○舞鶴市危険住宅等土砂災害対策改修支援事業補助金交付要綱
令和6年8月29日
告示第233号
(趣旨)
第1条 市長は、土砂災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため、危険住宅等の土砂災害対策改修を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市危険住宅等土砂災害対策改修支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
ア 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)に存するもの(土砂災害特別警戒区域の内外にわたるものを含む。)
イ 敷地が土砂災害特別警戒区域に指定された際に存していたもの又は建築の工事中であったもの
ウ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合していないもの
エ 現に居住の用に供されているもの
ア 危険住宅等を建築基準法施行令第80条の3の規定に適合させるもの
イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する1級建築士又は同条第3項に規定する2級建築士(以下「建築士」という。)が設計及び工事監理を行うもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、危険住宅等を所有し、又は借り受けている者(危険住宅等を借り受けている者である場合は、当該危険住宅等を所有している者に危険住宅等の土砂災害対策改修に係る同意を得た者に限る。)で、市税を滞納していないものとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、危険住宅等の土砂災害対策改修を行う事業とする。ただし、国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業を除く。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に100分の33を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1戸につき1,089,000円を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 見積書の写し
(4) 危険住宅等の位置図、配置図及び各階平面図
(5) 危険住宅等の登記事項証明書
(6) 危険住宅等の現況写真
(7) 危険住宅等が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合していないこと及び当該危険住宅等が危険住宅等の土砂災害対策改修により同条の規定に適合することとなることを確認できる資料
(8) 危険住宅等の土砂災害対策改修に係る工事設計書
(9) 設計及び工事監理を行う建築士の免許証の写し
(10) 市税の納税証明書
(11) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 工事完了後の写真
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。