あしあと
(1)当事者
〇土木課職員A(係長)
懲戒処分 減給(10分の1、3か月) 同日付 依願退職
〇土木課職員B(次長)
懲戒処分 停職(3か月)同日付 依願退職
(2)管理監督者
〇建設部職員E(部長)
懲戒処分 戒告
〇土木課職員F(主幹)
文書訓告
〇土木課職員G(主幹)
文書訓告
(3)関係職員
〇土木課職員C(係長)
文書訓告
〇土木課職員Ⅾ(主査)
文書訓告
〇土木課職員H(主査)
文書訓告
〇建設部職員I(課長)
文書訓告
令和2年5月15日(金)
(1)建築確認が未申請の状態で工事着手
令和元年度の本市発注の西舞鶴駅東口駐輪場整備工事(1月31日入札、2月5日契約)において、土木課職員A(係長 50代 男性)は、着工にあたり、建築確認が必要(上司から再三の指導あり。)であることを知りながら、申請を怠り、建築確認が未申請の状態で受注業者に着工を指示した。
3月10日、土木課職員Aの上司である土木課職員B(次長 50代 男性)は、この事実を知り、土木課職員Aに、直ちに、京都府中丹東土木事務所に相談するよう指導した。
土木課職員Aは、3月11日、京都府中丹東土木事務所に、建築確認の申請について相談した。
土木課職員Bは、建築が始まっていた建造物を、一旦、撤去する判断を行い、受注業者に対し、今回の不手際について謝罪するとともに「撤去に関する損害は自分が責任をもって補償するので至急撤去して欲しい。」とお願いした。3月14日、撤去が完了した。
現在、現場は、更地(工事は中断中)となり、建築確認申請の事務を進めている。
本工事は、工期変更し、建築確認後、9月30日までに完了を予定している。
(2)追加経費を捻出するため不適切な工事を発注
土木課職員Aの上司である土木課職員Bは、3月24日、受注業者から、発生した当面の経費(1,193,500円)を、4月中に入金して欲しい旨を依頼された。
受注業者には多大な迷惑を掛けたという負い目を感じていた土木課職員Bは、実際には行うことのない工事を発注(過去に施工した工事の写真等を引用して書類を形式的に整えた。)して費用を捻出するほかないとの境地に陥り、3月24日、土木課職員C(係長)、土木課職員D(主査)に「すべて自分が責任を取るので進めて欲しい。」と、不適切な工事発注を指示し、あたかも工事が完了したかのように装い、4月27日、受注業者に、1,193,500円を支払った。
不適切な工事発注は、5月1日に発覚した。
職員の職務怠慢、幹部職員の管理監督能力の不足、公務員としての倫理観の欠如 等
市長から、公務員としての自覚やコンプライアンス意識の徹底、自由に意見が出し合える職場風土への改革等について、18日(月)9時00分からの部長会、16時30分からの部課長会において、徹底するとともに、全職員を対象に定期的に職員研修を実施し、繰り返し指導する。
機能しなかった舞鶴市内部通報に関する制度について、周知を徹底する。
撤去と再建築に要する費用など追加経費は、総額2,816,000円になった。
職員A、職員B(職員Aの上司)、職員E(同)、職員F(同)、職員G(同)は、5月13日、市に全額(2,816,000円)を自主弁済した。
今後、受注業者は、4月27日に受領した 1,193,500円を市に返還し、市は、受注業者に、撤去と再建築に要する費用など追加経費(2,816,000円)を支払う。
舞鶴市役所総務部人事課
電話: 0773-66-1066
ファックス: 0773-62-5099
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