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あしあと

    舞鶴市職員等からの公益通報制度(内部通報)について

    • [2024年4月12日]
    • ID:1317

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    「舞鶴市職員等からの公益通報制度」は、公益通報者保護法に基づいて、本市の職員等からの法令違反等に関する通報を受け付けることにより、通報者の保護を図るとともに、法令遵守による公正な市政運営を推進することを目的としています。

    1.制度の概要

    (1) 通報者

     ① 市職員(非常勤職員を含む。) 

     ② 市と請負等の契約関係にある事業者の役員、従業員

     ③ 指定管理者の役員、従業員

     ④ ①~③の退職者(通報の日前1年以内)

    (2) 公益通報(通報対象事実の通報)

     市の事務事業や職員等について、次の行為の事実が生じ、又は生じようとしている旨を人事課長又は外部相談員(弁護士)に対し、公益通報書により行う。
       ◎法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為
       ◎人の生命、財産等の利益に重大な損害を与える行為
       ◎不当・不正行為

    2.通報窓口

    (1)舞鶴市総務部人事課長
       〒625-8555 舞鶴市字北吸1044 舞鶴市役所総務部人事課
       メールアドレス:naibu-tsuhoアットマークcity.maizuru.lg.jp 
      
    (2)外部相談員(弁護士)
      〒604-0865 京都市中京区竹屋町通烏丸西入ル ジュンアートビル2階
       アクシス法律事務所内「舞鶴市内部通報外部相談員(弁護士)」
       メールアドレス:axis-lawアットマークjk9.so-net.ne.jp
      
       ※1 迷惑メール対策のため、@を「アットマーク」と表示しています。@に直して送信してください。

       ※2 市職員が通報する場合、グループウェアメールからは送信出来ません。
           外部パソコンから、上記の各アドレスへメール送信ください。

    3.施行年月日

     平成22年8月1日

    4.制度の運営状況

    【参考】
    ◎公益通報者保護法
        公益通報をしたことを理由として通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報を受けた事業者等がとるべき措置を定めたもの。
    ◎公益通報(内部通報)
        労働者が自分の労務提供先の事業者又は従業員等について、国民の生命、財産等の保護にかかわる法令違反等を、労務提供先等その被害の拡大防止に必要と認められる者に通報すること。

    ※詳しくは、舞鶴市職員等からの公益通報に関する要綱をご参照ください。


    舞鶴市職員等からの公益通報に関する要綱

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    公益通報書

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    電話:0773-66-1041

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