○舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、舞鶴市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 570,000円
(2) 副議長 月額 480,000円
(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 月額440,000円
第3条 新たに議員となった者にはその日から議員報酬を支給し、議員を離職した者にはその日まで議員報酬を支給する。ただし、任期満了により離職した者が当該任期満了による選挙により再び議員となったときは、その議員報酬の支給については、引き続き在職するものとみなす。
2 議員が死亡したときは、その月の末日まで議員報酬を支給する。
3 議員が議長若しくは副議長に就任し、又は議長若しくは副議長を退任したことにより議員報酬の額に異動を生じた場合は、その日から、新たな議員報酬を支給する。
4 前3項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
(平24条例5・一部改正、令2条例38・旧第4条繰上)
第4条 前2条に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号)の適用を受ける一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)の給料の例による。
(令2条例38・追加)
(費用弁償)
第5条 議員が職務のため旅行したときは、費用弁償として、舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の例により、1等に相当する旅費を支給する。
第6条 議員が職務のため本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場に出席した場合は、費用弁償として居住地から招集地までの往復の路程に応じて1キロメートルにつき25円を支給する。
(平22条例4・一部改正)
(期末手当)
第7条 期末手当は、議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。これらの基準日前1月以内に離職し、又は死亡した議員についても、同様とする。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
3 前項の期末手当の支給に際し、議長又は副議長の在職期間において16日に満たない月は、当該議長又は副議長としての在職期間に算入しない。
4 前3項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平24条例28・全改、平26条例40・平28条例14・平28条例43・平29条例48・平30条例47・令元条例21・令2条例38・令4条例6・令4条例28・令5条例29・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平22条例4・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 舞鶴市の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平21条例15・追加)
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「100分の140」とあるのは「100分の160」を「100分の125」とあるのは「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第26号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月29日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年12月27日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年12月26日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年12月28日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月27日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(委任)
3 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和4年12月28日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月27日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。