○舞鶴市農村移住促進事業補助金交付要綱
平成25年7月1日
告示第124号
(趣旨)
第1条 市長は、本市における農村機能を維持し、地域の活性化を図るため、農村地域への移住を促進するための事業を実施するものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市農村移住促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 地域団体 複数の自治会又は自治会に準ずる組織により構成される団体で、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 空き家及び農地の活用による移住促進並びに地域の活性化に関する取組を継続的に実施すると見込まれること。
イ 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う地域の事情に詳しく、移住者の受入れだけでなく移住後の支援まで丁寧に行う体制が確保されていること。
ウ 補助対象事業の事務手続を適切かつ効率的に行うため、団体の構成員、事務局の体制、代表者並びに意思決定、事務処理及び会計処理の方法等を定めた規約等(1の手続につき複数の者が関与する等事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みになっており、かつ、その執行体制が整備されているものであること。)が作成されていること。
(2) 移住促進特別区域 京都府移住の促進及び移住者等の活躍の推進に関する条例(令和3年京都府条例第25号。以下「府条例」という。)第6条第1項に規定する移住促進特別区域(府条例附則第6項の規定により移住促進特別区域として指定を受けたものとみなされたものを含む。)をいう。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する市街化区域を除く。
(3) 登録空き家 府条例第7条第4項に規定する登録空家(府条例附則第9項の規定により登録空家とみなされたものを含む。)で、舞鶴市農村集落空き家情報バンク制度要綱(平成12年告示第76号)第4条第2項の舞鶴市農村集落空き家情報バンク登録データベース(以下「農村集落空き家情報バンク登録データベース」という。)に登録されているものをいう。
(4) 移住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入(本市の移住促進特別区域内に住所を定めるものに限る。)をいう。
(5) 移住者 移住をした者又はしようとする者で、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 舞鶴市農村集落空き家情報バンク制度要綱第7条第2項の舞鶴市農村集落空き家利用希望者情報バンク登録データベースに登録されていること。
イ 本市において登録空き家を取得し、又は借り受けること。
ウ イの登録空き家の所有者と2親等以内の者でないこと。
(6) お試し住宅 移住を希望する者に対し、地域での生活の体験、地域の住民との交流等ができる地域の場を提供することで、その者の希望に沿った円滑な移住の実現に資すること等を目的として設けられる、短期間の居住又は滞在をすることができる機能を備えた居住用の施設(1世帯当たりの居住又は滞在に係る利用期間が通算して1年以内のものに限る。)をいう。
(令元告示15・令2告示152・令4告示221・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地域受入体制整備促進事業、移住促進住宅整備事業、空き家流動化促進事業、移住者受入支援事業、地域の空き家掘り起こし事業及び移住者金利負担軽減事業とし、その内容はそれぞれ別表内容の欄に定めるものとする。
(令4告示221・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となるものは、補助対象事業に応じ、別表補助対象者の欄に定めるものとする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に応じ、別表補助金の額の欄に定める額とする。
2 補助金の交付は、補助対象事業に応じ、別表回数の欄に定める回数を限度とする。
(事業計画書の承認申請等)
第6条 補助金(地域受入体制整備促進事業に係るものに限る。)の交付を申請しようとするものは、事前に、事業計画承認申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(令4告示129・令4告示221・一部改正)
(1) 事業計画書(地域受入体制整備促進事業を除く。)
(2) 収支予算書(地域受入体制整備促進事業を除く。)
(3) 前条第2項の事業計画承認通知書(地域受入体制整備促進事業に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令元告示15・令4告示221・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令4告示221・一部改正)
(令元告示15・令4告示221・一部改正)
2 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令4告示221・旧第11条繰上・一部改正)
(令4告示221・旧第12条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助対象事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(令元告示15・一部改正、令4告示221・旧第13条繰上)
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 移住促進住宅整備事業の完了した日から起算して10年以内に、当該住宅を移住者用の住宅として活用しなくなったとき。
(令4告示221・旧第14条繰上)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令4告示221・追加)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年2月1日告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の舞鶴市農村移住促進事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第3号に規定する空き家で、当該空き家の所在する地域が旧要綱第6条第1項の規定により認定を受けた移住促進計画の対象となる地域であるものは、平成29年3月31日までの間に限り、この要綱による改正後の舞鶴市農村移住促進事業補助金交付要綱第2条第3号に規定する登録空き家とみなす。
附則(平成30年3月30日告示第80号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第152号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に登録空き家の取得又はその賃借権等の取得をした者に対する移住促進住宅整備事業に係る補助金については、この要綱による改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、令和2年度に限り、なお従前の例による。
附則(令和4年3月1日告示第129号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第221号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
(令元告示15・令2告示152・令4告示129・令4告示221・一部改正)
補助対象事業 | 内容 | 補助対象者 | 補助金の額 | 回数 |
地域受入体制整備促進事業 | 移住促進特別区域又は本事業を行うことにより移住促進特別区域の指定を受けようとする地域において、移住者の受入を促進するために行う次に掲げる事業。ただし、当該事業の実施期間が、事業計画の承認を受けた年度からその翌年度までであるものに限る。 1 移住促進ビジョン(地域の将来人口の予測、望ましい人口構成及び移住者数、求める移住者像並びに空き家及び農地の活用による移住の促進及び地域の活性化に関する取組等をまとめたものをいう。)の作成。ただし、地域内の話合い等によるものに限る。 2 地域内の空き家及び農地の数、面積、位置、必要となる修繕の程度並びに所有者の譲渡、賃貸等の意向及び条件等の調査並びにその結果のデータベース化 3 お試し住宅の利用者の募集、移住を希望する者との面談、移住者の受入れ前の調整、移住者の移住後の支援等移住者を受け入れるために行う活動。ただし、移住促進特別区域に係るものに限る。 | 地域団体 | 次に掲げる補助対象経費で市長が認めるものの総額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、50万円を限度とする。 1 報償費 2 旅費 3 需用費 4 役務費 5 委託料 6 使用料 7 その他事業の実施に係る経費 | 1の年度における1の補助対象者に対し1回 |
移住促進住宅整備事業 | 登録空き家を取得し、又は借り受け、自ら居住する目的で改修(居住の用に供する部分に限る。)を行う事業(当該登録空き家の取得又はその賃借権等の取得の日(以下この表において「登録空き家取得日」という。)が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過する日までの間(市長が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては当該制度利用中の期間、本市において活動する地域おこし協力隊員にあってはその任にある期間は、経過した日数に含めない。)であり、かつ、当該事業の完了が登録空き家取得日から起算して1年以内であるものに限る。)。ただし、移住者又は当該登録空き家に関し、国又は地方公共団体から、移住の促進を目的とした空き家の改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。 | 移住者 | 次に掲げる補助対象経費で市長が認めるものの総額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、1の空き家につき180万円を限度とする。 1 工事費 2 測量試験費 3 その他事業の実施に係る経費(工事費及び測量試験費の総額に97分の3を乗じて得た額を限度とする。) | 1の空き家につき1回 |
移住促進特別区域内の空き家を取得し、又は借り受け、お試し住宅にするために改修を行う事業。ただし、当該空き家に関し、国又は地方公共団体から、移住の促進を目的とした空き家の改修等に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。 | 地域団体 | 次に掲げる補助対象経費で市長が認めるものの総額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、1の空き家につき180万円を限度とする。 1 工事費 2 測量試験費 3 その他事業の実施に係る経費(工事費及び測量試験費の総額に97分の3を乗じて得た額を限度とする。) | 1の空き家につき1回 | |
空き家流動化促進事業 | 移住促進特別区域内において、登録空き家を移住者に譲渡し、又は貸し付ける場合に家財等の撤去若しくは廃棄又は清掃を行う事業(不動産業者が業として行うものを除く。)。ただし、譲渡又は賃貸に係る契約の締結日から起算して6か月を経過する日までに補助金の交付の申請を行う場合であって、かつ、当該登録空き家に関し、国又は地方公共団体から、移住の促進を目的とした家財等の撤去若しくは廃棄又は清掃に係る補助金が交付されたことがない場合に限る。 | 登録空き家の所有者 | 1の登録空き家につき10万円 | 1の補助対象者に対し1回 |
移住者受入支援事業 | 移住促進特別区域内において、登録空き家に移住者の受入れを行う事業 | 地域団体 | 1の移住者の世帯の受入れにつき1万円 | 1の移住者の世帯の受入れにつき1回 |
地域の空き家掘り起こし事業 | 移住促進特別区域内において、空き家の所有者と連携して当該空き家につき農村集落空き家情報バンク登録データベースへの登録を受ける事業 | 地域団体 | 1の空き家につき3万円 | 1の空き家につき1回 |
移住者金利負担軽減事業 | 府条例第10条に規定する対象不動産(以下この表において「対象不動産」という。)の取得及び当該対象不動産の取得(登録空き家に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合を含む。)をした場合における当該登録空き家の改修又は当該土地の整備に必要な資金調達を目的とした融資(京都府が認めるものに限る。)の返済(当該融資の貸付実行日から起算して5年を経過する日までの間に行うものに限る。)を行う事業。ただし、当該対象不動産の取得又はその賃借権等の取得の日が、移住の日から起算して1年前の日から、移住の日から起算して1年を経過する日までの間(市長が認める就農・就業等支援制度の利用者にあっては当該制度利用中の期間、本市において活動する地域おこし協力隊員にあってはその任にある期間は、経過した日数に含めない。)であるものに限る。 | 移住者 | 対象不動産の取得及び当該対象不動産の取得(登録空き家に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合を含む。)をした場合における当該登録空き家の改修又は当該土地の整備に必要な資金の調達に係る融資の当該融資に係る事業年度における平均残高(当該融資の借入期間における各日の融資残高の合計額を当該借入期間の日数で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)に0.5パーセント又は当該融資に係る利率のいずれか低い率を乗じて得た額(平均残高が1,000万円を超える場合にあっては、1,000万円に当該率を乗じて得た額) | 1の補助対象者につき1回 |
備考
1 地域受入体制整備促進事業の補助対象経費について、他の制度による助成金等が支給されるときは、当該助成金等の額を減ずるものとする。
2 移住促進住宅整備事業にあっては、当該事業完了後から10年間は当該住宅を移住者用の住宅として活用しなければならない。
3 移住者金利負担軽減事業にあっては、当該融資の貸付実行日から起算して5年を経過する日までの間に当該対象不動産から転出し、又は当該対象不動産を売却した場合、対象不動産から転出し、又は当該対象不動産を売却した月以降の融資の返済は、補助金の交付の対象外とする。
(令4告示129・令4告示221・一部改正)
(令4告示129・令4告示221・一部改正)
(令元告示15・令4告示129・令4告示221・一部改正)
(令4告示129・令4告示221・一部改正)
(令4告示129・令4告示221・一部改正)
(令4告示129・一部改正、令4告示221・旧様式第11号繰上・一部改正)
(令2告示152・一部改正、令4告示221・旧様式第12号繰上・一部改正)
(令4告示221・追加)