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あしあと

    舞鶴市暴力団排除条例

    • [2022年4月1日]
    • ID:1067

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    舞鶴市暴力団排除条例(施行日:平成25年1月1日)

     暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により市の行政、市内の事業活動及び市民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって市民の安全・安心で平穏な生活の確保に資することを目的とした「舞鶴市暴力団排除条例」を平成24年10月10日に公布し、平成25年1月1日から施行しています。

     基本理念

     下記の3点を基本原則とし、社会全体で暴力団排除を推進していくものとします。

      ・暴力団を恐れない

      ・暴力団を利用しない

      ・暴力団に資金を提供しない

     

      




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