○舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 市長は、妊産婦及びその家族(以下「妊産婦等」という。)が抱える妊娠、出産及び子育てに関する不安、生活上の困りごと並びに家庭及び地域における孤立感の軽減及び解消を図るため、妊産婦等に対し、相談支援及び妊産婦等の交流を促進する支援(以下「相談支援等」という。)を実施するものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する一般社団法人、公益社団法人、社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人又は医療機関(分娩を取り扱うものに限る。)若しくは助産院であって、市税を滞納していないものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内に住所を有する妊産婦等に対し、市内の事業所等において相談支援等を実施する事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 毎月1回以上実施すること。

(2) 次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める人員が確保されていること。

 開設時間を2時間以上とするもの(に掲げるものを除く。以下「半日型」という。) 助産師、保健師、看護師、管理栄養士若しくは理学療法士の資格を有する者又は心理に関する知識を有する者が1人以上、かつ、保育士の資格を有する者、子育て経験者その他の妊産婦等からの相談に対応できる者が1人以上

 開設時間を5時間以上とし、かつ、昼食の時間を設けるもの(以下「1日型」という。) 助産師、保健師、看護師、管理栄養士若しくは理学療法士の資格を有する者又は心理に関する知識を有する者が1人以上、かつ、保育士の資格を有する者、子育て経験者その他の妊産婦等からの相談に対応できる者が3人以上

(補助対象経費及び補助基準額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるものとする。

(1) 人件費

(2) 報償費

(3) 需用費

(4) 役務費

(5) 委託料

(6) 使用料及び賃借料

(7) その他事業の実施に係る経費

2 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)は、半日型にあっては168,000円、1日型にあっては582,000円とし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算する。

(1) 半日型 実施1回につき参加世帯数が6世帯以上10世帯以下の場合にあっては5,000円、11世帯以上の場合にあっては10,000円

(2) 1日型 実施1回につき参加世帯数が6世帯以上10世帯以下の場合にあっては10,000円、11世帯以上の場合にあっては20,000円

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る妊産婦等の負担金、寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 登記事項証明書又は開業届の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(概算払)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の実施に必要な場合において、舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金概算払請求書(様式第5号)により、補助金の概算払を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があった場合において、必要と認めるときは、概算払を行うものとする。

(変更申請等)

第9条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金変更承認申請書(様式第6号)によるものとし、第6条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の額に変更を生じないもので、かつ、軽微な変更である場合については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(休止又は廃止の届出)

第10条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金休止(廃止)(様式第8号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金実績報告書(様式第9号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から30日を経過する日又は交付の決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 収支決算書(様式第11号)

(3) 領収書の写し

(4) 利用者名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金額確定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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舞鶴市産前・産後サポート事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第109号

(令和7年4月1日施行)