○舞鶴市名誉市民条例施行規則
昭和53年2月25日
規則第3号
第1条 この規則は、舞鶴市名誉市民条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○舞鶴市名誉市民条例施行規則
昭和53年2月25日
規則第3号
第1条 この規則は、舞鶴市名誉市民条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和53年2月25日 規則第3号
(昭和53年2月25日施行)
◆ | 昭和53年2月25日 | 規則第3号 |