○舞鶴市都市公園条例施行規則

昭和33年6月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、舞鶴市都市公園条例(昭和33年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平26規則10・一部改正)

(休館・休場日等)

第1条の2 舞鶴自然文化園並びに条例第2条第2項の有料公園施設(舞鶴引揚記念館を除く。以下同じ。)及び無料公園施設の休館・休場日等は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者(舞鶴自然文化園及び陶芸館にあっては、市長)が必要と認めるときは、休館・休場日に開館・開場し、又は臨時に休館・休場することができる。

(平17規則37・追加、平20規則47・平24規則15・平29規則17・平29規則43・平30規則53・令2規則56・一部改正)

(行為の許可)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為をしようとする場合の行為許可申請書は様式第1号による。

2 前項の申請書は行為をしようとする日の3日前までに市長に提出しなければならない。

(有料公園施設等に係る利用の許可)

第2条の2 有料公園施設及びその附属設備(以下「有料公園施設等」という。)並びに無料公園施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第2条の2に規定する指定管理者管理公園(以下「指定管理者管理公園」という。)の有料公園施設等及び無料公園施設にあっては指定管理者の定める方法により、陶芸館及びその附属設備、ツバキ園、アジサイ園並びに紅葉園にあっては市長の定める方法によりその旨を申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、屋外運動施設、赤れんが施設、舞鶴文化公園体育館及び多目的屋内施設の利用許可の申請にあっては、舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)に規定する予約システム利用者は、事前に同規則に基づく予約を行うものとする。

2 前項に規定する利用許可の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内にしなければならない。ただし、指定管理者(陶芸館及びその附属設備、ツバキ園、アジサイ園並びに紅葉園にあっては、市長)が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 屋外運動施設 利用期日の属する月の2か月前の月の20日から利用期日まで

(2) 弓道場 利用期日の属する月の2か月前の月の初日から利用期日まで

(3) 赤れんが施設 利用期日の属する月の6か月前の月の20日から利用期日まで

(4) 野外活動施設 利用期日の3か月前から利用期日まで

(5) 舞鶴文化公園体育館 次の区分に応じ、それぞれ定める期間

 競技場、剣道場、柔道場、レスリング場又は会議室を利用する場合(に規定する場合を除く。) 利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日まで

 トレーニング室を全面利用する場合 利用期日の属する月の1か月前の月の初日から利用期日まで

 剣道場、柔道場、レスリング場又はトレーニング室を個人で利用する場合 利用期日

(6) 多目的屋内施設 利用期日の属する月の2か月前の月の20日から利用期日まで

(7) 五老ヶ岳公園展望タワー、陶芸館、舞鶴市民レジャー施設、ツバキ園、アジサイ園、紅葉園及び舞鶴親海公園海釣護岸 入館又は入場時

(8) その他の施設 指定管理者が定める期間

3 指定管理者又は市長は、有料公園施設等の利用を許可したときは、利用料金又は使用料の領収と同時に、指定管理者又は市長の定める利用許可書又は入場券を当該申請者に交付するものとする。

(平17規則37・追加、平20規則47・平21規則17・平23規則14・平23規則36・平24規則15・平29規則1・平29規則17・平29規則43・平30規則53・令元規則2・令2規則56・令4規則37・一部改正)

(利用中止の届出)

第2条の3 前条第1項の許可を受けた指定管理者管理公園の有料公園施設等及び無料公園施設を利用しないこととなった者は、指定管理者の定める方法により、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平17規則37・追加、平29規則17・平29規則43・平30規則53・令2規則56・一部改正)

(施設設置、管理の許可)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとする場合の許可申請書は様式第2号又は様式第3号による。

2 前項様式第2号による申請書は、公園施設を設けようとする日の15日前までに、様式第3号による申請書は公園施設を管理しようとする日の10日前までに市長に提出しなければならない。

(平17規則11・平30規則53・一部改正)

(占用の許可)

第4条 法第6条第1項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとする場合の許可申請書は様式第4号による。

2 前項の申請書は、占用しようとする日の5日前までに市長に提出しなければならない。

(許可事項の変更及び期間の更新)

第5条 第2条第3条及び前条の規定による申請をし、許可を受けた者が許可となった事項を変更し、又は期間を更新しようとする場合の許可申請書は様式第5号又は様式第6号による。

2 前項様式第5号及び様式第6号による申請書は、変更し、又は更新しようとする日の5日前までに市長に提出しなければならない。

(平17規則11・平17規則37・一部改正)

(許可書の交付)

第6条 市長は、第2条及び第3条から前条までの申請を許可したときは、様式第7号による許可指令書を申請者に交付する。

(平17規則37・一部改正)

(許可事項の掲示)

第7条 許可を受けた者は、許可を受けた期間、許可指令書の写しを見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが著しく困難であると市長が認めたものはこの限りでない。

(平17規則11・一部改正)

(完了届)

第8条 条例第7条各号に掲げる行為を完了したときは、様式第8号による完了届を速やかに提出して、市長の検査を受けなければならない。

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第9条 条例第8条の3第1項第1号の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 市役所、西支所、加佐分室、中舞鶴出張所及び倉梯出張所の掲示場

(2) 当該保管した工作物等が放置されていた都市公園内の見やすい場所

2 条例第8条の3第1項第2号の規則で定める場所は、前項第1号に掲げる場所とする。

(平17規則11・追加)

(保管工作物等一覧簿)

第10条 条例第8条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は様式第9号のとおりとし、同項の規則で定める場所は建設部都市計画課その他市長が定める場所とする。

(平17規則11・追加、平23規則20・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条 条例第8条の5の規則で定める方法は、競争入札に付して行う方法とする。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約の方法によることができる。

(平17規則11・追加)

第12条 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を第9条第1項第1号に掲げる場所に掲示することにより、公示しなければならない。

(1) 当該競争入札に付する工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(4) 契約条項の概要

(5) その他必要と認める事項

2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

(平17規則11・追加)

(受領書)

第13条 条例第8条の6の規則で定める受領書は、様式第10号のとおりとする。

(平17規則11・追加)

(使用料の分納)

第14条 条例第9条第1項の使用料を一時に納付できないため分割納付をしようとする者は、あらかじめ様式第11号による使用料分納申請書を提出して市長の承認を得なければならない。

(平17規則11・旧第9条繰下・一部改正、平17規則37・平20規則26・一部改正)

(附属設備の使用料)

第14条の2 陶芸館の附属設備の使用料は、別表第1の2のとおりとする。

(令2規則56・追加)

(使用料の減免)

第15条 条例第10条第1項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ様式第12号による使用料減免申請書を提出して市長の承認を得なければならない。

(平17規則11・旧第10条繰下・一部改正、平17規則37・平20規則26・平20規則47・平30規則53・令2規則56・一部改正)

(附属設備に係る利用料金の上限額)

第16条 条例第10条の2第3項に規定する規則に定める金額は、別表第2のとおりとする。

(平17規則37・追加)

(利用料金又は使用料の減免)

第17条 条例第10条の3の規定により指定管理者が有料公園施設(五老ヶ岳公園展望タワー、野外活動施設(グリーンスポーツセンターのキャンプ場・宿泊棟に限る。)、陶芸館、舞鶴市民レジャー施設、ツバキ園、アジサイ園及び紅葉園を除く。)及びその附属設備に係る利用料金を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)を所持する者が剣道場、柔道場、レスリング場又はトレーニング室を個人利用する場合 10分の5

(2) 利用者の2分の1以上を身体障害者手帳等を所持する者が占める場合 10分の5

(3) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5

(4) 市長が認める舞鶴市内の学校その他の教育機関等の学生等が学習のため教員の引率で利用する場合(野外活動施設(グリーンスポーツセンターのログハウスに限る。)に限る。) 10分の10

(5) その他指定管理者が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

2 条例第10条の3(条例第10条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により指定管理者又は市長が野外活動施設(グリーンスポーツセンターのキャンプ場・宿泊棟に限る。以下この項において同じ。)、陶芸館及び舞鶴市民レジャー施設並びにそれらの附属設備に係る利用料金又は使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者手帳等を所持する者が利用する場合 10分の5

(2) 市長が認める舞鶴市内の学校その他の教育機関等の学生等が学習のため教員の引率で利用する場合(野外活動施設及び陶芸館に限る。) 10分の10

(3) その他指定管理者又は市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

3 条例第10条の3の規定により指定管理者又は市長が五老ヶ岳公園展望タワー、ツバキ園、アジサイ園及び紅葉園に係る利用料金又は使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者手帳等を所持する者が入館し、又は入場する場合 10分の5

(2) 前号に規定する者が入館し、又は入場するために介助を行う者(1名に限る。)が入館し、又は入場する場合 10分の10

(3) 市長が認める舞鶴市内の学校その他の教育機関等の学生等が学習のため教員の引率で入館し、又は入場する場合 10分の10

(4) その他指定管理者又は市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

4 前3項の規定により利用料金又は使用料の減免を受けようとする者は、指定管理者管理公園の有料公園施設等にあっては指定管理者の定める方法により、陶芸館及びその附属設備、ツバキ園、アジサイ園並びに紅葉園にあっては市長の定める方法によりその旨を申請し、その承認を受けなければならない。

(平17規則37・追加、平20規則47・平21規則17・平23規則14・平24規則15・平29規則17・平29規則43・平30規則53・令元規則2・令2規則56・令4規則37・一部改正)

(利用料金の返還又は使用料の還付)

第18条 条例第10条の4ただし書(条例第10条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定により利用料金を返還し、又は使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還し、又は還付する金額は、当該各号に定める金額とする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額

(2) 指定管理者又は市長が管理運営上の都合により利用の許可を取り消した場合 全額

(3) 雨天等のため屋外運動施設を利用できなくなった場合 利用できなくなった時間に相当する利用料金で指定管理者が別に定めるところにより算定した額

(4) 屋外運動施設、弓道場、赤れんが施設、野外活動施設、舞鶴文化公園体育館及び多目的屋内施設について、第2条の3の規定による利用中止の届出を次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる期日にした場合 同表の右欄に定める額

区分

期日

返還額

施設

利用期日前7日までの日

9割相当額

利用期日前6日から利用期日前4日までの日

5割相当額

附属設備

利用期日までの日

全額

(平17規則37・追加、平24規則15・平29規則17・平30規則53・令元規則2・令2規則56・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第26号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年10月9日規則第47号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1並びに様式第1号から様式第8号まで及び様式第10号から様式第12号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年10月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正)

2 舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正)

2 舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正)

2 舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定(第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える部分に限る。)及び別表第2の改正規定(同表第1項の改正規定を除く。)は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正後の第2条の2、第17条及び第18条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、利用料金の減免、利用料金の返還その他の行為についても適用する。

(令和元年6月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金について適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正後の第2条の2、第17条及び第18条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る許可申請等、利用料金の減免、利用料金の返還その他の行為についても適用する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正)

4 舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年10月8日規則第56号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1屋外運動施設の項の改正規定及び同表舞鶴市民レジャー施設の項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の2第2項第5号の改正規定、第17条第1項各号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定及び同条第3項第1号の改正規定 舞鶴市都市公園条例の一部を改正する条例(令和2年条例第35号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

(令和3年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年12月24日規則第48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

(平30規則53・全改、令2規則56・令3規則48・一部改正)

都市公園又は施設の名称

休館・休場日等

舞鶴自然文化園

12月29日から翌年の1月3日まで

屋外運動施設

野球場

人工芝テニスコート

陸上競技場

人工芝グラウンド

12月29日から翌年の1月3日まで

多目的グラウンド

クレーテニスコート

弓道場

4月1日から翌年の3月31日までの間において、12日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日

五老ヶ岳公園展望タワー

赤れんが施設

赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館)

12月29日から翌年の1月1日まで

野外活動施設

グリーンスポーツセンター

供用期間 3月1日から11月30日まで

陶芸館

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 2月1日から同月末日まで

舞鶴市民レジャー施設

パターゴルフ場

供用期間 1月4日から12月28日まで

ちびっこゲレンデ

文化公園プール

供用期間 7月1日から8月31日まで

舞鶴文化公園体育館

4月1日から翌年の3月31日までの間において、12日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日

多目的屋内施設

文化公園多目的施設

供用期間 9月1日から翌年の6月30日まで

泉源寺多目的施設

4月1日から翌年の3月31日までの間において、12日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日

多目的広場

舞鶴文化公園の多目的広場は、9月1日から翌年の6月30日まで

舞鶴親海公園海釣護岸

4月1日から翌年の3月31日までの間において、60日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日

漁村活性化センター

4月1日から翌年の3月31日までの間において、60日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日

別表第1の2(第14条の2関係)

(令2規則56・追加、令3規則16・一部改正)

陶芸館附属設備使用料

種類

単位

1回の使用料

電動ろくろ

1台

300円

土練機

1台

300円

電気窯

10キロワット用

1基

素焼き 2,000円

本焼き 3,000円

20キロワット用

1基

素焼き 3,500円

本焼き 4,500円

30キロワット用

1基

素焼き 5,000円

本焼き 6,000円

備考 粘土等については、別に定めるところにより実費相当額を徴収する。

別表第2(第16条関係)

(平17規則37・追加、平23規則14・平24規則15・平29規則17・平30規則53・令元規則2・令2規則56・令3規則48・一部改正)

附属設備利用料金

1 屋外運動施設附属設備

種類

単位

1回の利用料金

摘要

野球場スコアボード

1式

500円

 

野球用審判用具

1式

200円

 

拡声装置(マイクロホン1個付)

1式

500円

 

会議室

1室

300円

 

マイクロホン

1個

200円

 

長机

1脚

50円

屋外に持ち出して利用する場合

椅子

1脚

30円

天幕

1張

300円

 

備考

1 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から午後1時まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後5時から午後9時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。ただし、摘要欄で特に指定するものは、これによるものとする。

2 前項に規定する利用時間以外の時間に利用した場合の利用料金は、その時間が2時間を超えない場合はこの表に定める額の半額とし、2時間を超える場合はこの表に定める額とする。

3 夜間照明設備の利用料金その他のこの表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

2 弓道場附属設備

種類

単位

1回の利用料金

弓道用具

1式

100円

備考 この表に定めのない附属設備等の利用については、別に実費相当額を徴収する。

3 赤れんが施設(赤れんが2号棟(舞鶴市政記念館))附属設備

区分

品名

単位

1回の利用料金

舞台設備

演台

1卓

400円

花台

1卓

100円

照明設備

アッパーホリゾントライト

1列

1,000円

ロアーホリゾントライト

1列

1,000円

サスペンションライト

1列

1,000円

シーリングライト

1列

1,000円

スポットライト

1台

300円

ピンスポットライト

1台

500円

音響設備

音響基本セット

1式

1,000円

可搬型調整卓

1台

500円

ダブルカセットデッキ

1台

1,000円

CDプレーヤー

1台

1,000円

ダイナミックマイク

1本

500円

ワイヤレスマイク

1本

600円

マイクスタンド

1本

100円

モニタースピーカー

1本

300円

ステージスピーカー

1本

500円

その他設備

グランドピアノ

1台

4,000円

スクリーン(3.85m×2.88m)

1面

500円

プロジェクター

1台

2,000円

展示パネル

1台

100円

展示パネル専用スポットライト

1台

50円

長机

1脚

50円

円テーブル

1脚

50円

譜面台

1台

50円

備考

1 児童・生徒(小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒並びにこれらの者に準ずると市長が認める者をいう。)が専用利用する場合の利用料金は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 附属設備を練習又は準備のために利用する場合の利用料金は、この表に定める額(備考1の規定に該当する場合は、同規定により算定した額)の5割相当額とする。

3 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。

4 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

4 野外活動施設(グリーンスポーツセンター)附属設備

種類

単位

1回の利用料金

テント

1組

600円

ポータブルワイヤレスアンプ

1組

1,000円

備考

1 この表の利用時間区分は、テントにあっては午後1時から翌日の正午まで、ポータブルワイヤレスアンプにあっては午前9時から午後9時までとし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。

2 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

5 舞鶴市民レジャー施設附属設備

種類

単位

1時間当たりの利用料金

設置施設

ソリ、ひざあて、ひじあて、手袋

1式

200円

ちびっこゲレンデ

6 舞鶴文化公園体育館附属設備

区分

種類

単位

1回の利用料金

摘要

体育設備及び器具

平均台

1台

100円

 

跳箱

1台

100円

 

踏切板

1組

60円

 

マット(長さ6m)

1枚

100円

 

マット(長さ3m)

1枚

60円

 

セーフティマット

1枚

100円

 

バスケットゴール

1台

300円

ボール、得点板を含む。

バレーボール用支柱・ネット

1組

500円

ボール、得点板を含む。

バトミントン用支柱・ネット

1組

100円

 

ソフトバレーボール用支柱・ネット

1組

100円

 

ショートテニス用支柱・ネット

1組

100円

 

テニス用支柱・ネット

1組

300円

 

ハンドボールゴール

1台

150円

 

卓球競技用具

1式

150円

サポート、ネット、得点板を含む。

綱引競技用具(ヘルメット付)

1組

300円

1日につき

審判台

1台

50円

 

防球スクリーン

1台

20円

 

電光掲示板

1式

500円

 

スポーツテスト用測定機器

1式

300円

 

トランポリン

1台

1,000円

 

ストップウォッチ

1個

100円

 

舞台及び音響設備

演壇

1台

200円

 

拡声装置(マイクロホン1個付)

1式

600円

 

マイクロホン

1個

300円

 

CD・カセットプレーヤー

1台

300円

 

その他設備及び器具

1人用折りたたみ式椅子

1脚

10円

1日につき

長椅子

1脚

30円

1日につき

長机

1脚

50円

 

備考

1 この表の利用時間区分は、午前(午後9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後5時30分から午後9時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。ただし、摘要欄で特に指定するものは、これによるものとする。

2 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

7 多目的屋内施設附属設備

施設名

種類

単位

1回の利用料金

泉源寺多目的施設

テニス用支柱・ネット

1式

300円

ゲートボール用ライン

1式

200円

備考

1 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から午後1時まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後5時から午後9時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。

2 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

(平17規則11・平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・平20規則47・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・追加)

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(平17規則11・追加、平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・旧様式第9号繰下・一部改正、平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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(平17規則11・旧様式第10号繰下・一部改正、平20規則47・平23規則14・令3規則40・一部改正)

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舞鶴市都市公園条例施行規則

昭和33年6月25日 規則第11号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第3節 都市施設等
沿革情報
昭和33年6月25日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第11号
平成17年10月7日 規則第37号
平成20年5月1日 規則第26号
平成20年10月9日 規則第47号
平成21年10月14日 規則第17号
平成23年3月30日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第20号
平成23年10月31日 規則第36号
平成24年3月29日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第22号
平成29年1月26日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第17号
平成29年12月26日 規則第43号
平成30年10月1日 規則第53号
令和元年6月28日 規則第2号
令和2年10月8日 規則第56号
令和3年4月1日 規則第19号
令和3年10月1日 規則第40号
令和3年12月24日 規則第48号
令和4年6月30日 規則第37号