○舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人(以下単に「外国人」という。)に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う外国人に対する資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 舞鶴市老人医療費助成事業実施要綱(昭和48年告示第13号)第4条の老人医療費受給者資格認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務

(2) 舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱(昭和50年告示第31号)第5条第1項の福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務

(3) 舞鶴市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和58年告示第29号)第5条第1項の重度心身障害老人健康管理事業の対象者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、療育手帳(「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。以下同じ。)の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、舞鶴市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱(平成19年告示第188号)第6条第1項の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務とする。

(平30規則60・令5規則35・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施等に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第3号に係る部分に限る。) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。) 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

4 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

5 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施に関する事務 同法第6条第2項の要保護者に準ずる外国人又は同条第1項の被保護者に準ずる外国人であった者(以下「要保護者等外国人」という。)に係る次に掲げる情報

 市民税に関する情報

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項又は第3項の支援給付の支給の実施等に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の開始又は同条第9項の規定に準じて行う外国人に対する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等外国人に係る前号アからまでに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う外国人に対する職権による保護の変更に関する事務 要保護者等外国人に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等外国人に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等外国人に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う外国人に対する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等外国人に係る第1号アからまでに掲げる情報

6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号)第36条の2第1項の市民税の申告に係る事実についての審査等に関する事務とし、同表の6の項の規則で定める情報は、当該課税の申告を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施等に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(2) 外国人生活保護実施関係情報

(3) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

7 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 外国人生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号ア又はに掲げる情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(6) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(7) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(8) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る第1号ア又はに掲げる情報

8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項、第3条、第4条第1項、第11条、第12条又は第13条第1項(第4条第1項及び第11条を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の8の項の規則で定める情報は、当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

9 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 前条第2項第1号又は第3号に掲げる事務 老人医療費受給者資格認定の申請又は重度心身障害老人健康管理事業の対象者の認定申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳交付関係情報」という。)

 療育手帳の交付に関する情報(以下「療育手帳交付関係情報」という。)

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 市民税に関する情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 前条第2項第2号に掲げる事務 福祉医療費受給者証の交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 身体障害者手帳交付関係情報

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 療育手帳交付関係情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 市民税に関する情報

 児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

10 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅(以下この項において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報

 外国人生活保護実施関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号ア又はに掲げる情報

(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込み(以下この項において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る第1号ア又はに掲げる情報

12 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の福祉の措置の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 外国人生活保護実施関係情報

(2) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

13 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、同法第11条の福祉の措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 外国人生活保護実施関係情報

(2) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

14 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の14の項の規則で定める情報は、当該徴収に係る同法第20条の措置に係る未熟児又は当該未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

15 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この項において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この項において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項及び第3項の支援給付、平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに平成25年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この項において「要支援者等」という。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第24条第1項の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第25条第1項の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第26条の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第63条の費用の返還に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項並びに平成25年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る外国人生活保護実施関係情報

16 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(13) 介護保険法第69条第1項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(14) 介護保険法第69条第1項又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報

(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この項において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報

(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この項において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報

(18) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第8項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報

(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(20) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(22) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(23) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

17 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事業の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 外国人生活保護実施関係情報

(3) 市民税に関する情報

(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

18 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の利用の申請に係る事実の審査等に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

 生活保護実施関係情報

 外国人生活保護実施関係情報

 市民税に関する情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 介護保険法第27条第7項(同法第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の要介護認定又は同法第32条第6項(同法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の要支援認定に関する情報

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報

19 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、前条第4項の事務とし、同表の19の項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 外国人生活保護実施関係情報

(3) 市民税に関する情報

(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

20 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る同法第19条各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この項において「教育・保育給付認定子ども」という。)又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 子ども・子育て支援法第22条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 子ども・子育て支援法第23条第1項の教育・保育給付認定の変更に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 子ども・子育て支援法第23条第4項の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 子ども・子育て支援法第24条第1項の教育・保育給付認定の取消しに関する事務 当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 子ども・子育て支援法第30条の5第1項の施設等利用給付認定に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る同法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この項において「施設等利用給付認定子ども」という。)又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 子ども・子育て支援法第30条の5第7項の規定により教育・保育給付認定保護者(同法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。)が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 子ども・子育て支援法第30条の7の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 子ども・子育て支援法第30条の8第1項の施設等利用給付認定の変更に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 子ども・子育て支援法第30条の8第4項の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(11) 子ども・子育て支援法第30条の9第1項の施設等利用給付認定の取消しに関する事務 当該施設等利用給付認定に係る施設等利用給付認定子ども又は当該施設等利用給付認定子どもと同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(令5規則35・全改)

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の保護の実施等に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

2 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施等に関する事務とし、同表の2の項の規則で定める情報は、要保護者等外国人に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定等に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。

(1) 生活保護実施関係情報

(2) 外国人生活保護実施関係情報

(3) 市民税に関する情報

(4) 舞鶴市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)による保険料に関する情報

(5) 児童扶養手当支給関係情報

(6) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(令元規則14・令5規則35・一部改正)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日 規則第53号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 行政情報
沿革情報
平成27年12月25日 規則第53号
平成29年6月30日 規則第26号
平成30年12月28日 規則第60号
令和元年10月9日 規則第14号
令和元年12月27日 規則第26号
令和5年12月27日 規則第35号