○舞鶴市副業・兼業人材活用支援事業補助金交付要綱
令和6年5月15日
告示第202号
(趣旨)
第1条 市長は、企業の生産性の向上、経営課題の解決等を支援することにより、本市の経済の活性化を図るため、副業・兼業人材を活用する中小企業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市副業・兼業人材活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 副業・兼業人材 中小企業者の生産性の向上、経営課題の解決等に対応できる専門的かつ高度な技術、技能等を有する人材(以下「プロフェッショナル人材」という。)で、主とする労働以外の時間を活用して業務に従事するものをいう。
(3) 登録人材ビジネス事業者 職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者で、京都府プロフェッショナル人材戦略拠点協議会(プロフェッショナル人材の活用により京都府内の中小企業者等の成長戦略の実現を図る事業を効果的に運用するため、行政機関、金融機関、経済団体、産業支援機関等で構成される協議会をいう。)の構成団体であるものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、舞鶴市内に事業所を有する中小企業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 市税を滞納している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、舞鶴市内の事業所における生産性の向上、経営課題の解決等を図るため、副業・兼業人材と業務委託契約等を締結し、副業・兼業人材を活用する事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業は、補助対象事業としない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。
(1) 副業・兼業人材の募集のために登録人材ビジネス事業者に支払う登録料、求人掲載料及び人材紹介手数料
(2) 副業・兼業人材に支払う業務委託等に係る報酬(3か月分を限度とする。)
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10万円を限度とする。
2 1の年度における1の補助対象者に対する補助金の交付は、1回を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象事業に係る登録人材ビジネス事業者との契約書の写し
(4) 補助対象事業に係る副業・兼業人材との契約書の写し
(5) 見積書その他の支出の根拠が分かる書類
(6) 市税の納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書の写しその他の支払が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。