○舞鶴市公民館条例

昭和51年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、舞鶴市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12条例2・平18条例6・令2条例2・一部改正)

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(令2条例41・一部改正)

第3条 削除

(平31条例18)

(職員)

第4条 公民館に館長その他の必要な職員を置く。

(昭62条例22・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第5条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 公民館の休館日は、規則で定めるものとする。

(平30条例40・全改、令2条例2・一部改正)

(利用の承認)

第6条 公民館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、同様とする。

2 施設の利用の承認(以下「利用承認」という。)は、別表第2第1項の利用時間区分を単位として行うものとする。ただし、施設の利用状況に応じ、市長が必要と認めるときは、同項に定める午前、午後及び夜間の区分において、正時から1時間を単位として利用承認をすることができる。

3 市長は、施設等の利用承認をする場合において、施設等の管理上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(昭62条例22・平30条例40・令2条例2・一部改正)

(利用承認の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(平30条例40・全改、令2条例2・一部改正)

(利用承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例、この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(平30条例40・全改、令2条例2・一部改正)

(使用料)

第9条 施設等の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を当該利用承認の際に納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

(平30条例40・全改)

第10条 削除

(平30条例40)

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平30条例40・令2条例2・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平30条例40・全改)

(入館の制限等)

第13条 市長は、この条例、この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対して、公民館への入館を拒み、又は公民館からの退館を命ずることができる。

(平30条例40・全改、令2条例2・一部改正)

(原状回復義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに、当該施設等を原状に回復しなければならない。

(昭62条例22・平30条例40・一部改正)

(損害賠償)

第15条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(昭62条例22・平30条例40・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例2・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月20日から施行する。

(舞鶴市少年補導センター条例の一部改正)

2 舞鶴市少年補導センター条例(昭和39年条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市立図書館条例の一部改正)

3 舞鶴市立図書館条例(昭和26年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市支所等設置条例の一部改正)

4 舞鶴市支所等設置条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市民会館条例の一部改正)

5 舞鶴市民会館条例(昭和43年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例の廃止)

6 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 舞鶴市公民館設置条例(昭和25年条例第4号)

(2) 舞鶴市公民館の管理および使用条例(昭和25年条例第5号)

(昭和54年5月8日条例第14号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第9号で昭和54年6月1日から施行)

(昭和54年10月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第21号で昭和54年11月7日から施行)

(舞鶴市立図書館条例の一部改正)

2 舞鶴市立図書館条例(昭和26年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(舞鶴市支所等設置条例の一部改正)

3 舞鶴市支所等設置条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月5日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第2号で昭和63年2月18日から施行)

(平成元年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月6日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第54号で平成6年12月11日から施行)

(平成12年3月30日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月10日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。

(平成12年規則第34号で平成13年3月12日から施行)

2 附則第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(適用区分)

3 改正後の第10条の規定は、この条例の公布の日以後における平成13年1月1日以降の使用に係る公民館及びその附属設備の使用承認手続から適用し、この条例の公布の日前における平成13年1月1日前の使用に係る公民館及びその附属設備の使用承認手続については、なお従前の例による。

(施行日前における使用承認手続)

4 改正後の舞鶴市公民館条例の規定による舞鶴市中央公民館の使用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月30日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市公民館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 施行日前に第2条の規定による改正前の舞鶴市文化施設条例第6条第1項の規定により行われた舞鶴市文化情報センター、舞鶴市大浦会館、舞鶴市中総合会館コミュニティセンター及び舞鶴市城南会館の利用承認(施行日以後の利用に係るものに限る。)並びに第3条の規定による廃止前の舞鶴市西地区多機能施設条例第4条第1項の規定により行われた舞鶴市西地区多機能施設の利用承認(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、第1条の規定による改正後の舞鶴市公民館条例第6条第1項の規定により行われた舞鶴市立公民館の利用承認とみなす。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

5 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月28日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の舞鶴市公民館条例の規定により行われた舞鶴市中央公民館に係る利用の承認(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の舞鶴市公民館条例の規定により行われた舞鶴市中公民館に係る利用の承認とみなす。

(令和2年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(舞鶴市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前項の規定による改正前の舞鶴市公民館条例第6条の規定により教育委員会が行った利用の承認(施行日以後の利用に係るものに限る。)は、同項の規定による改正後の舞鶴市公民館条例第6条の規定により市長が行った利用の承認とみなす。

(令和2年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第5号で令和3年7月18日から施行)

別表第1(第2条関係)

(昭54条例22・昭62条例22・平27条例47・平30条例40・平31条例18・令2条例41・一部改正)

名称

位置

舞鶴市西公民館

舞鶴市字南田辺1番地

舞鶴市中公民館

舞鶴市字余部下1167番地

舞鶴市南公民館

舞鶴市字森1005番地の3

舞鶴市加佐公民館

舞鶴市字志高1005番地

舞鶴市大浦会館

舞鶴市字中田459番地

舞鶴市城南会館

舞鶴市字女布406番地の3

別表第2(第9条関係)

(平30条例40・全改、平31条例18・令2条例2・令2条例41・一部改正)

公民館使用料表

1 基本額は、次のとおりとする。

公民館名

施設区分

利用時間区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

舞鶴市西公民館


ホール

2,800

3,750

3,750

10,300

201会議室

2,700

3,600

3,600

9,900

202会議室

950

1,300

1,300

3,550

203会議室

750

1,000

1,000

2,750

301会議室

950

1,300

1,300

3,550

302会議室

1,400

1,900

1,900

5,200

411会議室

3,850

5,150

5,150

14,150

204和室

1,400

1,900

1,900

5,200

303和室

1,700

2,300

2,300

6,300

412和室

1,050

1,450

1,450

3,950

料理室

1,950

2,600

2,600

7,150

舞鶴市中公民館

ホール

6,050

8,100

8,100

22,250

401会議室

3,750

5,050

5,050

13,850

402会議室

950

1,300

1,300

3,550

405会議室

1,250

1,700

1,700

4,650

406会議室

1,250

1,700

1,700

4,650

403和室

1,050

1,450

1,450

3,950

404和室

1,050

1,450

1,450

3,950

視聴覚室

2,300

3,100

3,100

8,500

料理室

3,050

4,100

4,100

11,250

舞鶴市南公民館

ホール

2,550

3,400

3,400

9,350

第1会議室

2,300

3,100

3,100

8,500

第2会議室

1,950

2,600

2,600

7,150

第3会議室

750

1,000

1,000

2,750

第4会議室

1,600

2,150

2,150

5,900

和室

1,050

1,450

1,450

3,950

料理室

1,700

2,300

2,300

6,300

舞鶴市加佐公民館

ホール

2,100

2,850

2,850

7,800

会議室

1,000

1,350

1,350

3,700

和室

1,400

1,900

1,900

5,200

料理室

750

1,000

1,000

2,750

舞鶴市大浦会館

ホール

1,900

2,550

2,550

7,000

第1会議室

1,150

1,550

1,550

4,250

第2会議室

750

1,050

1,050

2,850

和室

850

1,150

1,150

3,150

料理室

1,000

1,350

1,350

3,700

舞鶴市城南会館

ホール

2,650

3,550

3,550

9,750

会議室

1,600

2,150

2,150

5,900

和室

1,150

1,550

1,550

4,250

工房

1,400

1,900

1,900

5,200

料理室

2,250

3,050

3,050

8,350

備考 舞鶴市西公民館の303和室又は舞鶴市加佐公民館の和室について、その2分の1を利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 1時間を単位として利用する場合の当該1時間当たりの使用料は、前項の表の利用時間区分の欄(全日の欄を除く。)に対応する使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とする。

3 施設を練習又は準備のために利用する場合の使用料は、第1項の基本額の5割相当額とする。ただし、1時間を単位として利用する場合を除く。

4 利用者が入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の使用料は、第1項の基本額又は第2項の規定により算出した額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

5 利用者が市外居住者である場合の使用料は、利用時間区分を単位とする利用にあっては、第1項の基本額又は第3項若しくは前項の規定により算出した額に第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とし、1時間を単位とする利用にあっては、第2項の規定により算出した額又は前項の規定により算出した額に第2項の規定により算出した額の5割相当額をそれぞれ加算した額とする。

6 利用時間を超過した場合の使用料は、当該超過した時間1時間につき、利用時間区分を単位とする利用にあっては、その直前(利用時間区分が全日の場合は夜間)の利用時間区分による使用料の額を当該利用時間区分の時間数で除して得た額とし、1時間を単位とする利用にあっては、その直前の1時間当たりの使用料相当額とする。この場合において、当該超過した時間に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

7 第2項から前項までの規定により使用料の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

8 ホールの冷暖房設備の使用料については別に徴収するものとし、当該使用料の額は実費相当額とする。

9 附属設備の使用料の額は、規則で定める。

舞鶴市公民館条例

昭和51年3月29日 条例第3号

(令和3年7月18日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第2節 社会教育施設等
沿革情報
昭和51年3月29日 条例第3号
昭和54年5月8日 条例第14号
昭和54年10月1日 条例第22号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和58年10月5日 条例第18号
昭和62年12月24日 条例第22号
平成元年10月2日 条例第23号
平成6年10月6日 条例第26号
平成12年3月30日 条例第2号
平成12年10月10日 条例第31号
平成18年3月30日 条例第6号
平成27年12月25日 条例第47号
平成30年6月29日 条例第40号
平成31年3月28日 条例第18号
令和2年3月30日 条例第2号
令和2年12月28日 条例第41号