○舞鶴市教育委員会事務局等におけるインターネット・システム等の利用等に関する規程

平成15年8月18日

教育長訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、舞鶴市インターネット・システム等の利用等に関する規程(平成15年訓令甲第4号)第15条の規定に基づき、舞鶴市教育委員会事務局並びに舞鶴市教育委員会の所管に属する小学校及び中学校におけるインターネット・システム等(同訓令第2条第2号に規定するインターネット・システム等をいう。以下同じ。)の利用等について必要な事項を定めるものとする。

(平17教育長訓令甲3・平25教育長訓令甲1・平28教育長訓令甲3・令2教育長訓令甲2・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「所属」とは、舞鶴市教育委員会基本規則(昭和38年教育委員会規則第4号)第13条第1項に規定する課並びに舞鶴市立学校条例(昭和48年条例第26号)別表第1に規定する小学校及び中学校をいう。

(平17教育長訓令甲3・平25教育長訓令甲1・平28教育長訓令甲3・一部改正)

(利用者)

第3条 舞鶴市インターネット・システム等の利用等に関する規程の規定に基づき、舞鶴市のインターネット・システム等を利用することができる者は、教育長、舞鶴市教育委員会事務局に属する指導理事、部長及び次長並びに所属に属する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、所属の長が業務上特に必要があると認めるときは、ネットワーク統括管理者(舞鶴市インターネット・システム等の利用等に関する規程第3条に規定するネットワーク統括管理者をいう。以下同じ。)の承認を得て、当該業務に従事する非常勤職員にインターネット・システム等を利用させることができる。この場合において、所属の長は、あらかじめ、インターネット・システム等を利用する者の氏名、利用期間、業務内容、インターネット・システム等の利用を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面を、ネットワーク統括管理者に提出しなければならない。

(平26教育長訓令甲2・平27教育長訓令甲3・令2教育長訓令甲2・令5教育長訓令甲2・一部改正)

(インターネット・システム等の利用等)

第4条 前2条に定めるもののほか、舞鶴市教育委員会事務局等におけるインターネット・システム等の利用等は、舞鶴市インターネット・システム等の利用等に関する規程の例による。

(令2教育長訓令甲2・一部改正)

この訓令は、平成15年8月18日から施行する。

(平成17年10月20日教育長訓令甲第3号)

この訓令は、平成17年10月20日から施行する。

(平成25年1月28日教育長訓令甲第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教育長訓令甲第2号)

この訓令は、平成26年3月19日から施行する。

(平成27年4月1日教育長訓令甲第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教育長訓令甲第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育長訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教育長訓令甲第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市教育委員会事務局等におけるインターネット・システム等の利用等に関する規程

平成15年8月18日 教育委員会教育長訓令甲第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年8月18日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成17年10月20日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成25年1月28日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成26年3月19日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成27年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第3号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
令和5年3月20日 教育委員会教育長訓令甲第2号