○舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則
平成12年12月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市男女共同参画センター条例(平成12年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(平22規則1・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条 舞鶴市男女共同参画センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 毎月第4月曜日
(平22規則1・一部改正)
(利用承認申請等)
第3条 条例第4条第1項前段の規定によりセンターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用承認を受けようとする者は、舞鶴市男女共同参画センター利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)に規定する予約システム利用者にあっては、事前に同規則に基づく予約を行うものとする。
2 前項前段の規定による申請書の提出は、利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、施設等の利用を承認したときは、使用料の納付と同時に、当該申請者に舞鶴市男女共同参画センター利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
5 市長は、施設等の利用の変更を承認したときは、当該利用者に舞鶴市男女共同参画センター利用変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。
(平17規則37・平22規則1・一部改正、平30規則54・旧第4条繰上・一部改正、平31規則1・一部改正)
(利用期間)
第4条 施設等の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17規則37・一部改正、平30規則54・旧第5条繰上)
(利用中止の届出)
第5条 利用者が当該施設等を利用しないこととなったときは、舞鶴市男女共同参画センター利用中止届(様式第5号)により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平17規則37・平22規則1・一部改正、平30規則54・旧第6条繰上・一部改正)
(附属設備の使用料)
第6条 附属設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。
(平30規則54・追加)
(1) 舞鶴市内の個人又は団体が男女共同参画社会の形成に資すると市長が認める活動のために利用する場合 10分の10
(2) 利用者の2分の1以上を身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳を所持する者が占める場合 10分の5
(3) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5
(4) 市長が認める舞鶴市内の公共的団体等が地域社会の維持及び形成に資する活動を行うために利用する場合 10分の10
(5) その他市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内
(平30規則54・追加)
(使用料の還付)
第8条 条例第7条の2ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する金額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなった場合 全額
(2) 市長が施設等の管理運営上の都合により利用の承認を取り消した場合 全額
区分 | 期日 | 還付額 |
施設 | 利用期日前7日までの日 | 9割相当額 |
利用期日前6日から利用期日前4日までの日 | 5割相当額 | |
附属設備 | 利用期日までの日 | 全額 |
(平30規則54・追加)
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、条例及びこの規則に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認を受けた施設等以外のものは使用しないこと。
(2) 承認を受けないで物品の販売その他の行為をしないこと。
(3) 承認を受けないで壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(5) 施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(6) その他市長の指示に従うこと。
(平17規則37・平26規則3・一部改正、平30規則54・旧第7条繰下・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則54・旧第8条繰下)
附 則
この規則は、平成13年3月12日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月7日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則別表の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第6条及び別表の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則第3条、第7条及び第8条の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例施行規則第5条、第7条から第9条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例施行規則第3条、第5条から第7条まで、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例施行規則様式第1号の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則第3条、第7条、第8条、様式第5号及び様式第6号の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第3条、第5条、第7条、第8条及び様式第1号から様式第6号までの規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則第6条及び第7条の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則第13条及び第14条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、使用料又は利用料金の減免、使用料の還付又は利用料金の返還その他の行為についても適用する。
附 則(平成31年3月1日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
(平30規則54・全改)
附属設備使用料
区分 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
音響設備 | 円 | ||
音響基本セット | 1式 | 150 | |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 50 | |
タイピン型ワイヤレスマイク | 1本 | 100 | |
映像設備 | プロジェクター | 1台 | 150 |
備考
1 利用回数の計算は、正時から1時間をもってそれぞれ1回とする。
2 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。
(平30規則54・全改)
(平30規則54・全改)
(平30規則54・全改)
(平30規則54・全改)
(平30規則54・追加)
(平30規則54・追加、令3規則40・一部改正)