○舞鶴市小規模基盤整備事業補助金交付要綱
平成29年12月28日
告示第188号
(趣旨)
第1条 市長は、農地の保全を図るため、小規模基盤整備事業を行うものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市小規模基盤整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「小規模基盤整備事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち、国若しくは府の補助の対象又は土地改良事業等補助金交付要綱(昭和50年告示第39号)に基づく補助の対象とならないものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 自治会
(2) 農事組合
(3) 水利組合
(4) その他農業者で組織された団体で市長が適当と認めるもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費、測量費(事業計画の作成又は用地の境界確認に必要な測量費を含む。)、資材費等で市長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、300万円を限度とする。
(令4告示81・一部改正)
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 位置図
(4) 計画概要図
(5) 農地の現況が確認できる写真
(6) 工事設計書
(7) その他市長が必要と認める書類
(着手及び完了の届出)
第9条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る工事に着手したとき及び当該工事を完了したときは、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金工事着手(完了)届(様式第7号)をそれぞれ当該工事に着手した日及び当該工事を完了した日から7日以内に市長に提出しなければならない。
(休止又は廃止の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、舞鶴市小規模基盤整備事業補助金休止(廃止)届(様式第8号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項に定めるときのほか、補助事業者が補助事業を休止し、又は廃止したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度に行う補助対象事業から適用する。
附則(令和4年2月1日告示第81号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事の種類 | 補助基準 |
まち直し(区画整理)に係る工事 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により知事が指定する農業振興地域(以下「農業振興地域」という。)の農地であること。 |
客土工 | 農業振興地域の農地であること。 |
暗渠排水・湧水対策工 | 農業振興地域の農地であること。 |
鳥獣防護柵工 | 農業振興地域の農地であって、受益面積が20アール以上であること。 |
頭首工 | 農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であること。 |
用水路・排水路工 | 農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であること。 |
揚水機に係る工事 | 農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であること。 |
農道に係る工事 | 農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であり、かつ、幅員が2メートル以上であること。 |
橋りょう工 | 農業振興地域の施設であって、受益面積が20アール以上であり、かつ、幅員が2メートル以上であること。 |
ため池保全工 | 舞鶴市ため池台帳に記載されたため池の堤体又は取水・排水・管理施設であること。 |
(令4告示81・一部改正)
(令4告示81・一部改正)
(令4告示81・一部改正)
(令4告示81・一部改正)
(令4告示81・一部改正)
(令4告示81・一部改正)