○舞鶴市体育施設条例施行規則

昭和49年2月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市体育施設条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭61規則14・平17規則37・一部改正)

(休館・休場日等)

第2条 舞鶴市体育施設(以下「施設」という。)の休館・休場日等は、次の表に定めるとおりとする。ただし、指定管理者又は市長が必要と認めるときは、変更することができる。

名称

休館・休場日等

舞鶴東体育館

4月1日から翌年の3月31日までの間において、12日以内で指定管理者が市長の承認を受けて定める日

岡田由里テニスコート

12月29日から翌年の1月3日まで

北吸多目的施設

供用期間 9月11日から翌年の6月19日まで

(平30規則54・全改)

(利用の承認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第4条第1号に規定する舞鶴東体育館等(以下「舞鶴東体育館等」という。)にあっては指定管理者の定める方法により、条例第6条第1項に規定する市管理施設(以下「市管理施設」という。)にあっては利用承認申請書(様式第1号)を市長に提出することにより申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)に規定する予約システム利用者にあっては、事前に同規則に基づく予約を行うものとする。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内にしなければならない。ただし、指定管理者又は市長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 競技場又はスポーツスタジオを利用する場合 利用期日の属する月の3か月前の月の20日から利用期日まで

(2) トレーニング場を全面利用する場合 利用期日の属する月の1か月前の月の初日から利用期日まで

(3) トレーニング場を個人利用する場合 利用期日

(4) 岡田由里テニスコート又は北吸多目的施設を利用する場合 利用期日の属する月の2か月前の月の20日から利用期日まで

3 指定管理者又は市長は、利用を承認したときは、利用料金又は使用料の納付と同時に、当該申請者に、舞鶴東体育館等にあっては指定管理者の定める利用承認書又は入場券を、市管理施設にあっては利用承認書(様式第2号)を交付する。

(昭61規則14・平13規則9・平15規則17・平16規則25・平17規則37・平20規則40・平26規則11・平26規則23・平29規則1・平30規則54・一部改正)

(利用中止の届出)

第4条 前条第3項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該施設等を利用しないこととなったときは、舞鶴東体育館等にあっては指定管理者の定める方法により、市管理施設にあっては舞鶴市体育施設利用中止届(様式第3号)により、直ちにその旨を指定管理者又は市長に届け出なければならない。

(平17規則37・全改、平26規則11・一部改正)

(附属設備に係る利用料金の上限額)

第5条 条例第10条第3項に規定する規則に定める金額は、別表のとおりとする。

(平17規則37・全改、平30規則54・一部改正)

(個人利用に係る利用料金の徴収)

第6条 トレーニング場を個人で利用する場合における利用料金の徴収は、入場券の交付と引換えに行うものとする。

(昭61規則14・一部改正、平17規則37・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金又は使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定(条例第12条の2第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)により指定管理者又は市長が利用料金又は使用料を減免する場合は、次の各号に掲げる場合とし、減免する割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)を所持する者がトレーニング場を個人利用する場合 10分の5

(2) 利用者の2分の1以上を身体障害者手帳等を所持する者が占める場合 10分の5

(3) 市長が認める舞鶴市内の障害者団体が利用する場合 10分の5

(4) その他指定管理者又は市長が特別の理由があると認めた場合 10分の10以内

2 前項第2号から第4号までの規定により利用料金又は使用料の減免を受けようとする者は、舞鶴東体育館等にあっては指定管理者の定める方法により、市管理施設にあっては舞鶴市体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出することにより申請し、その承認を受けなければならない。

(平12規則29・追加、平17規則37・旧第8条繰上・一部改正、平26規則11・平30規則54・一部改正)

(利用料金又は使用料の返還)

第8条 条例第12条ただし書の規定(条例第12条の2第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)により利用料金又は使用料を返還する場合は、次の各号に掲げる場合とし、返還する金額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により利用できない場合 全額

(2) 公用又は管理上の都合により利用の承認を取り消した場合 全額

(3) 第4条の規定による利用中止の届出を次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる期日にした場合 同表の右欄に定める額

区分

期日

返還額

施設

利用期日前7日までの日

9割相当額

利用期日前6日から利用期日前4日までの日

5割相当額

附属設備

利用期日までの日

全額

(昭61規則14・一部改正、平12規則29・旧第8条繰下、平13規則9・一部改正、平17規則37・旧第9条繰上・一部改正、平26規則11・平30規則54・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 舞鶴東体育館における収容人員は、収容できる定員の範囲内とすること。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 承認を受けた設備以外は利用しないこと。

(5) 許可なく貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) その他指定管理者又は市長の指示に従うこと。

(昭61規則14・一部改正、平12規則29・旧第9条繰下、平17規則37・旧第10条繰上・一部改正、平25規則26・平26規則11・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平12規則29・旧第12条繰下、平17規則37・旧第13条繰上、平25規則26・旧第10条繰下、平26規則11・旧第11条繰上)

この規則は、昭和49年3月15日から施行する。

(昭和61年5月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月24日から施行する。

(規則の廃止)

2 舞鶴市体育館事務分掌規則(昭和49年規則第7号)は、廃止する。

(平成6年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて同日前に申請のあったものについては、従前の例によるものとする。

(平成12年10月10日規則第29号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年5月16日規則第17号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年8月10日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条の規定によるスポーツスタジオの利用承認の手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月29日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正)

2 舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年6月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則の一部改正)

2 舞鶴市公共施設予約システムの利用者登録等に関する規則(平成15年規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年1月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から、第5条及び第14条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則別表の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則別表の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第6条及び別表の規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、施行日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例施行規則第3条、第7条及び第8条の規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例施行規則第5条、第7条から第9条まで及び様式第1号から様式第6号までの規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例施行規則第3条、第5条から第7条まで、様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの規定、第6条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例施行規則様式第1号の規定、第8条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第9条の規定による改正後の西駅交流センター条例施行規則第3条、第7条、第8条、様式第5号及び様式第6号の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例施行規則第3条、第5条、第7条、第8条及び様式第1号から様式第6号までの規定、第11条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例施行規則第6条及び第7条の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例施行規則第3条、第6条及び第7条の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例施行規則第13条及び第14条の規定は、施行日前にされる施行日以後の利用に係る承認申請等、使用料又は利用料金の減免、使用料の還付又は利用料金の返還その他の行為についても適用する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

(昭61規則14・平6規則5・平13規則9・平15規則17・一部改正、平17規則37・旧別表・一部改正、平20規則40・平26規則11・一部改正、平30規則54・旧別表第2・一部改正)

舞鶴東体育館附属設備利用料金

区分

種類

単位

1回の利用料金

摘要

体育設備及び器具

平均台

1台

100

 

跳箱

1台

100

 

踏切板

1組

60

 

マット(長さ3m)

1枚

60

 

バスケットゴール

1台

300

ボール、得点板を含む。

バレーボール用支柱・ネット

1組

500

ボール、得点板を含む。

バトミントン用支柱・ネット

1組

100

 

ソフトバレーボール用支柱・ネット

1組

100

 

ショートテニス用支柱・ネット

1組

100

 

テニス用支柱・ネット

1組

300

 

ハンドボールゴール

1台

150

 

卓球競技用具

1式

150

サポート、ネット、得点板を含む。

綱引競技用具(ヘルメット付)

1組

300

1日につき

審判台

1台

50

 

防球スクリーン

1台

20


舞台及び音響設備

演壇

1台

200

 

拡声装置(マイクロホン1個付)

1式

600

 

マイクロホン

1個

300

 

その他設備及び器具

1人用折りたたみ式椅子

1脚

10

1日につき

長椅子

1脚

30

1日につき

長机

1脚

50

 

備考

1 この表の利用時間区分は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後9時まで)とし、利用回数の計算は、これらをもってそれぞれ1回とする。ただし、摘要欄で特に指定するものは、これによるものとする。

2 この表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収する。

(平29規則1・全改)

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(平29規則1・全改)

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(平26規則11・追加)

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(平26規則11・追加、令3規則40・一部改正)

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舞鶴市体育施設条例施行規則

昭和49年2月25日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第5章
沿革情報
昭和49年2月25日 規則第3号
昭和61年5月1日 規則第14号
平成6年3月29日 規則第5号
平成12年10月10日 規則第29号
平成13年4月1日 規則第9号
平成15年5月16日 規則第17号
平成16年8月10日 規則第25号
平成17年10月7日 規則第37号
平成20年8月1日 規則第40号
平成25年3月29日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年6月30日 規則第23号
平成29年1月26日 規則第1号
平成30年10月1日 規則第54号
令和3年10月1日 規則第40号