○舞鶴市国民健康保険条例施行規則
平成6年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第3条、第8条から第12条まで及び第13条第1項の規定による届出書 様式第1号
(2) 省令第5条第1項の規定による届出書 様式第2号
(3) 省令第5条の2第1項の規定による届出書 様式第2号の2
(4) 省令第5条の4第1項の規定による届出書 様式第2号の3
(5) 省令第7条第1項(省令第7条の3において準用する場合を含む。)、第7条の4第4項、第26条の3第5項(省令第26条の6の4第4項、第27条の14の2第5項、第27条の14の4第4項及び第27条の14の5第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の13第8項の規定による申請書 様式第3号
(6) 省令第24条の3の規定による申請書 様式第4号
(平7規則24・平14規則34・平27規則50・平30規則49・令2規則52・一部改正)
(限度額適用認定証等の交付申請)
第3条 省令第26条の3第2項、第26条の6の4第2項、第27条の14の2第2項、第27条の14の4第2項及び第27条の14の5第2項の申請書は、国民健康保険(食事療養減額、生活療養減額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書(様式第4号の2)とする。
(令2規則52・全改)
(標準負担額の減額の特例に係る支給申請)
第3条の2 省令第26条の5第2項(省令第26条の6の4第6項及び第27条の14の5第6項において準用する場合を含む。)の申請書は、国民健康保険標準負担額差額支給申請書(様式第4号の3)とする。
(平18規則31・追加、平19規則4・平30規則49・令2規則52・一部改正)
(一部負担金の減免等)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱いについては、別に市長が定める。
(平6規則43・平18規則31・一部改正)
(療養費の支給申請)
第5条 省令第27条に規定する療養費の支給に係る申請は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第9号)に次に定めるところにより必要な書類を添えて、行うものとする。
区分 | 添付書類 |
一般診療費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費又は訪問看護療養費 | 診療報酬明細書(写)及び領収書 |
治療用装具代 | 医師意見書兼装具装着証明書(様式第10号)及び領収書 |
(平6規則43・平15規則9・平18規則31・一部改正)
(平6規則43・追加)
(特定疾病の認定申請)
第6条 省令第27条の13第1項の申請書は、国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第16号)とする。
(平27規則50・全改)
(高額療養費の支給申請)
第7条 省令第27条の16に規定する月間の高額療養費の支給に係る申請は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第17号)により行うものとする。
2 省令第27条の17の2及び第27条の17の3に規定する年間の高額療養費の支給に係る申請は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号の2)により行うものとする。
(平6規則43・平30規則49・一部改正)
(高額療養費の支給申請の手続の簡素化)
第7条の2 省令第27条の17の規定に基づき、市長は、省令第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、これらの規定による高額療養費の支給に係る申請を省略させること(以下「手続の簡素化」という。)ができる。ただし、国民健康保険料を滞納しているときは、この限りでない。
2 手続の簡素化に係る申請は、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申請書(様式第17号の2の2)により行うものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止するものとする。
(1) 世帯主に異動があったとき。
(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。
(3) 国民健康保険料を滞納したとき。
(4) 療養の給付に係る一部負担金の未払があることが明らかになったとき。
(5) 偽りその他不正な手段により高額療養費の支給を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が手続の簡素化が不適当であると認めるとき。
(令6規則6・追加)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第7条の3 省令第27条の26第1項及び第27条の27第1項の申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第17号の3)とする。
(平27規則50・追加、平30規則49・一部改正、令6規則6・旧第7条の2繰下)
(平6規則43・平20規則50・平26規則45・一部改正)
(平7規則27・追加、平18規則22・一部改正)
(支給申請に係る通知)
第9条の3 市長は、第5条に規定する療養費の支給申請、第5条の2に規定する移送費の支給申請、第7条及び第7条の2に規定する高額療養費の支給申請、第7条の3に規定する高額介護合算療養費の支給申請、第8条に規定する出産育児一時金の支給申請、第9条に規定する葬祭費の支給申請並びに前条に規定する精神・結核医療付加金の支給申請があったときは、その適否を審査し、舞鶴市国民健康保険療養費等支給決定通知書(様式第19号の2の2)又は舞鶴市国民健康保険療養費等不支給決定通知書(様式第19号の2の3)により、申請者に通知するものとする。
(平17規則23・追加、平30規則49・令2規則31・令6規則6・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(普通徴収の方法による保険料の徴収)
第11条の2 国民健康保険法第76条の3第1項に規定する普通徴収の方法による保険料の徴収は、口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書による払込みその他の方法によるものとする。
(平28規則34・追加)
(保険料の督促状)
第14条 条例第21条の2第1項に規定する保険料の督促は、督促状(様式第27号)により行うものとする。
(過誤納金の還付又は充当)
第16条 保険料の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合の還付又は充当については、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条又は第17条の2の規定の例による。
(還付又は充当加算金)
第17条 前条の過誤納付金の還付又は充当に係る加算金の計算については、地方税法第17条の4の規定の例による。ただし、加算金額に100円未満の端数が生じた場合又はその全額が1,000円未満の場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の加算金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数が生じた場合又はその保険料の額の全額が2,000円未満の場合は、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平22規則16・追加)
(保険料に関する申告書)
第19条 条例第23条の2本文中に規定する所得状況の申告は、国民健康保険料所得状況申告書(様式第31号)により行うものとする。
(平22規則16・旧第18条繰下・一部改正)
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
(平22規則16・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令2規則24・旧附則・一部改正)
(令2規則24・追加)
(令2規則24・追加)
(令2規則24・追加、令2規則43・令2規則64・令3規則11・令3規則22・令3規則37・令3規則44・令4規則25・令4規則36・令4規則41・令4規則58・令5規則7・一部改正)
附則(平成6年9月26日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 改正後の舞鶴市国民健康保険条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の出産について適用し、施行日前の出産については、なお従前の例による。
(舞鶴市公印規則の一部改正)
4 舞鶴市公印規則(平成5年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年4月24日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第27号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月1日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(舞鶴市国民健康保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定の施行の際現に存する同条の規定による改正前の舞鶴市国民健康保険条例施行規則様式第3号、様式第4号、様式第9号、様式第14号及び様式第17号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月23日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の舞鶴市国民健康保険条例施行規則様式第23号の様式は、平成20年度分以後の保険料の納入通知について適用し、平成19年度分以前の保険料の納入通知については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日規則第50号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第45号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月19日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第27号(裏面)の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月13日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月10日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第7条の2の規定は、令和6年1月分以後の療養に係る高額療養費の支給申請について適用する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令6規則11・全改)
(平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令3規則40・令6規則11・一部改正)
(平7規則24・追加、平20規則27・平25規則25・平27規則50・平30規則27・令2規則52・一部改正)
(平27規則50・追加)
(平14規則34・旧様式第4号繰上・一部改正、平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令3規則40・令4規則31・令6規則11・一部改正)
(平20規則27・全改、平25規則25・平27規則50・令2規則52・令3規則40・一部改正)
(令2規則52・全改、令3規則40・令6規則11・一部改正)
(平14規則34・全改、平18規則31・平19規則4・平20規則27・平25規則25・平27規則50・平30規則27・令2規則52・令2規則64・令3規則40・令6規則11・一部改正)
様式第5号から様式第8号まで 削除
(平6規則43)
(平6規則43・平14規則34・平18規則31・平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令2規則64・令3規則40・令6規則11・一部改正)
様式第11号から様式第13号まで 削除
(平15規則9)
(平6規則43・平14規則34・平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令2規則64・令3規則40・一部改正)
(平6規則43・平25規則25・令2規則52・一部改正)
(平6規則43・追加、平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令2規則64・令3規則40・令4規則31・一部改正)
(平6規則43・追加、令4規則31・一部改正)
(平27規則50・全改、平30規則27・令2規則52・令3規則40・令6規則11・一部改正)
(平13規則1・全改、平14規則34・平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令2規則64・令3規則40・令6規則11・一部改正)
(平30規則49・追加、令2規則52・令2規則64・令3規則40・令4規則31・一部改正)
(令6規則6・追加)
(平27規則50・追加、平30規則27・一部改正、平30規則49・旧様式第17号の2繰下・一部改正、令2規則52・令2規則64・令3規則40・令6規則6・一部改正)
(令4規則58・全改)
(平20規則27・平25規則25・令2規則52・令3規則40・一部改正)
(平7規則27・追加、平18規則22・平19規則4・平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令2規則64・令3規則40・一部改正)
(平17規則23・追加、平27規則50・平28規則34・平30規則49・令2規則31・令6規則6・一部改正)
(平17規則23・追加、平27規則50・平28規則34・平30規則49・令2規則31・令6規則6・一部改正)
(平11規則10・平20規則27・平25規則25・平27規則50・令2規則52・令2規則64・令3規則40・一部改正)
(平27規則50・令3規則40・一部改正)
(平30規則27・全改)
(平26規則13・全改、平28規則34・平30規則27・令2規則31・令2規則52・令3規則11・一部改正)
(平27規則50・全改、令3規則40・一部改正)
(平20規則27・平25規則25・平27規則50・令3規則40・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(平26規則13・全改、平28規則34・令2規則64・一部改正)
(平20規則27・平25規則25・平27規則50・令3規則40・一部改正)
(平27規則50・一部改正)
(平22規則16・追加、平25規則25・平27規則50・令3規則40・一部改正)
(平20規則27・一部改正、平22規則16・旧様式第30号繰下・一部改正、平25規則25・平27規則50・令3規則40・一部改正)
(令2規則24・追加、令2規則52・令3規則40・一部改正)
(令2規則24・追加)
(令2規則24・追加)