あしあと
犯罪被害はいつ誰に起こるかわかりません。犯罪被害に遭われた方やその家族・遺族の方(犯罪被害者等)が、被害から立ち直り、地域において再び平穏に過ごせるようになるためには、地域の人々の理解と配慮、協力が重要です。
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)を「犯罪被害者週間」と定めていました。
その後、犯罪被害者への支援に対する理解をより深めるため、令和8年3月に閣議決定された「第5次犯罪被害者等基本計画」により、啓発期間が見直され、12月1日以前の1ヶ月(11月1日から12月1日まで)を「犯罪被害者月間」と定められました。
「犯罪被害者月間』は、期間中の集中的な啓発事業等を実施することにより、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯罪被害者等の名誉や生活の平穏への配慮の重要性等について、市民の皆様に理解を深めていただくことを目的としています。
「支援」は特別なことではなく、思いやる気持ちや理解、知ることから始まります。支援の輪を広げるための情報や制度について、理解を深めましょう。


令和8年11月1日(日)から12月1日(火)まで

舞鶴警察署 警務課 犯罪被害者支援係
電話:0773ー75ー0110
「ホンデリング」とは、家庭で不要になった本などを市民の方に寄贈していただき、その売却代金を被害にあった方への支援に役立てる取り組みです。舞鶴市では、この犯罪被害者月間に合わせて、「ホンデリング」の取り組みを行っています。
詳しくは下記のリンク先で確認ください。
舞鶴市役所福祉部生活支援相談課
電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)
ファックス: 0773-62-2050
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