○舞鶴市教育長の給与等に関する条例

平成27年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 教育長の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平29条例50・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、月額688,000円とする。

(平29条例50・一部改正)

(給料以外の給与)

第4条 前条に定める給料以外の給与については、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下この条において「給与条例」という。)の適用を受ける一般職に属する職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する通勤手当及び期末手当の例による。

2 前項に規定する期末手当の支給において、給与条例第30条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の165」と、同条第4項中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「教育長」と、「規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

(平28条例16・平28条例44・平29条例50・平30条例48・平31条例7・令元条例22・令2条例39・令4条例7・令4条例29・令6条例7・一部改正)

(支給方法)

第5条 前2条に定める給与の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

(勤務時間等)

第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例の廃止)

2 舞鶴市教育委員会の教育長の給与等に関する条例(昭和40年条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

(舞鶴市旅費条例の一部改正)

4 舞鶴市旅費条例(昭和26年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給料の特例)

5 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、教育長の給料月額は667,360円とする。ただし、期末手当の額の算出については、本文の規定は、適用しない。

(平28条例16・平29条例9・平30条例7・平31条例6・令元条例22・令2条例5・一部改正)

(期末手当に関する特例)

6 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「給料の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは「給料の月額」と、「教育長」と」とあるのは「教育長」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と」とする。

(平28条例16・平29条例9・平30条例7・平31条例6・令元条例22・令2条例5・令3条例2・令4条例7・令5条例6・令6条例7・一部改正)

(平成28年3月29日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月27日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年3月30日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例附則第13項の改正規定及び第2条中舞鶴市教育長の給与等に関する条例附則第6項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する教育長の期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月の教育長の期末手当の支給についての第2条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「100分の15」」とあるのは、「100分の15」と、舞鶴市職員の給与に関する条例及び舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号)附則第2項第1号ア中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の舞鶴市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の舞鶴市の市長及び副市長の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の舞鶴市教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の市長等給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月30日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

舞鶴市教育長の給与等に関する条例

平成27年3月30日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月30日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第16号
平成28年12月27日 条例第44号
平成29年3月30日 条例第9号
平成29年12月26日 条例第50号
平成30年3月29日 条例第7号
平成30年12月28日 条例第48号
平成31年3月28日 条例第6号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年12月27日 条例第22号
令和2年3月30日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第39号
令和3年3月30日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年12月28日 条例第29号
令和5年3月30日 条例第6号
令和6年3月28日 条例第7号