世帯以外の新婚世帯 18万円

(交付申請)

第7条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市新婚世帯支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書

(3) 夫婦の所得を確認できる書類

(4) 見積書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市新婚世帯支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市新婚世帯支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第7条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市新婚世帯支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市新婚世帯支援事業補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市新婚世帯支援事業補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 契約書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市新婚世帯支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(財産の処分の制限等)

第15条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過する日までに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市新婚世帯支援事業補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度に行う補助対象事業から適用する。

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舞鶴市新婚世帯支援事業補助金交付要綱

令和5年8月30日 告示第294号

(令和5年8月30日施行)