ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    災害援護資金の貸付について

    • [2023年11月21日]
    • ID:11757

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    災害援護資金の貸付について

    令和5年台風7号により負傷または住居、家財の損害を受けた市民の方に対して、生活再建に必要な資金を貸付します。

    1.対象者

    下記のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主(ただし、所得制限あり)

    (1)世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね1ヵ月以上の場合
    (2)家財の1/3以上の損害がある場合
    (3)住宅の半壊または全壊、流失

    【所得制限】
      世帯人員  市民税における前年(令和4年)の総所得金額
       1人    220万円
       2人    430万円
       3人    620万円
       4人    730万円
       5人以上  4人世帯に、1人増すごとに30万円を加えた額
       ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円
       ※令和5年1月2日以降に舞鶴市に転入された場合は、前住所地の市町村の所得証明書が必要

    2.貸付

    1)世帯主におおむね1ヵ月以上の療養を要する負傷がある場合

     ア:当該負傷のみ 150万円
     イ:家財の1/3以上の損害 250万円
     ウ:住居の半壊 270万円
     エ:住居の全壊 350万円

    2)世帯主におおむね1ヵ月以上の療養を要する負傷がない場合

     ア:家財の1/3以上の損害 150万円
     イ:住居の半壊 170万円
     ウ:住居の全壊(エの場合を除く) 250万円
     エ:住居全体の滅失または流失 350万円

    3.貸付条件

    【貸付利率】
      ・連帯保証人がいる場合 :無利子
      ・連帯保証人がいない場合:年1.5%の元利均等償還                
    【据置期間】3年
    【償還期間】10年(据置期間を含む。実質は4年目からの返済となる。)
    【償還方法】年賦償還(1年毎)又は半年賦償還(半年毎):原則
          ※応相談
    【連帯保証人】 要
         ※「連帯保証人」の要件について
     (1)連帯して債務を負担する能力のある方
     (2)弁済の資力を有すること
     (3)原則、舞鶴市内に居住している方(市外でも可)
     (4)借入申込人と同一世帯でない方
     (5)連帯保証人が災害援護資金の借受人または借受申込人でないこと
     (6)連帯保証人になる予定の方、またはその世帯員が、災害援護資金や複数の借入金の連帯
         保証人となっていないこと

    4.貸付の申請手続き

    【申請窓口】福祉企画課(市役所別館2階)
    【申請期限】令和5年11月30日(木) 
    【申請方法】次の必要書類をそろえた上、窓口で申請してください。
     (1)災害援護資金借入申込書
     (2)令和5年(令和4年分)の所得証明書(申請世帯全員及び連帯保証人)
        ※源泉徴収票の写し又は給与明細等で可
     (3)り災証明書(写しで可)
     (4)住民票謄本(本人及び連帯保証人のもの)
     (5)(2)のほか、世帯の所得の分かるもの(年金支払通知、預金通帳の写し等)
     (6)医師の診断書(但し、世帯主の負傷の区分で申し込む場合)
      ※貸付決定後に、本人及び連帯保証人の印鑑証明書が必要となります。

    5.貸付の決定から貸付まで

    1)審査について

    • 原則として、令和5年8月14日現在の世帯の令和5年度(令和4年分)総所得が、基準額以上の場合は対象外となります。
    • 同一世帯での重複申込、相対保証等が確認された場合は、貸付不可となります。
    • 審査の結果、添付書類等に不備がある場合は、貸付不可となる場合や、貸付承認まで時間がかかる場合があります。
    • 審査の状況により、あらためて必要な書類の提出をお願いする場合があります。必要な書類がすべてそろった時点で申し込みの受理となります。


    2)貸付の決定について
       申し込みの受理後、貸付の決定または非該当の通知をお送りするまで、概ね2~3週間程度となります。

    3)借用書等の提出について
       貸付の決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。

    • 貸付決定通知書
    • 借用書
    • 通帳のコピー(貸付金振込口座となるもの)
    • 印鑑登録証明書(本人及び連帯保証人)


    4)貸付金の振込について
       貸付金の振込は、借用書等が提出されてから、1~2週間後となります。

    6.お問い合わせ先

    福祉企画課(市役所別館2階)  直通:66-1011

    お問い合わせ

    舞鶴市役所福祉部福祉企画課

    電話: 0773-66-1011

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved