○舞鶴市誰もが働きやすい職場づくり推進事業費補助金交付要綱
令和7年9月1日
告示第182号
(趣旨)
第1条 市長は、労働者の職場環境の改善を支援することにより、本市の経済の活性化を図るため、性別、年齢、経歴、国籍等にかかわらず、誰もが働きやすい職場づくりを推進する事業を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市誰もが働きやすい職場づくり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、舞鶴市内に事業所を有する法人又は個人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 市税を滞納している者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、働きやすい職場づくりハード事業及び働きやすい職場づくりソフト事業とし、その内容は、それぞれ別表の内容の欄に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける事業は、補助対象事業としない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書その他の支出の根拠が分かる書類
(4) 工事前の現況写真(補助対象事業が工事を伴う場合に限る。)
(5) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(6) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合に限る。)
(7) 市税の納税証明書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 領収書の写しその他の支払が確認できる書類
(4) 工事後の現況写真(補助事業が工事を伴う場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限等)
第14条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産」という。)について、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産について、市長が別に定める期間において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ舞鶴市誰もが働きやすい職場づくり推進事業費補助金に係る財産処分等承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、補助事業者が取得財産の処分等を行うことにより、収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(経理書類の保管等)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
補助対象事業 | 内容 | 補助対象経費 | 限度額 |
働きやすい職場づくりハード事業 | 誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、舞鶴市内の事業所において、更衣室、バリアフリートイレ、子どもを帯同して勤務を行うためのスペースその他の施設の整備(既存の施設の更新を主たる内容とするものを除く。)を行う事業 | 補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるもの (1) 工事費 (2) 備品購入費 (3) その他市長が必要と認める経費 | 50万円 |
働きやすい職場づくりソフト事業 | 誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、舞鶴市内の事業所において、研修、就業規則の改正、外部専門家によるコンサルティングの導入その他の取組(施設の整備を除く。)を行う事業 | 補助対象事業に要する次に掲げる経費で市長が必要と認めるもの (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 印刷製本費 (4) 委託料 (5) 使用料及び賃借料 (6) その他市長が必要と認める経費 | 20万円 |












