○舞鶴市山から地域を元気にする事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第171号
(趣旨)
第1条 市長は、森林の有する公益的機能の維持及び増進を図るため、森林又は里山の整備又は保全を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市山から地域を元気にする事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 自治会
(2) 農事組合
(3) その他市長が適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、舞鶴市内の森林又は里山の整備又は保全を行う事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、当該事業に要する経費のうち補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象経費」という。)の総額が10万円以上であるものに限る。
(1) 1の年度において3回以上行うものであること。
(2) 整備又は保全を行う森林又は里山の面積が0.5アール以上であること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。
(1) 人件費
(2) 報償費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
(7) 備品購入費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする。
(1) 50万円
(2) 補助対象事業を実施する森林又は里山の面積に0.1アール当たり2万円を乗じて得た額
2 1の年度における1の補助対象者に対する補助金の交付は、1回を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合において、必要と認めるときは、概算払を行うものとする。
(休止又は廃止の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市山から地域を元気にする事業費補助金休止(廃止)届(様式第8号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市山から地域を元気にする事業費補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(経理書類の保管等)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。