○舞鶴市介護保険料に係る減免及び徴収猶予取扱要綱
平成12年10月20日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市介護保険料(以下「保険料」という。)に係る延滞金額の減免並びに保険料の減免及び徴収猶予について、舞鶴市介護保険条例(平成12年条例第17号。以下「条例」という。)及び舞鶴市介護保険条例施行規則(平成12年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の減免)
第2条 条例第9条第5項に規定するやむを得ない理由があると認める場合は、条例第10条第1項各号のいずれかに該当する場合とする。
(保険料の減免基準)
第4条 規則第33条の規定による市長が別に定める保険料の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当する場合であって、当該第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が所有し、現に居住する建物(その建物が併用住宅であるときは、住宅部分に限る。)、家財道具その他日常生活に必要な財産の損害額が、時価総額の3割以上に及ぶとき。
(2) 条例第10条第1項第2号から第4号までに該当する場合であって、当該第1号被保険者の属する世帯の生計中心者に係る当該年度分の保険料の賦課期日に属する年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)又はその見積額(以下「減免算定用合計所得金額」という。)が、当該年度分の保険料の算定の基礎となる合計所得金額(以下「基準合計所得金額」という。)の2分の1以下の額となることが見込まれるとき。
(3) 条例第10条第1項第5号に該当する場合であって、前2号との均衡上特に必要があると市長が認めたとき。
(令3告示54・一部改正)
損害額の割合 | 基準合計所得金額 | ||
| 500万円以下 | 500万円を超え 750万円以下 | 750万円を超える |
3割以上5割未満 | 0.80 | 0.60 | 0.50 |
5割以上 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
(令2告示150・一部改正)
(減額後の保険料の取扱い)
第6条 現に支払うこととされた当該年度分の保険料の総額から前条の減免額を控除してもなお納付すべき保険料があるときは、その額を当該年度に属する未到来の納期に分割するものとし、当該分割金額に100円未満の端数金額があるときは、その端数金額又はその全額は、全て当該減免後の最初に到来する納期に係る分割金額に合算するものとする。
(1) 第4条第1号に該当する場合 り災証明書その他当該事実を証する書類
(3) 第4条第3号に該当する場合 当該事実を証する書類
(減免理由の消滅)
第8条 規則第34条第2項の減免すべき理由が消滅したと認めるときは、減免の決定を受けた者が次のいずれかに該当するときをいう。
(1) 当該減免申請が虚偽の申請であると認められるとき。
(2) 減免の決定を受けた第1号被保険者又はその属する世帯の生計中心者の収入の変動その他の事情の変化により減免を行う必要がなくなったと認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
制定文 抄
平成12年度分の介護保険料から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第195号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日告示第150号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第5条ただし書の規定は、令和2年2月1日以降に納期の到来する分割金額に係る保険料の減免について適用する。
附則(令和3年3月30日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第4条第2号の規定は、令和3年度分以後の保険料の減免について適用し、令和2年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。