○舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和6年12月2日

告示第271号

(趣旨)

第1条 市長は、保育士等の業務負担を軽減し、離職防止を図るため、保育補助者を雇い上げる私立保育所等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めているものをいう。

(2) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭で、私立保育所等で1日6時間以上の勤務を1月につき20日以上行うものをいう。

(3) 保育補助者 私立保育所等に勤務する保育士等の補助を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

 保育士資格を有していない者

 市長が定める保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると市長が認める者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の私立保育所等が保育補助者を雇い上げる事業とする。

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な人件費とする。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により交付される額があるときは、当該交付される額に相当する部分の経費は、補助対象経費としない。

3 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)は、1の私立保育所等につき1の年度当たり2,338,000円(利用定員が121人以上の私立保育所等にあっては、4,676,000円)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更申請等)

第8条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第6条各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金休止(廃止)(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金実績報告書(様式第6号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、交付の決定があった日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 実績調書

(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度に行う補助対象事業から適用する。

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舞鶴市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和6年12月2日 告示第271号

(令和6年12月2日施行)