○舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 舞鶴市老人医療費助成事業実施要綱(昭和48年告示第13号)第4条の老人医療費受給者資格認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務
(2) 舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱(昭和50年告示第31号)第5条第1項の福祉医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務
(3) 舞鶴市重度心身障害老人健康管理事業実施要綱(昭和58年告示第29号)第5条第1項の重度心身障害老人健康管理事業の対象者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務
(4) 舞鶴市子育て支援医療費助成事業実施要綱(平成5年告示第46号)第5条第1項の子育て支援医療費受給者証の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、療育手帳(「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳をいう。以下同じ。)の交付申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、舞鶴市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱(平成19年告示第188号)第6条第1項の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務とする。
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、舞鶴市障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱(令和6年告示第226号)第3条の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査、その申請に対する応答等に関する事務とする。
(平30規則60・令5規則35・令6規則32・令7規則32・一部改正)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人(以下単に「外国人」という。)に対する保護の実施等に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
(2) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
3 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、舞鶴市市税条例(昭和31年条例第28号)第36条の2第1項の市民税の申告に係る事実についての審査等に関する事務とし、同表の3の項の規則で定める情報は、当該課税の申告を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施等に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(2) 外国人生活保護実施関係情報
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項又は第3項の支援給付の支給の実施等に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(4) 公営住宅法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(5) 公営住宅法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(6) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(7) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(8) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、同法第25条第1項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は同法第27条第5項の規定により同居させようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ア 身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳交付関係情報」という。)
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳交付関係情報」という。)
ウ 療育手帳の交付に関する情報(以下「療育手帳交付関係情報」という。)
エ 生活保護実施関係情報
オ 外国人生活保護実施関係情報
カ 市民税に関する情報
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付支給関係情報」という。)
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)
ケ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 前条第1項第3号に掲げる事務 重度心身障害老人健康管理事業の対象者の認定申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者手帳交付関係情報
イ 精神障害者保健福祉手帳交付関係情報
ウ 療育手帳交付関係情報
エ 生活保護実施関係情報
オ 外国人生活保護実施関係情報
カ 市民税に関する情報
キ 医療保険給付支給関係情報
ク 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
6 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。
(1) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅(以下この項において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(2) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(3) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込み(以下この項において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務 当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(4) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(5) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(6) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(7) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(8) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務 当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
8 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の福祉の措置の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 外国人生活保護実施関係情報
(2) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(1) 外国人生活保護実施関係情報
(2) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第49条の2又は第59条の2の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 介護保険法第51条の3第1項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 介護保険法第61条の3第1項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(8) 介護保険法第66条第1項又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(9) 介護保険法第66条第3項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(10) 介護保険法第67条第1項又は第2項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(11) 介護保険法第68条第1項の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この項において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(12) 介護保険法第68条第2項の第2号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(13) 介護保険法第69条第1項の給付額減額等の記載を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(14) 介護保険法第69条第2項の給付額減額等の記載の消除を行う場合の特別な事情の確認に関する事務 当該確認に係る保険料滞納者に係る外国人生活保護実施関係情報
(15) 介護保険法第115条の45の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この項において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市が認める者に係る外国人生活保護実施関係情報
(16) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この項において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(17) 介護保険法第115条の45第1項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る外国人生活保護実施関係情報
(18) 介護保険法第115条の45第10項及び第115条の47第8項に規定する利用料の請求に係る事務 当該請求に係る利用者に係る外国人生活保護実施関係情報
(19) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報
(20) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(21) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(22) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
(23) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報
11 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事業の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 生活保護実施関係情報
(2) 外国人生活保護実施関係情報
(3) 市民税に関する情報
(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第47条第6項に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。以下この項において同じ。)に係る外国人生活保護実施関係情報
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第76条の2第1項の高額障害福祉サービス等給付費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第47条第6項に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者に係る外国人生活保護実施関係情報
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の地域生活支援事業の利用の申請に係る事実の審査等に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
ア 生活保護実施関係情報
イ 外国人生活保護実施関係情報
ウ 市民税に関する情報
エ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
オ 介護保険法第27条第7項(同法第28条第4項、第29条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の要介護認定又は同法第32条第6項(同法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の要支援認定に関する情報
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第15条の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る外国人生活保護実施関係情報
(1) 生活保護実施関係情報
(2) 外国人生活保護実施関係情報
(3) 市民税に関する情報
(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(1) 生活保護実施関係情報
(2) 外国人生活保護実施関係情報
(3) 市民税に関する情報
(4) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(令5規則35・全改、令6規則32・令7規則32・令7規則42・令8規則15・一部改正)
3 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定等に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 生活保護実施関係情報
(2) 外国人生活保護実施関係情報
(3) 市民税に関する情報
(4) 舞鶴市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)による保険料に関する情報
(5) 児童扶養手当支給関係情報
(6) 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
(令元規則14・令5規則35・令7規則32・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月10日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。