○舞鶴市水道事業給水条例施行規程
平成10年4月1日
水道部規程第1号
舞鶴市水道事業給水条例施行規程(昭和35年水道部規程第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第3条 削除
(平26水道部規程2、令3上下水道部規程2・一部改正)
(メーターの管理)
第4条 水道の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)は、水道メーター(以下「メーター」という。)の設置場所に点検及び取替えの支障になるような工作物等を設け、又は物件を置いてはならない。
(メーターの位置変更)
第5条 水道使用者等は、メーターの位置を変更しようとするときは、事前に管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、家屋の改築その他によりメーターの点検及び取替えに支障があるとき、メーターの位置を変更することができる。
3 前2項の変更に要した費用は、水道の使用者又は所有者の負担とする。
(平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・令3上下水道部規程2・一部改正)
(1) 条例第18条第1項第1号の規定による水道の使用をやめるときの届出 給水中止届(様式第3号)
(2) 条例第18条第1項第2号の規定による用途を変更するときの届出 給水装置の用途変更届(様式第4号)
(3) 条例第18条第1項第3号の規定による消防演習に私設消火栓を使用するときの届出又は同条第2項第3号の規定による消防用として水道を使用したときの届出 消火栓使用届(様式第5号)
(4) 条例第18条第2項第1号の規定による水道の使用者の氏名若しくは住所に変更があったときの届出又は同項第2号の規定による所有者に変更があったときの届出 給水装置使用者・所有者変更届(様式第6号)
(令3上下水道部規程2・全改)
(水道使用中止の届出がない場合の料金)
第7条 前条第1号に掲げる届出がないときは、水を使用しない場合でも規定の水道料金(以下「料金」という。)を徴収する。
(令3上下水道部規程2・一部改正)
(料金の納付)
第8条 条例第22条第1項に規定する毎月又は隔月に納付する料金は、次のとおりとする。
(1) 条例第24条第1号の規定により毎月検針するもので、当該検針の日の属する月の翌月に前月分の料金
(2) 条例第24条第2号の規定により隔月検針するもので、当該検針の日の属する月の翌月に前2月分の料金
(1) 毎月の定例日に検針を行うもの メーターの口径が100ミリメートル以上のもの
(2) 隔月の定例日に検針を行うもの メーターの口径が75ミリメートル以下のもの
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、使用水量に応じて毎月検針扱い又は隔月検針扱いを変更することができる。
(使用水量の認定)
第10条 条例第26条第1項に規定する使用水量の認定は、前回の使用水量、前年同期の使用水量、業態等の事実を考慮して管理者が認定する。
(資料の請求)
第11条 用途の適用、水量の認定等について管理者が必要と認めるときは、水道使用者等に資料の提出を求めることができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条及び舞鶴市開発行為に関する要綱(平成19年告示第164号)第6条の規定による協議の申込み
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第17条において準用する同法第7条の規定による土地区画整理事業の施行認可の申込み
(3) 前2号に規定するもののほか配水施設の新設、増設及び布設替を必要とする者からの給水の申込み
(4) 道路占用者(道路管理者から道路占用許可を受けた者をいう。)からの水道施設の移設の申込み
3 管理者は、給水・移設申請書の提出があったときは、その内容を審査し、事業運営に支障がないと認めるときは、当該申込みをした者に対して水道施設給水(移設)承認書(様式第9号)を交付するものとする。
4 第2項により申込みをした者は、管理者が別に定める設計費及び負担金を指定する期日までに納付しなければならない。納付がなかった場合は、申込みはなかったものとみなす。
5 第1項各号に規定する申込みにより新設、増設及び布設替した配水施設は、市の所有とする。
6 条例第28条第2項の規定による工事負担金は、当該施設の設置に要した費用に基づき、管理者が決定する。
(平20水道部規程4・平26水道部規程2・一部改正)
(1) 地下等における漏水(不可抗力による場合に限る。)があった場合で、管理者が必要と認めたとき
(2) 災害又はこれに類する理由により料金の納付が困難であると管理者が認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか特別の事由があると管理者が認めた場合
(平20水道部規程4・平25水道部規程2・一部改正)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第14条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水質について、臭気、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素に関する検査を行うこと。
(平15水道部規程1・追加、平15水道部規程5・平30上下水道部規程29・令元上下水道部規程6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前において、改正前の舞鶴市水道事業給水条例施行規程の規定によってした申込み、手続その他の行為は、改正後の舞鶴市水道事業給水条例施行規程の相当規定によってしたものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この規程の施行に伴う必要な経過措置は、別に定める。
附則(平成15年1月24日水道部規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月1日水道部規程第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日水道部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日水道部規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日水道部規程第2号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日水道部規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部規程第24号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部規程第29号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月1日上下水道部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日上下水道部規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日上下水道部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月1日上下水道部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令4上下水道部規程7・全改)
様式第2号 削除
(平26水道部規程2)
(令4上下水道部規程7・全改)
(令4上下水道部規程7・全改)
(平25水道部規程1・平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・令3上下水道部規程9・一部改正)
(令4上下水道部規程7・全改)
(平25水道部規程1・平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・令3上下水道部規程9・一部改正)
(平25水道部規程1・平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・令3上下水道部規程9・一部改正)
(平27水道部規程24・平28上下水道部規程26・平30上下水道部規程29・一部改正)
(平20水道部規程4・全改、平25水道部規程1・平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程7・一部改正)
(平20水道部規程4・全改、平25水道部規程1・平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・令3上下水道部規程9・令4上下水道部規程7・一部改正)
(平20水道部規程4・追加、平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・一部改正)
(平20水道部規程4・追加、平27水道部規程24・平30上下水道部規程29・一部改正)