○舞鶴市まいづる産品生産強化支援事業補助金交付要綱
令和7年5月1日
告示第140号
(趣旨)
第1条 市長は、ふるさと納税制度による寄附受入額の拡大及び地域経済の活性化を図るため、まいづる産品の生産強化に必要な設備投資を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、ふるさと納税型クラウドファンディングによる寄附金を財源として予算の範囲内で舞鶴市まいづる産品生産強化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) まいづる産品 市内に事業所を有する法人又は個人が本市の区域内において生産した物品その他これに類するものであって、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等(平成31年総務省告示第179号)第5条に規定する基準を満たすものをいう。
(2) ふるさと納税制度 個人が地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定による指定を受けた都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金を支出した場合に、当該寄附金について法第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除を適用する制度をいう。
(3) ふるさと納税型クラウドファンディング ふるさと納税制度を利用したクラウドファンディング(インターネット等を通じて不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、舞鶴市内に事業所を有する法人又は個人であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 生産したまいづる産品を市の返礼品等(法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定する返礼品等をいう。)として登録する意思を有していること。
(2) 第13条の規定により補助金の交付の決定を受けた日から5年以上継続してまいづる産品の生産を行う意思を有していること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、まいづる産品の生産強化に必要な設備投資を行う事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(親睦等を目的とした飲食又は遊興に要する経費及び土地の取得に要する経費を除く。)として市長が認めるものとする。
(事業認定の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、事前に、舞鶴市まいづる産品生産強化支援事業補助金事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 過去3年分の決算書又は確定申告書の写し
(4) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(5) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合に限る。)
(6) 市税の納税証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会への諮問)
第7条 市長は、前条の規定による認定申請書等の提出があったときは、舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会条例(令和3年条例第19号)第1条に規定する舞鶴市公募型補助金等交付対象者選定委員会に補助対象者の選定に関する事項について諮問するものとする。
(寄附金の募集)
第10条 市長は、クラウドファンディング運営事業者(ふるさと納税型クラウドファンディングの運営を行う事業者をいう。)のホームページその他のホームページに認定事業を掲載し、期間を定めて寄附金を募集するものとする。
2 市長は、寄附金の目標とする額を認定事業者と協議の上、定めるものとする。
(補助金の額)
第11条 補助金の額は、補助対象経費の総額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする。
(1) 200万円
(2) 前条の規定による募集により受領した寄附金の総額に5分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 事業報告書(様式第14号)
(2) 収支決算書(様式第15号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第12条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第20条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第21条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限等)
第22条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市まいづる産品生産強化支援事業補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第18号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(経理書類の保管等)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。