○舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる者に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)第16条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平28規則16・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(通勤手当に関する規則の一部改正)
2 通勤手当に関する規則(昭和33年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)
3 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(時間外勤務手当等に関する規則の一部改正)
4 時間外勤務手当等に関する規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。