○舞鶴市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年2月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15に基づく乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第2項の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認可等の通知)
第3条 市長は、乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第2項の認可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業認可申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(廃止又は休止の申請)
第4条 乳児等通園支援事業に関する法第34条の15第7項の承認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする日の3月前までに乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(舞鶴市家庭的保育事業等の認可等に関する規則の一部改正)
2 舞鶴市家庭的保育事業等の認可等に関する規則(平成27年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略





