○舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項又は第2項の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(特定任期付職員の号給の基準)

第3条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平28規則16・旧第7条繰上、令7規則5・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(通勤手当に関する規則の一部改正)

2 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(時間外勤務手当等に関する規則の一部改正)

4 時間外勤務手当等に関する規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成27年4月1日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)