○舞鶴市旅費条例
昭和26年9月11日
条例第40号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、舞鶴市の職員の旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(令元条例19・一部改正)
(定義)
第1条の2 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) 舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定による行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受ける職員
(3) 舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第32号)第6条第1号に規定する特定任期付職員
(4) 舞鶴市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第18号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員
(令元条例19・追加)
(市外出張)
第2条 職員が職務のため市外に旅行したときは、別表に定める区分により旅費を支給する。
2 前項の旅費のほか、移転料、着後手当及び家族移転料については、市長が別に定めるところによりこれを支給することができる。
(昭40条例1・昭60条例30・一部改正)
(公用車による市外出張)
第3条 職員が職務のため公用の自動車により市外に旅行したときは、別表に定める旅行雑費及び宿泊料を支給する。
(昭54条例14・全改、昭60条例30・平30条例51・令元条例19・一部改正)
(外国出張)
第4条 職員が職務のため外国に旅行する場合の旅費額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びその附属法規を準用し、その支給等級は、別に市長が定める。
(昭60条例30・一部改正)
(市内出張)
第5条 職員が職務のため市内に旅行したときは、その実情により市長が別に定める旅費を支給する。
(令元条例19・一部改正)
(帰郷旅費)
第6条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び第64条の規定に該当し、帰郷する場合においては、第2条の規定による前職相当の旅費額の範囲内において現に必要とする旅費を支給する。
(昭60条例30・平23条例3・一部改正)
(昭60条例30・平23条例3・一部改正)
(その他)
第8条 この条例の施行及び特定区域に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例19・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の旅費に関する従前の条例等の規定がこの条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。
3 特別車両料金及び特別船室料金は、別表第1項第5号及び第3項第5号の規定にかかわらず、当分の間、支給しない。
(令元条例19・一部改正)
附則(昭和26年12月28日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和26年12月28日から適用する。
附則(昭和29年11月16日条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和31年10月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和31年12月28日条例第39号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年10月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後に出発する旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和33年4月1日条例第2号)抄
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第13号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年10月13日条例第23号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和37年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和40年2月27日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年3月29日条例第19号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和41年2月21日条例第1号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月5日以後の旅行から適用する。
附則(昭和42年2月25日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和44年7月14日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定は、昭和44年5月10日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
3 改正前の舞鶴市旅費条例(第3条第1項を除く。)の規定に基づいて、昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の舞鶴市旅費条例(第3条第1項を除く。)の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和48年7月16日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定及び改正後の舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定は、昭和48年6月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行について適用し、適用日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(内払)
4 改正前の舞鶴市旅費条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、改正後の舞鶴市旅費条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和52年10月1日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月2日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の舞鶴市旅費条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月27日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第15項までの規定は、平成20年4月1日から施行する。
(舞鶴市旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
15 前項の規定による改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の舞鶴市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(舞鶴市実費弁償条例の一部改正)
3 舞鶴市実費弁償条例(昭和31年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(昭44条例17・全改、昭48条例17・昭52条例24・昭54条例15・昭56条例2・昭60条例30・平15条例13・平17条例8・平19条例3・平19条例16・平23条例3・平27条例2・平27条例4・平27条例5・平30条例51・平31条例7・令元条例19・令4条例9・一部改正)
旅費額表
旅費等級 | 区分 | 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃 | 旅行雑費 | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
1等 | 市長、副市長及び教育長 | 下記による運賃及び料金 | 下記による額 | 円 14,000 | 円 2,200 |
2等 | 行政職給料表の8級及び7級の職務の級にある者並びにこれらに相当する者 | 〃 | 〃 | 13,000 | 1,900 |
3等 | 行政職給料表の6級、5級、4級及び3級の職務の級にある者並びにこれらに相当する者 | 〃 | 〃 | 12,000 | 1,600 |
4等 | 行政職給料表の2級及び1級の職務の級にある者並びにこれらに相当する者 | 〃 | 〃 | 11,000 | 1,400 |
(鉄道賃)
1 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、1等の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 普通急行料金を徴する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものの場合には、前2号に規定する運賃のほか、その乗車に要する普通急行料金
2 公務上特別の必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、特命により急行料金又は特別車両料金を支給することができる。
(船賃)
3 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 旅費等級が1等である者及び2等である者については、上級の運賃
イ 旅費等級が3等以下である者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上特別の必要があると認められる場合で特命により、寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 公務上特別の必要があると認められる場合で特命により、座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
4 航空賃の額は、公務上特別の必要があると認められる場合で特命により、航空旅行をする場合に現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
5 車賃の額は、現に支払った旅客運賃等による。
(旅行雑費)
6 旅行雑費の額は、旅行に伴う雑費のうち規則で定めるものの実費額による。
(宿泊料の特例)
7 研修、講習、訓練又は連絡その他これらに類する用務のため引き続き同一区域内に滞在する場合における宿泊料の額は、この表に定める宿泊料の定額の範囲内において規則で定める額とする。
(食卓料)
8 食卓料は、水路旅行又は航空旅行において、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。