あしあと
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暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により市の行政、市内の事業活動及び市民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって市民の安全・安心で平穏な生活の確保に資することを目的とした「舞鶴市暴力団排除条例」を平成24年10月10日に公布し、平成25年1月1日から施行しています。
基本理念
下記の3点を基本原則とし、社会全体で暴力団排除を推進していくものとします。
・暴力団を恐れない
・暴力団を利用しない
・暴力団に資金を提供しない
舞鶴市役所市民環境部市民協働推進課
電話: 0773-66-1073
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