○舞鶴市教育委員会基本規則

昭和38年10月1日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 委員会(第3条―第8条)

第3章 教育長及び事務局(第9条―第20条)

第4章 公印(第21条)

第5章 公示及び文書(第22条・第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき舞鶴市教育委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。

(位置)

第2条 委員会事務局(以下「事務局」という。)は舞鶴市役所内に置く。

(昭49教委規則1・昭61教委規則2・平4教委規則4・一部改正)

第2章 委員会

(会議の運営)

第3条 委員会の会議の運営については、法令及びこの規則に定めるもののほか、舞鶴市教育委員会会議規則(昭和38年教育委員会規則第2号。以下「会議規則」という。)及び舞鶴市教育委員会傍聴人規則(昭和38年教育委員会規則第3号。以下「傍聴人規則」という。)の定めるところによる。

(平28教委規則3・一部改正)

第4条から第7条まで 削除

(平27教委規則1)

(陳情)

第8条 委員会に陳情しようとする者は、教育長を経て委員会に陳情書を提出しなければならない。

第3章 教育長及び事務局

(教育長の任務)

第9条 委員会は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の一般方針並びに基本計画の決定に関すること。

(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 法第26条に規定する点検及び評価に関すること。

(5) 法第28条第2項に規定する申出に関すること。

(6) 法第27条及び第29条に規定する意見の申出に関すること。

(7) 教育関係の表彰に関すること。

(8) 指導理事、部長、次長、課長、担当課長、主幹、課長補佐、係長、主任、主査及び主事の任免その他の人事に関すること。

(9) 校長及び教頭の任免その他の人事に関する内申に関すること。

(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第29条第1項の規定に関すること。

(11) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(12) 学校運営協議会委員、いじめから子どもを守る会議委員及び社会教育委員の委嘱又は任命に関すること。

(13) 訴訟、訴願及び不服申立てに関すること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更に関すること。

(15) 教科用図書の採択に関すること。

(16) 教育関係職員の組織する職員団体及び労働組合並びに各種団体との重要な交渉に関すること。

(17) 市議会に付議しなければならないこと。

(18) 前各号に定めるもののほか、異例に属するもの

2 教育長は、前項の規定により委任を受けた事務のうち特に重要なもの及び委員から報告を求められたものについて、その管理及び執行の状況を、随時、委員会に報告するものとする。

(昭57教委規則1・昭61教委規則1・平元教委規則4・平5教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平12教委規則1・平18教委規則3・平19教委規則1・平20教委規則1・平21教委規則4・平23教委規則1・平23教委規則3・平25教委規則3・平27教委規則1・平27教委規則5・平28教委規則3・平28教委規則12・平30教委規則4・平30教委規則7・平30教委規則9・平30教委規則12・平31教委規則3・令2教委規則5・一部改正)

第10条 前条第1項各号に規定する事項について、急施を要する場合は、教育長が委員会に代わって処理することができる。

2 前項の規定による処理については、教育長は、次の会議において、これを委員会に報告し、その承認を得なければならない。

(平28教委規則3・平31教委規則7・一部改正)

第11条 削除

(平27教委規則1)

(事務局の組織)

第12条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育振興部

教育総務課

総務係、施設係

学校教育課

学務係、指導係

(平15教委規則1・全改、平16教委規則1・平20教委規則5・平21教委規則4・平25教委規則3・平27教委規則5・平28教委規則3・平30教委規則6・平31教委規則7・一部改正)

(事務局の事務分掌)

第13条 前条の部及び課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

教育振興部

教育総務課

(1) 法第1条の3第1項に規定する大綱に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 委員会の会議に関すること。

(6) 規則等の制定及び改廃に関すること。

(7) 事務局及び学校その他の教育機関の市費職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(9) 教育行政の相談に関すること。

(10) 教育予算に関すること。

(11) 事務局及び学校その他の教育機関の備品の整備並びに管理に関すること。

(12) 学校その他の教育機関の環境衛生及び施設・用地の整備等に関すること。

(13) 教育財産の管理に関すること。

(14) 施設台帳に関すること。

(15) 他課に属しない事項に関すること。

学校教育課

(1) 府費負担教職員の任免その他の人事に関すること。

(2) 府費負担教職員の研修に関すること。

(3) 府費負担教職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(4) 教育課程及び学習指導に関すること。

(5) 小中一貫教育の推進に関すること。

(6) 生徒指導に関すること。

(7) 学級編制に関すること。

(8) いじめ・不登校その他の教育相談に関すること。

(9) 児童・生徒の就学及び学齢簿の編成等に関すること。

(10) 就・修学援助制度に関すること。

(11) 通学区域に関すること。

(12) 教科書の採択及び無償給与等に関すること。

(13) 学校保健及び学校安全に関すること。

(14) 教育支援センターとの関係に関すること。

(15) 学校給食に関すること。

(16) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(17) ふるさと学習に関すること。

(18) 地域の学校支援に関すること。

(19) PTAに関すること。

2 各課の分掌事務に関係する調査統計事務については、それぞれ当該課で分掌するものとする。

3 課長は、所管の部長に諮ってその所管する係の分掌する事務並びに所属職員の配置及び事務分担を定め、これを教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。

(昭40教委規則1・昭49教委規則1・昭51教委規則3・昭57教委規則1・昭61教委規則1・平3教委規則1・平5教委規則1・平5教委規則3・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平13教委規則4・平14教委規則5・平15教委規則1・平15教委規則3・平16教委規則1・平20教委規則5・平21教委規則4・平23教委規則3・平24教委規則1・平25教委規則3・平27教委規則4・平27教委規則5・平28教委規則3・平31教委規則7・一部改正)

第14条 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、教育長は、前条の規定にかかわらず事務分掌を定めることができる。

2 前項により事務分掌を定めたときは、これを委員会に報告して、その承認を得なければならない。

(事務局の職制)

第15条 事務局に指導理事を置く。

2 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

3 部に次長を置くことがある。

4 特定の範囲の事務を分担させるため、部及び課に主幹を置くことがある。

5 課に課長補佐、主任、主査及び主事を置くことができる。

(平10教委規則1・全改、平19教委規則1・平21教委規則4・平25教委規則3・平27教委規則5・平28教委規則12・一部改正)

第16条 指導理事は、教職員の人事、学校教育の総括的指導及び教育長の命による特命事項を処理するとともに教育長を補佐する。

2 部長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、部長を助け、部の事務を掌理し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 課長及び係長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。

6 課長補佐は、課長を助け、所属の事務を掌理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 主査は、所属長の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。

9 主事は、所属長の命を受けて、担任事務を処理する。

(昭42教委規則1・昭59教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平19教委規則1・平21教委規則4・平25教委規則3・平27教委規則5・平28教委規則12・一部改正)

第16条の2 次の表の左欄に掲げる組織に、同表の右欄に掲げる特命事項を処理させるため、同表の中欄に掲げる担当課長を置く。

組織

担当課長

特命事項

教育振興部学校教育課

指導担当課長

学校教育の指導に関すること。

2 担当課長は、上司の命を受けて特命事項の処理に当たるものとする。

(平27教委規則5・追加、平28教委規則3・平31教委規則7・一部改正)

(職員の配置等)

第17条 課長は、教育総務課長を経て上司に諮り、所属職員の配置及び事務分掌を定める。

(昭40教委規則1・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・一部改正)

(職員)

第18条 事務局に事務職員及び技術職員を置く。

2 前項の職員のほか必要があるときは、その他の職員を置くことができる。

(平19教委規則1・一部改正)

(指導主事等)

第19条 委員会は、前条第1項の職員を次の職に充てることができる。

(1) 総括指導主事

(2) 指導主事

(3) 栄養士

(4) 社会教育主事

(5) 社会教育主事補

2 総括指導主事は、上司の命を受け、指導主事の事務を総括する。

3 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する総合的かつ専門的事項の指導事務に従事する。

4 栄養士は、上司の命を受け、学校給食に関する栄養指導及び企画に従事する。

5 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の指導事務に従事する。

6 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補佐する。

(昭61教委規則1・平14教委規則5・平16教委規則1・平19教委規則1・平25教委規則3・平26教委規則1・平31教委規則7・一部改正)

(教育長及び事務局職員の身分取扱い)

第20条 事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項については、法令又はこれに基づく条例その他の規定に特別の定めがある場合のほか、市長の事務部局に属する職員の例による。

(平27教委規則1・一部改正)

第4章 公印

(公印)

第21条 委員会及び事務局等で用いる公印は、次のとおりとする。

舞鶴市教育委員会印

舞鶴市教育委員会事務局印

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舞鶴市教育委員会教育長印

舞鶴市教育委員会教育長印(表彰用)

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舞鶴市教育委員会教育長職務代理者印

舞鶴市教育委員会事務局何何部長印

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舞鶴市教育委員会事務局何何課長印


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2 前項の公印は、課長印を除き教育総務課長が保管する。

3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、舞鶴市公印規則(平成5年規則第12号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育総務課長」と読み替えるものとする。

(昭40教委規則1・昭57教委規則1・平4教委規則1・平5教委規則3・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平11教委規則1・平21教委規則1・平27教委規則1・令2教委規則5・一部改正)

第5章 公示及び文書

(公示)

第22条 委員会及び教育長の公示は、舞鶴市公告式条例(昭和25年条例第32号)による。

(文書の取扱い)

第23条 事務局における公文書の取扱いは、舞鶴市行政文書取扱規程(平成17年訓令甲第2号)の例による。

(平17教委規則4・平28教委規則3・一部改正)

第6章 雑則

(委任規定)

第24条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理等この規則施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

舞鶴市教育委員会規則(昭和27年教委規則第1号)

舞鶴市教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第4号)

舞鶴市教育委員会印章規則(昭和27年教委規則第6号)

舞鶴市教育研究所規程(昭和28年教委規則第1号)

(昭和40年4月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年5月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月17日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月20日から施行する。

(昭和57年8月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年5月24日規則第2号)

この規則は、昭和61年7月24日から施行する。

(平成元年11月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に新調した公印で縦書きとなっているものについては、改正後第21条第1項の規定にかかわらず、新たに改刻をするまでの間は、なお従前の例による。

(平成10年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日教委規則第4号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月26日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の舞鶴市教育委員会基本規則の規定は適用せず、この規則による改正前の舞鶴市教育委員会基本規則は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(舞鶴市立図書館規則の一部改正)

2 舞鶴市立図書館規則(平成元年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日教委規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月29日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

舞鶴市教育委員会基本規則

昭和38年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年10月1日 教育委員会規則第4号
昭和40年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和42年5月6日 教育委員会規則第1号
昭和49年4月12日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月17日 教育委員会規則第3号
昭和57年8月6日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月15日 規則第1号
昭和61年5月24日 規則第2号
平成元年11月25日 教育委員会規則第4号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年7月1日 教育委員会規則第1号
平成4年10月12日 教育委員会規則第4号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成5年10月1日 教育委員会規則第3号
平成7年4月1日 教育委員会規則第3号
平成8年4月1日 教育委員会規則第1号
平成10年4月1日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月30日 教育委員会規則第1号
平成13年12月25日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成15年4月1日 教育委員会規則第1号
平成15年10月1日 教育委員会規則第3号
平成16年4月1日 教育委員会規則第1号
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月28日 教育委員会規則第3号
平成19年3月27日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成20年4月1日 教育委員会規則第5号
平成21年3月1日 教育委員会規則第1号
平成21年4月1日 教育委員会規則第4号
平成23年8月26日 教育委員会規則第1号
平成23年11月24日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成26年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年2月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
平成28年12月27日 教育委員会規則第12号
平成30年3月26日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第6号
平成30年5月30日 教育委員会規則第7号
平成30年6月29日 教育委員会規則第9号
平成30年11月30日 教育委員会規則第12号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
平成31年4月1日 教育委員会規則第7号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号