○舞鶴市議会基本条例

平成30年10月5日

条例第43号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動の原則(第3条―第7条)

第3章 市民と議会との関係(第8条―第10条)

第4章 市長等と議会との関係(第11条―第15条)

第5章 議会の機能強化(第16条―第22条)

第6章 議員の定数及び報酬(第23条)

第7章 条例の確実な履行及び見直し(第24条・第25条)

附則

日本国憲法に定める地方自治の本旨に基づき、二元代表制の下、その一翼を担う議会は、住民の負託に応える責務があります。

舞鶴市議会は、その責務を果たすため、市民の多様な意見を的確に把握し、市民本位の立場で議会活動に取り組むとともに、舞鶴市長その他の執行機関に対する監視及び評価機能の充実を図り、議事機関として最善の意思を決定する必要があります。

このような観点から、舞鶴市議会及び舞鶴市議会議員は、地方分権の時代にふさわしい役割を果たすため、舞鶴市議会活動基本計画の策定・実施をはじめとする各種の改革に取り組んできました。

ここに、私たちは、これまで積み重ねてきたこれらの取組をより確かなものとし、これまでにも増して公正性及び透明性を高めるとともに、「市民に開かれた議会」、「議会機能の充実」及び「効率的・効果的な議会運営」を実現するための取組にまい進することにより、市民福祉の向上と市勢の発展に尽くすことを固く決意し、舞鶴市議会の最高規範として、舞鶴市議会基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制の下、舞鶴市議会(以下「議会」という。)に関する基本的事項を定め、議会及び舞鶴市議会議員(以下「議員」という。)がその担うべき役割を的確に果たすことにより、市民の負託に応え、もって市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。

(最高規範性)

第2条 議会は、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定し、改正し、若しくは廃止するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

第2章 議会及び議員の活動の原則

(議会の活動の原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき、活動するものとする。

(1) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政への反映に努めること。

(2) 市政に係る調査研究等を通じて、政策の立案及び提言等を行うこと。

(3) 情報を積極的に公開し、及び発信するとともに、議会活動に係る説明責任を果たすこと。

(4) 公正性及び透明性を確保するとともに、舞鶴市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)による事務の執行について監視し、評価すること。

(5) 不断の議会改革に努め、議会機能の向上を図ること。

(議員の活動の原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動するものとする。

(1) 議会の構成員として、個別的な事案の解決にとどまらず、市民全体の福祉の向上及び市勢の発展を目指すこと。

(2) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを踏まえ、議員相互間の自由な討議を行い、合意形成に努めるとともに、議決責任を深く認識すること。

(3) 市政全般について市民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高めるため、不断の研さんに努めること。

(4) 市民の代表として、常に良心と責任感をもって品位の保持に努めること。

(議長の責務)

第5条 議長は、議会を代表する立場として、中立で公平な議会運営を行うとともに、議会の活性化が図られるよう行動するものとする。

(会派)

第6条 議員は、議会活動を行うため、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する会派(以下「会派」という。)を結成することができる。

2 会派は、次に掲げる役割を果たすものとする。

(1) 議員の活動を支援すること。

(2) 政策の立案及び提言並びに議案等の審議のために調査研究を行うこと。

(3) 会派間で必要に応じて合意形成を図り、議会の円滑かつ効果的な運営に努めること。

(災害時の対応)

第7条 議会及び議員は、災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その果たすべき役割を十分に認識し、迅速かつ的確に行動するとともに、市民生活の安定及び維持に努めるものとする。

2 議会及び議員の災害時の対応について必要な事項は、別に定める。

第3章 市民と議会との関係

(会議の公開等)

第8条 議会は、市民に開かれた議会運営に資するため、本会議、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)等を原則として公開するとともに、これら会議の傍聴の促進に努めるものとする。

(広報及び広聴の充実)

第9条 議会は、議会に対する市民の関心を高めるため、多様な手段を用いて、議会活動に係る広報及び広聴の充実に努めるものとする。

(市民の参画)

第10条 議会は、市民の多様な意見を把握するため、市民及び議員が意見を交換する機会を設けるよう努めるものとする。

2 議会は、市民の意見を審議に反映させるため、公聴会制度及び参考人制度の活用に努めるものとする。

3 議会は、請願の審査において必要があると認めるときは、請願者の説明及び意見を聴く機会を設けるものとする。

第4章 市長等と議会との関係

(市長等と議会との関係の基本原則)

第11条 議会は、二元代表制の下、市長等と対等な立場で適切な緊張関係を保ちながら、議事機関として、市民福祉の向上及び市勢の発展のために活動するものとする。

(質疑及び質問)

第12条 議員は、本会議及び委員会において質疑又は質問を行うに当たっては、これを市民に分かりやすいものとするため、その論点及び争点を明確にするものとする。

2 議員は、本会議において質疑又は質問を行うに当たっては、一括方式若しくは分割方式又は一問一答方式のいずれかを選択することができる。

(確認の機会の付与)

第13条 市長等(補助職員を含む。)は、本会議及び委員会における質疑及び質問に対し、その趣旨及び論点を明確にするため、議員に対し、当該質疑及び質問の趣旨を確認することができる。

(議決事件の追加指定)

第14条 議会は、市政における重要な計画等で議会が必要と認めるものを、舞鶴市議会の議決すべき事件を定める条例(平成26年条例第27号)に定めるところにより、議会の議決すべき事件として追加指定するものとする。

(説明等の要求)

第15条 議会は、市長等が提案する重要な政策、計画、事業等(以下「政策等」という。)の審議に当たり、当該政策等の論点を整理するとともに、審議を通じてその水準の向上を図るため、政策等に係る背景、経緯、財源措置、将来負担等に関する必要な説明及び資料の提出を求めることができる。

2 議会は、市長が予算を議会に提出し、又は決算を議会の認定に付するに当たっては、前項の規定に準じて、施策別、事業別その他の分かりやすい説明資料を作成し、提出するように求めることができる。

第5章 議会の機能強化

(専門的知見の活用)

第16条 議会は、議案等の審議の充実、政策の立案及び提言等の強化等に資するため、学識経験を有する者等の専門的知見を積極的に活用するものとする。

(交流及び連携の推進)

第17条 議会は、他の地方公共団体の議会と積極的に交流及び連携を図り、議会活動に反映させるよう努めるものとする。

(委員会の活動)

第18条 委員会は、その専門性及び特性を生かし、適切な運営に努めるものとする。

2 委員会は、調査研究等を積極的に行い、市民に分かりやすい議論を行うよう努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、舞鶴市議会委員会条例(平成2年条例第19号)に定めるところによる。

(政務活動費の活用)

第19条 政務活動費は、政策の立案及び提言等に必要な調査研究に充てるものとする。

2 政務活動費について必要な事項は、舞鶴市議会における会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号)に定めるところによる。

(議会事務局の体制整備)

第20条 議会は、議会活動の円滑かつ効率的な実施並びに議会による政策の立案及び提言等の能力の向上に資するため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めるものとする。

(議会図書室の充実等)

第21条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機能の充実及び活用を図るものとする。

(予算の確保)

第22条 議会は、議事機関としての機能確保、円滑な議会運営の実現その他この条例の目的を達成するために必要な予算の確保に努めるものとする。

第6章 議員の定数及び報酬

2 前項に規定する条例の改正に当たっては、市を取り巻く現状、課題、将来の予測及び展望を考慮するとともに、市民等の意見を参考にするものとする。

第7章 条例の確実な履行及び見直し

(条例の確実な履行)

第24条 議会は、この条例に基づく議会活動を適切かつ確実に実行するため、議員の任期を基準として、具体的な取組に関する計画を策定し、その計画に基づき活動するものとする。

(条例の見直し)

第25条 議会は、社会情勢の変化及び市民等の意見を勘案するとともに、議会活動に関する不断の検証に努め、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市議会基本条例

平成30年10月5日 条例第43号

(平成30年10月5日施行)